「選挙権年齢 引下げ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2001年10月1日〜2024年10月1日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 田村 智子、藤末 健三、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「選挙権年齢の引下げ」に関する情報収集は必要な範囲で行っているところであるが、「選挙権年齢」の在り方は、二及び三についてでお答えしたとおり、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。
また、お尋ねの「他に検討されている若者の政治参加促進策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「選挙権年齢の引下げ」以外の若年層の政治参加を促進する施策に関する情報収集は必要な範囲で行っており、例えば、ノルウェーでは、選挙の機会を活用して、実在する政党等に模擬的に投票する「スクール・エレクション」の取組がなされていると承知しており、我が国においても、若年層に選挙や政治をより身近なものに感じさせ、将来の主体的な投票行動につなげる観点から、選挙管理委員会と学校の連携の下、選挙の機会を活用して、実際の立候補者等に模擬的に投票する取組について全国に周知しているところである。政府としては、このような取組を始め、各地で行われている若年層の政治参加を促進する施策について事例集等を取りまとめており、これらを活用して優良事例の普及に取り組んでまいりたい。
①平成二十五年九月十三日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ
①平成二十五年十月七日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ
①平成二十五年九月十三日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ③総務省
①平成二十五年十月七日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ③総務省
大学構内における投票所の設置については、平成二十七年執行の統一地方選挙においては十二の大学構内に期日前投票所が設置されていたところであるが、総務省としては、選挙権年齢の満十八年以上への引下げも踏まえ、平成二十七年七月に通知を発出し、各選挙管理委員会に対して、大学等と連携し、大学構内に期日前投票所を設置すること等について協力を要請したところであり、今後も様々な機会を活用し、大学構内への期日前投票所の設置等を促進してまいりたい。
さらに、御指摘の「選挙前の啓発活動」については、現在、選挙権年齢の満十八年以上への引下げも踏まえ、全国各地でシンポジウムを開催する等の取組を行っているところであり、今後も、本年の参議院議員通常選挙に向けて、新聞広告やポスター、インターネットなどの様々な媒体を活用し、積極的に周知啓発に取り組むこととしている。
選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定されているものと承知しているが、政府としては、同項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を内閣に設置して、現在、検討を行っているところである。
お尋ねの選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えているが、青少年に対し、公民としての資質を養う教育等を行うことは重要であると認識しており、学校教育においては、学習指導要領に基づき、例えば、政治に対する関心を高め、主権者であるという自覚を深め、主体的に社会に参画することの大切さや、消費者の基本的な権利と責任等について、義務教育段階から指導することとしている。今後とも、各学校において、学習指導要領に基づき、発達の段階に応じて公民としての資質を養う教育等が着実に実施されるよう、都道府県教育委員会等を通じて指導してまいりたい。
お尋ねの選挙権年齢の引下げについては、検討委員会における検討や各党各会派による御議論を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。
総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …のための政治参加の機会と環境整備が必要である。 我が国では、二〇一六年に選挙権年齢が二十歳から十八歳に引き下げられ、若年層の政治参加が一歩進んだ。しかし、国際的には更に進んだ動きも見られる。例えば、オーストリアでは、選挙…
答弁: 一について 御指摘の「被選挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: …信用保証制度の適用 ①平成二十五年九月十三日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ①平成二十五年九月十六日 ②“次世代東京”再構築プロジェクト~コンパクト都心を目指して~ ①平成二十五年九月十六日 ②東京臨海副…
質問: 国家戦略特区ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の公表状況に関する私の質問(第百九十三回国会質問第一六一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一六一号。以下「前答弁書」という。)を受領したが、内容が不十…
答弁: …産省及び経済産業省 ①平成二十五年九月十三日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ③総務省 ①平成二十五年十月七日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ③総務省 ①平成二十五年十二月十九日 ②エリアマ…
質問: …行使するのが本来の在り方である。 平成二十八年夏の参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引下げられ、選挙人の数が概ね二百四十万人増加する見込みである。 十八歳及び十九歳の選挙人が選挙権を適切に行使することができるよう…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、いずれも選挙運動の在り方の問題であり、一でお尋ねの「ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼」の効果も含め、各党各会派において十…
質問: …ものとされている。しかし、民主党が憲法審査会を拒み続けてきたこと等から、選挙権年齢の引き下げ及び民法の成年年齢の引き下げに関する議論が遅々として進まず、附則で定められた期間を過ぎても尚、必要な立法措置が講じられていない不…
