「種苗法 改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1947年9月25日〜2024年11月28日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 原口 一博、吉田正雄、宮川 伸)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一方で、第二百一回国会に提出した種苗法の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)においては、育成者権者は、自らが許諾をしていない者が種苗の増殖をしたり、通常利用権の設定行為で定めた範囲を超えた増殖をした場合には、当該増殖が自家増殖に該当するか否かにかかわらず、当該増殖の差止めを請求することができることとなることから、御指摘の「故意に種苗を海外流出させる」ことを目的として育成者権者の許諾を受けずに種苗の増殖をしている者に対し、当該増殖の差止めを請求することが可能となる。
お尋ねの「いつまで有効であったのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省は、御指摘の「過去資料」を令和二年七月二十二日から同月二十九日まで使用していた。また、同省は、同月二十二日に開催された「JA都道府県中央会農政担当部課長会議」において、第二百一回国会に提出した種苗法の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)について説明した際に当該資料を使用している。
今国会に提出している種苗法の一部を改正する法律案においては、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十一条第二項及び第三項の規定を削除することとしており、この改正により、同条第二項に規定するいわゆる自家増殖には、同法第二条第五項第一号に規定する種苗を生産する行為として、同項に規定する他の利用と同様に育成者権の効力が及ぶこととなるが、農業者は、同法第二十六条第一項の規定により、育成者権者から通常利用権の許諾を受けることにより、いわゆる自家増殖を行うことができるため、これが一律に禁止されるものではない。
種苗法第二十一条第四項においては、育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者の行為により登録品種の種苗又は収穫物が譲渡されたときは、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の国に対し、種苗を輸出する行為及び最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為には、当該登録品種の育成者権の効力は及ばない旨が規定されている。ここでいう「当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の国」とは、千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(昭和五十七年条約第十一号)に加盟しており、かつ、当該登録品種につき品種の育成に関する保護を認めている国や、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(平成十年条約第十六号)に加盟している国を意味しており、現行法上、育成者権者は、登録品種の種苗又は収穫物を譲渡したときは、これらの国に対し当該登録品種の種苗を輸出する行為及び最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為には育成者権の効力が及ばないため、それらの行為を制限できず、登録品種の種苗の流出を防止することは困難となっている。
種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の品種登録制度は、我が国が昭和五十七年に加盟した千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(昭和五十七年条約第十一号。以下「UPOV条約」という。)を国内で実施するため、UPOV条約で規定されている育成者の権利の内容を具体化するものとして設けられているものであり、このため、種苗法においては、品種登録による育成者の権利が侵害された場合の法的措置として差止請求権及び損害賠償請求権を認めるほか、刑事罰についても規定がなされている。
農産種苗法は、種苗の流通の適正化を図るとともに、育種の振興のため優秀な新品種の種苗の育成者を保護する制度として、昭和二十二年に制定されたものであるが、その後における植物新品種の育成者の保護に関する国際的動向、種苗の流通事情の変化等により、植物の育種の振興のためにはこの制度が必ずしも十分なものではなくなつてきていること、また、かねてより関係者からも制度の整備が強く望まれていたこと等の事情から、植物新品種の種苗の育成者の保護をその内容の一部としている現行農産種苗法を改正し、育成者の保護を拡充強化しようとするものである。
二、次に花き園芸に関しても農産種苗法の活用を図るべきであることに鑑み、同法による農林大臣の指定種苗中に花き類を加えて、新品種の名称登録の道を拓くこと、その他について今国会に同法の一部改正法案を提出中である。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …者が行う種子の生産や供給を促進する観点も踏まえ平成三十年四月に廃止され、種苗法は国内の優良品種の海外流失を防止する等のため令和二年十二月に改正されたところである。主要農作物種子法の廃止や種苗法の改正は、現場の声を汲んだも…
