「WTO農業協定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2015年2月3日〜2026年4月9日
答弁書あり
11件
提出者 2人(多い順: 緒方 林太郎、森山 浩行)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
マラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定(以下「WTO農業協定」という。)は、WTO農業協定第二条に規定する「農産品」について適用されるものである。一方、お尋ねの「マラケシュ協定に附属する各国の譲許表の税率欄に関税率が記載されている一般の関税」は、御指摘の「譲許表」に「関税率」が記載されている当該農産品以外の産品も対象とするものであることから、これらが御指摘のように「すべて」WTO農業協定第四条2に規定する「通常の関税」に該当するとは言えないと考えている。
御指摘の「コンビネーション輸入があるから最低輸入価格ではないとの理屈は通用しないと思われる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「旧差額関税制度」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定められる基準輸入価格を用いて、関税の率が定められるものであったため、当該関税の率は年度ごとに変わり得るものであり、WTO農業協定第四条2の注に規定する「その他これらに類する通常の関税以外の国境措置」に当たると考えられたものである。御指摘の「旧差額関税制度」については、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉において、WTO農業協定に整合的になるよう見直しを行ったものである。
二の1のオについて及び二の2のオについて並びに先の答弁書(令和四年六月七日内閣衆質二〇八第七四号)二の1についてで述べたとおり、豚肉の差額関税制度については、我が国が締結している経済連携協定等又は関係国内法令によりあらかじめ定められた関税率が適用されている関税であること、「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」こと及び「不透明で予測不可能なものではない」ことから、WTO農業協定第四条2に規定する「通常の関税」であると考えており、「差額関税制度は、WTO農業協定第四条2にある「通常の関税に転換することが要求された措置その他これに類するいかなる措置」に当たる」との御指摘は当たらない。
特定の条約を実施するための所要の国内法の整備に当たっては、政府として、当該条約と国内法の規定が矛盾しないように対応してきているところ、関税暫定措置法によって定められる豚肉の差額関税制度も、二の2のオについてで述べたとおり、「通常の関税」であり、WTO農業協定第四条2の規定に整合的なものである。
また、御指摘の「WTO農業協定発効以前の旧差額関税」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定められる基準輸入価格を用いて、関税の率が定められるものであったため、当該関税の率は年度ごとに変わり得るものであり、協定第四条2の注に規定する「その他これらに類する通常の関税以外の国境措置」に当たると考えられたものである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 米国政府から指摘されている日本の豚肉輸入における非関税障壁について 1 米国の通商代表部(USTR)の「外国貿易障壁報告書(National Trade Estimate, NTE)」二〇一九年から二〇二五年発行まで…
答弁: … 二の1のイについて マラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定(以下「WTO農業協定」という。)は、WTO農業協定第二条に規定する「農産品」について適用されるものである。一方、お尋ねの「マラケシュ協定に附属する各国の譲…
質問: …満たしていると思われる。 要件を満たしていないと政府が考えるのであれば、WTO農業協定の正文(英語、仏語、西語)に照らして、根拠を示されたい。なお、正文でない日本語訳に基づく説明は不要である。 右質問する。…
答弁: 御指摘の「新市場開拓用米の内、輸出に向けられる米に対する交付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新市場開拓用米」「に対する交付金」については、輸出であるか否かを問わず新市場開拓に向けた米の低コスト生産の取組…
質問: 一 WTO農業協定第四条における市場アクセスに関し 1 同条に基づく輸入機会の提供とは、具体的にどのようなものか。 2 令和五年二月三日衆議院予算委員会で、野村農林水産大臣は次のように答弁している。 「(略)一回の入札で…
答弁: 一の1について お尋ねの「輸入機会の提供とは、具体的にどのようなものか」については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号。以下「マラケシュ協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関…
質問: …定交渉開始までの間、対外的にそのような説明をした他の事例はあるか。 2 WTO農業協定発効以降、同懇談会までの間、対外的にそのような説明をした他の事例はあるか。 3 政府は、差額関税制度の「機能」に関し、常に同懇談会で行…
答弁: 一の1について 財務省の「貿易統計」によれば、令和四年四月の豚肉の輸入量は約十万九千トンであり、このうち、一キログラム当たり七十円の従量税が課される一キログラム当たり三百九十九円未満の価格の豚肉以外の豚肉の輸入量は約十万…
質問: …意以前の豚肉の差額関税制度は「関税化」された事を確認ありたい。 (三) WTO農業協定第四条二によって、関税化された品目をすべて列挙ありたい。 (四) ウルグアイ・ラウンド合意以前の豚肉の差額関税制度は、WTO農業協定第…
答弁: 一の(一)について お尋ねのとおりである。 一の(二)について 御指摘の「ウルグアイ・ラウンド合意以前の豚肉の差額関税制度」(以下「旧制度」という。)については、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の結果を踏まえ、世界貿易機…
質問: …税、関税割当制度、更には特殊関税等が挙げられている。これらの関税はすべてWTO農業協定第四条二における「通常の関税」か。 (四) 従価税、従量税に関し次の定義で差し支えないか。 従価税とは、輸入価格に対し、一定の割合で課…
答弁: …ていた輸入制限措置等を通常の関税に転換したものである。 また、御指摘の「WTO農業協定発効以前の旧差額関税」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定め…
質問: …ース)は、昨年の国内コメ消費量の何パーセントに当たるか。また、この数量はWTO農業協定上は千九百八十六−千九百八十八年の国内消費量平均の七.二%相当だが、現在の比率に対する政府見解如何。 二 ミニマムアクセス米として輸入…
答弁: 一について 平成二十六年度の米の国内消費仕向量は、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 平成二十六年度に政府が買入契約を締結したミニマム・アクセス米のうち、長粒種について、主要食糧…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: 一 米国政府から指摘されている日本の豚肉輸入における非関税障壁について 1 米国の通商代表部(USTR)の「外国貿易障壁報告書(National Trade Estimate, NTE)」二〇一九年から二〇二五年発行まで…
