「領空侵犯 対処」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1974年3月12日〜2025年12月11日
答弁書あり
14件
提出者 13人(多い順: 松原 仁、逢坂 誠二、大野 元裕)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 4、個別の事案 3、検討してまいりたい 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
(12) 百里基地の存在理由は、航空機によつて中部日本における防空、領空侵犯対処、救難行動等を行うことにある。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …がポーランドの領空を侵犯し、同国は同盟国の支援の下、四機を撃墜した。当該領空侵犯事案について、ポーランドのドナルド・トゥスク首相は、「第二次世界大戦以来、最も開戦に近づいた」と指摘した。また、ルーマニア政府は、本年九月十…
答弁: 無人の航空機による領空侵犯が発生した際の我が国の対応については、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難であるが、令和六年三月二十二日の参議院外交防衛委員会における田中防衛省統合幕僚監部総括官(当時)…
質問: …ると考える。 そこでお尋ねする。 一 政府は、自衛隊法第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、…
答弁: 一について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正…
質問: …認されているのか。それとも本事案は初めての例であるのか。 二 他国による領空侵犯の事例として、ドローンを用いたものは、尖閣諸島周辺以外に確認されたものはあるか。政府の見解を示されたい。 三 本事案が容認されないことは論を…
答弁: …いては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置を開始して以降、平成二十九年五月十八日に確認された一についてで述べた事案(以下「本年五月十八日の事案」という。)以外に、同月二十…
質問: …管制機(AWACS)に、上海外郭地域の空港からスクランブル(他国航空機の領空侵犯などによる緊急発進)した中国空軍の南京軍区空軍部隊所属の武器が搭載されていた戦闘機「殲-10」二機が接近してきた。これに対し、AWACSを護…
答弁: …来から、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊…
質問: 自衛隊法第八十四条では、「領空侵犯に対する措置」として、「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、…
答弁: …ではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空…
質問: …台湾の防空識別圏は我が国の領空であるが、当該空域に対する外国軍用機による領空侵犯について、政府及び自衛隊はどのように認識し、どのように対処しているのか明らかにされたい。 四 我が国の領土である与那国島に対する急迫不正の侵…
答弁: …いて 我が国としては、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため、防空識別圏を定めているが、防空識別圏は、我が国の領空又は領土の限界又は範囲を定める性質のものではなく、防空…
質問: …ェコンはまた二つからなっている。一つは対空警戒体制、これはレーダーにより領空侵犯機を探知し識別する体制、二番目は警戒待機体制、これはスクランブル体制である。そしてこの警戒体制、つまりデフェコンは一段階から五段階までわかれ…
答弁: …」との御指摘は当たらない。 二の2の�Aについて 航空自衛隊においては、領空侵犯に対する措置のための態勢として「警戒態勢」を、有事における防空のための態勢として「防空態勢」を、それぞれ定めている。 「警戒態勢」は、領空侵…
質問: …る領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」との関係如何。 2 「共同対処行動」とはどのような行動か。また、「共同対処行動」と「共同作戦」との関係如何。 3 「作戦、情報、後方支援等の分野……」の「等」の内容は何か。 …
答弁: …六の11から13までについて 「松前・バーンズ取極」は、我が国における対領空侵犯措置のためのものであり、締結以来改正されておらず、今日においても有効である。 十八の7について 先に述べたとおり、「指針」は、そもそも新たな…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 大韓航空機の領空侵犯及び撃墜事件の全貌を解明することを政府に要求した国会決議に関する質問主意書 大韓航空〇〇七便が昭和五十八年九月一日、大幅な航路逸脱をした結果、カムチャツカ半島及びサハリンのソ…
