「選挙における投票」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1993年2月26日〜2024年12月17日
答弁書あり
10件
提出者 10人(多い順: 宮川 伸、吉川 里奈、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
7件
承知していない 3、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「前回の投票所の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が二十箇所、珠洲市が十九箇所であり、また、第五十回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が十八箇所、珠洲市が十箇所である。
お尋ねの「通常の投票時間と今回最も短かった投票時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十条第一項において「投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。」と規定されているところ、第五十回衆議院議員総選挙における投票所のうち、「投票所を開く時刻」から「投票所を閉じる時刻」までの時間が最も短かった投票所の「投票所を開く時刻」及び「投票所を閉じる時刻」は、輪島市が午前九時及び午後五時、珠洲市が午前九時及び午後四時であり、当該投票所の「投票所を開く時刻」を繰り下げた時間と「投票所を閉じる時刻」を繰り上げた時間との合計は、輪島市が五時間、珠洲市が六時間である。
お尋ねの「前回と比べて何ポイント低下したか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙における投票率と第五十回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙における投票率との差は、輪島市が十一・九五ポイント、珠洲市が九・五一ポイントである。
衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における投票率については、都道府県別の男女別投票率について調査を行うとともに、年齢別投票率については、標準的な投票率を示す投票区を各都道府県の市区町村から原則として一投票区ずつ抽出し、その年齢別の投票状況の傾向を「年齢別投票状況」として調査しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 石破内閣は発足から八日後の十月九日に衆議院を解散し、同月二十七日に投開票が行われた。これは戦後最短の日程であった。選挙の準備期間が短く、内閣が発足される前に選挙の日程が発表されるほど異例の状態であった。 一方で、元日に大…
答弁: …の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が二十箇所、珠洲市が十九箇所であり、また、第五十回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が十八箇所、珠洲市が十…
質問: 十月二十七日の第五十回衆議院議員総選挙では、全国の小選挙区で無効票が約百六十七万票、全体の二・九九%に達し、前回二〇二一年から増加している。無効票の多さは、有権者の意思が選挙結果に正しく反映されないおそれがあることから、…
答弁: 一及び十について 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六…
質問: 選挙における投票は、選挙の当日、投票所において行うことを原則とするが、選挙人が選挙期日に投票しにくい状況にある可能性を考慮し、投票機会の創出や利便性の向上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度…
答弁: 一の1について 不在者投票の投票用紙等のオンラインによる請求については、平成二十八年に、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第百二号)に…
質問: …に比べ八百七十六カ所減り、四万七千七百四十一カ所に減少した。衆議院議員総選挙における投票所数は二〇〇〇年をピークに毎回減少が続いている。 選挙の実施にかかる費用の抑制や投票立会人の確保が難しいことから、投票所の減少は今後…
答弁: 一について 投票所については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十九条の規定により、市町村の選挙管理委員会が地域の実情を踏まえ設置するものであるところ、過疎化による選挙人数の減少や市町村合併等を契機とした投票区の見…
質問: 現在、日本の選挙における投票率は、全体的に低下傾向にあり、さらに、多くの若年層の政治への関心は低い。若年層は、これからの日本を支えるリーダーとなる層である。一方で、政治に対する関心を持っているにもかかわらず、投票に行かな…
答弁: 一について 投票所は、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であるほか、投票所の秩序保持という観点から、選挙人、投票事務従事者、投票管理者が認めた者でなければ入ることができないこと…
質問: 国民の選挙権は憲法第十五条の中で明確に述べられているように、等しく国民に認められたものであるはずである。しかし、特定の国民は選挙から排除されてしまっていたり、立場が不明確な状況に置かれてしまっている。例えば、この夏の参議…
答弁: 一のアからウまでについて 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保することを目的としているところ、お尋ねの一のアからウまでに掲げる者のうち、投票する…
質問: …ていないため、署名をもって請求する権利が保障されていない。 従って、普通選挙における投票の代筆制度を参考に自分で署名できない障害者には「直接請求に関する署名代筆制度」を創設すべきと考えるがどうか。 三 また、障害者の中で…
答弁: 一について 直接請求制度は、昭和二十一年の府県制等の改正により初めて設けられ、その後、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の制定に際しても、同法に規定された制度であるが、署名は直接請求における重要な要素をなすものであ…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: 石破内閣は発足から八日後の十月九日に衆議院を解散し、同月二十七日に投開票が行われた。これは戦後最短の日程であった。選挙の準備期間が短く、内閣が発足される前に選挙の日程が発表されるほど異例の状態であった。 一方で、元日に大…
