「「行政機関 保有する個人情報」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
2002年7月25日〜2025年6月12日
答弁書あり
19件
提出者 17人(多い順: 福島 みずほ、河村 たかし、齊藤 健一郎)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 9、承知していない 2、個別の事案 1、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第十二条に規定する開示請求と、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十三条の二に規定する報告の請求とは、制度の趣旨や目的が異なっており、お答えすることは困難である。
お尋ねの「思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権などを侵害しないための歯止め」の意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が提供を求めることができる情報は、「注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるもの」とされており、政府としては、当該政令において、提供を求めることができる情報として、注視区域内の土地等の利用者その他の関係者の思想及び良心並びに表現行為に関する情報を定めることは考えておらず、また、同項の規定による情報の提供の求めに基づく関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長その他の執行機関から内閣総理大臣に対する情報の提供は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)又は条例の定めるところにより行われることとなるから、同項の規定による情報の提供の求めにより、お尋ねの「思想・良心の自由、表現の自由、プライバシー権」を不当に侵害することはないものと考えている。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第六条第一項の規定に基づき、国の行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないとされており、政府としては、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成三十年度版)」(平成三十年七月二十五日サイバーセキュリティ戦略本部決定)において、情報セキュリティ対策の項目ごとに遵守すべき事項を定め、また、「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(平成十六年九月十四日付け総管情第八十四号総務省行政管理局長通知別紙)において、行政機関の保有する個人情報の適切な管理のために講ずべき措置として最小限のものを示しているところであり、国の行政機関は、これらに基づき必要な情報セキュリティ対策を講じているところである。また、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」等により、地方公共団体に対して必要な情報セキュリティ対策を講ずることを求めているところである。
いわゆるクラウドについて一概に申し上げることは困難であるものの、行政機関の情報の管理を外部委託することは可能な場合もある。お尋ねの「電子データを日本国外のサーバー上のクラウドに保管するなど、国内法が及ばない国外に持ち出すこと」については、政府機関の情報セキュリティを確保するための統一的な基準である「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)に基づく「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」(平成二十六年五月十九日内閣官房情報セキュリティセンター決定)においては、「委託業務において使用される情報システムが海外のデータセンターに設置されている場合等においては、保存している情報に対して現地の法令等が適用されるため、国内であれば不適切と判断されるアクセスをされる可能性があることに注意が必要である。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十八号)で定義する個人情報については、国内法が適用される場所に制限する必要があると考えるため、個人情報を取り扱う委託業務においては、保存された情報等において国内法令が適用されること等を外部委託の際の判断条件としておくべきである。」としている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国の行政機関における個人情報の取扱いについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)によって規律されることから、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項において国の行政機関は個人情報取扱事業者から除外されているところであり、国の行政機関については、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする行政機関個人情報保護法によって、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有することとされ、個人情報の保有に当たり、御指摘の「本人の同意」は必要とされていないことから、お尋ねのような「問題」を生ずるものではないと考える。
お尋ねの事項を監視する機関としては、総務省において策定した「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」(平成十六年九月十四日総管情第八十四号総務省行政管理局長通知)において、各行政機関は総括保護管理者、保護管理者及び監査責任者を置くこととされている。監査責任者は、内部監査等を担当する部局の長等をもって充て、保有個人情報の管理の状況について定期に又は随時に監査を行い、その結果は総括保護管理者に報告することとされているところである。
国家公務員共済組合連合会(以下「国共済連合会」という。)については、総務省において策定した「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」に準拠し、国共済連合会において個人情報の保護及び適切な管理に関し必要な規程として「国家公務員共済組合連合会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程」(平成十六年十一月十六日)を定め、国共済連合会に総括保護管理者、保護管理者等及び監査責任者を置くこととされている。監査責任者は、監査室長をもって充て、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査を行い、その結果は総括保護管理者に報告することとされているところである。
お尋ねの点に関しては、例えば、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項において、国家公務員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこととされ、また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第七条において、個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこととされている。
「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案」(以下「個人情報保護関係法案」という。)は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大している中で、個人情報の取扱いに関連する個人の権利利益を保護することを目的とするものであるが、ここで課題になっている個人情報の保護は、すぐれて生存する個人についてのものと考えられる。また、個人情報取扱事業者、行政機関及び独立行政法人等における個人情報の取扱いに対するチェックは、個人情報の本人であって初めてこれを正確に行い得るものであるため、個人情報の本人が個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する仕組みとしたものであるが、これらの権利を行使することは、生存していなければ不可能である。これらを考慮すると、「個人情報」の範囲を「生存する個人に関する情報」に限ったのは、立法政策として必要かつ十分なものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在、日本の行政データの連携や処理の標準化が進む中で、ガバメントクラウドの導入やガバメントクラウド上で利用される標準化された文字の果たす役割が重要視されている。現在、導入が進められている行政事務標準文字(以下「MJ+」と…
