「キャッシュレス決済」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2018年2月5日〜2025年12月11日
答弁書あり
17件
提出者 15人(多い順: 中谷 一馬、丸山 穂高、堀川 あきこ)
答えていない型が出た答弁
14件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 8、検討してまいりたい 3、承知していない 2、個別の事案 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「インターチェンジフィーの標準料率の公開」及び「インターチェンジフィーの引下げ及び取引の円滑化と活発化」については、令和四年三月二十二日に経済産業省が公表した、同省に設置した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」の取りまとめにおいて、「加盟店手数料低減に向けた取組の一つとして、インターチェンジフィー公開により市場の透明性をより高め、加盟店におけるキャッシュレス決済事業者の選択の変化や価格交渉の活発化等、市場の競争性の向上が期待されることから、インターチェンジフィー公開に向けた取組を進めるべきである。」とするとともに、同年四月八日に公正取引委員会が公表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」において、「クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、標準料率を定めている国際ブランドにあっては、我が国においても、標準料率を公開することが適当である。」としたことを踏まえ、同省及び同委員会から「「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」及び「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会 とりまとめ」の公表について」(令和四年四月十四日付け公取調第十二号・二〇二二〇四一一商局第一号公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長及び経済産業省商務・サービス審議官連名通知)を、同省から「クレジットカード取引に関するインターチェンジフィーの標準料率及びインターチェンジフィーの平均的な料率の公開について(要請)」(令和四年四月十四日付け二〇二二〇四一一商局第二号経済産業省商務・サービス審議官通知)を、それぞれ発出したところである。これらの通知を受け、民間事業者における取組が進んでいるところであり、政府としては、事業者間の競争環境の動向を引き続き注視していく考えである。
お尋ねの「現行制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「手数料や契約条件に関する透明性確保」について、政府としては、令和四年三月二十二日に経済産業省が公表した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会とりまとめ」に示すとおり「中小加盟店向けの標準的な加盟店料率や平均的なコスト構造は公開されているが、業種によるコスト構造の違いが不明なため、自社の加盟店手数料水準が高い場合も、それが自社の業種によるものなのか、各契約の個別事情によるものなのかが把握できない」ことを課題として認識していたところ、同年四月八日に公正取引委員会が公表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」において、「クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、標準料率を定めている国際ブランドにあっては、我が国においても、標準料率を公開することが適当である」としたことを踏まえ、同委員会及び同省から「「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」及び「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会 とりまとめ」の公表について」(令和四年四月十四日付け公取調第十二号・二〇二二〇四一一商局第一号公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長及び経済産業省商務・サービス審議官連名通知)を、同省から「クレジットカード取引に関するインターチェンジフィーの標準料率及びインターチェンジフィーの平均的な料率の公開について(要請)」(令和四年四月十四日付け二〇二二〇四一一商局第二号経済産業省商務・サービス審議官通知)を、それぞれ発出したところである。
