「クマ 出没」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2004年11月11日〜2025年12月12日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 橘 慶一郎、酒井 なつみ、長友 よしひろ)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 7、承知していない 5、お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「地域特性・・・と環境変化・・・との関連性を踏まえた「被害発生モデル」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「クマ被害・出没の拡大要因をどのように体系的に分析しているか」とのお尋ねについては、環境省において開催している、クマ類に関する専門的知見を有する有識者や地方公共団体の職員等により構成される「クマ類保護及び管理に関する検討会」が令和六年二月八日に取りまとめた「クマ類による被害防止に向けた対策方針〜クマとの軋轢の低減に向けた、人とクマのすみ分けの推進〜」(以下「対策方針」という。)において、「人口減少・高齢化による中山間地域での人間活動の低下、里山の利用の縮小、耕作放棄地の拡大、放任果樹の増加等により、人の生活圏周辺がツキノワグマの生息に適した環境に変化しつつあり、集落周辺に定着した個体も見られる」、「各地域でブナ科堅果類をはじめとする秋季の主要な食物の資源量の影響を大きく受けており、食物資源量が大きく低下する時にはオスに加えて定着性が高いメスも秋期の行動圏が拡大する」等とされているとおりである。
政府としては、この対策方針の知見も踏まえ、同年四月十五日に、クマ被害対策等に関する関係省庁連絡会議において、「クマ被害対策施策パッケージ」を決定し、さらに、令和七年度において多くの地域でクマ類が人里に出没し、人身被害の件数が増加していることを踏まえ、令和七年十一月十四日に、クマ被害対策等に関する関係閣僚会議において、「クマ被害対策パッケージ」(以下「対策パッケージ」という。)を決定したところであり、これらに基づく対策を推進していくこととしている。
お尋ねの「「生活圏とクマ生息圏のゾーニング」・・・を含む包括的政策」の「制度化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「クマ被害拡大に対する包括的対策」に係るお尋ねの「検討状況と今後の工程表」については、対策パッケージにおいて、「人の生活圏への出没防止」のための「緩衝帯の整備、電気柵の設置、人の生活圏周辺での追い払い、放任果樹(柿など)等の誘引物の管理」等の支援、「全国的な個体数調査・推計の実施」、「クマの生息環境の保全・整備」等について、「緊急的に対応すること、来春に向けて短期的に取り組むこと、中期的に取り組むことの三段階で迅速かつ着実に実行していく」こととしているとおりである。
御指摘の「次世代クマ対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、対策パッケージにおいて、「ICTやドローン等を活用したクマ被害対策や効果的な捕獲方法等の技術開発を支援するとともに、国においても効果的・効率的な個体数推定手法や出没リスクの評価等に関する研究開発を推進する」こととしており、今後これに基づき「技術開発」の「支援」や「研究開発」の「推進」を図ることとしている。
後段のお尋ねについては、クマ類の被害防止のための対策は、当該被害はクマ類の生息状況、出没状況等様々な要因に影響されるものであり、また、クマ類の出没に係る防除対策とクマ類が出没した際の捕獲とを地域の状況等に応じて適切に組み合わせて実施されるものであると考えており、費用対効果を一律に比較することは困難である。
令和六年五月二十三日に環境省が開催した「鳥獣保護管理法第三十八条に関する検討会」において取りまとめられた「鳥獣保護管理法第三十八条の改正に関する対応方針(案)」(以下「対応方針案」という。)において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の改正に当たって、「役割分担と指揮系統」、「市街地出没に対応可能な人材の育成と配置の支援」、「事故が起きてしまった場合の責任の所在」等の在り方について方向性が示されているところ、対応方針案に係る今後の議論の結果を踏まえ、政府として、御指摘の「従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援」も含め、必要な措置を講じていく考えである。
御指摘の「スムーズに警戒体制に移行できない間に地域住民等が危険にさらされるリスクや、無報酬のハンターの対応に問題が生じた際の法的責任等、報酬の自治体間格差から生じている諸課題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、クマ類の出没対応に係る報酬等については、クマ類の生息状況や出没状況等の実情を考慮した上で地方公共団体において判断されるべきものと考えており、政府としては、地方公共団体に対して、農作物等への被害を防止するための捕獲等に係る鳥獣被害防止総合対策交付金による財政的支援を行うとともに、地方公共団体の担当者を主な対象者として想定した「クマ類の出没対応マニュアル−改定版−」(令和三年三月環境省自然環境局改定)を作成して技術的支援を行っているところであり、引き続き、地域の実情に応じて、必要な支援を行ってまいりたい。
