「防衛庁 秘密保全体制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2000年8月1日〜2002年1月21日
答弁書あり
7件
提出者 1人(多い順: 金田 誠一)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が明確ではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「need to knowの原則」は、「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日防衛庁秘密保全等対策委員会)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)及び防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第五十一号)で定める関係職員(以下「関係職員」という。)の指定に当たって、「秘密に関する事務を行う者として相応しい者を厳正に峻別・限定し、必要最小限の指定にとどめる」ことを述べた際に、「情報漏えいのリスクを不必要に高めることを防止する」ためにいわれている一般的な考え方として言及されたものである。
衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書(平成十三年七月二十三日内閣衆質一五一第九六号)四の2についてで述べたとおりである。
防衛庁においては、御指摘の資料等が漏えいしたことの重大性等にかんがみ、全庁を挙げて対処することとし、警視庁公安部から御指摘の漏えいの疑いについて通報があった後、直ちにこれを防衛庁長官に報告するとともに、平成十二年九月十一日、事務次官から、防衛庁のすべての部署に対し、「秘密保全体制の確立のために必要な措置について(通達)」(平成十二年九月十一日防防調第五千五百十五号)を発出し、臨時秘密保全検査の実施等の秘密保全体制の確立のために必要な措置を可及的速やかに講じたところである。
また、海上自衛隊警務隊司令を長とする特別調査チームによる調査を行うとともに、事務次官を長とする秘密保全等対策委員会による再発防止策の検討を行い、平成十二年十月二十七日、「秘密漏えい事件調査報告書」及び「秘密保全体制の見直し・強化について」をそれぞれ取りまとめ、これらを防衛庁長官に報告した。
さらに、「秘密保全体制の見直し・強化について」における指摘等を踏まえ、平成十二年十二月一日、事務次官から、防衛庁のすべての部署に対し、「秘密漏えい防止のための取扱い環境の整備について(通達)」(平成十二年十二月一日防防調第七千十二号)、「各国駐在武官等との接触について(通達)」(平成十二年十二月一日防防調第七千十三号)、「情報保全業務の実施について(通達)」(平成十二年十二月一日防防調第七千十四号)及び「隊員の服務指導等について(通達)」(平成十二年十二月一日防人一第七千十五号)を発出し、これらに記載した再発防止策を実施しているところである。
防衛庁においては、「契約企業における秘密保全の更なる徹底について(通達)」(平成十年十月六日防防調第五千二百九十九号)を発出した後、担当部局の職員が実地に検査するなどの方法により、防衛庁の契約企業における秘密保全体制の点検を行った。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …主意書 「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日 防衛庁)は、その検討結果のひとつとして「情報漏えいのリスクを不必要に高めることを防止するため、いわゆる「need to knowの原則」(「情報は知…
答弁: …原則」は、「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日防衛庁秘密保全等対策委員会)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)及び防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問主意書」(平成十三年三月六日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。 一 答弁書(六の1について)では、「自衛隊法」(以下「隊法」という…
答弁: …五号)第五十九条に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無にかかわらず、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実を…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。 一 秘密保全に関する規則について 防衛庁においては「秘密保全…
答弁: …昭和三十三年に全部改正されて現行の「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)となったため、先の答弁書(平成十二年十一月十七日内閣衆質一五〇第一〇号)の別表に掲載しなかったものである。…
質問: 防衛庁の秘密保全体制につき以下質問する。 一 秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。 1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。 2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば…
答弁: 一について お尋ねの「秘密保全のための規則」は、防衛庁における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表のとおりである。 これ…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …主意書 「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日 防衛庁)は、その検討結果のひとつとして「情報漏えいのリスクを不必要に高めることを防止するため、いわゆる「need to knowの原則」(「情報は知…
答弁: …原則」は、「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日防衛庁秘密保全等対策委員会)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)及び防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第…
質問: …」とそれに接する権限のある者、及び「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条に規定する「秘密」と関係職員(同訓令第二条第三項でいうところのもの)との関係につき政府の見解を明らかにするために以下質問す…
答弁: …ねの規則は、存在していない。 二の�@について 衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書(平成十三年七月二十三日内閣衆質一五一第九六号)四の2についてで述べたとおりである。 二の�A…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問主意書」(平成十三年三月六日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。 一 答弁書(六の1について)では、「自衛隊法」(以下「隊法」という…
答弁: …五号)第五十九条に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無にかかわらず、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実を…
質問: 昨年発生した海自三佐による秘密漏洩事件に関して防衛庁長官に報告するために取りまとめられた「秘密漏えい事件調査報告書」(平成十二年十月二十七日 特別調査チーム)の不明な点を明らかにするために以下質問する。 一 報告書四頁に…
答弁: …版)」(以下「概説」という。)に関し、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第三項に規定する関係職員であって、当該秘密に接する権限を有する者であったことから、これらの者に概説又…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。 一 秘密保全に関する規則について 防衛庁においては「秘密保全…
答弁: …昭和三十三年に全部改正されて現行の「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)となったため、先の答弁書(平成十二年十一月十七日内閣衆質一五〇第一〇号)の別表に掲載しなかったものである。…
質問: 防衛庁の秘密保全体制につき以下質問する。 一 秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。 1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。 2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば…
答弁: 一について お尋ねの「秘密保全のための規則」は、防衛庁における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表のとおりである。 これ…
質問: …の保全体制に関わる重大な問題のため、今国会の会期中に答弁されたい。 一 防衛庁における秘密漏えいについて 本年二月十四日の衆議院予算委員会において志位委員から「海上施設に係る技術検討・評価報告書」(以下「報告書」という。…
答弁: …六号)第一条第三項に規定する防衛秘密を取り扱っている国の行政機関の長は、防衛庁長官及び通商産業大臣である。 防衛庁においては、防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第五十一号)を定め、当該訓令に基づき、防衛秘…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「防衛庁 秘密保全体制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「秘密漏えい事件調査報告書」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」に近い
「防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問主意書」に近い
「防衛庁の秘密保全体制に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。