答弁: …の場で、真相究明のためあらゆる努力をしてきている。具体的には、次のとおり対処してきている。 (一) 昭和五十八年九月に開催されたICAO理事会特別会合において、我が国は、事件の真相究明を強く訴え、事件の事実調査をICAO…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 成田空港と航空の安全に関する質問主意書 昭和四十八年九月に行政管理庁により行われた「航空行政監察(第三次)結果に基づく勧告」によれば、我が国の民間航空交通量は、国内線、国際線とも増加の一途をた…
答弁: …。 (12) 百里基地の存在理由は、航空機によつて中部日本における防空、領空侵犯対処、救難行動等を行うことにある。 四について (1)及び(2) 成田の位置選定に当たつては、他の飛行場あるいは航空路との管制上の関係を最も…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …がポーランドの領空を侵犯し、同国は同盟国の支援の下、四機を撃墜した。当該領空侵犯事案について、ポーランドのドナルド・トゥスク首相は、「第二次世界大戦以来、最も開戦に近づいた」と指摘した。また、ルーマニア政府は、本年九月十…
答弁: 無人の航空機による領空侵犯が発生した際の我が国の対応については、個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えすることは困難であるが、令和六年三月二十二日の参議院外交防衛委員会における田中防衛省統合幕僚監部総括官(当時)…
質問: …ると考える。 そこでお尋ねする。 一 政府は、自衛隊法第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、…
答弁: 一について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、有人かつ軍用の航空機に対する武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正…
質問: …認されているのか。それとも本事案は初めての例であるのか。 二 他国による領空侵犯の事例として、ドローンを用いたものは、尖閣諸島周辺以外に確認されたものはあるか。政府の見解を示されたい。 三 本事案が容認されないことは論を…
答弁: …いては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置を開始して以降、平成二十九年五月十八日に確認された一についてで述べた事案(以下「本年五月十八日の事案」という。)以外に、同月二十…
質問: …管制機(AWACS)に、上海外郭地域の空港からスクランブル(他国航空機の領空侵犯などによる緊急発進)した中国空軍の南京軍区空軍部隊所属の武器が搭載されていた戦闘機「殲-10」二機が接近してきた。これに対し、AWACSを護…
答弁: …来から、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の規定に基づく領空侵犯に対する措置は、国際法上認められる範囲内で行われるものであり、また、その際の武器の使用は、同条に規定する「必要な措置」として、正当防衛又は緊…
質問: …、本年一月十五日付・沖縄タイムスは、「中国の航空機による尖閣諸島周辺への領空侵犯に対処するため、防衛省が(沖縄県)宮古島市の下地島空港にF15戦闘機を常駐させる案を検討している」と報じている。 係る沖縄タイムス報道を受け…
答弁: 一及び二について 先の答弁書(平成十六年十一月三十日内閣衆質一六一第四七号)一、二、四及び五についてでお答えしたとおり、昭和四十六年八月十七日付け沖・北対第二九五六号・空総第三九〇号により、政府が下地島訓練飛行場について…
質問: 自衛隊法第八十四条では、「領空侵犯に対する措置」として、「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、…
答弁: …ではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条に規定する領空侵犯に対する措置は、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空…
質問: …台湾の防空識別圏は我が国の領空であるが、当該空域に対する外国軍用機による領空侵犯について、政府及び自衛隊はどのように認識し、どのように対処しているのか明らかにされたい。 四 我が国の領土である与那国島に対する急迫不正の侵…
答弁: …いて 我が国としては、我が国周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって領空侵犯に対する措置を有効に実施するため、防空識別圏を定めているが、防空識別圏は、我が国の領空又は領土の限界又は範囲を定める性質のものではなく、防空…