答弁: …を踏まえて行われている都道府県及び民間事業者によるこれらの種子の供給及び種苗法(平成十年法律第八十三号)に規定された優良な品質の種子等の流通を確保するための措置に基づき、適切に確保していると承知しており、御指摘のように「…
質問: 種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号)(以下「本改正案」という。)では農家固有の権利である自家増殖に制限をかける項目が含まれている。しかし、海外流出を止めるためには、許諾制にしなくとも、名前だけ登録す…
答弁: 一の1及び2並びに二について 現行法上、自家増殖に該当しない増殖は、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十六条第一項の規定による通常利用権の許諾(以下単に「許諾」という。)を受けて行う必要があるが、自家増殖をしているか又…
質問: 令和二年九月十七日現在、農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号。以下「種苗法改正法案」という。)についての最新の関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨と…
答弁: …JA都道府県中央会農政担当部課長会議」において、第二百一回国会に提出した種苗法の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)について説明した際に当該資料を使用している。 二について お尋ねの期間については、令和二年七月…
質問: 遺伝子組み換え技術が植物や動物に応用されるようになり、それまで無理だとされていた種の壁を超えた交配育種が進められています。しかし、生命を操る領域は、遺伝子の解析が盛んに行われている現在でも、遺伝子座が分かったところで、そ…
答弁: …タの提出を求めるなど安全性の確保に努めているところである。 二について 種苗法(平成十年法律第八十三号)においては、優良な品質の種苗の流通を確保するため、農林水産大臣が指定した種苗の生産又は販売を業とする者が遵守すべき基…
質問: …占権を与える制度(以下この独占権を「育成者権」という。)を盛り込んだ農産種苗法改正案(以下「改正案」という。)を提出する予定と伝えられる。 事は私権の創設に関することであるが故に極めて重要な問題であり、単に関係行政庁の合…
答弁: …に属しないようなものとして構成する方向で検討中である。 3について 農産種苗法は、種苗の流通の適正化を図るとともに、育種の振興のため優秀な新品種の種苗の育成者を保護する制度として、昭和二十二年に制定されたものであるが、そ…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …者が行う種子の生産や供給を促進する観点も踏まえ平成三十年四月に廃止され、種苗法は国内の優良品種の海外流失を防止する等のため令和二年十二月に改正されたところである。主要農作物種子法の廃止や種苗法の改正は、現場の声を汲んだも…
答弁: …を踏まえて行われている都道府県及び民間事業者によるこれらの種子の供給及び種苗法(平成十年法律第八十三号)に規定された優良な品質の種子等の流通を確保するための措置に基づき、適切に確保していると承知しており、御指摘のように「…
質問: …者が行う種子の生産や供給を促進する観点も踏まえ平成三十年四月に廃止され、種苗法は国内の優良品種の海外流失を防止する等のため令和二年十二月に改正されたところである。主要農作物種子法の廃止や種苗法の改正は、現場の声を汲んだも…
質問: 種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号)(以下「本改正案」という。)では農家固有の権利である自家増殖に制限をかける項目が含まれている。しかし、海外流出を止めるためには、許諾制にしなくとも、名前だけ登録す…
答弁: 一の1及び2並びに二について 現行法上、自家増殖に該当しない増殖は、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十六条第一項の規定による通常利用権の許諾(以下単に「許諾」という。)を受けて行う必要があるが、自家増殖をしているか又…
質問: 令和二年九月十七日現在、農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号。以下「種苗法改正法案」という。)についての最新の関連資料「種苗制度をめぐる現状と課題~種苗法改正法案の趣旨と…
答弁: …JA都道府県中央会農政担当部課長会議」において、第二百一回国会に提出した種苗法の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)について説明した際に当該資料を使用している。 二について お尋ねの期間については、令和二年七月…
質問: 第二百一回国会において「種苗法の一部を改正する法律案」(以下、「本改正案」という)が内閣から提出された。本改正案の提案理由は、登録品種の育成者権の適切な保護及び活用を図るものであるとされるが、一方では、根拠の不確かな情報…
