「かんぽ 売却」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2007年7月4日〜2020年6月8日
答弁書あり
14件
提出者 9人(多い順: 川上 義博、牧山 ひろえ、中西 健治)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 7、趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「ゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式売却」に関するお尋ねについては、日本郵政株式会社が保有する株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式の処分は、日本郵政株式会社の経営判断により行われるものと認識している。また、御指摘の「郵政民営化スキーム全体」については、現時点において見直しは考えていない。
お尋ねの「公益法人の業務内容」の「違い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の公益法人と日本郵政公社又は日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ」と総称する。)との取引関係に着目して、「郵政事業の関連法人の整理・見直しに関する委員会」(以下「委員会」という。)の「第三次報告(最終報告)」(以下「最終報告」という。)で言及されている平成十七年度と「いわゆる「ファミリー企業」と報じられている法人への対応について」の発表(以下「広報発表」という。)が行われる前に終了した直近の事業年度である平成二十一年度との間における、御指摘の公益法人の業務内容の主な違いを政府が把握している限りでお答えすると、旧財団法人郵便貯金振興会(現在の財団法人ゆうちょ財団)が日本郵政公社から委託を受けて行っていた郵便貯金会館等の運営業務を廃止し、財団法人簡易保険加入者協会が簡易生命保険に関する出版業務を廃止し、社団法人逓信研究会が日本郵政グループへの雑誌の販売を取りやめ、社団法人日本ダイレクト・メール協会が日本郵政公社から請け負っていた表彰関連事務を取りやめ、財団法人日本郵趣協会が郵便事業株式会社から請け負う各種切手展関係事務を開始し、財団法人郵政福祉が日本郵政公社に貸与していた約千五百の郵便局舎のほとんどを郵便局株式会社に売却したが、その他の公益法人については基本的に違いはないものと承知している。
会社によると、旧簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)を、その従業員を含めた事業体として一括譲渡することにより、売れ残る施設が発生することなく、十分な雇用の確保が図られるとともに、全施設のネットワーク性が維持されることにより、事業価値の最大化が図られると考えたとのことである。また、この時期の売却については、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項の規定により、平成二十四年九月三十日までの間に、かんぽの宿を譲渡又は廃止することとされており、これを確実に履行する必要があることに加え、譲渡又は廃止に関する従業員の不安を解消し、勤労意欲を維持するためにも、早期に雇用の継続を確定させる必要があると考えたこと等から、会社の経営会議において、売却を決定したとのことである。
メリルリンチ日本証券株式会社については、かんぽの宿の売却に関するアドバイザーとしての業務を委託しており、その委託手数料として、月額千万円の月額手数料及び成功報酬が支払われることとされていたとのことである。成功報酬は、契約期間中又は契約終了後六か月以内に取引が実行された場合、取引完了と同時に、売却価格の一・四パーセントに相当する額(当該額が六億円を下回る場合には六億円)から、先に支払われた月額手数料を差し引いた額を支払うこととされていたとのことである。月額手数料は、十二か月分として計一億二千万円が支払われたが、成功報酬については、平成二十一年二月十六日に売却を取りやめたことから、これを支払う予定はないと聞いている。また、このほか、メリルリンチ日本証券株式会社に対しては、資料作成に係る印刷費等の実費として、約二千百万円が支払われたとのことである。
日本郵政株式会社(以下「会社」という。)が、オリックス不動産株式会社に旧簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)を一括売却することを決定したという事実については、平成二十年十二月二十二日に会社より情報提供があった。
会社によるかんぽの宿の一括売却については、現在、二についてで述べた会社からの報告について精査を行っているところであり、まず、その内容を明らかにする必要があると考えている。
会社が旧簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)の一括売却の方針を決定したという事実については、平成二十年一月二十五日、総務省に来訪した会社の担当者から情報の提供があった。