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)は、地方公共団体が地域の実情に応じて物価高騰に係る必要な対策をきめ細かく実施できるよう措置しているものであり、御指摘の「キャッシュレス決済サービス利用者へのポイント還元・付与事業」(以下「当該事業」という。)についても、御指摘の「物価が上昇する可能性」の有無等を含めた諸般の事情を勘案し、地方公共団体が、こうした制度の趣旨に沿って、適切に事業の企画及び実施を行っていると承知している。また、当該事業を含めた重点支援地方交付金を活用して地方公共団体が実施する事業の効果については、重点支援地方交付金の制度要綱において、その事業を行う地方公共団体において効果検証を行うこととされているところ、当該事業については、地方公共団体において、おおむね、物価高騰に係る対策として効果的であった旨の評価がなされていると承知している。
地方公共団体が重点支援地方交付金を活用して当該事業を実施する場合においては、当該事業において、御指摘の「キャッシュレス決済サービスの導入に必要な機器等の経費や手数料」(以下「手数料等」という。)に対する補助を行うことが可能であり、そうした補助を行うか否かについては、地方公共団体が地域の実情に応じて判断するものと考えている。また、当該事業を契機にキャッシュレス決済サービスを導入した事業者に対する手数料等の価格への転嫁の状況についての調査は、必要に応じ、当該事業に係る地方公共団体において行われるものであると考えていることから、政府としてそのような調査を行っておらず、また、行う予定はない。
お尋ねについては、保育政策の新たな方向性において、「保育DXの推進による業務改善」として、「各種手続の標準化・簡素化を図るとともに、テクノロジーの活用による業務改善を進め、効率化できた時間で保育の質の向上に取り組むことができる環境を整備する」こととし、「保育現場における保育ICT(計画/記録、保護者連絡、登降園管理、キャッシュレス決済)や、こどもの安全対策に資する設備等の導入推進」、「給付・監査等の保育業務ワンスオンリーの実現(保育業務施設管理プラットフォームの構築と活用推進)」、「保活ワンストップの実現(保活情報連携基盤の構築と活用推進/就労証明書のデジタル化)」、「保育現場におけるテクノロジー活用を促進するための環境整備(①先端的な保育ICTのショーケース化、②ICTに関する相談窓口・人材育成、③ネットワーク形成・普及啓発、をパッケージとして行う「保育ICTラボ事業」の実施)」、「こども誰でも通園制度の利用に係るシステムの構築・運用」等と示しているところである。
キャッシュレス決済事業者がマイナポイントを付与した経費に対する補助金の金額は、当該補助金に係る補助事業者として公募手続を経て決定した一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「補助金事務局」という。)が定める「第二弾マイナポイント マイナポイント付与補助公募要領」(以下「公募要領」という。)において、キャッシュレス決済事業者単位で把握したマイナポイントの付与数及び各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの失効率(公募要領において定められた算定方法に従い、一定の期間に各キャッシュレス決済事業者が発行したポイント数のうち、有効期間を過ぎて失効したものの割合として算出したものをいう。以下同じ。)又は各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの利用率(各キャッシュレス決済事業者が発行したポイントについて、同ポイント発行開始後の発行総数のうち、利用されたものの割合として算出したものをいう。以下同じ。)を基に算定することとされているところ、マイナポイントの付与数については、各キャッシュレス決済事業者からマイナポイントの申込数に応じて付与されたマイナポイントの数として報告されたものが、補助金事務局においてキャッシュレス決済事業者単位で把握しているマイナポイントの申込数に応じたものとなっているかを確認しており、各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの失効率及び各キャッシュレス決済事業者におけるマイナポイントの利用率の算出に当たっては、公募要領において、公認会計士等の確認を求めることとされている。加えて、不正な請求の事実が確認された場合には、補助金事務局において、当該不正な請求に係るキャッシュレス決済事業者に対して補助金の返還を求める等の対応を行うとともに、政府において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十七条第二項の規定により、補助金事務局に対する補助金の交付の決定の取消し等の措置を講ずることになる。