答弁: … 二の1のイについて マラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定(以下「WTO農業協定」という。)は、WTO農業協定第二条に規定する「農産品」について適用されるものである。一方、お尋ねの「マラケシュ協定に附属する各国の譲…
質問: …満たしていると思われる。 要件を満たしていないと政府が考えるのであれば、WTO農業協定の正文(英語、仏語、西語)に照らして、根拠を示されたい。なお、正文でない日本語訳に基づく説明は不要である。 右質問する。…
答弁: 御指摘の「新市場開拓用米の内、輸出に向けられる米に対する交付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「新市場開拓用米」「に対する交付金」については、輸出であるか否かを問わず新市場開拓に向けた米の低コスト生産の取組…
質問: 「衆議院議員緒方林太郎君提出WTO農業協定等に関する質問に対する答弁書」(以下、「答弁書」という。)を踏まえ、次のとおり質問する。 一 答弁書の「一の2のア及びウについて」に次のような記述がある。 「譲許表に、輸入するた…
答弁: 一について 御指摘の答弁は、国家貿易により輸入を行うに当たって入札を伴う農産品を念頭に置いて、先の質問主意書(令和五年二月七日提出質問第二号。以下「前回質問主意書」という。)一の2のア及びウでお尋ねの「一回の入札で輸入機…
質問: 一 WTO農業協定第四条における市場アクセスに関し 1 同条に基づく輸入機会の提供とは、具体的にどのようなものか。 2 令和五年二月三日衆議院予算委員会で、野村農林水産大臣は次のように答弁している。 「(略)一回の入札で…
答弁: 一の1について お尋ねの「輸入機会の提供とは、具体的にどのようなものか」については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号。以下「マラケシュ協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関…
質問: …定交渉開始までの間、対外的にそのような説明をした他の事例はあるか。 2 WTO農業協定発効以降、同懇談会までの間、対外的にそのような説明をした他の事例はあるか。 3 政府は、差額関税制度の「機能」に関し、常に同懇談会で行…
答弁: 一の1について 財務省の「貿易統計」によれば、令和四年四月の豚肉の輸入量は約十万九千トンであり、このうち、一キログラム当たり七十円の従量税が課される一キログラム当たり三百九十九円未満の価格の豚肉以外の豚肉の輸入量は約十万…
質問: …向けた低コスト生産の取組(略)を支援」との記述がある。この表現そのものがWTO農業協定第九条1における輸出補助金に該当するのではないか。政府の見解を求める。 右質問する。…
答弁: 御指摘の水田活用の直接支払交付金は、輸出であるか否かを問わず新市場開拓に向けた米の低コスト生産の取組等を支援するものであり、御指摘の「「輸出等の新市場開拓に向けた低コスト生産の取組(略)を支援」との記述」は、その旨を説明…
質問: …意以前の豚肉の差額関税制度は「関税化」された事を確認ありたい。 (三) WTO農業協定第四条二によって、関税化された品目をすべて列挙ありたい。 (四) ウルグアイ・ラウンド合意以前の豚肉の差額関税制度は、WTO農業協定第…
答弁: 一の(一)について お尋ねのとおりである。 一の(二)について 御指摘の「ウルグアイ・ラウンド合意以前の豚肉の差額関税制度」(以下「旧制度」という。)については、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉の結果を踏まえ、世界貿易機…
質問: …税、関税割当制度、更には特殊関税等が挙げられている。これらの関税はすべてWTO農業協定第四条二における「通常の関税」か。 (四) 従価税、従量税に関し次の定義で差し支えないか。 従価税とは、輸入価格に対し、一定の割合で課…
答弁: …ていた輸入制限措置等を通常の関税に転換したものである。 また、御指摘の「WTO農業協定発効以前の旧差額関税」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定め…
質問: …平成二十五年度の国内コメ消費量の何パーセントに当たるか。また、この数量はWTO農業協定上は千九百八十六−千九百八十八年の国内消費量平均の七.二%相当だが、現在の比率に対する政府見解如何。 二 ミニマムアクセス米の輸入に関…
答弁: 一について 平成二十五年度にミニマム・アクセス米として輸入された米の数量の同年度における米の国内消費仕向量に対する比率は約八・八パーセントである。我が国は、ミニマム・アクセス米として輸入された米の数量の国内消費仕向量に対…
質問: …ース)は、昨年の国内コメ消費量の何パーセントに当たるか。また、この数量はWTO農業協定上は千九百八十六−千九百八十八年の国内消費量平均の七.二%相当だが、現在の比率に対する政府見解如何。 二 ミニマムアクセス米として輸入…
答弁: 一について 平成二十六年度の米の国内消費仕向量は、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 平成二十六年度に政府が買入契約を締結したミニマム・アクセス米のうち、長粒種について、主要食糧…
質問: GATTウルグアイ・ラウンドの結果、締結されたWTO農業協定においてはカレント・アクセス、ミニマム・アクセスといった枠組みが設けられ、それに基づき、関税割当による輸入が行われている農産品がある。この関税割当の枠内運用に関…
答弁: 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下単に「協定」という。)に附属する第三十八表において関税割当てを行うこととされている農産品に対する関…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「WTO農業協定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「豚肉の差額関税制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「ミニマムアクセス米の運営等に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「WTO農業協定等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「関税割当の運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「WTO農業協定等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ミニマムアクセス米の運営等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ミニマムアクセス米の運営等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ミニマムアクセス米の運営等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「豚肉輸入と通商法との関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ミニマムアクセス米の運営等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。