環境省においては、地方公共団体への技術的支援として作成した「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(令和四年三月環境省改定。以下「ガイドライン」という。)において、「ゾーニング管理」の考え方や実施方法を示すとともに、令和四年度から「クマ類の出没に対応する体制構築事業」において、都道府県が行う「ゾーニング管理」を強化するためのモデル事業を実施している。また、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金(以下「交付金」という。)により、緩衝帯の設置等による生息環境管理の取組を支援している。
加えて、令和五年度補正予算において、環境省では、都道府県を対象に、クマ類による人の生活圏への出没防止等を強化するためのモデル事業を実施することとしている。
環境省においては、ヒグマ及びツキノワグマの特性を踏まえ、地域の実情に応じたクマ類の保護及び管理が適切に行われるよう、ガイドライン及び「クマ類の出没対応マニュアル―改定版―」(令和三年三月環境省自然環境局改定)を作成して、地方公共団体への技術的支援を行っている。
お尋ねの「共存の為の公的支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省においては、クマ類の保護及び管理が適切に行われるよう、「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(令和四年三月環境省改定)及び「クマ類の出没対応マニュアル―改定版―」(令和三年三月環境省自然環境局改定)を作成して、地方公共団体への技術的支援を行っている。また、農林水産省においては、農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、緩衝帯及び侵入防止柵の設置等の取組を支援している。
政府としては、クマ類の出没、人身被害及び農作物の被害の状況については、年ごとに様々であるが、その要因については、森林等の生息環境の変化、過疎化等による中山間地域の社会環境の変化、堅果類の凶作、狩猟者の減少等が影響していると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …としてその費用を補助するべきと考えるが、見解を示されたい。 七 今年度、クマによる人身被害が急増し、令和七年十一月末現在、秋田県、岩手県、福島県などを中心に全国で二百三十人の被害人数が報告され、過去最多を更新している。政…
答弁: …れた場合の助成制度」を創設する予定はない。いずれにせよ、御指摘のような「クマ被害による外見の変化に起因する苦痛」が生じているかにかかわらず、個別の事例に応じて、身体障害者手帳の交付対象や補装具費の支給要件に該当する場合に…
質問: 近年、全国各地でクマによる人身被害や農林業被害が増加し、住宅地・市街地での出没も顕著となっている。背景には、気候変動による餌資源の変化、林業の衰退や放置林の増加、集落と里山の境界管理の脆弱化など、複合的要因があると指摘さ…
答弁: …まえた「被害発生モデル」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「クマ被害・出没の拡大要因をどのように体系的に分析しているか」とのお尋ねについては、環境省において開催している、クマ類に関する専門的知見を有する有識者…
質問: 令和六年二月八日、環境省のクマ類保護及び管理に関する検討会によって、クマ類による被害防止に向けた対策方針が定められた。その中で、クマ類の生息状況として、平成十五年度と三十年度の分布域の比較で、ヒグマは約一・三倍、ツキノワ…
答弁: …察や公安委員会と猟友会の関係」については把握していないが、いずれにせよ、クマ類による被害防止のための対策については、各地域において関係行政機関、捕獲技術を有する者等が現場で緊密に連携して対応するよう関係者に働きかけてまい…
質問: 全国のクマによる人身被害は令和五年度、二百十九件と過去最多となり、市街地や人家周辺においての被害が目立ち、令和六年の出没件数(一月から四月)も令和五年の同期間を上回るペースで増えている。 一 「鳥獣の保護及び管理並びに狩…
答弁: …、対応方針案に係る今後の議論の結果を踏まえ、政府として、御指摘の「従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援」も含め、必要な措置を講じていく考えである。 三について 御指摘の「ハーフライフル銃」につ…
質問: 地球温暖化による気候変動や都市化の進展による自然環境の変化の影響で、クマ、シカ、イノシシ、サルなどの野生動物が市街地に出没する頻度が増加しており、それに伴って人身被害件数も急増している。令和五年度には、クマによる人身被害…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数については把握していないが、例えば、北海道厚岸郡厚岸町及び川上郡標茶町において令和元年度から令和五年度までにかけて家畜へ被害を与えたヒグマの個体について、北海道が設置した「OSO18捕獲対応…
