「オンラインカジノ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2013年10月22日〜2025年11月26日
答弁書あり
10件
提出者 6人(多い順: 櫻井 周、水沼 秀幸、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
9件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 4、承知していない 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
J−FLECにおいては、J−FLECの講師派遣において使用する標準的な講義資料において、従来から、御指摘の答弁における「長期、積立て、分散」による投資の重要性を記載していたところであるが、令和七年九月には、ギャンブル等と投資とは異なることや、いわゆる「オンラインカジノ」に関する注意喚起を新たに盛り込む改訂を行うとともに、J−FLECが認定するアドバイザーに対し、ギャンブル等依存症対策に関する研修動画の提供を行っていると承知している。
お尋ねについては、政府としては、広報啓発用のポスター、動画、インターネット広告等を活用して、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)を利用して賭博を行わないよう、国外で合法的に運営されているオンラインカジノを利用した場合を含めたお尋ねの「オンラインカジノの違法性」について周知してきたところであり、引き続き、一層効果的な広報啓発に努めてまいりたい。
お尋ねの「違法カジノ加担者」及び「厳罰化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条は「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する」と、同法第百八十六条第一項は「常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する」とそれぞれ規定しており、オンラインカジノを含めた賭博事犯については、これらの規定による処罰の対象となり得る。政府としては、引き続き、当該賭博事犯に対して、現行法の規定に基づいて、厳正に対処してまいりたい。
御指摘の「オンラインカジノの被害者」及び「低年齢化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年度に警察庁が民間事業者に委託して実施した「オンラインカジノの実態把握のための調査研究」によれば、オンラインカジノの経験者五百人を対象としたアンケート調査において、回答者のうち十代の割合は三・六パーセント、二十代の割合は三十・〇パーセント、三十代の割合は二十八・八パーセントとされている。また、ギャンブル等依存症に係る関係者から、オンラインカジノを含むギャンブル等に関する若年者からの相談件数が増加しているとの指摘があることは承知している。そのため、政府としては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定)において、ギャンブル等依存症に関する知識の普及啓発の観点から、「特に若い世代に対してSNS等を効果的に活用した啓発活動を継続的に実施」すること、「各都道府県の教育委員会等の積極的な参画を促進」することとしており、関係省庁が連携して同計画に基づく取組を着実に実施することとしている。
お尋ねについては、政府としては、一についてで述べたとおり周知してきたほか、お尋ねの「スポーツ選手」については、スポーツ庁が令和元年八月二十七日に策定した「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」において、「競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施すること、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促すこと」とし、「競技者等向けのコンプライアンス教育」において「違法賭博」についても「取り扱うことが考えられる」として、「コンプライアンス教育」の実施を各スポーツ団体に対して促す等してきたところであり、また、お尋ねの「タレント等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察庁においては、著名人が所属する事務所に同庁の職員を派遣してオンラインカジノ等に関する研修等を実施してきたところであり、引き続き、一層効果的な広報啓発に努めてまいりたい。
お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
後段のお尋ねについては、「その認識が社会に十分浸透していない理由」及び「政府の分析」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年度に警察庁が民間事業者に委託して実施した「オンラインカジノの実態把握のための調査研究」(以下単に「調査研究」という。)によれば、「オンラインカジノの違法性の認識の有無」について、「認識していた」と回答した者の割合が五十六・五パーセント、「認識していなかった」と回答した者の割合が四十三・五パーセントとされており、「オンラインカジノを違法だと認識していなかった理由(きっかけ)」について、「パチンコや公営ギャンブルなどがあるから」と回答した者の割合が三十五・九パーセント、「ニュースで見たから」と回答した者の割合が三十二・四パーセント、「友人・知人・家族から聞いたから」と回答した者の割合が七・三パーセント、「ホームページ・SNS・動画サイトなどで見たから」と回答した者の割合が七・一パーセント、「広告で見たから」と回答した者の割合が六・七パーセント、「有名人・インフルエンサーが言っていたから」と回答した者の割合が四・〇パーセント、「オンラインカジノのサイトに書いてあったから」と回答した者の割合が三・六パーセント、「その他」と回答した者の割合が十四・一パーセントとされている。
お尋ねの「オンラインカジノへの有効な対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、ウェブサイトを利用した賭博事犯について、賭博罪により公訴を提起して略式命令を請求し、裁判所により略式命令が発せられた事案があるものと承知しており、現行法の下においても、捜査機関において、刑罰法令に触れる行為があると認める場合には、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。
