「障害基礎年金 認定基準」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2000年11月30日〜2023年11月8日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 奥野 総一郎、保坂 展人、舩後 靖彦)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、承知していない 4、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「障害基礎年金の支給を打ち切った」及び「今回の障害基礎年金の打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第三十条第一項の規定による障害基礎年金(以下「二十歳以後傷病による障害基礎年金」という。)の受給権者のうち、平成二十九年度に障害等級(同条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとしてその支給が停止されたものについては、同年度に法第百五条第三項等の規定に基づき提出された診断書等に基づき「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知。以下「障害認定基準」という。)に沿って障害認定審査医員(以下「認定医」という。)が医学的に総合判断を行い、日本年金機構において障害の程度の認定(以下「認定」という。)を行っているところであり、御指摘の「財政上の問題」からその支給が停止されたものではない。また、「障害者の生存権を脅かす」との御指摘は当たらない。
二十歳以後傷病による障害基礎年金及び法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「二十歳前傷病による障害基礎年金」という。)のいずれも、平成二十九年度に法第百五条第三項等の規定に基づき提出された診断書等に基づき障害認定基準に沿って認定医が医学的に総合判断を行い、日本年金機構において認定を行った結果、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないものは支給が停止され、該当するものはその支給が停止されなかったという意味において、「対応が異なる」及び「同様の経過措置をとらなかった」との御指摘は当たらない。なお、御指摘の二十歳前傷病による障害基礎年金の受給権者に対する「通知」は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、その支給が停止されない者に対して日本年金機構から送付されたものであるにもかかわらず、その内容が誤解を招くような分かりにくいものであり、結果として当該受給権者等に御心配をおかけしたことについては遺憾である。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …障害年金(旧法年金・共済年金を含む)の受給権者数は約二百五十一万人、うち障害基礎年金一級は約七十三万人、障害基礎年金二級は約百四十八万人、障害厚生年金一級は約八万人、障害厚生年金二級は約三十万人、障害厚生年金三級は約二十…
答弁: …れ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による裁定(障害基礎年金に係るものに限る。以下同じ。)を行った件数、同法第三十条等の支給要件への非該当(以下単に「非該当」という。)の件数及び裁定の請求に対する…
質問: 障害基礎年金の支給に関し、政府は平成二十九年度に、二十歳以降に障害を負い初診を受けた二千九百人の受給者に対し、支給を停止した、と承知している。また、二十歳未満に障害を負い初診を受けた受給者のうち千十人に対し、再度の診断書…
答弁: 一及び十一について お尋ねの「障害基礎年金の支給を打ち切った」及び「今回の障害基礎年金の打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第三十条第一項の…
質問: 日本年金機構は、障害基礎年金の不支給割合について「都道府県の事務センターにより差異があることが明らかになった」とする調査結果を本年一月十四日に発表した。 一 同調査結果では「不支給割合が低い一〇県における精神障害・知的障…
答弁: …能力を判断する」必要があると考えている。 三の1について 機構が行った「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査」は、一定期間を通じた都道府県ごとの障害基礎年金の不支給割合(障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を…
質問: …二〇一〇年九月十三日の二度にわたり、参議院厚生労働委員会での質疑の中で、障害基礎年金について、認定基準があいまいで、認定医次第で結果が大きく異なる等の問題点を指摘し、政府に対し認定基準を明確化するなどの見直しを求めてきた…
答弁: 一について 厚生労働省においては、適宜、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知別添。以下「認定基準」という。)の見直しを進めているところであり、まず、…
質問: …て質問する。 1 一級・二級で両眼の視力が〇・〇八以下という医薬品機構の認定基準の緩和はできないのか。坂口厚生労働大臣に患者さんらが訴えた「目の猛烈な痛み」「朝はまだよいが夜になると目がかすんでくる」「涙が出ないから目薬…
答弁: …対する給付の基準となる国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の障害等級と同様のものが定められているところである。また、眼の障害に関する評価基準について視力を基本とす…
