「自動車 限定免許」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1951年11月6日〜2023年12月6日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 源馬 謙太郎、森下 昭司、中曽根康弘)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
二 貨物自動車運送事業を経営しようとする者の免許申請に対しては道路運送法に定められた基準によつて審理し、且つ運輸審議会、道路運送審議会の答申を尊重して処理している。従つて具体的事案についてそれぞれ検討して処理しているので、一律に劃一的な経営規模内容を要求するようなことはないが、ただ一般の需要に応ずる一般免許、特定の物品その他業務の範囲を限定する限定免許及び特定の荷主に專属する特定免許等それぞれの性質に応じて、責任の所在、資力信用、輸送力等の点において適切な内容を有するものであることが絶対に必要であるからこれらの要件を満足するものであれば当然免許の対象となる訳である。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …普通免許を取得した者は、同月十二日以降、五トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量五トン未満及び最大積載量三トン未満の準中型自動車を運転することができることとされている。 これら普通免許を同日以降に更新すると、運…
答弁: …令第六十号)別表第二において略語として定められているものであり、「準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。)」の意味を表すものとされており、御指摘のように「「5…
質問: 軽自動車運転免許証に関する質問主意書 昭和五十年九月一日道路運送法の省令改正により、軽自動車の排気量は、三六〇CC以下が五五〇CCまで拡大された。このため四十万と五十万名と推定される三六〇CC以下の車両運転のできる普通自…
答弁: 一から五までについて 昭和四十三年に道路交通法上軽自動車免許制度が廃止され、自動車の種類としての軽自動車が普通自動車とされたのは、軽自動車の性能の向上に対応して、交通安全の見地から、運転免許の資格要件の強化が必要であつた…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 貨物自動車営業免許方針に関する質問主意書 道路運送法により、目下現実的に戰時中統合された既設業者に対する優遇措置が講ぜられている。そのため大部分の貨物自動車所有者は、いわゆる自家用の名目のもとに…
答弁: 一 貨物自動車輸送の発達はめざましいものがあるが、自家用自動車、事業用自動車はそれぞれ本来の目的に従い、自動車輸送に関する秩序を保ちつつ総合的に発展すべきものである。貨物自動車運送事業については戰時統制とは全然かかわりな…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「自動車 限定免許」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「軽自動車運転免許証に関する質問」ほか1件に近い
「軽自動車運転免許証に関する質問」ほか1件に近い
「軽自動車運転免許証に関する質問」ほか1件に近い
「軽自動車運転免許証に関する質問」ほか1件に近い
「貨物自動車営業免許方針に関する質問主意書」に近い
「貨物自動車営業免許方針に関する質問主意書」に近い
「貨物自動車営業免許方針に関する質問主意書」に近い
「貨物自動車営業免許方針に関する質問主意書」に近い
「貨物自動車営業免許方針に関する質問主意書」に近い
「貨物自動車営業免許方針に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。