「選挙権年齢 引き下げ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2000年11月21日〜2024年10月1日
答弁書あり
10件
提出者 8人(多い順: 藤末 健三、加藤 公一、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)及び未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、それぞれ二十歳未満の者による飲酒及び喫煙を禁止しているところ、その年齢については、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢、選挙権年齢及び民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年年齢とは、その趣旨を異にするものであるため、必ずしも一致させる必要はなく、近年、国内外において飲酒及び喫煙が健康に与える悪影響を防ぐための取組が強化されている情勢も踏まえ、民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)によりこれを引き下げることとはしなかったものである。
いわゆる有権者の数は、その時点における選挙人名簿に登録されている者の数をいうものであり、「選挙権年齢を十八歳以上に引き下げることにより、有権者の数はどれだけ増えるものと考えられるか」については、政府としてお答えすることは困難であるが、平成二十二年国勢調査によれば、年齢満十八年の者の人口は百二十一万五千八百九十二人であり、年齢満十九年の者の人口は百二十万百四十八人である。
お尋ねの「国政選挙と地方選挙の選挙権年齢を切り離して、地方選挙においては更なる選挙権年齢の引き下げ」を行うことについては、選挙制度の根幹に関わる問題であり、関係法令間の整合性も含めて各党各会派における御議論の上で結論を出していただくべき事柄と考えている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …のための政治参加の機会と環境整備が必要である。 我が国では、二〇一六年に選挙権年齢が二十歳から十八歳に引き下げられ、若年層の政治参加が一歩進んだ。しかし、国際的には更に進んだ動きも見られる。例えば、オーストリアでは、選挙…
答弁: 一について 御指摘の「被選挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している…
質問: 諸外国では、被選挙権年齢の引き下げが盛んに行われている。例えば、イギリスでは二〇〇六年に、フランスでは二〇一一年に、被選挙権年齢が十八歳に引き下げられた。これは、若者でも選挙による代表が十分務まる者もいるであろうし、有権…
答弁: …べて未熟である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「被選挙権年齢」の在り方は民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。…
質問: …生じる事を想定しているのか。 二 現在までに、国民投票の投票権年齢、及び選挙権年齢は満十八年以上に引き下げられており、さらに今回の民法改正によって、成年年齢が十八歳へと引き下げられる。その一方で、飲酒・喫煙禁止年齢は、現…
答弁: …第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢、選挙権年齢及び民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年年齢とは、その趣旨を異にするものであるため、必ずしも一致させる必要はなく、近年、国内外において…
質問: …ものとされている。しかし、民主党が憲法審査会を拒み続けてきたこと等から、選挙権年齢の引き下げ及び民法の成年年齢の引き下げに関する議論が遅々として進まず、附則で定められた期間を過ぎても尚、必要な立法措置が講じられていない不…
答弁: 一及び六について 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、…
質問: …応を明らかにするために、次の事項について質問する。 一 先の質疑の中で、選挙権年齢の引き下げについて総務省として意識調査をしてほしいと要望したところ、検討だけはしてみたいと思う、との回答を片山虎之助総務大臣より得た。 1…
答弁: 一について 総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。 総務省としてこのように判断し…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …のための政治参加の機会と環境整備が必要である。 我が国では、二〇一六年に選挙権年齢が二十歳から十八歳に引き下げられ、若年層の政治参加が一歩進んだ。しかし、国際的には更に進んだ動きも見られる。例えば、オーストリアでは、選挙…
答弁: 一について 御指摘の「被選挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している…
質問: 諸外国では、被選挙権年齢の引き下げが盛んに行われている。例えば、イギリスでは二〇〇六年に、フランスでは二〇一一年に、被選挙権年齢が十八歳に引き下げられた。これは、若者でも選挙による代表が十分務まる者もいるであろうし、有権…
答弁: …べて未熟である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「被選挙権年齢」の在り方は民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。…
質問: …生じる事を想定しているのか。 二 現在までに、国民投票の投票権年齢、及び選挙権年齢は満十八年以上に引き下げられており、さらに今回の民法改正によって、成年年齢が十八歳へと引き下げられる。その一方で、飲酒・喫煙禁止年齢は、現…
答弁: …第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢、選挙権年齢及び民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年年齢とは、その趣旨を異にするものであるため、必ずしも一致させる必要はなく、近年、国内外において…
質問: 平成二十八年参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引き下げられる。これは、国民の参政権を拡げ若者の社会参加、政治参加の推進を図ることにより民主主義を更に発展させるという重要な意義がある。若者が政策決定に参画し政治的影…
答弁: 一及び二について 御指摘の「主権者教育」については、御指摘の「学校教育を中心とした「主権者教育」確立のための政策提言」を含む各種の提言等も参考にしつつ検討を行い、例えば、政治や選挙等に関する高等学校等の生徒向けの補助教材…
質問: 平成二十八年参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引き下げられる。これは、世界の九割の国で選挙権年齢が十八歳以下であり、また、若年層の政治参加が進むことで若年層の投票率が向上し民主主義の土台が強化されることが期待され…
答弁: …の大学構内に期日前投票所が設置されていたところであるが、総務省としては、選挙権年齢の満十八年以上への引下げも踏まえ、平成二十七年七月に通知を発出し、各選挙管理委員会に対して、大学等と連携し、大学構内に期日前投票所を設置す…
質問: 「二十歳以上」の選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が超党派で提出された。また、憲法改正の是非を問う国民投票の投票権年齢を来夏までに「十八歳以上」に引き下げる国民投票法改正案も提出される見通しとなってお…
答弁: 一について 小学校及び中学校の社会科並びに高等学校の公民科においては、学習指導要領に基づき、我が国の民主政治の仕組みや議会制民主主義の意義、政治参加の重要性や選挙の意義等についての指導が行われており、模擬選挙等の実践的な…
質問: …ものとされている。しかし、民主党が憲法審査会を拒み続けてきたこと等から、選挙権年齢の引き下げ及び民法の成年年齢の引き下げに関する議論が遅々として進まず、附則で定められた期間を過ぎても尚、必要な立法措置が講じられていない不…
答弁: 一及び六について 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、…
質問: …応を明らかにするために、次の事項について質問する。 一 先の質疑の中で、選挙権年齢の引き下げについて総務省として意識調査をしてほしいと要望したところ、検討だけはしてみたいと思う、との回答を片山虎之助総務大臣より得た。 1…
答弁: 一について 総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。 総務省としてこのように判断し…
質問: … 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満十八年に引き下げる法律案 右質問する。…
答弁: …前提として検討したことはないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙権年齢を改正する法律案の提出の可否を判断する場合には、憲法との関係はもとより、民法第三条に規定する成年や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連…
質問: … 成年に達する年齢を満二十年としつつ、選挙権の付与される年齢を満十八年に引き下げる法律案 右質問する。…
答弁: …ではない点があるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条に規定する選挙権年齢については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三条に規定する成人年齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討す…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「選挙権年齢 引き下げ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「選挙権年齢引下げに伴う政府の対応に関する質問主意書」ほか5件に近い
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか2件に近い
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか2件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか2件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか1件に近い
「「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」での…」ほか1件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。