答弁: …千九十二万人である。また、令和六年四月から令和七年三月までの間において、「行政機関による情報連携の履歴確認機能」が利用された回数は、約三百七十九万回である。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「全ての情報連携」の意味すると…
質問: …C)や拘束的企業準則(BCR)を参考にした規制を導入すること、あるいは、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」や「個人情報の保護に関する法律」を改正することについて、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねの「データ」及び「我が国がCSPに対して講じ得る、データの国外移転を禁止する措置又はデータの外国機関に対する開示を禁止する措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、デジタル庁が令和五年度…
質問: …らかになっている。 また、個人情報の保護に関する法律第六十九条第一項では「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」として、「法令に基づく場合を…
答弁: …ったものである。なお、当該閣議決定を行った当時においては、地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり、地方公共団体の区域の特性に応じて制定された個人情報保護条例等に基づき…
質問: …公開法」という。)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)について 1 情報公開法第七条には、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げ…
答弁: …機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第十二条に規定する開示請求と、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十三条の二に規定する報告の請求とは、制度…
質問: 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」、いわゆる「重要土地等調査規制法案」が今国会に提出された。 本法案では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、重要施設の敷…
答弁: …機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)又は条例の定めるところにより行われることとなるから、同項の規定による情報の提供の求めにより、お尋ねの「思想・良心…
質問: …ド上における管理に関する質問主意書」(平成二十七年四月十六日)に対して、「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」で定義する個人情報については、国内法が適用される場所に制限する必要があると考えるため、個人情報を取り扱…
答弁: …)において、情報セキュリティ対策の項目ごとに遵守すべき事項を定め、また、「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(平成十六年九月十四日付け総管情第八十四号総務省行政管理局長通知別紙)において、行…
質問: …ですか。 二 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号)の適用を受け情報公開の対象となりますか。もし、適用を受けない場合には、その根…
答弁: …、一般に、国の行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)については、同法第十二条第一項の…
質問: …クッキーを使用している場合、クッキーの使用により各府省が取得した情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」における開示請求の対象となるか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …ではないが、一般論としては、各行政機関が取得した情報が、仮に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報に該当するものであれば、同法第十二条第一項の規定によ…
質問: …特定した行動記録を報告させていたことは、「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に違反するものではないか。また、そもそも憲法で保障された「表現の自由」を侵害する重大な違法行為ではな…
答弁: 一及び二について 沖縄防衛局が発注した海上警備業務の受注者である株式会社ライジングサンセキュリティーサービスからの報告により、当該業務の再委託先である株式会社マリンセキュリティーが労働基準監督署から是正の勧告を受けたこと…
質問: 国の電子データのクラウド上における管理に関して、以下質問する。 一 国の行政機関(本省のみ)が保管する電子データを、クラウド上で管理することは可能か。また、当該電子データに機密情報又は特定秘密情報が含まれている場合はいか…
答弁: …ば不適切と判断されるアクセスをされる可能性があることに注意が必要である。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十八号)で定義する個人情報については、国内法が適用される場所に制限する必要がある…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 現在、日本の行政データの連携や処理の標準化が進む中で、ガバメントクラウドの導入やガバメントクラウド上で利用される標準化された文字の果たす役割が重要視されている。現在、導入が進められている行政事務標準文字(以下「MJ+」と…
答弁: …千九十二万人である。また、令和六年四月から令和七年三月までの間において、「行政機関による情報連携の履歴確認機能」が利用された回数は、約三百七十九万回である。 後段のお尋ねについては、お尋ねの「全ての情報連携」の意味すると…
質問: …C)や拘束的企業準則(BCR)を参考にした規制を導入すること、あるいは、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」や「個人情報の保護に関する法律」を改正することについて、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねの「データ」及び「我が国がCSPに対して講じ得る、データの国外移転を禁止する措置又はデータの外国機関に対する開示を禁止する措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、デジタル庁が令和五年度…
質問: …らかになっている。 また、個人情報の保護に関する法律第六十九条第一項では「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」として、「法令に基づく場合を…
答弁: …ったものである。なお、当該閣議決定を行った当時においては、地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり、地方公共団体の区域の特性に応じて制定された個人情報保護条例等に基づき…
質問: …公開法」という。)及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)について 1 情報公開法第七条には、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げ…
答弁: …機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第十二条に規定する開示請求と、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十三条の二に規定する報告の請求とは、制度…
質問: 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」、いわゆる「重要土地等調査規制法案」が今国会に提出された。 本法案では、内閣総理大臣は、閣議決定した基本方針に基づき、重要施設の敷…
答弁: …機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)又は条例の定めるところにより行われることとなるから、同項の規定による情報の提供の求めにより、お尋ねの「思想・良心…
質問: …ド上における管理に関する質問主意書」(平成二十七年四月十六日)に対して、「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」で定義する個人情報については、国内法が適用される場所に制限する必要があると考えるため、個人情報を取り扱…