御指摘の「現金の使用に事実上制限を掛けることで利用を余儀なくさせる方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のとおり、政府としては、「キャッシュレス決済の一層の普及」に向けて、キャッシュレス決済の「安全性や利便性を向上させる取組」が重要であると考えており、消費者及び事業者によるキャッシュレス決済の利用機会の拡大に向けた補助事業等を実施しているところであり、関係団体においてもガイドライン等が策定されているものと承知している。
政府としては、利用者の保護や決済サービスの信頼確保の観点から、キャッシュレス決済事業者と銀行等が連携し、御指摘の「監督指針や事務ガイドライン」及び関係団体のガイドラインを踏まえ、不正出金に関する被害発生の防止のための適切な措置を講ずること、被害に関する相談を受けた場合には相談者の不安を解消するべく真摯な姿勢で迅速かつ丁寧に対応すること及び被害が発生した場合には被害の補償に向けて真摯に対応することが重要であると考えている。
御指摘の「交通費」については、継続支援事業の募集案内において、「感染防止等のために必要な場合、事業に必要な移動と認められる限度で、自動車やタクシー等での移動に係るレンタカー代、ガソリン代、タクシー料金等を計上することができます」としているところであり、御指摘の「キャッシュレス決済の領収書も認め」るの意味するところが必ずしも明らかではないが、同募集案内において、「領収書は、ネットでの購入やネット銀行振込の場合、スマートフォンのスクリーンショットで残した画像などでも構いません」としているところである。
キャッシュレス・ポイント還元事業が本年六月末に終了した後も、キャッシュレス決済の普及推進に向け、キャッシュレス決済の普及が十分でない地域の店舗や地方自治体への導入支援などに取り組んでまいりたい。
御指摘の「キャッシュレス・ポイント還元事業の目的・趣旨から鑑みて適切でない」及び「キャッシュレス・ポイント還元事業の趣旨から鑑みて適切ではない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、キャッシュレス・ポイント還元事業の趣旨目的は、消費税率引上げ後の消費喚起、消費税率引上げの影響を受ける中小・小規模事業者への支援、キャッシュレス決済の推進による消費者の利便性の向上や店舗の効率化及び売上増加であり、これらに照らして、キャッシュレス・ポイント還元事業に参加する加盟店の登録及びキャッシュレス決済事業者の登録を行う必要があると考えている。
お尋ねの「キャッシュレス決済」の「不正利用」については、事案の態様等が様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …定方式である総括原価方式では、諸経費、人件費等々が計上され査定されるが、キャッシュレス決済や配車アプリの手数料なども原価として計上されている。一部の経費分(手数料等)を総営業収入からあらかじめ控除した残額をもって、従来の…
答弁: 一、三及び四について お尋ねの「手法」及び「現状」については、タクシードライバーの賃金等の労働条件の定め方に関するものであり、政府としては、まずは労使間で十分に議論が尽くされるべき問題と考えているが、タクシードライバーの…
質問: 我が国では、キャッシュレス決済の普及が政策的に推進され、加盟店におけるクレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード決済等の導入が急速に進んでいる。これに伴い、カード決済において中心的役割を担うアクワイアラ(加…
答弁: …保」について、政府としては、令和四年三月二十二日に経済産業省が公表した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会とりまとめ」に示すとおり「中小加盟店向けの標準的な加盟店料率や平均的なコスト構造…
質問: …る地方公共団体も含め、バス事業者においては、運転者の負担軽減等にも資するキャッシュレス決済の導入や、運行管理のデジタル化など、交通DXの取組が進められている。政府においては、交通DX・いわゆるGXによる経営改善支援事業等…
答弁: 一の1について お尋ねの「廃止又は減便された路線数」については、把握していないが、平成二十五年度から令和五年度までの間のお尋ねの「路線バス」に係るお尋ねの「廃止キロ」について、「年度ごと」に、また、「地方運輸局及び沖縄総…
質問: こども家庭庁は令和七年度以降、一歳児に対する保育士の配置基準について、「六対一」から「五対一」に変更するため、保育所への運営費を加算する方針を示している。しかし、その加算要件の一つとして「施設・事業所の職員の平均経験年数…
