「駐留軍 保安隊」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1953年3月13日〜1954年5月21日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 成瀬 幡治、田中 一、島上善五郎)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
参議院議員成瀬幡治君提出駐留軍及び保安隊の演習地接収に関する質問に対する答弁書中正誤
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 一、保安隊の演習場として計画中の所は、愛媛県温泉郡小野村、長野県有明村、東京都駒沢、岩手県一本木村、青森県新城村、岡山県横井村が問題になつているが、これらの接収予定面積はどの位か。 二、右以外に保安隊演習場として新設又は…
答弁: …拡張予定地は現在のところはない。 三 昭和二十七年七月四日閣議了解した「駐留軍の用に供する土地等の損失補償等要綱」によつて算出している。 四 米軍の演習地を保安隊が出来るだけ共同使用するという方針は保安隊が増強されても変…
質問: …員法改正以来、事業量は増加の一途をたどり、特に二十五年以来の保安隊工事、駐留軍工事の施行は著しく定数の不足を招来している。 そのため、現在定数一〇、七八〇名に対し、これと全く同一勤務に服し、長期に雇傭されている常勤労務者…
答弁: …旨は御尤もであるが、従来の経緯等もあるので今後十分研究いたしたい。 四 駐留軍及び保安庁の営舎、宿舎等の建設工事の増加に伴い、その業務を急速に実施するため一三〇人の増員が認められ、内二〇人を本省に、一一〇人を地方建設局に…
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書 五月二十九日参議院本会議において、岡田宗司議員の内灘及び浅間山ろく等演習地に関する緊急質問に対して国務大臣内田信也氏は、「米軍が陸上演習場と…
答弁: 一 駐留軍の施設として提供された所の情況 イ 使用目的 ロ 場 所 右(イ)(ロ)については昭和二十七年七月二十六日付「官報」にて公表された「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に依り在日…
質問: …ります。」 と答弁をしたが、更に詳細に次の諸点につき答弁を求める。 一、駐留軍の施設として接収された処の情況 (イ)使用目的 (ロ)場 所 (ハ)接収面積 (ニ)補償はどうなつているか 二、駐留軍の施設として接収要求をさ…
答弁: 一、駐留軍の施設として提供された所の情況 イ、使用目的 ロ、場 所 右(イ)(ロ)については昭和二十七年七月二十六日付「官報」にて公表された「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に依り在日…
質問: …れるものが、荒廃地のままで残されているものも見受けられる。耕地の潰廃は、駐留軍並びに保安隊関係で、今後一層深刻な問題になることを予想しなければならない。かくして農地造成政策は、総合的な角度から慎重な検討を要する段階にある…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「駐留軍 保安隊」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」ほか1件に近い
「駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農地の保全並びに復旧に関する質問主意書 (※衆議院解散のため…」ほか1件に近い
「駐留軍及び保安隊の演習地接収に関する質問主意書」ほか1件に近い
「駐留軍及び保安隊の演習地接収に関する質問主意書」ほか1件に近い
「建設省の職員の定数に関する質問主意書」に近い
「建設省の職員の定数に関する質問主意書」に近い
「建設省の職員の定数に関する質問主意書」に近い
「建設省の職員の定数に関する質問主意書」に近い
「農地の保全並びに復旧に関する質問主意書 (※衆議院解散のため…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。