答弁: …の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第四十九回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が二十箇所、珠洲市が十九箇所であり、また、第五十回衆議院議員総選挙における投票所の数は、輪島市が十八箇所、珠洲市が十…
質問: 十月二十七日の第五十回衆議院議員総選挙では、全国の小選挙区で無効票が約百六十七万票、全体の二・九九%に達し、前回二〇二一年から増加している。無効票の多さは、有権者の意思が選挙結果に正しく反映されないおそれがあることから、…
答弁: 一及び十について 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六…
質問: 選挙における投票は、選挙の当日、投票所において行うことを原則とするが、選挙人が選挙期日に投票しにくい状況にある可能性を考慮し、投票機会の創出や利便性の向上のために、選挙期日前にあらかじめ投票できる制度として期日前投票制度…
答弁: 一の1について 不在者投票の投票用紙等のオンラインによる請求については、平成二十八年に、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年総務省令第百二号)に…
質問: …に比べ八百七十六カ所減り、四万七千七百四十一カ所に減少した。衆議院議員総選挙における投票所数は二〇〇〇年をピークに毎回減少が続いている。 選挙の実施にかかる費用の抑制や投票立会人の確保が難しいことから、投票所の減少は今後…
答弁: 一について 投票所については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十九条の規定により、市町村の選挙管理委員会が地域の実情を踏まえ設置するものであるところ、過疎化による選挙人数の減少や市町村合併等を契機とした投票区の見…
質問: 平成二十六年十二月十四日に執行された第四十七回衆議院議員総選挙の小選挙区選挙における投票率は、五十二・六六パーセントであった。これは、平成二十四年の第四十六回衆議院議員総選挙の投票率五十九・三二パーセントを六・六六ポイン…
答弁: 一について 第四十七回衆議院議員総選挙において、駅構内・駅周辺やショッピングセンター等に設置された期日前投票所数は二百九(速報値)であり、その具体的な事例としては、通勤者等が多く利用する域内の主要駅の構内に設置した長野県…
質問: 我が国の選挙権及び被選挙権は、日本国民が等しく持つ政治参加の権利のひとつであり、多くの国民が投票することによって、民主主義国である日本の政治の正当性が担保されている。 ところが、日本国民が実際にどの程度投票しているのかを…
答弁: 一について 衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における投票率については、都道府県別の男女別投票率について調査を行うとともに、年齢別投票率については、標準的な投票率を示す投票区を各都道府県の市区町村から原則として一投票…
質問: 一 二〇〇七年参議院議員選挙では二〇〇四年参議院議員選挙に比べて投票時間の繰上げを行った投票所が約三割増加した。各選挙管理委員会の判断に任せられているとはいえ、国政選挙は政府の予算で行われる選挙である。投票時間の繰上げが…
答弁: 一について 選挙は民主政治の根幹をなすものであることから、選挙人の投票機会の確保は極めて重要なことであり、最大限の配慮をしなければならないものと認識している。 投票所閉鎖時刻の繰上げについては、公職選挙法(昭和二十五年法…
質問: 現在、日本の選挙における投票率は、全体的に低下傾向にあり、さらに、多くの若年層の政治への関心は低い。若年層は、これからの日本を支えるリーダーとなる層である。一方で、政治に対する関心を持っているにもかかわらず、投票に行かな…
答弁: 一について 投票所は、投票の秘密や選挙の公正を確保するために必要な場所及び設備を有していることが必要であるほか、投票所の秩序保持という観点から、選挙人、投票事務従事者、投票管理者が認めた者でなければ入ることができないこと…
質問: 国民の選挙権は憲法第十五条の中で明確に述べられているように、等しく国民に認められたものであるはずである。しかし、特定の国民は選挙から排除されてしまっていたり、立場が不明確な状況に置かれてしまっている。例えば、この夏の参議…
答弁: 一のアからウまでについて 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保することを目的としているところ、お尋ねの一のアからウまでに掲げる者のうち、投票する…
質問: …ていないため、署名をもって請求する権利が保障されていない。 従って、普通選挙における投票の代筆制度を参考に自分で署名できない障害者には「直接請求に関する署名代筆制度」を創設すべきと考えるがどうか。 三 また、障害者の中で…
答弁: 一について 直接請求制度は、昭和二十一年の府県制等の改正により初めて設けられ、その後、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の制定に際しても、同法に規定された制度であるが、署名は直接請求における重要な要素をなすものであ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「選挙における投票」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「投票率向上のための施策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「選挙の投票率を向上させるための施策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「若年層の投票率向上に関する質問主意書」ほか2件に近い
「不在者投票制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選挙における投票に関する質問主意書」ほか2件に近い
「若年層の投票率向上に関する質問主意書」ほか1件に近い
「若年層の投票率向上に関する質問主意書」ほか1件に近い
「若年層の投票率向上に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙における投票に関する質問主意書」ほか1件に近い
「投票率向上のための施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。