「「君が代」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1954年4月19日〜2011年12月5日
答弁書あり
15件
提出者 11人(多い順: 山谷 えり子、浅野 貴博、加賀谷 健)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
明治政府において「君が代」を公示したものとしては、明治二十六年八月十二日の文部省告示第三号において、「小學校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞竝樂譜別冊ノ通撰定ス」として、「君が代」の歌詞及び楽曲を告示した例があり、同告示における「君が代」の歌詞については、独立行政法人国立公文書館のホームページにおいて画像データ(http://jpimg.digital.archives.go.jp/JPEG/5PJN.jpg)が公開されているところである。
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条は、長年の慣行により国歌として国民の間に広く定着している「君が代」を、国歌と定めたものである。
お尋ねの「君が代」の歌詞は、古歌に由来するという意味では「現代仮名遣い」(昭和六十一年内閣告示第一号)にいう「現代文のうち口語体のもの」に当たらないものと考えるが、政府においては、先の答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第三二号)一についてでお答えしたとおり、法律を起案する際には現代仮名遣いを用いているところである。
国旗及び国歌については、例えば、小学校第六学年の社会科では、学習指導要領において「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること」とし、その解説において「国際社会に生きる日本人としての自覚と資質を育成することが大切である。我が国の国旗と国歌の意義については、・・・次のような事柄について理解できるようにする必要がある。�@国旗と国歌はいずれの国ももっていること。�A国旗と国歌はいずれの国でもその国の象徴として大切にされており、互いに尊重し合うことが必要であること。�B我が国の国旗と国歌は、それぞれの歴史を背景に、長年の慣行により、「日章旗」が国旗であり、「君が代」が国歌であることが広く国民の認識として定着していることを踏まえて、法律によって定められていること。�C国歌「君が代」は、日本国憲法の下においては、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念した歌であること。」とするなど、各学校・各学年において児童生徒の発達段階に応じて適切に指導することとしているところである。
「君が代」の意味について、日本国憲法の下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当であるところ、これに照らし、御指摘の在ドイツ日本国大使館のホームページに掲載されている「君が代」のドイツ語訳の表現は、誤解を招きかねないものであると考える。
政府として、「君が代」の歌詞についての統一的な外国語訳は作成していない。
政府は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)が成立したことを受け、平成十一年八月十一日に全在外公館に対し公電にて、同年六月二十九日の衆議院本会議における小渕内閣総理大臣(当時)の答弁において表明された「君が代」の意味についての政府見解及び同年八月九日に発出された内閣総理大臣の談話を送付するとともに、外部からの照会への対応や広報活動等において、右政府見解等に即して適切に対応するよう指示している。なお、同公電においては「君が代」の正文は和文のみであるとして、題名及び歌詞の外国語訳は作成していない。
御指摘を踏まえ、今後速やかに、全在外公館に対して「君が代」の意味についての政府見解を周知徹底するとともに、御指摘の在ドイツ日本国大使館に対しては、適切に対処するよう個別に指導することにより、在外公館における今後の広報活動等に遺漏なきを期する所存である。
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第一号に規定する「国旗」とは、「日の丸の旗」を指すものであり、同法第二条第一項に規定しているところの図形たる商標に関するものである。また、「国歌」については、商標法上、不登録事由とする規定がないところである。したがって、「日の丸」及び「君が代」の文字商標については登録の対象となり得、事実、これらに係る商標について登録されている事例は存在しているところである。なお、今回の法制化により、商標法における取扱いを変更するようなことは考えていない。
なお、昭和五十五年度以降に使用されている小学校音楽科教科書及び昭和五十六年度以降に使用されている中学校音楽科教科書並びに平成四年度以降に使用されている小学校社会科教科書においては、「君が代」が「国歌」であると記載されているところである。
また、明治二十六年八月十二日の文部省告示第三号では、「小學校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞竝樂譜別冊ノ通撰定ス」として、「君が代」の歌詞及び楽曲が告示されているが、これは、祝日及び大祭日における学校儀式用の唱歌を定めたものである。
学習指導要領を解説した小学校指導書社会編(平成元年)においては、国歌「君が代」は、我が国が繁栄するようにとの願いを込めた歌であることを理解させるよう配慮する必要があるとしており、これを踏まえて、各学校において児童生徒の発達段階に即した指導が行われているところである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …検査を受け、練習の開始が著しく遅れる、そして試合開始に当たり我が国の国歌「君が代」が斉唱される際、会場から大ブーイングが起きるという、我が国に対する侮辱、非礼と言わざるを得ない行為が北朝鮮側によってなされたことに関し、前…
