「裁判官 非行」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2000年5月25日〜2009年4月16日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 松野 信夫、前川 清成、保坂展人)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 2、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第二条においては、弾劾裁判所の罷免の裁判により裁判官を罷免する場合として、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき」又は「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」と規定されているところ、これらの事由によって罷免された者に弁護士又は検察官となる資格を認めることは、それらの負う職責に照らして相当でないことから、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第二号において、弁護士となる資格を有しないと規定され、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第二号において、検察官に任命することができないと規定されているものと解される。
「罷免までは至らないより軽度な非行の場合に、弾劾裁判所において罷免よりも軽微な裁判を行う制度を法律によって新設すること」の意義が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、一般に、弾劾裁判所が裁判官に対して懲戒処分を行うものとすることについては、憲法第六十四条第一項において、国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける旨規定されていること、憲法第七十八条後段において、裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことができない旨規定されていること等に照らして、慎重な検討を要するものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 裁判官の不祥事に関して、裁判官が受け取る報酬の範囲、訴追委員会及び弾劾裁判所における罷免手続き等について平成二十一年四月一日に質問主意書(質問第一〇二号)を提出したところ、さる四月十日に質問主意書に対する答弁書(内閣参質…
答弁: 一について 憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官がその在任中定期に相当額の報酬を受けることを保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の…
質問: …り、一木泰造判事が、本年二月八日、準強制わいせつ罪容疑で逮捕され、その後裁判官訴追委員会において調査が開始されたものの、同判事の任期が今月十日で満了するために、弾劾裁判を受けることはない。 任期が満了した以上、裁判官とし…
答弁: 一の1について 過去十年間に任期が満了した裁判官の数は、平成十一年においては百七十七人、平成十二年においては百七十五人、平成十三年においては百七十七人、平成十四年においては百七十人、平成十五年においては百七十六人、平成十…
質問: 近時、裁判官の不祥事が散見されており、中には弾劾裁判所で罷免される裁判官もあるが、由々しきことである。そして、裁判官の任期が満了に近い時には事実上、訴追や弾劾裁判所による裁判が困難となる事案や、直ちに辞任があった場合には…
答弁: …ついて 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、憲法第八十条第二項に規定する報酬に含まれないものと解される。 二について 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)…
質問: …弁護と弁護人立会い・録音などといった制度的な保障が必要ではないか。また、裁判官が自白に囚われないための制度的保障が必要ではないか。それらがないまま、「検察官関与」をすれば、弁護士がついていたとしても対等な関係ではなく、え…
答弁: …事実認定の適正に対する国民の信頼を確保するとともに、争われる事件において裁判官と少年が対立するような状況に陥ることを回避して円滑、適正な審判の実現を図ることを目的とするものである上、検察官が関与する場合に、少年に弁護士で…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 裁判官の不祥事に関して、裁判官が受け取る報酬の範囲、訴追委員会及び弾劾裁判所における罷免手続き等について平成二十一年四月一日に質問主意書(質問第一〇二号)を提出したところ、さる四月十日に質問主意書に対する答弁書(内閣参質…
答弁: 一について 憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官がその在任中定期に相当額の報酬を受けることを保障しているものであり、御指摘の退職手当の法的性格いかんにかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の…
質問: …り、一木泰造判事が、本年二月八日、準強制わいせつ罪容疑で逮捕され、その後裁判官訴追委員会において調査が開始されたものの、同判事の任期が今月十日で満了するために、弾劾裁判を受けることはない。 任期が満了した以上、裁判官とし…
答弁: 一の1について 過去十年間に任期が満了した裁判官の数は、平成十一年においては百七十七人、平成十二年においては百七十五人、平成十三年においては百七十七人、平成十四年においては百七十人、平成十五年においては百七十六人、平成十…
質問: 近時、裁判官の不祥事が散見されており、中には弾劾裁判所で罷免される裁判官もあるが、由々しきことである。そして、裁判官の任期が満了に近い時には事実上、訴追や弾劾裁判所による裁判が困難となる事案や、直ちに辞任があった場合には…
答弁: …ついて 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により裁判官に支払われる退職手当は、憲法第八十条第二項に規定する報酬に含まれないものと解される。 二について 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)…
質問: …弁護と弁護人立会い・録音などといった制度的な保障が必要ではないか。また、裁判官が自白に囚われないための制度的保障が必要ではないか。それらがないまま、「検察官関与」をすれば、弁護士がついていたとしても対等な関係ではなく、え…
答弁: …事実認定の適正に対する国民の信頼を確保するとともに、争われる事件において裁判官と少年が対立するような状況に陥ることを回避して円滑、適正な審判の実現を図ることを目的とするものである上、検察官が関与する場合に、少年に弁護士で…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「裁判官 非行」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する再質問…」ほか2件に近い
「裁判官の非行と報酬等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「裁判官の非行と報酬等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「裁判官の非行と報酬等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「裁判官の非行と報酬等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する再質問…」に近い
「任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する再質問…」に近い
「裁判官の非行と報酬等に関する質問主意書」に近い
「裁判官の非行と報酬等に関する再質問主意書」に近い
「「少年審判への検察官関与」と少年えん罪に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。