「薬害エイズ問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1996年3月27日〜2009年11月30日
答弁書あり
10件
提出者 6人(多い順: 山本 拓、川田悦子、枝野 幸男)
答えていない型が出た答弁
4件
承知していない 3、お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御質問については、「薬害エイズ問題」に関する質問に対する答弁書(平成十年七月十四日内閣衆質一四二第七〇号)二の(三)についてで答弁したとおりであり、押収品目録を公開することは適当ではないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …)宛の要請書(一九九六年五月十三日)を持って訪ねている(当日の菅大臣は、薬害エイズ問題処理で不在)。要請書は「サハリン戦没者遺族会の要請である『合同慰霊碑』の建立について早期に実現されたい」という内容である。 一九九五年…
答弁: 一の1について 政府としては、お尋ねの名簿や資料の調査が実施されたかどうかは確認できておらず、お尋ねの政府の基本的な見解についてお示しすることも困難である。 一の2について お尋ねの「政府の回答」が行われたかどうかは確認…
質問: 前通常国会においても質問主意書を提出し、エイズ研究班のテープ・議事メモなどの新証拠の存在発覚等の経緯について質問した。その後、七月十四日には答弁書を受領し、八月十二日には厚生省としての調査報告書が提出された。 これらを精…
答弁: …使用状況は、次のとおりである。 二の(一)について 御質問については、「薬害エイズ問題」に関する質問に対する答弁書(平成十年七月十四日内閣衆質一四二第七〇号)二の(三)についてで答弁したとおりであり、押収品目録を公開する…
質問: 薬害エイズ訴訟和解から2年以上が経過した。反省、謝罪し、こうした問題を二度と起こさないことを誓ったはずの厚生省であるが、原告と約束した碑の建立を巡る交渉での姿勢、今までないとされてきたテープなどの新証拠の出現、引き続き行…
答弁: 一の(一)について 厚生省においては、昨年八月に行われた厚生大臣と東京HIV訴訟原告団及び大阪HIV訴訟原告団(以下「両原告団」という。)との協議内容や御指摘の議事確認書を踏まえ、昨年十月以来、両原告団との協議を十回以上…
質問: 先の答弁書(平成八年四月十九日付け答弁第一〇号)で厚生省は緊急回収命令を行わなかったのは、(社)日本血液製剤協会を通じて各製薬会社に対し輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿についてエイズのハイリスクグループからの供血によ…
答弁: 一について 御指摘の証明書の添付について、社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対して指示を行ったのは、昭和五十八年七月二十二日である。 また、二についてで示しているように昭和五十八年六月には輸入非加熱血液凝固因…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …)宛の要請書(一九九六年五月十三日)を持って訪ねている(当日の菅大臣は、薬害エイズ問題処理で不在)。要請書は「サハリン戦没者遺族会の要請である『合同慰霊碑』の建立について早期に実現されたい」という内容である。 一九九五年…
答弁: 一の1について 政府としては、お尋ねの名簿や資料の調査が実施されたかどうかは確認できておらず、お尋ねの政府の基本的な見解についてお示しすることも困難である。 一の2について お尋ねの「政府の回答」が行われたかどうかは確認…
質問: …い方を一番よく知っている製薬企業の安全対策は非常に重要であると考える。 薬害エイズ問題、肝炎問題など依然として薬害問題が後を絶たない。二〇〇一年には、市販直後に注意深い使用を促し、重篤な副作用などが発生した場合の情報収集…
答弁: 一について 御指摘のイレッサに係る市販直後調査実施計画書においては、当該市販直後調査は、イレッサの販売開始直後に、医療機関に対し確実な情報提供、注意喚起等を行い、適正使用に関する理解を促すとともに、特に重篤な副作用及び感…
質問: 狂牛病や薬害エイズ問題から学ばなければならないことは、何よりも命が大事であるという立場に立つことであり、被害を未然に防ぐためにも、被害の拡大を防止するためにも、何よりも情報公開が重要である。そのことをふまえて回答いただき…
答弁: 一について 平成十三年九月に発見された牛海綿状脳症の牛(以下「本患畜」という。)の感染ルートを究明するため、千葉県及び北海道の家畜保健衛生所の家畜防疫員(以下「家畜防疫員」という。)による関連農場に対する立入検査、欧州連…