御指摘の「オンラインカジノにおいて広く行われているポイント還元、紹介制度、VIP特典などのインセンティブ制度」の詳細を把握しておらず、また、「インセンティブ制度」と「ギャンブル依存」との因果関係は必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「ポイント制度の具体的リスク」及び「オンラインカジノにおけるポイント制度の規制方針」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、「ポイント制度」の詳細を把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定)に基づき、引き続き、ギャンブル等依存症の対策に関し、必要な施策を講じてまいりたい。
調査研究によれば、「オンラインカジノの利用経験がある経験者」のうち、「入金方法」について、「クレジットカード」と回答したものの割合が五十五・四パーセント、「デビット・・・プリペイドカード」と回答したものの割合が二十三・八パーセント、「銀行振込(銀行送金)」と回答したものの割合が二十七・四パーセント、「電子決済サービス・決済代行業者」と回答したものの割合が二十九・八パーセント、「暗号資産等」と回答したものの割合が十・六パーセント、「その他」と回答したものの割合が〇・二パーセントとされている。
お尋ねの「オンラインカジノへの資金移動を媒介する決済業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、本年一月二十二日公表の金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ報告において、「クロスボーダーの資金移動が収納代行の形で行われることで、違法行為につながる取引がなされるおそれや、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与のおそれ、国内の支払人・受取人が保護されないおそれがあることを踏まえれば、FSBによる勧告で指摘されているリスクへの対応を適切に実施するとともに、支払人・受取人を適切に保護する必要がある。こうした観点から、クロスボーダー収納代行のうち、為替取引に関する規制に服する銀行や資金移動業者が行うクロスボーダー送金と同機能を果たしていると考えられるものについては、リスクに比例的な規制として為替取引に関する規制を、過剰な規制とならないように留意しつつ適用することが考えられる。」とされたことを踏まえ、債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ向けて資金を移動させるものの一部を資金移動業等の規制の対象とすることを含む資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出したところである。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 金融経済教育推進機構(J−FLEC)は岸田政権(当時)が掲げた資産所得倍増プランの目玉のひとつとして、昨年、官民一体で設立された認可法人である。J−FLECの事業は、金融経済教育を通じて国民の安定的な資産を形成するといっ…
答弁: …あるが、令和七年九月には、ギャンブル等と投資とは異なることや、いわゆる「オンラインカジノ」に関する注意喚起を新たに盛り込む改訂を行うとともに、J−FLECが認定するアドバイザーに対し、ギャンブル等依存症対策に関する研修動…
質問: …営競技におけるインターネット投票の態様は、近時大きな社会問題となっているオンラインカジノを利用した賭博のそれと類似していると考えられる。公営競技においてギャンブル等依存症への対策が種々講じられているものと承知しているが、…
答弁: 一及び二について 政府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講…
質問: 一 オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないとの誤解等があると承知しています。ついては、政府としてオンラインカジノの違法性の啓発を強化すべきで…
答弁: …、広報啓発用のポスター、動画、インターネット広告等を活用して、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)を利用して賭博を行わないよう、国外で合法的に運営されているオンラインカジノを利用した場合を含め…
質問: オンラインカジノについて、政府は従来から違法との見解を示しており、岸田内閣総理大臣(当時)も令和四年六月一日の衆議院予算委員会にて「厳正な取締りを行わなければならない」と答弁している。しかし、実際の検挙件数は令和二年から…
答弁: 一の1について お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 一の2について 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関によ…
質問: 日本では公営ギャンブル以外の賭博が法律で禁止されており、オンラインカジノを利用した賭博は、日本では犯罪行為となる。それにもかかわらず、国内には二百万人以上の利用者がいると言われている。実際に、国内からのオンラインカジノへ…
答弁: …外の業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る賭博事犯について、令和二年から令和四年にかけての検挙件数として警察庁が都道府県警察から報…
質問: 令和四年六月一日の衆議院予算委員会において、オンラインカジノは違法であるとしながらも実態として取締りがほとんどなされておらず放置されているのではないか、との質問に対して、岸田総理は、「御指摘のオンラインカジノ、これは、委…
答弁: 一及び二について 警察庁では、全国の都道府県警察に対し、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る賭博事犯について、賭博場である店舗で行われるもの以外のものを含め、その実態の把握と取締りを強化…
質問: …四千六百三十万円のお金を誤って振り込んでしまったという問題をきっかけに、オンラインカジノに対する国民の注目が集まった。 我が国においては、オンラインカジノで賭けることは違法であるにもかかわらず、実態としてはオンラインカジ…
答弁: 一について お尋ねの「オンラインカジノの取締りを所掌する省庁を明確にし」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に対する対策については、関係省庁がそれぞ…
質問: 近年日本人向けにインターネット上で賭博行為を行ういわゆるオンラインカジノが多数開設されており、利用する人が増えることが予想される。関連して、以下質問する。 一 政府において「オンラインカジノ」の定義はしているか。回答され…
答弁: 一について 御指摘の「オンラインカジノ」については、政府として確立した定義を有していない。 二について ウェブサイトを利用した賭博事犯については、都道府県警察において、必要な体制を整備して実態の把握に努め、取締りを行って…