質問: クマは、豊かな自然環境を象徴するアンブレラ種であり、日本最大の大型野生動物である。彼らは「生態系のエンジニア」として果実を食べることで林内に光を与え、種子散布に貢献し、森林の維持・保全に寄与している。クマは、生態系におい…
答弁: …術的支援として作成した「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(令和四年三月環境省改定。以下「ガイドライン」という。)において、「ゾーニング管理」の考え方や実施方法を示すとともに、令和四年度か…
質問: 近年クマが人里へ降りてきて、人に被害を与える人身事故が増えている。その対策として、クマを鳥獣保護管理法の「指定管理鳥獣」にすべきとの動きが出ていることを、一般財団法人「日本熊森協会」が懸念している。同法人は、クマはニホン…
答弁: 一について ヒグマ及びツキノワグマ(以下「クマ類」という。)を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第二条第五項に規定する指定管理鳥獣に指定するかどう…
質問: 全国で熊の目撃情報が増え、夏にも札幌市や長野市の市街地に出没するなどの事例が相次いでいる。 人的被害や農作物等への被害対策を講じていくことは極めて重要と考える。 従って、次の事項について質問する。 一 全国において、今年…
答弁: …都道府県からの報告によれば、平成二十四年一月から同年九月までの間におけるクマ類の目撃等の件数は延べ約一万千件、人身被害の件数は四十二件となっている。 三について 御指摘の「農作物等」の意味するところが必ずしも明らかではな…
質問: …、中にはツキノワグマのように住民の生命・身体に脅威を及ぼす動物が市街地に出没し、住民の安全確保のために銃による捕獲が必要となる事例も増えてきている。最近では、従来考えられなかった市街地に出没する事例が見られる一方、地方に…
答弁: 一について 都道府県からの報告によれば、鳥獣のうちクマ類についての平成二十二年四月から平成二十三年一月までの間における目撃等の件数は、延べ約一万八千件となっているが、政府として、個々の事例の詳細については、把握しておらず…
質問: 昨年はクマの大量出没が全国的にも大きな問題となった。 私の地元の石川県でも、例年以上のクマによる人的被害、目撃情報が寄せられ平成十八年以来のクマ出没「警戒情報」を発令した。住宅街までクマが出没したケースが多かったのが今回…
答弁: …道府県からの報告によれば、平成二十二年一月から同年十二月までの間におけるクマ類による人身被害件数は百四十五件、被害の防止のために捕獲等されたクマ類の頭数は三千九百五十二頭、このうち殺処分されたクマ類の頭数は三千四百九十三…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …としてその費用を補助するべきと考えるが、見解を示されたい。 七 今年度、クマによる人身被害が急増し、令和七年十一月末現在、秋田県、岩手県、福島県などを中心に全国で二百三十人の被害人数が報告され、過去最多を更新している。政…
答弁: …れた場合の助成制度」を創設する予定はない。いずれにせよ、御指摘のような「クマ被害による外見の変化に起因する苦痛」が生じているかにかかわらず、個別の事例に応じて、身体障害者手帳の交付対象や補装具費の支給要件に該当する場合に…
質問: 近年、全国各地でクマによる人身被害や農林業被害が増加し、住宅地・市街地での出没も顕著となっている。背景には、気候変動による餌資源の変化、林業の衰退や放置林の増加、集落と里山の境界管理の脆弱化など、複合的要因があると指摘さ…
答弁: …まえた「被害発生モデル」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「クマ被害・出没の拡大要因をどのように体系的に分析しているか」とのお尋ねについては、環境省において開催している、クマ類に関する専門的知見を有する有識者…
質問: 令和六年二月八日、環境省のクマ類保護及び管理に関する検討会によって、クマ類による被害防止に向けた対策方針が定められた。その中で、クマ類の生息状況として、平成十五年度と三十年度の分布域の比較で、ヒグマは約一・三倍、ツキノワ…
答弁: …察や公安委員会と猟友会の関係」については把握していないが、いずれにせよ、クマ類による被害防止のための対策については、各地域において関係行政機関、捕獲技術を有する者等が現場で緊密に連携して対応するよう関係者に働きかけてまい…
質問: 全国のクマによる人身被害は令和五年度、二百十九件と過去最多となり、市街地や人家周辺においての被害が目立ち、令和六年の出没件数(一月から四月)も令和五年の同期間を上回るペースで増えている。 一 「鳥獣の保護及び管理並びに狩…
答弁: …、対応方針案に係る今後の議論の結果を踏まえ、政府として、御指摘の「従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援」も含め、必要な措置を講じていく考えである。 三について 御指摘の「ハーフライフル銃」につ…