答弁: …とし、「保育現場における保育ICT(計画/記録、保護者連絡、登降園管理、キャッシュレス決済)や、こどもの安全対策に資する設備等の導入推進」、「給付・監査等の保育業務ワンスオンリーの実現(保育業務施設管理プラットフォームの…
質問: …がないよう金額を切上げ・切捨てすることにより対応している。日本においてもキャッシュレス決済の普及が進んでいることから、一円硬貨を廃止することにより決済の利便性向上及び社会的コストの削減が期待される。 以上を踏まえ、以下質…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「一円硬貨の維持に掛かる社会的コスト」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、御指摘の「製造コスト」については、貨幣の偽造を助長するおそれがあることから、一円…
質問: 政府は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まる前の段階で、キャッシュレス決済比率を二〇二五年六月までに四十%、将来的には八十%にすることを目指す方針を示している。現在の状況下では、現金決済による感染リスクの低減や、外…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のとおり、政府としては、「キャッシュレス決済の一層の普及」に向けて、キャッシュレス決済の「安全性や利便性を向上させる取組」が重要であると考えており、消費者及び事業者によるキャ…
質問: …めに公共交通機関以外のレンタカー等も認めたり、やはり感染拡大防止に資するキャッシュレス決済の領収書も認めてはいかがか。またスポーツ活動継続サポート事業同様に五十万円までの備品の購入を認めてはどうか。さらには事前確認団体の…
答弁: …クシー料金等を計上することができます」としているところであり、御指摘の「キャッシュレス決済の領収書も認め」るの意味するところが必ずしも明らかではないが、同募集案内において、「領収書は、ネットでの購入やネット銀行振込の場合…
質問: …ることで、マイナポイント事業開始まで二か月間の空白が生じることとなるが、キャッシュレス決済比率が減少し、キャッシュレス決済の普及促進に問題が生じるのではないか、政府の見解を問う。 また、キャッシュレス・ポイント還元事業は…
答弁: …二について キャッシュレス・ポイント還元事業が本年六月末に終了した後も、キャッシュレス決済の普及推進に向け、キャッシュレス決済の普及が十分でない地域の店舗や地方自治体への導入支援などに取り組んでまいりたい。 キャッシュレ…
質問: …ではない取引が行われた情報を把握しつつ、その取締りに対する対応が不十分なキャッシュレス決済事業者については、その事業者に対してもキャッシュレス決済事業者登録の取消しや補助の対象外とするなど何らかのペナルティを科すべきでは…
答弁: …げ後の消費喚起、消費税率引上げの影響を受ける中小・小規模事業者への支援、キャッシュレス決済の推進による消費者の利便性の向上や店舗の効率化及び売上増加であり、これらに照らして、キャッシュレス・ポイント還元事業に参加する加盟…
質問: 政府はキャッシュレス決済を推進しているが、キャッシュレス決済に関する不正利用で被害が多発している。そこで、以下、質問する。 一 キャッシュレス決済での不正利用による被害状況を政府は把握しているか。 二 例えば、大手コンビ…
答弁: 一及び四について お尋ねの「キャッシュレス決済」の「不正利用」については、事案の態様等が様々であることから、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、産学官の有志によって構成された民間団体である「…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: 当方が令和四年三月十六日に内閣委員会において質疑したキャッシュレス決済に関する政策について、以下、質問する。 一 「私からは、行政手数料のキャッシュレス法案のKGI、KPIについてのお話をさせていただきたいと思います。経…
答弁: …については、令和四年三月二十二日に経済産業省が公表した、同省に設置した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」の取りまとめにおいて、「加盟店手数料低減に向けた取組の一つとして、インターチェ…
質問: …定方式である総括原価方式では、諸経費、人件費等々が計上され査定されるが、キャッシュレス決済や配車アプリの手数料なども原価として計上されている。一部の経費分(手数料等)を総営業収入からあらかじめ控除した残額をもって、従来の…
答弁: 一、三及び四について お尋ねの「手法」及び「現状」については、タクシードライバーの賃金等の労働条件の定め方に関するものであり、政府としては、まずは労使間で十分に議論が尽くされるべき問題と考えているが、タクシードライバーの…
