「集会 集団行進」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1965年4月10日〜2008年12月1日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 鈴木 宗男、岩間 正男、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「三名」については、東京地方検察庁において、本年十一月二十六日に起訴猶予を理由として不起訴処分としたものと承知している。当該「三名」については、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号)第一条違反の罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項に規定する公務執行妨害罪の事実は認められるが、いずれも犯罪の軽重等諸般の事情を考慮して、起訴するほどの悪質性はないと認めたため、起訴猶予を理由として不起訴処分としたものと承知している。
警視庁によると、御指摘の警察官は、御指摘の「ツアー隊」参加者が、東京都の集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「都条例」という。)第一条に規定する集団示威運動又は集団行進に該当するような形態で行動しないよう指導したものであるとのことである。
警察庁として、地方公共団体の定める条例における「集団示威運動」又は「集団行進」の用語の定義等をすべて把握しているものではないが、警視庁によると、東京都の集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「都条例」という。)における「集団示威運動」とは、多数の者が一定の目的をもって公衆に対し気勢を示す共同の行動をいうとのことであり、「集団行進」とは、多数の者が一定の目的をもって集団的に行進するものをいうとのことである。
警視庁によると、御指摘の事案が発生した東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことである。また、条例第二条の規定により、当該許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動(以下「集団行動」という。)を行う日時の七十二時間前までに、主催者の住所及び氏名、集団行動の日時及び進路、参加予定人員、集団行動の目的等の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならないこととされているとのことである。さらに、条例第五条の規定により、条例第一条の規定に違反して許可を受けずに行われた集団行動の主催者、指導者又は煽動者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされているとのことである。
警視庁によると、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会の許可を受けなければならないこととされているとのことであり、御指摘の国会議事堂周辺又は在日米国大使館周辺における活動については、いずれも許可申請に基づき、適切に対応しているとのことである。
三 進路変更の条件は、昭和二十五年東京都条例第四十四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」(以下「都条例」という。)第三条第一項第六号の規定にもとづいてつけられたものである。
二、進路変更の条件は、昭和二十五年東京都条例第四十四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」第三条第一項第六号の規定にもとづいてつけられたものである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本年十月二十六日午後四時前後、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとし、渋谷駅付近を歩いていたデモ隊(以下、「デモ隊」という。)のうち三名が、突如渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕される事件が発生した。右を踏まえ、以下質問…
答弁: …は困難である。 警視庁によると、御指摘の事案が発生した東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 「麻生邸拝見リアリティツアー」と称し、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとした集団(以下、「ツアー隊」という。)に所属し、本年十月二十六日、東京都公安条例違反や公務執行妨害等で現行犯逮捕された三名(以下、「三名」とい…
答弁: …を理由として不起訴処分としたものと承知している。当該「三名」については、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号)第一条違反の罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条第一項に規…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一七六号)を踏まえ、再質問する。 一 本年十月二十六日午後四時前後、「麻生邸拝見リアリティツアー」と称する、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとする集団(以下、「ツアー隊」という。)が…
答弁: …警視庁によると、御指摘の警察官は、御指摘の「ツアー隊」参加者が、東京都の集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「都条例」という。)第一条に規定する集団示威運動又は集団行進に該当…
質問: …�A 何ら警告もなしに三名を逮捕した事実を把握しているか。 三 「東京都集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」(以下「東京都公安条例」という。)第一条には、「道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとする…
答弁: …用語の定義等をすべて把握しているものではないが、警視庁によると、東京都の集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「都条例」という。)における「集団示威運動」とは、多数の者が一定の…
質問: 本年十月二十六日午後四時前後、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとし、渋谷駅付近を歩いていたデモ隊(以下、「デモ隊」という。)のうち三名が、突如渋谷警察署の警察官に現行犯逮捕される事件が発生した。右を踏まえ、以下質問…
答弁: …は困難である。 警視庁によると、御指摘の事案が発生した東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若…
質問: 労働組合や市民団体などが、国会門前または議員面会所前など(以下「国会周辺」という。)を通過するデモ行進を、東京都公安条例に基づいて申請しても、東京都公安委員会と警視庁は、これを許可しない。現在、労働組合や市民団体などは、…
答弁: 一及び二について 警視庁によると、東京都においては、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二十五年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)第一条の規定により、道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行お…
質問: 東京都公安委員会は、「4・18全国統一行動代表者会議」が主催する「4・18全国統一行動」について、右大衆行動が本来目的とした国会、首相官邸およびアメリカ大使館周辺における集団示威行進を、一方的な進路変更の処分によつて許さ…
答弁: …いと思料する。 三 進路変更の条件は、昭和二十五年東京都条例第四十四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」(以下「都条例」という。)第三条第一項第六号の規定にもとづいてつけられたものである。 四 申請にかかる行…
質問: 一、国会、首相官邸及びアメリカ大使館周辺の集団示威運動は、東京都公安委員会が原則として許可しない方針をとつていると聞くが、事実か。事実とすれば、いつ、いかなる方法で定められたのか。又その法律上の根拠は何か。 二、先の事例…
答弁: …ものではない。 二、進路変更の条件は、昭和二十五年東京都条例第四十四号「集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例」第三条第一項第六号の規定にもとづいてつけられたものである。 東京都公安委員会の決定は、昭和四十年三月二十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集会 集団行進」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国会ならびに駐日米国大使館周辺でのデモ行進などの規制に関す…」ほか5件に近い
「麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾…」ほか3件に近い
「麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾…」ほか3件に近い
「麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとしたデモ隊の逮捕勾…」ほか2件に近い
「国会ならびに駐日米国大使館周辺でのデモ行進などの規制に関す…」ほか1件に近い
「集会、集団行進及び集団示威運動に関する東京都公安条例につい…」ほか1件に近い
「麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物…」に近い
「「リアリティツアー2 六二億ってどんなだよ。麻生首相のお宅…」に近い
「麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物…」に近い
「麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとして逮捕された人物…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。