答弁: …)において、情報セキュリティ対策の項目ごとに遵守すべき事項を定め、また、「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(平成十六年九月十四日付け総管情第八十四号総務省行政管理局長通知別紙)において、行…
質問: …ですか。 二 関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号)の適用を受け情報公開の対象となりますか。もし、適用を受けない場合には、その根…
答弁: …、一般に、国の行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)については、同法第十二条第一項の…
質問: …クッキーを使用している場合、クッキーの使用により各府省が取得した情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」における開示請求の対象となるか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …ではないが、一般論としては、各行政機関が取得した情報が、仮に、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報に該当するものであれば、同法第十二条第一項の規定によ…
質問: …特定した行動記録を報告させていたことは、「個人情報の保護に関する法律」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に違反するものではないか。また、そもそも憲法で保障された「表現の自由」を侵害する重大な違法行為ではな…
答弁: 一及び二について 沖縄防衛局が発注した海上警備業務の受注者である株式会社ライジングサンセキュリティーサービスからの報告により、当該業務の再委託先である株式会社マリンセキュリティーが労働基準監督署から是正の勧告を受けたこと…
質問: 国の電子データのクラウド上における管理に関して、以下質問する。 一 国の行政機関(本省のみ)が保管する電子データを、クラウド上で管理することは可能か。また、当該電子データに機密情報又は特定秘密情報が含まれている場合はいか…
答弁: …ば不適切と判断されるアクセスをされる可能性があることに注意が必要である。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十八号)で定義する個人情報については、国内法が適用される場所に制限する必要がある…
質問: 自衛隊による自衛官募集の「ダイレクトメール」が、全国の現役高校三年生等に大量に送付されていることは、住民基本台帳法、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の趣旨に鑑み問題であると思われる。そこで、以…
答弁: …機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)によって規律されることから、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項において国の行政機…
質問: …、住民基本台帳法および行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という)に違反する違法なシステムではないのか。かな氏名情報を収集・記録し、これを利用・提供する法的根拠は何か。 (2) 住…
答弁: 一の(1)及び(2)について 御指摘の年金記録検証事務は、社会保険庁が、年金記録問題検証委員会からサンプル調査の依頼を受け、国民年金等に関して届出がなされた内容に係る住民の居住関係の確認として行ったものであり、住民基本台…
質問: …された政府答弁書(内閣衆質一六四第一六六号)では、個人情報の定義について「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第二項においては、『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま…
答弁: 一について 先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第三二号)で述べた「個人情報保護」とは、氏名等の個人に関する情報を保護することを意味するものである。 二について 公務とは、一般に、国若しくは公共団体の事務又は公務…
質問: …であると考える。 よって、以下の点につき質問する。 1 (政府行政機関が保有する個人情報ファイルの数について) (1) 平成一八年一〇月二五日開催の「第二〇次国民生活審議会個人情報保護部会」で配布された「総務省資料(平成…
答弁: … 2について お尋ねの事項を監視する機関としては、総務省において策定した「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」(平成十六年九月十四日総管情第八十四号総務省行政管理局長通知)において、各…
質問: …ステム(以下「住基ネット」という)により、国の機関又は法人(以下、併せて「行政機関等」という)は、指定情報処理機関(地方自治情報センター)から、国民の「本人確認情報」(住民票コード、氏名、性別、生年月日、住所、及びこれら…
答弁: …イル」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十一条では、行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、「個…
質問: 我が国には、昭和五十六年に批准した「難民の地位に関する条約」に基づき、難民及び難民申請を行う者に対し、適切な庇護手続を行う義務がある。難民認定のプロセスの透明性を確保する観点からも、難民認定申請を行おうとする者の個人情報…
答弁: …機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第七条において、個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人…
質問: 先ほど「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(以下、新法とする)が、国会内外において多くの議論があるなか成立した。現に施行されている「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(以下、現…
答弁: …に関する情報でもある場合に該当するものと考える。 二について 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号。以下「新法」という。)は、御指摘のような死者の個人情報については、開示請求の対象として…
質問: 内閣提出の「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」をはじめ関連法案における具体的事例についての適用の是非や問題点や発生義務をお尋ねする。前提条件によって適用の是非や問題点や発生…
答弁: …いて 御指摘の防衛庁の個人情報リスト化事件に対しては、施行前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案の罰則規定が適用されることはない。 また、仮に、今後、これと同様の事件が発生した場合に、これらの罰則の適用がある…
質問: …の保護に関する法律案」等について 1 「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」などは、「『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって」と定義し、この法案により保護される対…
答弁: …て個別に判断されるべきものと考える。 「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案」(以下「個人情報保護関係法案」という。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「行政機関 保有する個人情報」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「行政機関…」ほか2件に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」ほか2件に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」ほか2件に近い
「死者の人権の保護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「行政機関…」ほか2件に近い
「自衛隊による住民基本台帳閲覧及び個人情報の収集に関する質問…」ほか1件に近い
「自衛隊による住民基本台帳閲覧及び個人情報の収集に関する質問…」ほか1件に近い
「自衛隊による住民基本台帳閲覧及び個人情報の収集に関する質問…」ほか1件に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」ほか1件に近い
「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。