質問: 我が国では、キャッシュレス決済の普及が政策的に推進され、加盟店におけるクレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード決済等の導入が急速に進んでいる。これに伴い、カード決済において中心的役割を担うアクワイアラ(加…
答弁: …保」について、政府としては、令和四年三月二十二日に経済産業省が公表した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会とりまとめ」に示すとおり「中小加盟店向けの標準的な加盟店料率や平均的なコスト構造…
質問: 一部の地方公共団体では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、キャッシュレス決済サービス利用者へのポイント還元・付与事業(以下「当該事業」という。)が行われている。消費者の立場で考えると、ポイント還元・付与によ…
答弁: …る必要な対策をきめ細かく実施できるよう措置しているものであり、御指摘の「キャッシュレス決済サービス利用者へのポイント還元・付与事業」(以下「当該事業」という。)についても、御指摘の「物価が上昇する可能性」の有無等を含めた…
質問: …る地方公共団体も含め、バス事業者においては、運転者の負担軽減等にも資するキャッシュレス決済の導入や、運行管理のデジタル化など、交通DXの取組が進められている。政府においては、交通DX・いわゆるGXによる経営改善支援事業等…
答弁: 一の1について お尋ねの「廃止又は減便された路線数」については、把握していないが、平成二十五年度から令和五年度までの間のお尋ねの「路線バス」に係るお尋ねの「廃止キロ」について、「年度ごと」に、また、「地方運輸局及び沖縄総…
質問: こども家庭庁は令和七年度以降、一歳児に対する保育士の配置基準について、「六対一」から「五対一」に変更するため、保育所への運営費を加算する方針を示している。しかし、その加算要件の一つとして「施設・事業所の職員の平均経験年数…
答弁: …とし、「保育現場における保育ICT(計画/記録、保護者連絡、登降園管理、キャッシュレス決済)や、こどもの安全対策に資する設備等の導入推進」、「給付・監査等の保育業務ワンスオンリーの実現(保育業務施設管理プラットフォームの…
質問: …がないよう金額を切上げ・切捨てすることにより対応している。日本においてもキャッシュレス決済の普及が進んでいることから、一円硬貨を廃止することにより決済の利便性向上及び社会的コストの削減が期待される。 以上を踏まえ、以下質…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「一円硬貨の維持に掛かる社会的コスト」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、御指摘の「製造コスト」については、貨幣の偽造を助長するおそれがあることから、一円…
質問: マイナポイントの付与に対する補助金の事業を活用するキャッシュレス決済事業者への付与分支払いにあたっては、補助金の交付は、一か月単位での概算払請求に応じた交付とし、原則、補助事業終了後に精算払請求により総額の確定を行うこと…
答弁: キャッシュレス決済事業者がマイナポイントを付与した経費に対する補助金の金額は、当該補助金に係る補助事業者として公募手続を経て決定した一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「補助金事務局」という。)が定める「第二弾マイ…
質問: 政府は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まる前の段階で、キャッシュレス決済比率を二〇二五年六月までに四十%、将来的には八十%にすることを目指す方針を示している。現在の状況下では、現金決済による感染リスクの低減や、外…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のとおり、政府としては、「キャッシュレス決済の一層の普及」に向けて、キャッシュレス決済の「安全性や利便性を向上させる取組」が重要であると考えており、消費者及び事業者によるキャ…
質問: …めに公共交通機関以外のレンタカー等も認めたり、やはり感染拡大防止に資するキャッシュレス決済の領収書も認めてはいかがか。またスポーツ活動継続サポート事業同様に五十万円までの備品の購入を認めてはどうか。さらには事前確認団体の…
答弁: …クシー料金等を計上することができます」としているところであり、御指摘の「キャッシュレス決済の領収書も認め」るの意味するところが必ずしも明らかではないが、同募集案内において、「領収書は、ネットでの購入やネット銀行振込の場合…
