「「日本語教育機関 運営」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2014年6月18日〜2026年7月1日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 早稲田 ゆき、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、個別の事案 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「日本語教育機関の運営に関する基準」は、文部省(当時)の「日本語学校の標準的基準に関する調査研究協力者会議」において、日本語学習を主目的として我が国に滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関の在り方に係るガイドラインとして昭和六十三年に策定され、平成五年に見直しが行われ、さらに、平成十五年及び平成十九年に、当時法務大臣により外国人に対する日本語教育を行う機関(以下「日本語教育機関」という。)の審査・証明事業を行うものとして認定されていた財団法人日本語教育振興協会において見直しが行われているものであり、これを、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「留学の項」という。)の下欄第六号により法務大臣が告示をもって日本語教育機関を定める際の基準として用いている。当該基準を満たさない日本語教育機関については当該告示を行っておらず、当該日本語教育機関が受け入れようとする外国人については、同号に掲げる基準に適合しないこととなり、その結果、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号に掲げる上陸のための基準に適合せず、留学の在留資格を決定して上陸許可の証印をすることができないこととなる。
「日本語教育機関の運営に関する基準」については、一についてで述べたとおり必要な見直しが行われているが、日本語教育機関における授業が会話等表現活動を中心とした教育内容であることに鑑み、「日本語の一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、二十人以下とするものとする。」とされているところである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …約三十四・三パーセント、すなわち三分の一を超えている(注一)。 法務省の「日本語教育機関の告示基準解釈指針」では、合理的な理由なく生徒の意に反して退学等させる行為は人権侵害行為に当たるとされ、特に、妊娠・出産等を直接の理…
答弁: 一の1について 「日本語教育機関の告示基準解釈指針」(平成二十八年八月五日付け法務省管在第四千七百七号法務省入国管理局入国在留課長通知別添)においては、「日本語教育機関の告示基準」(平成二十八年七月二十二日法務省入国管理…
質問: …に基づく認定日本語教育機関制度が開始され、文部科学省が教育の質及び適正な運営に関与する制度となっている。認定日本語教育機関に在籍する留学生についても、妊娠又は出産を契機とする退学等の実態を把握する必要性は、大学、短期大学…
答弁: …の数に係る調査項目を設け、調査している。 三の1及び2について お尋ねの「日本語教育機関又は認定日本語教育機関に在籍する外国人留学生について、退学、除籍、休学、転校・転学又は所在不明等が生じた場合」に「その理由又は契機を…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …約三十四・三パーセント、すなわち三分の一を超えている(注一)。 法務省の「日本語教育機関の告示基準解釈指針」では、合理的な理由なく生徒の意に反して退学等させる行為は人権侵害行為に当たるとされ、特に、妊娠・出産等を直接の理…
答弁: 一の1について 「日本語教育機関の告示基準解釈指針」(平成二十八年八月五日付け法務省管在第四千七百七号法務省入国管理局入国在留課長通知別添)においては、「日本語教育機関の告示基準」(平成二十八年七月二十二日法務省入国管理…
質問: …に基づく認定日本語教育機関制度が開始され、文部科学省が教育の質及び適正な運営に関与する制度となっている。認定日本語教育機関に在籍する留学生についても、妊娠又は出産を契機とする退学等の実態を把握する必要性は、大学、短期大学…
答弁: …の数に係る調査項目を設け、調査している。 三の1及び2について お尋ねの「日本語教育機関又は認定日本語教育機関に在籍する外国人留学生について、退学、除籍、休学、転校・転学又は所在不明等が生じた場合」に「その理由又は契機を…
質問: …。したがって日本語教育機関に対する規制の次の事項について質問する。 一 「日本語教育機関の運営に関する基準」について 1 同基準は、法律なのか、政令なのか、省令なのか。いずれでもない場合は、いかなる根拠に基づいて設置され…
答弁: 一について 「日本語教育機関の運営に関する基準」は、文部省(当時)の「日本語学校の標準的基準に関する調査研究協力者会議」において、日本語学習を主目的として我が国に滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関の在り方に係…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「日本語教育機関 運営」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか1件に近い
「「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか1件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか1件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか1件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか1件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」に近い
「「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問主意書」に近い
「「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問主意書」に近い
「「日本語教育機関の運営に関する基準」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。