質問: …ェコンはまた二つからなっている。一つは対空警戒体制、これはレーダーにより領空侵犯機を探知し識別する体制、二番目は警戒待機体制、これはスクランブル体制である。そしてこの警戒体制、つまりデフェコンは一段階から五段階までわかれ…
答弁: …」との御指摘は当たらない。 二の2の�Aについて 航空自衛隊においては、領空侵犯に対する措置のための態勢として「警戒態勢」を、有事における防空のための態勢として「防空態勢」を、それぞれ定めている。 「警戒態勢」は、領空侵…
質問: …によって、公開されるに至ったのか、明らかにされたい。 2 政府答弁では、領空侵犯の事実に関して「政府として総合的に判断した結果、その公表を差し控えることとした場合には」当該事実が法律秘に該当するとのことであるが、「政府と…
答弁: 一の1及び2並びに二について 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定の有無にかかわ…
質問: …る領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」との関係如何。 2 「共同対処行動」とはどのような行動か。また、「共同対処行動」と「共同作戦」との関係如何。 3 「作戦、情報、後方支援等の分野……」の「等」の内容は何か。 …
答弁: …六の11から13までについて 「松前・バーンズ取極」は、我が国における対領空侵犯措置のためのものであり、締結以来改正されておらず、今日においても有効である。 十八の7について 先に述べたとおり、「指針」は、そもそも新たな…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 大韓航空機の領空侵犯及び撃墜事件の全貌を解明することを政府に要求した国会決議に関する質問主意書 大韓航空〇〇七便が昭和五十八年九月一日、大幅な航路逸脱をした結果、カムチャツカ半島及びサハリンのソ…
答弁: …の場で、真相究明のためあらゆる努力をしてきている。具体的には、次のとおり対処してきている。 (一) 昭和五十八年九月に開催されたICAO理事会特別会合において、我が国は、事件の真相究明を強く訴え、事件の事実調査をICAO…
質問: …致で政府に対し、「あらゆる方途により、事件の真相究明に努め、大韓航空機が領空侵犯するに至つた原因を含めて可及的速やかに全容を明らかにすること。」を求める決議をおこなつたが、政府は今日まで、本院に対し、一片の調査報告もして…
答弁: …の場で、真相究明のためあらゆる努力をしてきている。具体的には、次のとおり対処してきている。 (一) 昭和五十八年九月に開催されたICAO理事会特別会合において、我が国は、事件の真相究明を強く訴え、事件の事実調査をICAO…
質問: …なものであることは当然としても、事件そのものの主因ないし第一義的責任は、領空侵犯した大韓航空機側にあるとは考えないか。 二 真相解明の大きな鍵として必須のものは、米国側資料であり、とりわけ重要なものとしては、米空軍が保管…
答弁: …かる行為につきソ連の国家責任を追及しているものである。他方、大韓航空機の領空侵犯という行為の結果生じた損害に関する責任の問題は、大韓航空と乗客の遺族との間の民事上の問題と認識される。 二及び三について 政府は、この事件の…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 成田空港と航空の安全に関する質問主意書 昭和四十八年九月に行政管理庁により行われた「航空行政監察(第三次)結果に基づく勧告」によれば、我が国の民間航空交通量は、国内線、国際線とも増加の一途をた…
答弁: …。 (12) 百里基地の存在理由は、航空機によつて中部日本における防空、領空侵犯対処、救難行動等を行うことにある。 四について (1)及び(2) 成田の位置選定に当たつては、他の飛行場あるいは航空路との管制上の関係を最も…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「領空侵犯 対処」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「大韓航空機事件の真相究明に関する質問」ほか2件に近い
「大韓航空機事件の真相究明に関する質問」ほか2件に近い
「大韓航空機事件の真相究明に関する質問」ほか2件に近い
「領空侵犯とその対処に関する質問主意書」ほか2件に近い
「領空侵犯とその対処に関する質問主意書」ほか2件に近い
「大韓航空機の領空侵犯及び撃墜事件の全貌を解明することを政府…」ほか1件に近い
「大韓航空機事件の真相究明に関する質問」ほか1件に近い
「大韓航空機撃墜事件の真相解明に関する質問」ほか1件に近い
「「日米防衛協力のための指針」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「中国公船から飛行したと見られるドローンによるわが国領空への…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。