「裁量労働制で働く労働者 一般」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2018年2月1日〜2018年2月15日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 初鹿 明博、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一般労働者よりも短いというデータもある」とありますが、当該データの出所を示し、その出所のどのページをとらえて、「裁量労働制で働く方の労働時間の長さは…
答弁: …な者」については、一日の実労働時間が平均九時間十六分となっていることと、一般労働者(労働基準法第三十二条の四に規定する一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第196回 第79号
質問: …びに加藤厚生労働大臣は二月十四日の予算委員会において、一般の労働者よりも裁量労働制で働く労働者の方が、労働時間が短いという統計データがあるとの答弁を撤回しました。 安倍総理は、撤回に当たって、この答弁の根拠となった「平成…
答弁: 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三又は第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度が適用される労働者の中でも、その労働時間の長短は様々であると考えられるが、現時点において、独立行政法人労働政策研究・研…
衆議院 第196回 第67号
質問: …労働大臣は、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いという統計データがあると予算委員会で答弁しています。 この根拠として「平成二十五年度労働時間等総合実態調査」の結果から、平均的な…
答弁: …働時間等総合実態調査(以下「本調査」という。)の結果において示されている一般労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項の規定による一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一…
質問: …調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一般労働者よりも短いというデータもある」とありますが、当該データの出所を示し、その出所のどのページをとらえて、「裁量労働制で働く方の労働時間の長さは…
答弁: …な者」については、一日の実労働時間が平均九時間十六分となっていることと、一般労働者(労働基準法第三十二条の四に規定する一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「裁量労働制で働く労働者 一般」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「裁量労働制で働く労働者と一般の労働者の労働時間の長さに対す…」ほか1件に近い
「裁量労働制の方が実労働時間が短いというデータの存在に関する…」ほか1件に近い
「裁量労働制の方が実労働時間が短いというデータの存在に関する…」ほか1件に近い
「裁量労働制の方が実労働時間が短いというデータの存在に関する…」ほか1件に近い
「裁量労働制で働く労働者と一般の労働者の労働時間の長さに対す…」に近い
「裁量労働制で働く労働者と一般の労働者の労働時間の長さに対す…」に近い
「裁量労働制で働く労働者と一般の労働者の労働時間の長さに対す…」に近い
衆議院 第197回 第23号
「裁量労働制で働く労働者と一般の労働者の労働時間の長さに対す…」に近い
「裁量労働制の方が実労働時間が短いというデータの存在に関する…」に近い
衆議院 第196回 第213号
「裁量労働制で働く労働者と一般の労働者の労働時間の長さに対す…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。