答弁: 一及び六について 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、…
質問: …応を明らかにするために、次の事項について質問する。 一 先の質疑の中で、選挙権年齢の引き下げについて総務省として意識調査をしてほしいと要望したところ、検討だけはしてみたいと思う、との回答を片山虎之助総務大臣より得た。 1…
答弁: 一について 総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。 総務省としてこのように判断し…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …のための政治参加の機会と環境整備が必要である。 我が国では、二〇一六年に選挙権年齢が二十歳から十八歳に引き下げられ、若年層の政治参加が一歩進んだ。しかし、国際的には更に進んだ動きも見られる。例えば、オーストリアでは、選挙…
答弁: 一について 御指摘の「被選挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: …信用保証制度の適用 ①平成二十五年九月十三日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ①平成二十五年九月十六日 ②“次世代東京”再構築プロジェクト~コンパクト都心を目指して~ ①平成二十五年九月十六日 ②東京臨海副…
質問: 国家戦略特区ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の公表状況に関する私の質問(第百九十三回国会質問第一六一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一六一号。以下「前答弁書」という。)を受領したが、内容が不十…
答弁: …産省及び経済産業省 ①平成二十五年九月十三日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ③総務省 ①平成二十五年十月七日 ②地方議会に係る被選挙権・選挙権年齢の引下げ ③総務省 ①平成二十五年十二月十九日 ②エリアマ…
質問: …行使するのが本来の在り方である。 平成二十八年夏の参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引下げられ、選挙人の数が概ね二百四十万人増加する見込みである。 十八歳及び十九歳の選挙人が選挙権を適切に行使することができるよう…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、いずれも選挙運動の在り方の問題であり、一でお尋ねの「ポスター、ビラ、はがきといった文書図画による選挙運動や選挙運動用自動車による候補者の氏名連呼」の効果も含め、各党各会派において十…
質問: 平成二十八年参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引き下げられる。これは、国民の参政権を拡げ若者の社会参加、政治参加の推進を図ることにより民主主義を更に発展させるという重要な意義がある。若者が政策決定に参画し政治的影…
答弁: 一及び二について 御指摘の「主権者教育」については、御指摘の「学校教育を中心とした「主権者教育」確立のための政策提言」を含む各種の提言等も参考にしつつ検討を行い、例えば、政治や選挙等に関する高等学校等の生徒向けの補助教材…
質問: 平成二十八年参議院議員通常選挙から選挙権年齢が十八歳に引き下げられる。これは、世界の九割の国で選挙権年齢が十八歳以下であり、また、若年層の政治参加が進むことで若年層の投票率が向上し民主主義の土台が強化されることが期待され…
答弁: …の大学構内に期日前投票所が設置されていたところであるが、総務省としては、選挙権年齢の満十八年以上への引下げも踏まえ、平成二十七年七月に通知を発出し、各選挙管理委員会に対して、大学等と連携し、大学構内に期日前投票所を設置す…
質問: 「二十歳以上」の選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が超党派で提出された。また、憲法改正の是非を問う国民投票の投票権年齢を来夏までに「十八歳以上」に引き下げる国民投票法改正案も提出される見通しとなってお…
答弁: …考えている。 四について 民法(明治二十九年法律第八十九号)の成年年齢の引下げを行う場合に、それと合わせて「二十歳以上」などの年齢に関する条項を含む法律、政令及び府省令(以下「法令」という。)を改正するか否かは、それぞれ…
質問: …ものとされている。しかし、民主党が憲法審査会を拒み続けてきたこと等から、選挙権年齢の引き下げ及び民法の成年年齢の引き下げに関する議論が遅々として進まず、附則で定められた期間を過ぎても尚、必要な立法措置が講じられていない不…
答弁: 一及び六について 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、…
質問: …応を明らかにするために、次の事項について質問する。 一 先の質疑の中で、選挙権年齢の引き下げについて総務省として意識調査をしてほしいと要望したところ、検討だけはしてみたいと思う、との回答を片山虎之助総務大臣より得た。 1…
答弁: 一について 総務省においては、お尋ねの総務大臣の答弁の後、選挙権年齢の引下げに係る世論調査の実施の要否を検討したが、現時点においては必ずしも直ちに実施する必要はないと考えているところである。 総務省としてこのように判断し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「選挙権年齢 引下げ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「選挙権年齢等の引下げに関する質問主意書」ほか3件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか2件に近い
「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に…」ほか1件に近い
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか1件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「若者の投票率向上のための方策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等の作成・公開と配…」ほか1件に近い
「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等の作成・公開と配…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。