先の答弁書(平成二十一年二月六日内閣参質一七一第一七号)四についてでお答えしたとおり、公的宿泊施設等については、規制改革・民間開放推進会議において、「いまだに国、独立行政法人等が管理・運営する既存の公的宿泊施設等については、民間との競合や非効率性を一刻も早く解消すべく、廃止、売却等の民間委譲、又は包括的な民間委託を速やかに図るべきである」等の問題意識の下、森林管理局保養所ほか七施設が取り上げられているが、かんぽの宿が取り上げられたことはない。
会社からは、会社の宿泊事業部門及び首都圏に所在するかんぽの宿の従業員の住居確保の観点から、かんぽの宿と一括で売却することとしたと聞いている。
また、公的宿泊施設については、規制改革・民間開放推進会議において、「いまだに国、独立行政法人等が管理・運営する既存の公的宿泊施設等については、民間との競合や非効率性を一刻も早く解消すべく、廃止、売却等の民間委譲、又は包括的な民間委託を速やかに図るべきである」等の問題意識の下、森林管理局保養所、船員保険保養所、政府管掌健康保険保養所、厚生年金基金センター、国立少年自然の家、国立青年の家、国立オリンピック記念青少年総合センター及び国立女性教育会館が取り上げられている。なお、かんぽの宿が総合規制改革会議及び規制改革・民間開放推進会議において取り上げられたことはない。
会社からは、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項の規定により、平成二十四年九月三十日までの間に、かんぽの宿を譲渡又は廃止することとされており、これを確実に履行する必要があることに加え、譲渡又は廃止に関する従業員の不安を解消し、勤労意欲を維持するためにも、早期に雇用の継続を確定させる必要があると考えたこと等から、今回、売却することとしたと聞いている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険は本年六月に東京証券取引所への上場を申請し、報道によれば、十一月に上場が実現する見通しとのことである。このような中、日本郵政グループ各社が収益力を強化し、企…
答弁: …いないと聞いている。 二及び四について 株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の限度額については、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七条及び第百三十七条において、他の金融機関等又は他の生命保険会社との間…
質問: …たびたび指摘してきたところである。 この間、日本郵政株式会社等三社の株式売却については凍結法の成立により凍結され、現在は、社民党など旧連立三党の合意に沿って、ユニバーサルサービス等、郵政三事業の公共性を回復する内容の「郵…
答弁: …会社、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ各社」という。)の社員はそれぞれの会社に所属していることから、その人件費もそれぞれの会社に計上されているもので…
質問: …いて明示されていない理由を明らかにされたい。 六 郵貯の預け入れ限度額、かんぽの加入限度額の引き上げについて、政府提出法案が成立・施行する前の段階において、現行の郵政民営化法第百七条の規定に基づき、政令を変更し、当該限度…
答弁: …式会社、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ」と総称する。)との取引関係に着目して、「郵政事業の関連法人の整理・見直しに関する委員会」(以下「委員会」とい…
質問: 先に私が提出した、かんぽの宿等の売却に関する再質問に対する答弁書(内閣参質一七一第三五号)を受け取った。しかし、この答弁書によっても、今回のかんぽの宿等の売却に関して、なお疑問点が残ることから、以下、更に質問する。 一 …
答弁: …る。 三について 会社によると、従業員(正社員及び期間雇用社員)の数は、かんぽの宿小樽は四十五人、かんぽの宿十勝川は五十三人、かんぽの宿一関は二十三人、かんぽの宿横手は二十七人、かんぽの宿松島は六十四人、かんぽの宿郡山は…
質問: かんぽの宿売却に関しオリックス不動産への一括譲渡契約については不透明との指摘がある。結果として国民の郵政民営化事業全体の不信感へとつながっていると考える。 従って、次の事項について政府に対し質問する。 一 今回入札対象と…
答弁: …郵政株式会社(以下「会社」という。)によると、平成二十年九月末の簿価は、かんぽの宿小樽は約千五百万円、かんぽの宿十勝川は約千万円、かんぽの宿一関は約五千七百万円、かんぽの宿横手は約二千六百万円、かんぽの宿松島は約五千万円…
質問: 先に私が提出した、かんぽの宿等の売却に関する質問に対する答弁書(内閣参質一七一第一七号)を受け取った。しかし、この答弁書によっても、今回のかんぽの宿等の売却に関して、なお疑問点が残ることから、以下再質問する。 一 かんぽ…
答弁: …生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)の一括売却の方針を決定したという事実については、平成二十年一月二十五日、総務省に来訪した会社の担当者から情報の提供があった。 …
質問: かんぽの宿は、簡易生命保険の加入者等の福祉を増進する施設として、全国に設置され、加入者を始め、広く国民に利用されてきた。郵政民営化後は、郵便貯金の周知宣伝施設とともに、日本郵政株式会社が経営に当たってきたところである。 …