答弁: 一及び三について 一般的に、国歌は国家を代表する歌として、また、国旗は国家を象徴する標識として認識されているものと承知している。 二及び四について 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条第一項におい…
質問: 一 国歌「君が代」の歌詞について 1 政府において法律を起案する場合には「現代仮名遣い」を用いているが、これは昭和六十一年七月一日内閣告示『現代仮名遣い』「前書き2」の「この仮名遣いは、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送な…
答弁: 一について 「現代仮名遣い」(昭和六十一年内閣告示第一号)は、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころとして定めたものであり、政府においては、「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」(昭和…
質問: …経緯を踏まえ、『現代仮名遣い』の運用上の諸問題につき質問する。 一 国歌「君が代」の歌詞について 『現代仮名遣い』の「前書き 2」に「この仮名遣いは、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国…
答弁: 一について 政府においては、法律を起案する場合には現代仮名遣いを用いており、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)についても、現代仮名遣いを用いて起案したものである。 二について 御指摘の「改竄」の意味す…
質問: …できるのか、その見解を明らかにされたい。 二 国歌に関する質問事項 1 「君が代」は、法的に国歌として制定した歴史的事実はあるのかないのか、その見解を問う。 2 資料によれば「君が代」を国歌扱いにしたのは、大日本帝国憲法…
答弁: …法上、不登録事由とする規定がないところである。したがって、「日の丸」及び「君が代」の文字商標については登録の対象となり得、事実、これらに係る商標について登録されている事例は存在しているところである。なお、今回の法制化によ…
質問: …き事実を正しく子どもに伝えないことはいうまでもなく、学校教育に「日の丸」「君が代」を強引に押しつけ、公教育に特定の思想・信条をもちこむことはこの条約に照らしてもやめるべきと思うが、どうか。 四 本条約の特徴の一つは第十二…
答弁: 一について 御指摘の条約が児童の諸権利を規定し、児童の保護に資することを目的としたものであることから、我が国はその趣旨を積極的に評価し得るものと考え、国連における無投票採択に参加したものである。 他方、御指摘の条約の署名…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …検査を受け、練習の開始が著しく遅れる、そして試合開始に当たり我が国の国歌「君が代」が斉唱される際、会場から大ブーイングが起きるという、我が国に対する侮辱、非礼と言わざるを得ない行為が北朝鮮側によってなされたことに関し、前…
答弁: 一及び三について 一般的に、国歌は国家を代表する歌として、また、国旗は国家を象徴する標識として認識されているものと承知している。 二及び四について 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条第一項におい…
質問: …、政府はどのような見解を有しているか。 二 日朝戦開始の際、我が国の国歌「君が代」が斉唱される時、会場から大ブーイングが起きたと承知する。右の観客による行為は、我が国に対する侮辱に他ならないと考えるが、政府の見解如何。 …
答弁: 一、二及び五について 御指摘の試合において我が国の国歌に対して北朝鮮の観客から友好的とは言えない態度が示されたことは、スポーツを通じた交流の精神に照らして好ましくないと考えるが、当該試合のための日本代表選手の北朝鮮への渡…
質問: …十七号)第二条は「国歌は、君が代とする。」としているが、ここで規定される「君が代」は、一の答弁にある「慣習として明治政府になりましてから国歌として選定された」君が代を指すものか否かを示されたい。 三 「国旗及び国歌に関す…
答弁: 一について 明治政府において「君が代」を公示したものとしては、明治二十六年八月十二日の文部省告示第三号において、「小學校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞竝樂譜別冊ノ通撰定ス」として、「君が代」の歌詞及び…
質問: 学校行事において、国旗に向かって起立、君が代斉唱を教職員に指示した学校長の職務命令について、憲法第十九条の保障する思想、良心の自由に反し違憲であるとして争われた訴訟の上告判決で、今月六日、最高裁第一小法廷は、先月三十日の…
答弁: …歌は、それぞれの歴史を背景に、長年の慣行により、「日章旗」が国旗であり、「君が代」が国歌であることが広く国民の認識として定着していることを踏まえて、法律によって定められていること。�C国歌「君が代」は、日本国憲法の下にお…
質問: 一 国歌「君が代」の歌詞について 1 政府において法律を起案する場合には「現代仮名遣い」を用いているが、これは昭和六十一年七月一日内閣告示『現代仮名遣い』「前書き2」の「この仮名遣いは、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送な…
答弁: 一について 「現代仮名遣い」(昭和六十一年内閣告示第一号)は、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころとして定めたものであり、政府においては、「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」(昭和…
質問: …の衆議院本会議)において反対票を投じている。また、出演者とスタッフ全員が「君が代」を斉唱するのが習わしのラジオ番組に出演したときに、菅総理は国歌である「君が代」を歌わなかったと新聞報道されている。 日章旗及び君が代は広く…
答弁: 一について 法案に賛成するか反対するかは、国会議員としての判断に基づくものであり、政府としてお答えする立場にない。いずれにせよ、我が国において、日の丸が国旗、君が代が国歌として定着していることは、多くの国民に認められてい…