質問: …(9) 一級・二級で、両眼の視力〇・〇八以下という医薬品副作用救済基金の認定基準は、被害者の側から「普段の猛烈な痛み」等も考慮に入れるべきだという声がある。どうか。 (10) スティーブンスジョンソン症候群の患者の多くは…
答弁: …とが可能であり、また、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護(以下「保護」という。)等の各制度においても、そ…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …障害年金(旧法年金・共済年金を含む)の受給権者数は約二百五十一万人、うち障害基礎年金一級は約七十三万人、障害基礎年金二級は約百四十八万人、障害厚生年金一級は約八万人、障害厚生年金二級は約三十万人、障害厚生年金三級は約二十…
答弁: …れ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による裁定(障害基礎年金に係るものに限る。以下同じ。)を行った件数、同法第三十条等の支給要件への非該当(以下単に「非該当」という。)の件数及び裁定の請求に対する…
質問: 障害基礎年金の支給に関し、政府は平成二十九年度に、二十歳以降に障害を負い初診を受けた二千九百人の受給者に対し、支給を停止した、と承知している。また、二十歳未満に障害を負い初診を受けた受給者のうち千十人に対し、再度の診断書…
答弁: 一及び十一について お尋ねの「障害基礎年金の支給を打ち切った」及び「今回の障害基礎年金の打ち切り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第三十条第一項の…
質問: …二十一日提出質問第四八号に対し、答弁書は「障害の状態が、一級または二級の障害基礎年金を受け取れる程度ではなくなったため」と障害基礎年金の支給停止の理由を年金額の変更に係る通知書に記載しているから問題ないとしている。 しか…
答弁: 御指摘の「障害の程度が障害基礎年金を受け取れる程度」に該当するかどうかについては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第百五条第三項等の規定に基づき当該年金の受給権者(以下「受給権者」という。)…
質問: 日本年金機構は、障害基礎年金の不支給割合について「都道府県の事務センターにより差異があることが明らかになった」とする調査結果を本年一月十四日に発表した。 一 同調査結果では「不支給割合が低い一〇県における精神障害・知的障…
答弁: …能力を判断する」必要があると考えている。 三の1について 機構が行った「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査」は、一定期間を通じた都道府県ごとの障害基礎年金の不支給割合(障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を…
質問: …二〇一〇年九月十三日の二度にわたり、参議院厚生労働委員会での質疑の中で、障害基礎年金について、認定基準があいまいで、認定医次第で結果が大きく異なる等の問題点を指摘し、政府に対し認定基準を明確化するなどの見直しを求めてきた…
答弁: 一について 厚生労働省においては、適宜、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知別添。以下「認定基準」という。)の見直しを進めているところであり、まず、…
質問: …て質問する。 1 一級・二級で両眼の視力が〇・〇八以下という医薬品機構の認定基準の緩和はできないのか。坂口厚生労働大臣に患者さんらが訴えた「目の猛烈な痛み」「朝はまだよいが夜になると目がかすんでくる」「涙が出ないから目薬…
答弁: …対する給付の基準となる国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の障害等級と同様のものが定められているところである。また、眼の障害に関する評価基準について視力を基本とす…
質問: …(9) 一級・二級で、両眼の視力〇・〇八以下という医薬品副作用救済基金の認定基準は、被害者の側から「普段の猛烈な痛み」等も考慮に入れるべきだという声がある。どうか。 (10) スティーブンスジョンソン症候群の患者の多くは…
答弁: …とが可能であり、また、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護(以下「保護」という。)等の各制度においても、そ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害基礎年金 認定基準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する質問主意書」ほか3件に近い
「スティーブンス・ジョンソン症候群問題の解決前進のための質問…」ほか1件に近い
「スティーブンス・ジョンソン症候群問題の解決前進のための質問…」ほか1件に近い
「�T型糖尿病患者の障害基礎年金の「打ち切り」に関する再質問主…」ほか1件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害基礎年金の支給打ち切りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「スティーブンスジョンソン症候群に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害基礎年金の認定基準の改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。