「鯨類捕獲調査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2006年6月9日〜2018年7月9日
答弁書あり
13件
提出者 9人(多い順: 喜納昌吉、鈴木 貴子、岡本 充功)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 5、趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、個別の事案 2、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、平成三十年度予算に計上している鯨類捕獲調査円滑化等対策において、我が国として目指すべき商業捕鯨の姿を検討することとしており、その中で、御指摘のように老朽化が指摘されている日新丸の今後の取扱いについても検討することとしている。
政府としては、平成三十年度予算に計上している鯨類捕獲調査円滑化等対策において、我が国として目指すべき商業捕鯨の姿を検討することとしており、その中で、鯨類科学調査に使用されている日新丸の今後の取扱いについても検討することとしている。
「南極における捕鯨」訴訟の紛争の主題は、第二期南極海鯨類捕獲調査であり、平成二十六年三月三十一日の国際司法裁判所の同訴訟に関する判決(以下「判決」という。)は、南極海以外における我が国の取組に言及した決定を含んでいないものと認識している。
御指摘の報道があったことは承知している。また、平成二十六年四月十八日に、「今後の鯨類捕獲調査の実施方針についての農林水産大臣談話」(以下「談話」という。)を発表するとともに、鯨類捕獲調査の関係者に対して談話について説明したところである。
北西太平洋鯨類捕獲調査については、談話のとおりである。なお、政府としては、鯨類捕獲調査について、引き続き国際捕鯨委員会加盟国に対し、丁寧に説明し理解を求めていく考えである。
政府としては、北西太平洋において鯨類捕獲調査を実施する上で、引き続き国際捕鯨委員会加盟国に対し、丁寧に説明し理解を求めていくとともに、反捕鯨団体による妨害行為を防止するため、関係国に対し、実効的な措置をとるよう働きかけを行っていく考えである。
国際司法裁判所(以下「ICJ」という。)が、平成二十六年三月三十一日の判決において、第二期南極海鯨類捕獲調査は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条1の規定の範囲内では収まらないと判示したことは残念であり、深く失望しているが、我が国としては、国際社会の基礎である国際法秩序及び法の支配を重視する国家として、同判決に従うことを表明している。今後の具体的な対応については、同判決の内容を慎重に精査した上で、真摯に検討していく。
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為に該当するとは考えていない。
南極海鯨類捕獲調査によって、南極海のクロミンククジラ資源は若年齢の個体が多く、資源状況は健全であること等が明らかになった。また、例えば、鯨系群の年齢組成の調査結果は、当該調査の中で捕獲された鯨の耳垢栓を調べることで把握された年齢のデータを踏まえ得られたものである。
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為に該当するとは考えていない。
平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした二名は、本人の意思にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)第二十七条の規定に基づき、船長の権限で一時的に船内事務室に収容されたものである。
平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした者は二名である。当該二名については、妨害活動を行うことが想定されたことから、船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定に基づき船長の権限で一時的に船内事務室に収容したものであり、逮捕したものではない。当該二名が第二勇新丸に侵入した時点における当該船舶及び海上保安官が乗船していた船舶の位置については、安全対策上、回答は差し控えるが、両船舶間の距離は約千五百キロメートルであった。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、これまで米国の環境保護団体シー・シェパード等の反捕鯨団体等により、暴力…
答弁: …CJ」という。)が、平成二十六年三月三十一日の判決において、第二期南極海鯨類捕獲調査は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条1の規定の範囲内では収まらないと判示したことは残念であり、深く失望しているが、我が国と…
質問: 前回質問主意書にて、日本の調査捕鯨船に対するシー・シェパードの妨害行為について政府の見解を質し、答弁書(内閣衆質一七七第一二二号)を受けたが、更に具体的な内容を確認したく、再度以下の事項について質問する。 一 前回質問主…
答弁: …につながることを期待している。 四について シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為に該当する…
質問: …糧難の時代には国民の栄養供給源として重要な役割を果たしてきた。 わが国の鯨類捕獲調査は、一九八二年に商業捕鯨のモラトリアムが可決され、国民に密着した伝統捕鯨を基に発展した商業捕鯨が禁止されたことに伴い、国際捕鯨取締条約に…
答弁: 1について 南極海鯨類捕獲調査によって、南極海のクロミンククジラ資源は若年齢の個体が多く、資源状況は健全であること等が明らかになった。また、例えば、鯨系群の年齢組成の調査結果は、当該調査の中で捕獲された鯨の耳垢栓を調べる…