質問: 昭和六十年にHIVウイルスの混入した非加熱血液製剤を血友病患者に投与して死亡させた疑いで、業務上過失致死罪に問われていた帝京大学元副学長安部英被告に、本年三月二十八日、東京地方裁判所で無罪が言い渡された。 そこで、以下質…
答弁: 一について 後天性免疫不全症候群AIDSの実態把握に関する研究班(以下「エイズ研究班」という。)は、エイズ対策の前提となる医学的知見を得るため、日本におけるエイズ患者の実態把握に関する研究、エイズ診断基準の設定に関する研…
質問: 薬害根絶や医療事故の対策は緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 エイズ研究班会議 1 一九八三年の第二回エイズ研究班及び第三回エイズ研究班の、会議の要旨は発表されているが、議事録は公表されていな…
答弁: 一の1について 厚生省においては、血液製剤によるHIV感染に関する事実関係を調査するため、平成八年に省内プロジェクトチームによる調査(以下「プロジェクトチームによる調査」という。)を実施し、また、平成十年には、プロジェク…
質問: 前通常国会においても質問主意書を提出し、エイズ研究班のテープ・議事メモなどの新証拠の存在発覚等の経緯について質問した。その後、七月十四日には答弁書を受領し、八月十二日には厚生省としての調査報告書が提出された。 これらを精…
答弁: …使用状況は、次のとおりである。 二の(一)について 御質問については、「薬害エイズ問題」に関する質問に対する答弁書(平成十年七月十四日内閣衆質一四二第七〇号)二の(三)についてで答弁したとおりであり、押収品目録を公開する…
質問: 薬害エイズ訴訟和解から2年以上が経過した。反省、謝罪し、こうした問題を二度と起こさないことを誓ったはずの厚生省であるが、原告と約束した碑の建立を巡る交渉での姿勢、今までないとされてきたテープなどの新証拠の出現、引き続き行…
答弁: 一の(一)について 厚生省においては、昨年八月に行われた厚生大臣と東京HIV訴訟原告団及び大阪HIV訴訟原告団(以下「両原告団」という。)との協議内容や御指摘の議事確認書を踏まえ、昨年十月以来、両原告団との協議を十回以上…
質問: 先の答弁書(平成八年四月十九日付け答弁第一〇号)で厚生省は緊急回収命令を行わなかったのは、(社)日本血液製剤協会を通じて各製薬会社に対し輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿についてエイズのハイリスクグループからの供血によ…
答弁: 一について 御指摘の証明書の添付について、社団法人日本血液製剤協会を通じて、各製薬企業に対して指示を行ったのは、昭和五十八年七月二十二日である。 また、二についてで示しているように昭和五十八年六月には輸入非加熱血液凝固因…
質問: 一 昭和六十年当時、非加熱製剤を薬事法に基づく禁止措置として講じなかったのは、非加熱製剤は血友病患者の治療に不可欠であったとの回答であるが、昭和六十年全国の血友病患者が必要としていた非加熱製剤は第VIII因子製剤が年間一…
答弁: 一について 加熱濃縮血液凝固第VIII因子製剤の販売が開始された昭和六十年当時の当該製剤の供給量は、先の答弁書(平成八年四月十九日内閣衆質一三六第一〇号。以下「答弁書」という。)五についてにおいてお示ししたとおり、月ごと…
質問: 一 薬事法第五六条第六号にある「病原微生物により汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品」について。 各製薬会社から昭和六一年・六二年自主的に製造輸廃止届を出された非加熱製剤は、薬事法第五六条第六号に規定している医…
答弁: 一から三までについて 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十六条第六号の「病原微生物により汚染され、又は汚染されているおそれがある医薬品」とは、何らかの検査により汚染が確認された個別に特定できる医薬品、又は検査によ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「薬害エイズ問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「薬害エイズ問題に関する質問主意書」ほか4件に近い
「薬害エイズ問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「薬害エイズ問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「サハリン(旧樺太)少数民族戦没者の戦後補償に関する質問主意書」に近い
「狂牛病全頭検査にあたり情報公開のあり方と今後の信頼回復のた…」に近い
「サハリン(旧樺太)少数民族戦没者の戦後補償に関する質問主意書」に近い
「サハリン(旧樺太)少数民族戦没者の戦後補償に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。