質問: …対象となっていないからである。近時、海外にサーバを置いてインターネットのオンラインカジノを利用することにより、又は、海外のカジノをインターネット中継することにより、顧客に賭博をさせるインターネットカジノ店が、賭博罪又は常…
答弁: 一から三までについて 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: 金融経済教育推進機構(J−FLEC)は岸田政権(当時)が掲げた資産所得倍増プランの目玉のひとつとして、昨年、官民一体で設立された認可法人である。J−FLECの事業は、金融経済教育を通じて国民の安定的な資産を形成するといっ…
答弁: …あるが、令和七年九月には、ギャンブル等と投資とは異なることや、いわゆる「オンラインカジノ」に関する注意喚起を新たに盛り込む改訂を行うとともに、J−FLECが認定するアドバイザーに対し、ギャンブル等依存症対策に関する研修動…
質問: …営競技におけるインターネット投票の態様は、近時大きな社会問題となっているオンラインカジノを利用した賭博のそれと類似していると考えられる。公営競技においてギャンブル等依存症への対策が種々講じられているものと承知しているが、…
答弁: 一及び二について 政府としては、お尋ねの「インターネット投票に関する対策」として、御指摘の「公営競技主催者」等が、ギャンブル等依存症である者等又はその家族からの申請に基づき、「利用回数制限や利用限度額の設定」等の措置を講…
質問: 一 オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日本国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないとの誤解等があると承知しています。ついては、政府としてオンラインカジノの違法性の啓発を強化すべきで…
答弁: …、広報啓発用のポスター、動画、インターネット広告等を活用して、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)を利用して賭博を行わないよう、国外で合法的に運営されているオンラインカジノを利用した場合を含め…
質問: オンラインカジノについて、政府は従来から違法との見解を示しており、岸田内閣総理大臣(当時)も令和四年六月一日の衆議院予算委員会にて「厳正な取締りを行わなければならない」と答弁している。しかし、実際の検挙件数は令和二年から…
答弁: 一の1について お尋ねの「オンラインカジノの類型的理解と、その制度的位置付け」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 一の2について 前段のお尋ねについては、犯罪の成否は、捜査機関によ…
質問: 本年十一月十八日、米国司法省は、中国のオンラインカジノ企業「五〇〇ドットコム」(現・ビットマイニング)の潘正明元最高経営責任者を連邦海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act; FCP…
答弁: 一及び九について 「本件に対する政府の見解を明らかにされたい」とのお尋ねの趣旨が明らかではないが、「協力」に関するお尋ねについては、米国の捜査当局による個別の刑事事件の捜査に関することであり、お答えすることは差し控えたい…
質問: 日本では公営ギャンブル以外の賭博が法律で禁止されており、オンラインカジノを利用した賭博は、日本では犯罪行為となる。それにもかかわらず、国内には二百万人以上の利用者がいると言われている。実際に、国内からのオンラインカジノへ…
答弁: …外の業者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る賭博事犯について、令和二年から令和四年にかけての検挙件数として警察庁が都道府県警察から報…
質問: 令和四年六月一日の衆議院予算委員会において、オンラインカジノは違法であるとしながらも実態として取締りがほとんどなされておらず放置されているのではないか、との質問に対して、岸田総理は、「御指摘のオンラインカジノ、これは、委…
答弁: 一及び二について 警察庁では、全国の都道府県警察に対し、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に係る賭博事犯について、賭博場である店舗で行われるもの以外のものを含め、その実態の把握と取締りを強化…
質問: …四千六百三十万円のお金を誤って振り込んでしまったという問題をきっかけに、オンラインカジノに対する国民の注目が集まった。 我が国においては、オンラインカジノで賭けることは違法であるにもかかわらず、実態としてはオンラインカジ…
答弁: 一について お尋ねの「オンラインカジノの取締りを所掌する省庁を明確にし」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)に対する対策については、関係省庁がそれぞ…
質問: 近年日本人向けにインターネット上で賭博行為を行ういわゆるオンラインカジノが多数開設されており、利用する人が増えることが予想される。関連して、以下質問する。 一 政府において「オンラインカジノ」の定義はしているか。回答され…
答弁: 一について 御指摘の「オンラインカジノ」については、政府として確立した定義を有していない。 二について ウェブサイトを利用した賭博事犯については、都道府県警察において、必要な体制を整備して実態の把握に努め、取締りを行って…
質問: …対象となっていないからである。近時、海外にサーバを置いてインターネットのオンラインカジノを利用することにより、又は、海外のカジノをインターネット中継することにより、顧客に賭博をさせるインターネットカジノ店が、賭博罪又は常…
答弁: 一から三までについて 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「オンラインカジノ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「オンラインカジノに対する政府の取組に関する質問主意書」ほか3件に近い
「オンラインカジノにおけるポイント還元制度および資金決済のあ…」ほか2件に近い
「オンラインカジノに対する政府の取組に関する質問主意書」ほか1件に近い
「オンラインカジノに関する質問主意書」ほか1件に近い
「オンラインカジノ規制やギャンブル依存症対策等に関する質問主…」ほか1件に近い
「オンラインカジノに関する質問主意書」ほか1件に近い
「オンラインカジノにおけるポイント還元制度および資金決済のあ…」ほか1件に近い
「オンラインカジノ対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公営競技の適正利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融経済教育推進機構が掲げる重要業績評価指標の進捗に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。