「ISIL ような国家以外」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2015年2月26日〜2015年3月2日
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、個別の事案 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …か、政府の見解を明らかにされたい。 三 「自国と密接な関係にある外国」がISILのような国家以外の主体に対し、先制攻撃をした結果、その主体が他の「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自…
答弁: 一から四までについて 憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三…
質問: …自衛権を行使する可能性がある。それでは第三国内においてその他の国若しくはISILのような国家以外の主体から以下に述べる対象が組織的計画的な武力の行使を受けた場合は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」となり得る…
答弁: 一から十一までについて 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該…
質問: 二〇一五年二月一日、安倍総理はISILによって後藤健二さんが殺害された後に「非道、卑劣極まりないテロ行為に、強い怒りを覚えます。許しがたい暴挙を、断固、非難します。テロリストたちを絶対に許さない。その罪を償わせるために、…
答弁: 一について お尋ねの「テロリスト」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏を殺害した犯人を、また、「テロ行為」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏の殺害をそれぞれ指すものである。 二及び四について 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …か、政府の見解を明らかにされたい。 三 「自国と密接な関係にある外国」がISILのような国家以外の主体に対し、先制攻撃をした結果、その主体が他の「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自…
答弁: 一から四までについて 憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三…
質問: …自衛権を行使する可能性がある。それでは第三国内においてその他の国若しくはISILのような国家以外の主体から以下に述べる対象が組織的計画的な武力の行使を受けた場合は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃」となり得る…
答弁: 一から十一までについて 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条にいう「武力攻撃」とは、一般に、一国に対する組織的計画的な武力の行使をいうと考えられるところ、一般に、国家以外の主体による攻撃であってもこれに該…
質問: 二〇一五年二月一日、安倍総理はISILによって後藤健二さんが殺害された後に「非道、卑劣極まりないテロ行為に、強い怒りを覚えます。許しがたい暴挙を、断固、非難します。テロリストたちを絶対に許さない。その罪を償わせるために、…
答弁: 一について お尋ねの「テロリスト」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏を殺害した犯人を、また、「テロ行為」とは湯川遥菜氏及び後藤健二氏の殺害をそれぞれ指すものである。 二及び四について 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ISIL ような国家以外」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国に対…」ほか1件に近い
参議院 第189回 第7号
「「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する…」ほか1件に近い
参議院 第194回 第28号
「「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国に対…」ほか1件に近い
「集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国に対…」ほか1件に近い
「「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する…」に近い
「ISILのような国家以外の主体から武力攻撃を受けた場合の自…」に近い
「集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国に対…」に近い
「ISILのような国家以外の主体から武力攻撃を受けた場合の自…」に近い
「「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。