答弁: …生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)を、その従業員を含めた事業体として一括譲渡することにより、売れ残る施設が発生することなく、十分な雇用の確保が図られるとともに、…
質問: …れたい。 五 六月十日付日本経済新聞は、「本年十月の郵政民営化で発足するかんぽ生命保険が簡易保険の特徴である『即時払い』の適用範囲を縮小する検討に入った」旨を報道した。手数料等の料金の変更だけでなく、こうした適用範囲の縮…
答弁: …止及び停止の解除、自動払込みの受入証明サービス、国債の現金による購入及び売却、国債等保護預り証書等による国債担保貸付け、国際ボランティア貯金及び災害ボランティア口座の取扱いを終了する旨を公表している。 郵便保険会社の生命…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …定められている。 しかし、そのコストについて国からの支援はない。株式会社かんぽ生命保険(以下、かんぽ生命)及び株式会社ゆうちょ銀行(以下、ゆうちょ銀行)が、日本郵便に支払う窓口業務委託手数料によりユニバーサルサービスは支…
答弁: …に監督することが重要であると認識している。 二について 「ゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式売却」に関するお尋ねについては、日本郵政株式会社が保有する株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式の処分は、日本郵政株式…
質問: 日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険は本年六月に東京証券取引所への上場を申請し、報道によれば、十一月に上場が実現する見通しとのことである。このような中、日本郵政グループ各社が収益力を強化し、企…
答弁: …いないと聞いている。 二及び四について 株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の限度額については、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七条及び第百三十七条において、他の金融機関等又は他の生命保険会社との間…
質問: …条件に対する長年の懸念をさらに高めた」と、強い懸念を表明するとともに、「かんぽ生命が日本の保険市場の競争に与える負の影響につき長年懸念を有しており、改革の実施を引き続き注視している」と指摘している。 明らかに、現状の郵政…
答弁: 一について 日本郵政グループの金融二社(株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険をいう。以下同じ。)に対しては、他の金融機関等と同様に銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)又は保険業法(平成七年法律第百五号)の規制が…
質問: …算の前提には、日本郵政株式会社が百パーセント株式を保有するゆうちょ銀行やかんぽ生命保険の住宅ローン事業等への新規事業参入は織り込んでいるのか。 六 現時点での政府保有の日本たばこ産業株式会社の株式の売却準備状況につき明ら…
答弁: …則第十三条第一項及び附則第十四条の規定を踏まえ、日本郵政株式会社の株式の売却収入として見込まれる四兆円程度等が財源として追加されている。 二について 政府としては、復興推進会議決定において日本郵政株式会社の株式の売却によ…
質問: …たびたび指摘してきたところである。 この間、日本郵政株式会社等三社の株式売却については凍結法の成立により凍結され、現在は、社民党など旧連立三党の合意に沿って、ユニバーサルサービス等、郵政三事業の公共性を回復する内容の「郵…
答弁: …会社、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ各社」という。)の社員はそれぞれの会社に所属していることから、その人件費もそれぞれの会社に計上されているもので…
質問: …いて明示されていない理由を明らかにされたい。 六 郵貯の預け入れ限度額、かんぽの加入限度額の引き上げについて、政府提出法案が成立・施行する前の段階において、現行の郵政民営化法第百七条の規定に基づき、政令を変更し、当該限度…
答弁: …式会社、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ」と総称する。)との取引関係に着目して、「郵政事業の関連法人の整理・見直しに関する委員会」(以下「委員会」とい…
質問: 先に私が提出した、かんぽの宿等の売却に関する再質問に対する答弁書(内閣参質一七一第三五号)を受け取った。しかし、この答弁書によっても、今回のかんぽの宿等の売却に関して、なお疑問点が残ることから、以下、更に質問する。 一 …
答弁: …る。 三について 会社によると、従業員(正社員及び期間雇用社員)の数は、かんぽの宿小樽は四十五人、かんぽの宿十勝川は五十三人、かんぽの宿一関は二十三人、かんぽの宿横手は二十七人、かんぽの宿松島は六十四人、かんぽの宿郡山は…
質問: かんぽの宿売却に関しオリックス不動産への一括譲渡契約については不透明との指摘がある。結果として国民の郵政民営化事業全体の不信感へとつながっていると考える。 従って、次の事項について政府に対し質問する。 一 今回入札対象と…