質問: …ることで、マイナポイント事業開始まで二か月間の空白が生じることとなるが、キャッシュレス決済比率が減少し、キャッシュレス決済の普及促進に問題が生じるのではないか、政府の見解を問う。 また、キャッシュレス・ポイント還元事業は…
答弁: …二について キャッシュレス・ポイント還元事業が本年六月末に終了した後も、キャッシュレス決済の普及推進に向け、キャッシュレス決済の普及が十分でない地域の店舗や地方自治体への導入支援などに取り組んでまいりたい。 キャッシュレ…
質問: …ではない取引が行われた情報を把握しつつ、その取締りに対する対応が不十分なキャッシュレス決済事業者については、その事業者に対してもキャッシュレス決済事業者登録の取消しや補助の対象外とするなど何らかのペナルティを科すべきでは…
答弁: …げ後の消費喚起、消費税率引上げの影響を受ける中小・小規模事業者への支援、キャッシュレス決済の推進による消費者の利便性の向上や店舗の効率化及び売上増加であり、これらに照らして、キャッシュレス・ポイント還元事業に参加する加盟…
質問: 政府はキャッシュレス決済を推進しているが、キャッシュレス決済に関する不正利用で被害が多発している。そこで、以下、質問する。 一 キャッシュレス決済での不正利用による被害状況を政府は把握しているか。 二 例えば、大手コンビ…
答弁: 一及び四について お尋ねの「キャッシュレス決済」の「不正利用」については、事案の態様等が様々であることから、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、産学官の有志によって構成された民間団体である「…
質問: …やお札の授与、賽銭やお布施の受け付けを電子マネーやクレジットカードなどのキャッシュレス決済で行う寺社等が出てきているが、宗教法人では、従来、賽銭などのお布施やお守りなど宗教活動に関わる事業は、原則、非課税となっている。 …
答弁: 御指摘の「キャッシュレス決済を導入することで、決済事業者への手数料が生じると、収益事業とみなされ」の意味するところが明らかではなく、また、個別具体的な課税関係については、個々の事実関係に基づき判断すべき事柄であることから…
質問: …見解如何。 3 政府は「二〇二五年までに民間最終消費支出のうちの四十%をキャッシュレス決済とする」という目標を立ててキャッシュレス化推進の旗を振っているが、そのために各企業等が支払う必要経費は無視できない。すでに政府は消…
答弁: …設立された一般社団法人キャッシュレス推進協議会において、医療機関におけるキャッシュレス決済の普及に関する検討が行われていると承知しており、同協議会と連携しながら、医療機関におけるキャッシュレス化の推進について検討してまい…
質問: …、平成三十一年十月に予定される消費税率の十パーセントへの引き上げに伴い、キャッシュレス決済を利用する場合のポイント還元制度の導入(以下「ポイント還元策」という。)を検討していると聞く。ポイント還元策につき小規模事業者及び…
答弁: …については、平成三十一年度予算編成過程においてその詳細を決定していくが、キャッシュレス決済の端末の導入支援や中小・小規模事業者がキャッシュレス決済事業者に支払う手数料の引下げに向けた取組などを行い、中小・小規模事業者が利…
質問: …、FinTechがあげられており、「今後十年間(二〇二七年六月まで)に、キャッシュレス決済比率を倍増し、四割程度とすることを目指す」というKPI(成果指標)が示されているが、デジタル通貨によるキャッシュレス化の推進は、効…
答弁: 一及び四について 通貨の在り方については、当該通貨を使用する国民の利便性及び決済の安全性や、当該通貨を発行することによる金融システムへの影響等について考慮する必要があると考えており、こうした観点から、引き続き検討してまい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「キャッシュレス決済」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「キャッシュレス決済による消費者問題に関する質問主意書」ほか6件に近い
「キャッシュレス・ポイント還元事業の延長に関する質問主意書」ほか1件に近い
「キャッシュレスに関する偽サイトでのフィッシング被害に関する…」ほか1件に近い
「キャッシュレスに関する偽サイトでのフィッシング被害に関する…」ほか1件に近い
「タクシーの運賃改定に関する質問主意書」に近い
「タクシーの運賃改定に関する質問主意書」に近い
「タクシーの運賃改定に関する質問主意書」に近い
「タクシーの運賃改定に関する質問主意書」に近い
「タクシーの運賃改定に関する質問主意書」に近い
「タクシーの運賃改定に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。