質問: …経緯を踏まえ、『現代仮名遣い』の運用上の諸問題につき質問する。 一 国歌「君が代」の歌詞について 『現代仮名遣い』の「前書き 2」に「この仮名遣いは、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国…
答弁: 一について 政府においては、法律を起案する場合には現代仮名遣いを用いており、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)についても、現代仮名遣いを用いて起案したものである。 二について 御指摘の「改竄」の意味す…
質問: …いたのか。 六 先の質問「六」において、麻生総理の携帯電話の「着メロ」は「君が代」か否か尋ねた。これに対し、政府は他の質問と一括して「内閣総理大臣等の通信手段及びこれに関する情報漏えい対策等を明らかにすることにより、内閣…
答弁: 一について お尋ねの「行政機関の職員」の範囲には、内閣総理大臣その他の国務大臣も含まれる。 二及び三について 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)上、「行政文書」とは、同法第二条第二項にお…
質問: …、その全てが「公」とも考えられる。そこで尋ねるが、麻生総理の「着メロ」は「君が代」か。そうでない場合の「着メロ」は何か。 七 閣議に臨む総理をはじめとする各閣僚は、閣議室に携帯を持ち込むのか。閣議中、着信があった場合、ど…
答弁: 一について 政府としては、外国等による情報収集活動が絶え間なく行われているという現実を踏まえ、「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」(平成十九年八月九日カウンターインテリジェンス推進会議決定)に基づき、…
質問: 政府の現憲法下の公式的な「君が代」の解釈と異なり、明治憲法下の「君が代」の解釈と思われる訳文を用いた在外公館の広報活動が見受けられるので、以下質問する。 国歌「君が代」について、現在、政府の解釈は次のとおりだと理解してい…
答弁: 一について 「君が代」の意味について、日本国憲法の下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当であるところ、これに照らし、御指摘の在ドイツ日本国大使館のホーム…
質問: …きの調査によれば、「日の丸」を国旗としてふさわしいと思う人は八四・一%、「君が代」を国歌としてふさわしいと思う人は七六・六%にのぼっていた。しかし、最近のマスコミ各社の世論調査では、読売新聞で「日の丸が国旗として定着して…
答弁: 一について 政府としては、昭和四十九年十二月に政府が実施した「年号制度・国旗・国歌に関する世論調査」(以下「昭和四十九年の政府の世論調査」という。)と御指摘の報道各社が行った世論調査では、質問事項が同一ではないことなどか…
質問: …できるのか、その見解を明らかにされたい。 二 国歌に関する質問事項 1 「君が代」は、法的に国歌として制定した歴史的事実はあるのかないのか、その見解を問う。 2 資料によれば「君が代」を国歌扱いにしたのは、大日本帝国憲法…
答弁: …法上、不登録事由とする規定がないところである。したがって、「日の丸」及び「君が代」の文字商標については登録の対象となり得、事実、これらに係る商標について登録されている事例は存在しているところである。なお、今回の法制化によ…
質問: …出来ないと指摘したが、政府は一向にそれに着手しようとしない。 「日の丸」「君が代」問題に対する全国的調査の機敏な取り組みに比して、あまりにも対照的である。五〇日に至らないまでも、教育権保障の基礎的資料を何故今日まで把握し…
答弁: 一について 登校拒否や高校中退等の学校不適応の原因・背景は、学校、家庭、社会のそれぞれの要因が複雑に絡み合っている。 したがって、この問題の解決のためには、まず学校が教育の専門機関として取り組むとともに、関係機関・保護者…
質問: …き事実を正しく子どもに伝えないことはいうまでもなく、学校教育に「日の丸」「君が代」を強引に押しつけ、公教育に特定の思想・信条をもちこむことはこの条約に照らしてもやめるべきと思うが、どうか。 四 本条約の特徴の一つは第十二…
答弁: 一について 御指摘の条約が児童の諸権利を規定し、児童の保護に資することを目的としたものであることから、我が国はその趣旨を積極的に評価し得るものと考え、国連における無投票採択に参加したものである。 他方、御指摘の条約の署名…
質問: 「君ケ代」及び「日の丸」に関する質問主意書 一、「君ケ代」及び「日の丸」はそれぞれ国歌、国旗なりや。若しそうであるとすれば、その理由、法的根拠を明示せよ。(なお旧憲法下における両者の法的根拠についても) 一、「君ケ代」及…
答弁: 一、「君か代」について 「君か代」を国歌とするという法令の直接の規定はないが、「君か代」は、法令上においても、また公文書上においても、国歌としての取り扱いがなされていた。すなわち小学校または国民学校においては、一月一日、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「君が代」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国旗国歌法制化に関する質問」ほか5件に近い
「国旗・国歌に対する菅総理の認識に関する質問主意書」ほか5件に近い
「国歌『君が代』の歌詞の表記と所謂『五十音図』の「ゐ」と「ゑ…」ほか1件に近い
「『現代仮名遣い』(昭和六十一年七月一日内閣告示第一号)の運…」ほか1件に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質…」ほか1件に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質…」ほか1件に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する質問…」ほか1件に近い
「「児童権利条約」の批准に関する質問主意書」に近い
「「児童権利条約」の批准に関する質問主意書」に近い
「北朝鮮での日朝サッカー代表戦における同国の非礼に関する再質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。