Kurage 質問主意書アシスト

「行政書士法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
7件
2004年5月21日〜2025年5月20日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 大出彰、松原 仁、中根 康浩)
答えていない型が出た答弁
4件
個別の事案 3、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成したときは、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第二十一条の罪が成立し得るものと考えられる。
経営・管理の在留資格に関する質問主意書 松原 仁 答弁 2025年5月30日
自動車保有関係手続のワンストップサービス・システムの対象となる手続の拡大に伴う行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第二十条の改正の要否については、「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」(平成二十五年十二月二十日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)において、「国土交通省、総務省、財務省、警察庁が平成二十九年度までに実施予定のワンストップサービスの手続き拡大に関する取組状況を踏まえ、総務省は、行政書士法施行規則第二十条の改正の必要性について検討し、必要な措置を講ずる」こととされており、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条の規定も踏まえ、関係省庁において検討しているところである。
行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)第六条の二第四項において、日本行政書士会連合会は、行政書士の登録の申請を行った者について、同条第二項の規定により行政書士名簿に登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付しなければならないこととされている。
お尋ねの事例では、甲は自動車登録に関する諸手続について申請者の代理人となって当該手続に係る申請書の作成を乙に依頼するものと考えられるところであり、申請者及び申請者の代理人である甲が行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項に規定する「他人」に該当するものと考えられる。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
申請者及び申請者の代理人である甲が行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第十条に規定する「依頼人」に該当し、乙は申請者又は申請者の代理人である甲に領収証を交付しなければならないものと考えられる。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)においては、同法第七十二条の規定により、弁護士又は弁護士法人でない者が法律事件に関して代理その他の法律事務を取り扱い、又はその周旋をすることを業とすることが禁止されている。他方、行政書士法においては、行政書士でない者が申請者を代理して同法第一条の二に規定する書類の作成を依頼し、又は同条に規定する書類の作成業務を周旋することを業とすることは禁止されておらず、本事例のように、甲が申請者の代理人として乙に申請書の作成を依頼する行為は、同法に違反するとはいえない。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
行政書士法施行規則第五条第一項の規定により、行政書士はその事務に関して補助者を置くことができることとされており、出向契約の有無にかかわらず、甲の従業員を補助者として乙の業務に従事させることは同規則第四条の規定に反するものではない。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
乙は、申請者の代理人である甲の依頼に応じて行政書士の業務を行うものであり、このような乙の行為は、行政書士法第十四条第一項の懲戒事由に該当するとはいえない。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
行政書士法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令においては、電子情報処理組織を使用することにより定型的かつ容易に行うことができる行政手続が整備され、かつ、当該手続に関して相当の経験又は能力を有する者がいる場合に、当該手続及びその者を定めることとしている。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
行政書士法第十二条に規定する守秘義務又は同法第十条の二に規定する報酬の額の掲示等の義務は、行政書士に対して課されるものであり、同法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者に対しては課されない。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
本事例における甲又は乙の行為は行政書士法に違反するとはいえず、同法の趣旨を損なうものとはいえない。
行政書士法に関する質問主意書 又市 征治 答弁 2004年7月6日
「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年自治行第八十三号)の見解に変更はない。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年5月20日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年5月30日
質問: …違反する犯罪行為に該当すると考えるが、政府の見解如何。 五 行政書士又は行政書士法人でない移民ブローカーが、業として在留資格取得許可申請書を作成することは、一般論として行政書士法に違反する犯罪行為に該当すると考えるが、政…
答弁: …であり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成したときは、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第二十一条の…
提出 2015年3月4日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月13日
衆議院 第189回 第111号検討してまいりたい ×1
質問: …スの拡充」の項目において、自動車の抹消登録および、移転登録等の手続きは、行政書士法施行規則第二十条の定めがあるため、自動車ディーラーが取り扱えなくなっているため、この行政書士法施行規則第二十条を改正することが望まれている…
答弁: …保有関係手続のワンストップサービス・システムの対象となる手続の拡大に伴う行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第二十条の改正の要否については、「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」(平…
提出 2004年6月10日 大出彰(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月18日
衆議院 第159回 第158号個別の事案 ×4
質問: …たい。 三 「四について」に対する再質問 �@ 自治省行政局行政課長発「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年六月十九日自治行第八三号警察庁保安部生活課長宛)の見解に変更がないかどうか。 �A 書類作成は無料と称…
答弁: …、事案に応じて個別具体的に判断されるべきであると考える。 三について 「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年自治行第八十三号)の見解に変更はない。 報酬を得ることなく官公署に提出する書類等を作成しても行政書士法…
提出 2004年5月21日 大出彰(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月28日
衆議院 第159回 第108号個別の事案 ×1
質問: …」と答弁している。しかるに、これらの書類作成に行政書士が関与しない場合、行政書士法第十九条に抵触するかについて、政府の見解を示されたい。また、行政書士法の規定を遵守するため、書類作成は無料とし、添付書類の収集、申請書の提…
答弁: …一項に定める自動車の新規登録の申請手続等のうち申請書等を作成することは、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二の規定により、行政書士の業務とされており、行政書士でない者が業としてこれらの書類等を作成することは、他…

3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)