答弁: …増加しているという事実は認められない。 二について 今国会に提出している種苗法の一部を改正する法律案においては、種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十一条第二項及び第三項の規定を削除することとしており、この改正により、同…
質問: …国産と偽装することのないように、施策を講ずるべきであると考える。 また、種苗法に基づく登録品種であるイグサ「ひのみどり」の生産は、熊本県内に限られているが、中国で生産されたものが日本に輸入され、平成十七年には長崎税関にお…
答弁: …日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(平成十年条約第十六号)への加盟については、本年八月二十七日に行われた山田農林…
質問: …新案法、意匠法及び商標法、同様に方式主義であるが条文には列挙されていない種苗法及び半導体集積回路の回路配置に関する法律における諸権利に対しても独占禁止法第百条の手続きは準用されるのか。 三 平成十六年三月十日の定例記者会…
答弁: …場合には厳正に対処していくこととしている。 なお、本年の著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)による商業用レコードの還流防止措置の導入に際しては、一般消費者の利益の確保の観点から関係行政機関と所要の調整…
質問: 遺伝子組み換え技術が植物や動物に応用されるようになり、それまで無理だとされていた種の壁を超えた交配育種が進められています。しかし、生命を操る領域は、遺伝子の解析が盛んに行われている現在でも、遺伝子座が分かったところで、そ…
答弁: …タの提出を求めるなど安全性の確保に努めているところである。 二について 種苗法(平成十年法律第八十三号)においては、優良な品質の種苗の流通を確保するため、農林水産大臣が指定した種苗の生産又は販売を業とする者が遵守すべき基…
質問: …今回の登録制度、これは品種を育成した者に認めるわけでございまして、これは種苗法という行政取り締まり的な法規によって認められる……新品種の育成をした者に対しまして、登録をする、その登録の反射的な利益といたしまして、一定の特…
答弁: …弁書(以下「前回答弁書」という。)の一の1についてにおいて述べたとおり、種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)においては、品種登録による育成者の権利が侵害された場合の法的措置として差止請求権及び損害賠償請求権を認めるほか、…
質問: …案が採択されたことにより、同条約に対応する関係国内法の改正も必要となり、種苗法改正案提出の予定も伝えられている。 バイオテクノロジーは、近年飛躍的な展開をみせ、さらに二十一世紀には技術革新の中核分野になるものと予測されて…
答弁: 一の1について 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の品種登録制度は、我が国が昭和五十七年に加盟した千九百七十二年十一月十日及び千九百七十八年十月二十三日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保…
質問: …占権を与える制度(以下この独占権を「育成者権」という。)を盛り込んだ農産種苗法改正案(以下「改正案」という。)を提出する予定と伝えられる。 事は私権の創設に関することであるが故に極めて重要な問題であり、単に関係行政庁の合…
答弁: …に属しないようなものとして構成する方向で検討中である。 3について 農産種苗法は、種苗の流通の適正化を図るとともに、育種の振興のため優秀な新品種の種苗の育成者を保護する制度として、昭和二十二年に制定されたものであるが、そ…
質問: …かどうか。 二、花き園芸の水準を高め、これが保護発展を図るためには、農産種苗法第七条により農林大臣の指定する種苗中に花きを加えるべきであつて、これを欠くことは、育種家に不安を与え、新品種作出に対する刺戟を弱めることになる…
答弁: …〇〃 グラヂオラス等球根類 一、二〇〇〃 二、次に花き園芸に関しても農産種苗法の活用を図るべきであることに鑑み、同法による農林大臣の指定種苗中に花き類を加えて、新品種の名称登録の道を拓くこと、その他について今国会に同法の…
質問: …開墾地は苗甫には不適当にして多くを是にたよる事は無謀である。 二、林業用種苗法の大改正をなし林業用種子、林業用苗甫及肥料等の確保に法的裏付をなす事が緊要である。 三、林業用苗木が林産物より除外されて居る事は林業政策上不便…
答弁: …れによるか目下研究中である。 二 林業用種子の確保については、現在の林業種苗法の運用の適正を期することによつて実行できると思う。苗甫並びに肥料については第一問との関係もあり、既存の法規によつて法的な裏付がされない場合には…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「種苗法 改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「種苗法の改正に関する質問主意書」ほか3件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「遺伝子組み換え技術応用の植物等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農林水産省のホームページにある種苗法の一部を改正する法律案…」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。