答弁: …郵政株式会社(以下「会社」という。)によると、平成二十年九月末の簿価は、かんぽの宿小樽は約千五百万円、かんぽの宿十勝川は約千万円、かんぽの宿一関は約五千七百万円、かんぽの宿横手は約二千六百万円、かんぽの宿松島は約五千万円…
質問: 昨年十二月、日本郵政が赤字事業売却の一環として、同社が所有するかんぽの宿を株式会社オリックスグループのオリックス不動産に百九億円で売却することを発表したが、鳩山邦夫総務大臣は、政府の総合規制改革会議の責任者であった宮内義…
答弁: …生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)を一括売却することを決定したという事実については、平成二十年十二月二十二日に会社より情報提供があった。 二について かんぽの宿…
質問: 先に私が提出した、かんぽの宿等の売却に関する質問に対する答弁書(内閣参質一七一第一七号)を受け取った。しかし、この答弁書によっても、今回のかんぽの宿等の売却に関して、なお疑問点が残ることから、以下再質問する。 一 かんぽ…
答弁: …生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)の一括売却の方針を決定したという事実については、平成二十年一月二十五日、総務省に来訪した会社の担当者から情報の提供があった。 …
質問: かんぽの宿は、簡易生命保険の加入者等の福祉を増進する施設として、全国に設置され、加入者を始め、広く国民に利用されてきた。郵政民営化後は、郵便貯金の周知宣伝施設とともに、日本郵政株式会社が経営に当たってきたところである。 …
答弁: …生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百一条の加入者福祉施設(以下「かんぽの宿」という。)を、その従業員を含めた事業体として一括譲渡することにより、売れ残る施設が発生することなく、十分な雇用の確保が図られるとともに、…
質問: …見で、二〇一七年までとされている日本郵政グループ傘下のゆうちょ銀行およびかんぽ生命保険の全株式売却の時期について「今はその原則に従うわけだが、(政府の郵政民営化委員会の)見直しプロセスで、変わる可能性がある」と述べ、三年…
答弁: 一について 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条及び第百二十六条に規定する郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、その経営の効率性を高めるため、会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく株式会社として設立されたもの…
質問: …ているか。 五 「郵政民営化」により、新たに別会社となったゆうちょ銀行とかんぽ生命は、二〇一七年九月までに全株式が売却されることが予定されており、その結果約三百四十兆円もの巨額の資金が民間市場に開放されることになるが、そ…
答弁: 一について 平成十八年六月二十八日付けで日本郵政公社が公表した「集配拠点、郵便貯金・簡易生命保険の外務営業拠点の再編について」に基づき、日本郵政公社が平成十八年九月から平成十九年七月までの間に集配事務を廃止した郵便局数は…
質問: …れたい。 五 六月十日付日本経済新聞は、「本年十月の郵政民営化で発足するかんぽ生命保険が簡易保険の特徴である『即時払い』の適用範囲を縮小する検討に入った」旨を報道した。手数料等の料金の変更だけでなく、こうした適用範囲の縮…
答弁: …止及び停止の解除、自動払込みの受入証明サービス、国債の現金による購入及び売却、国債等保護預り証書等による国債担保貸付け、国際ボランティア貯金及び災害ボランティア口座の取扱いを終了する旨を公表している。 郵便保険会社の生命…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「かんぽ 売却」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本郵政グループの運営に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「かんぽの宿等の売却に関する第三回質問主意書」ほか4件に近い
「郵便事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
「郵政三事業民営化後の利用者サービスの水準等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵便局のネットワークの維持とサービス低下に関する質問主意書」ほか2件に近い
「郵政三事業民営化後の利用者サービスの水準等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「郵政三事業民営化後の利用者サービスの水準等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「郵政事業のユニバーサルサービス維持のための財政措置等に関す…」ほか1件に近い
「郵便事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「郵便局のネットワークの維持とサービス低下に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。