提出 2025年5月20日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年5月30日
質問: …違反する犯罪行為に該当すると考えるが、政府の見解如何。 五 行政書士又は行政書士法人でない移民ブローカーが、業として在留資格取得許可申請書を作成することは、一般論として行政書士法に違反する犯罪行為に該当すると考えるが、政…
答弁: …であり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成したときは、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第二十一条の…
提出 2015年3月4日 中根 康浩(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月13日
衆議院 第189回 第111号検討してまいりたい ×1
質問: …スの拡充」の項目において、自動車の抹消登録および、移転登録等の手続きは、行政書士法施行規則第二十条の定めがあるため、自動車ディーラーが取り扱えなくなっているため、この行政書士法施行規則第二十条を改正することが望まれている…
答弁: …保有関係手続のワンストップサービス・システムの対象となる手続の拡大に伴う行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第二十条の改正の要否については、「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」(平…
提出 2013年11月26日 田沼 隆志(日本維新の会) 答弁 2013年12月6日
衆議院 第185回 第86号
質問: 行政書士法の規定により、行政書士の有資格者は日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録され、行政書士となると行政書士証票を交付される。その一方で、行政書士でなくなった場合や、行政書士の業務が行えない間は、行政書士証票を日本…
答弁: 一について 行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)第六条の二第四項において、日本行政書士会連合会は、行政書士の登録の申請を行った者について、同条第二項の規定により行政書士名簿に登録をしたときは当該申請者…
提出 2007年6月29日 滝 実(無所属) 答弁 2007年7月10日
衆議院 第166回 第436号
質問: …業務から外された。しかし経験を積んできたのは行政書士であり、昭和五五年の行政書士法の改正により昭和五五年八月末までに登録された行政書士も社会保険関係業務の一部を行うことができるとされた。その結果、社会保険労務士よりも古く…
答弁: 一及び二について 年金記録確認中央第三者委員会の委員には、行政書士は任命されていないが、社会保険労務士、税理士、過去に事業所において年金実務に携わった者等の参加によって実態の判断を行うことができると考えている。 三につい…
提出 2004年6月10日 又市 征治 答弁 2004年7月6日
参議院 第159回 第27号
質問: …社会保険及び雇用保険については甲が手続きを行っている。 このような場合、行政書士法第十九条の規定による行政書士でない者の業務の制限等に抵触するか否かが問題となるので、政府の見解を明らかにするため、次の事項について質問する…
答弁: …依頼するものと考えられるところであり、申請者及び申請者の代理人である甲が行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二第一項に規定する「他人」に該当するものと考えられる。 二について 申請者及び申請者の代理人である甲が行…
提出 2004年6月10日 大出彰(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年6月18日
衆議院 第159回 第158号個別の事案 ×4
質問: …たい。 三 「四について」に対する再質問 �@ 自治省行政局行政課長発「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年六月十九日自治行第八三号警察庁保安部生活課長宛)の見解に変更がないかどうか。 �A 書類作成は無料と称…
答弁: …、事案に応じて個別具体的に判断されるべきであると考える。 三について 「行政書士法適用上の疑義について」(昭和六十二年自治行第八十三号)の見解に変更はない。 報酬を得ることなく官公署に提出する書類等を作成しても行政書士法…
提出 2004年5月21日 大出彰(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年5月28日
衆議院 第159回 第108号個別の事案 ×1
質問: …」と答弁している。しかるに、これらの書類作成に行政書士が関与しない場合、行政書士法第十九条に抵触するかについて、政府の見解を示されたい。また、行政書士法の規定を遵守するため、書類作成は無料とし、添付書類の収集、申請書の提…
答弁: …一項に定める自動車の新規登録の申請手続等のうち申請書等を作成することは、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二の規定により、行政書士の業務とされており、行政書士でない者が業としてこれらの書類等を作成することは、他…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「行政書士法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「車庫証明の証明期間短縮等に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2012年2月29日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年3月9日
衆議院 第180回 第106号
「自動車登録手続きのワンストップサービスの拡充に係る行政書士…」ほか2件に近い
提出 2023年6月15日 奥野 総一郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月27日
「自動車登録手続きのワンストップサービスの拡充に係る行政書士…」ほか2件に近い
提出 1998年10月16日 山本孝史 答弁 1998年11月27日
衆議院 第143回 第25号承知していない ×1
「経営・管理の在留資格に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年2月27日 井出 庸生(社会保障を立て直す国民会議) 答弁 2019年3月8日
衆議院 第198回 第63号
「車庫証明の証明期間短縮等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1975年1月21日 折小野良一 答弁 1975年1月28日
衆議院 第75回 第5号
「車庫証明の証明期間短縮等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年5月6日 小林 勝馬 答弁 1948年5月15日
参議院 第2回 第108号
「経営・管理の在留資格に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月17日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第339号検討してまいりたい ×1
「年金記録確認中央第三者委員会に関する質問主意書」に近い
提出 2007年7月3日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年7月10日
「経営・管理の在留資格に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月19日 神谷 宗幣 答弁 2025年7月1日
「年金記録確認中央第三者委員会に関する質問主意書」に近い
提出 2007年6月14日 江田 憲司(無所属) 答弁 2007年6月22日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。