質問: 地球温暖化による気候変動や都市化の進展による自然環境の変化の影響で、クマ、シカ、イノシシ、サルなどの野生動物が市街地に出没する頻度が増加しており、それに伴って人身被害件数も急増している。令和五年度には、クマによる人身被害…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数については把握していないが、例えば、北海道厚岸郡厚岸町及び川上郡標茶町において令和元年度から令和五年度までにかけて家畜へ被害を与えたヒグマの個体について、北海道が設置した「OSO18捕獲対応…
質問: クマは、豊かな自然環境を象徴するアンブレラ種であり、日本最大の大型野生動物である。彼らは「生態系のエンジニア」として果実を食べることで林内に光を与え、種子散布に貢献し、森林の維持・保全に寄与している。クマは、生態系におい…
答弁: …術的支援として作成した「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(令和四年三月環境省改定。以下「ガイドライン」という。)において、「ゾーニング管理」の考え方や実施方法を示すとともに、令和四年度か…
質問: 近年クマが人里へ降りてきて、人に被害を与える人身事故が増えている。その対策として、クマを鳥獣保護管理法の「指定管理鳥獣」にすべきとの動きが出ていることを、一般財団法人「日本熊森協会」が懸念している。同法人は、クマはニホン…
答弁: 一について ヒグマ及びツキノワグマ(以下「クマ類」という。)を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第二条第五項に規定する指定管理鳥獣に指定するかどう…
質問: 全国で熊の目撃情報が増え、夏にも札幌市や長野市の市街地に出没するなどの事例が相次いでいる。 人的被害や農作物等への被害対策を講じていくことは極めて重要と考える。 従って、次の事項について質問する。 一 全国において、今年…
答弁: …都道府県からの報告によれば、平成二十四年一月から同年九月までの間におけるクマ類の目撃等の件数は延べ約一万千件、人身被害の件数は四十二件となっている。 三について 御指摘の「農作物等」の意味するところが必ずしも明らかではな…
質問: …、中にはツキノワグマのように住民の生命・身体に脅威を及ぼす動物が市街地に出没し、住民の安全確保のために銃による捕獲が必要となる事例も増えてきている。最近では、従来考えられなかった市街地に出没する事例が見られる一方、地方に…
答弁: 一について 都道府県からの報告によれば、鳥獣のうちクマ類についての平成二十二年四月から平成二十三年一月までの間における目撃等の件数は、延べ約一万八千件となっているが、政府として、個々の事例の詳細については、把握しておらず…
質問: 昨年はクマの大量出没が全国的にも大きな問題となった。 私の地元の石川県でも、例年以上のクマによる人的被害、目撃情報が寄せられ平成十八年以来のクマ出没「警戒情報」を発令した。住宅街までクマが出没したケースが多かったのが今回…
答弁: …道府県からの報告によれば、平成二十二年一月から同年十二月までの間におけるクマ類による人身被害件数は百四十五件、被害の防止のために捕獲等されたクマ類の頭数は三千九百五十二頭、このうち殺処分されたクマ類の頭数は三千四百九十三…
質問: …物等への被害が多発し、時には人家が集まる中心部に里山に生息する大型動物が出没する事例も報じられている。その原因は、気候変動であるとも、人口減少による山林の荒廃であるとも言われるが、その究明と適切な対策が求められている。国…
答弁: 一について 鳥獣による被害の実態に関しては、クマ類による人身被害に係る被害人数及びクマ類を含む鳥獣による農作物の被害金額について、毎年度、都道府県から報告を受けており、平成二十年度において、それぞれ、全国で五十五人及び約…
質問: …物にとっても環境異変が進行し、その動向を危惧する声が出されている。本来のクマの生息地を歩いてみると、彼らにとっての重要な食料となるドングリ類が不足していることが見られる。こうした点からも、ミズナラの枯死問題を位置付ける必…
答弁: 一について 森林病害虫による森林被害の実態については、林野庁において「森林被害報告について」(昭和五十三年五月十八日付け五十三林野保第二百三十五号林野庁長官通知)を発出し、都道府県知事又は森林管理局長が行った調査結果の報…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「クマ 出没」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「地方における有害鳥獣捕獲体制の維持充実に関する質問主意書」ほか3件に近い
「鳥獣被害に関する質問主意書」ほか2件に近い
「鳥獣被害防止総合対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鳥獣被害に関する質問主意書」ほか1件に近い
「鳥獣被害防止総合対策に関する質問主意書」に近い
「ミズナラなどのナラ枯れ被害に関する質問主意書」に近い
「鳥獣被害防止総合対策に関する質問主意書」に近い
「熊による被害の対策に関する質問主意書」に近い
「熊による被害の対策に関する質問主意書」に近い
「地方における有害鳥獣捕獲体制の維持充実に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。