質問: 平成十九年十一月から平成二十年四月まで行われた第二十一次南極海鯨類捕獲調査終了後に、グリーンピースジャパンが鯨肉処理に問題があると指摘した。 この鯨肉処理問題とは、第二十一次南極海鯨類捕獲調査において、捕鯨船を所有する共…
答弁: 一について お尋ねの報告書(以下「報告書」という。)と併せ、共同船舶株式会社(以下「共同船舶」という。)の就業規則の改正案を受理している。 二について 報告書の内容は適切なものと考えている。 三について お尋ねの「土産鯨…
質問: …れているのか。公表されていないのであれば、国際捕鯨取締条約第八条に基づく鯨類捕獲調査の実施主体の責任において公表されたい。 四 同レポートで、水産庁の成子遠洋課長によると、鯨肉の価格が決定されるのは毎年六月であり、それ以…
答弁: 一及び二について 水産庁としては、製品としての鯨肉についてお尋ねのような「海洋投棄」が行われていたという事実は、承知していない。なお、調査捕鯨は、お尋ねの「南極地域の環境の保護に関する法律」に違反するものではないことはも…
質問: 南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二三四号)(以下「答弁書」と言う。)において解明しない箇所があり再質問する。 一 平成二十年一月十五日に第二勇進丸に不法乗船した二…
答弁: 一について 平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした二名は、本人の意思にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)第二十七条の規定に基づき、船長の権限で一時的に船内事務室に収…
質問: 平成二十年一月から三月にかけて、南氷洋において日本の調査捕鯨船に対する妨害行為が発生した。今般の事案に対する政府の方針と今後の対応に関し再発防止の観点から確認することは重要である。 従って、次の事項について質問する。 一…
答弁: 一について 平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした者は二名である。当該二名については、妨害活動を行うことが想定されたことから、船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定に基づき船…
質問: …一 最近、国際法学者のピーター・サンド教授は、「日本の水産庁が北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)で許可しているザトウクジラとイワシクジラの捕殺は、日本も批准している、商業目的での保護動物の移動を禁じるワシントン条約に…
答弁: 一について 北西太平洋鯨類捕獲調査で許可している鯨種の捕殺は、国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)の規定に従って実施しているものであり、また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 調査捕鯨母船日新丸は老朽化が指摘されているが、これに対する政府の見解を示されたい。併せて、現行の日新丸の後継となる船の建造計画につき、政府の承知しているところを示されたい。 右質問する。…
答弁: 政府としては、平成三十年度予算に計上している鯨類捕獲調査円滑化等対策において、我が国として目指すべき商業捕鯨の姿を検討することとしており、その中で、御指摘のように老朽化が指摘されている日新丸の今後の取扱いについても検討す…
質問: …、政府の認識を明らかにされたい。 二 平成三十年度予算に計上されている「鯨類捕獲調査円滑化等対策」に基づき、調査母船「日新丸」に代わる、新しい調査母船の建造が必要であると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。 右質問す…
答弁: …と考えている。 二について 政府としては、平成三十年度予算に計上している鯨類捕獲調査円滑化等対策において、我が国として目指すべき商業捕鯨の姿を検討することとしており、その中で、鯨類科学調査に使用されている日新丸の今後の取…
質問: 国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、かねてより「調査捕鯨」に批判的な見解を示してきたオーストラリア政府は、…
答弁: 一について 「南極における捕鯨」訴訟の紛争の主題は、第二期南極海鯨類捕獲調査であり、平成二十六年三月三十一日の国際司法裁判所の同訴訟に関する判決(以下「判決」という。)は、南極海以外における我が国の取組に言及した決定を含…
質問: 国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、これまで米国の環境保護団体シー・シェパード等の反捕鯨団体等により、暴力…
答弁: …CJ」という。)が、平成二十六年三月三十一日の判決において、第二期南極海鯨類捕獲調査は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条1の規定の範囲内では収まらないと判示したことは残念であり、深く失望しているが、我が国と…
質問: 前回質問主意書にて、日本の調査捕鯨船に対するシー・シェパードの妨害行為について政府の見解を質し、答弁書(内閣衆質一七七第一二二号)を受けたが、更に具体的な内容を確認したく、再度以下の事項について質問する。 一 前回質問主…
答弁: …につながることを期待している。 四について シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為に該当する…
質問: …糧難の時代には国民の栄養供給源として重要な役割を果たしてきた。 わが国の鯨類捕獲調査は、一九八二年に商業捕鯨のモラトリアムが可決され、国民に密着した伝統捕鯨を基に発展した商業捕鯨が禁止されたことに伴い、国際捕鯨取締条約に…
答弁: 1について 南極海鯨類捕獲調査によって、南極海のクロミンククジラ資源は若年齢の個体が多く、資源状況は健全であること等が明らかになった。また、例えば、鯨系群の年齢組成の調査結果は、当該調査の中で捕獲された鯨の耳垢栓を調べる…
質問: 平成十九年十一月から平成二十年四月まで行われた第二十一次南極海鯨類捕獲調査終了後に、グリーンピースジャパンが鯨肉処理に問題があると指摘した。 この鯨肉処理問題とは、第二十一次南極海鯨類捕獲調査において、捕鯨船を所有する共…
答弁: 一について お尋ねの報告書(以下「報告書」という。)と併せ、共同船舶株式会社(以下「共同船舶」という。)の就業規則の改正案を受理している。 二について 報告書の内容は適切なものと考えている。 三について お尋ねの「土産鯨…
質問: …れているのか。公表されていないのであれば、国際捕鯨取締条約第八条に基づく鯨類捕獲調査の実施主体の責任において公表されたい。 四 同レポートで、水産庁の成子遠洋課長によると、鯨肉の価格が決定されるのは毎年六月であり、それ以…
答弁: 一及び二について 水産庁としては、製品としての鯨肉についてお尋ねのような「海洋投棄」が行われていたという事実は、承知していない。なお、調査捕鯨は、お尋ねの「南極地域の環境の保護に関する法律」に違反するものではないことはも…
質問: 第二期南極海鯨類捕獲調査の第三次調査において、捕鯨船の傭船会社である共同船舶株式会社の社員である捕鯨母船日新丸の乗組員が、二〇〇八年四月十五日に同船が南極海より東京の水産物大井埠頭に帰港した際、「調査の副産物」である鯨肉…
答弁: 一について 調査の副産物の所有権は財団法人日本鯨類研究所に帰属し、共同船舶株式会社が財団法人日本鯨類研究所から委託を受けて卸売業者等に販売を行うとともに、共同船舶株式会社自身も買付けを行っており、その買付け分の一部が乗組…
質問: 南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二三四号)(以下「答弁書」と言う。)において解明しない箇所があり再質問する。 一 平成二十年一月十五日に第二勇進丸に不法乗船した二…
答弁: 一について 平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした二名は、本人の意思にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)第二十七条の規定に基づき、船長の権限で一時的に船内事務室に収…
質問: 平成二十年一月から三月にかけて、南氷洋において日本の調査捕鯨船に対する妨害行為が発生した。今般の事案に対する政府の方針と今後の対応に関し再発防止の観点から確認することは重要である。 従って、次の事項について質問する。 一…
答弁: 一について 平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした者は二名である。当該二名については、妨害活動を行うことが想定されたことから、船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定に基づき船…
質問: …一 最近、国際法学者のピーター・サンド教授は、「日本の水産庁が北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)で許可しているザトウクジラとイワシクジラの捕殺は、日本も批准している、商業目的での保護動物の移動を禁じるワシントン条約に…
答弁: 一について 北西太平洋鯨類捕獲調査で許可している鯨種の捕殺は、国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)の規定に従って実施しているものであり、また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約…
質問: 今月十六日から二十日まで、国際捕鯨委員会(IWC)の第五十八回総会が、カリブ海のセントクリストファー・ネイヴィスで開かれる。日本政府は商業捕鯨再開を求めて会議に出席するが、政府の立場に幾つかの疑問がある。 そこで、以下質…
答弁: …約第八条の規定等に基づき、一部を国に納付するとともに、残部は次年度以降の鯨類捕獲調査の実施に要する経費に充てることとされている。 三及び四について 水産無償資金協力は、開発途上国の水産分野におけるプロジェクトに対して我が…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「鯨類捕獲調査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「鯨類捕獲調査に関する質問主意書」ほか5件に近い
「鯨類捕獲調査に関する質問主意書」ほか4件に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」ほか3件に近い
「我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府…」ほか3件に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」ほか3件に近い
「シーシェパードによる日本の調査捕鯨船への妨害行為に関する再…」ほか2件に近い
「我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府…」ほか2件に近い
「我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府…」ほか1件に近い
「我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府…」ほか1件に近い
「我が国の調査捕鯨活動に係る国際司法裁判所の判決に対する政府…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。