「シベリア抑留者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
1987年9月17日〜2025年6月17日
答弁書あり
24件
提出者 16人(多い順: 谷 博之、谷博之、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
18件
お答えすることは困難 12、趣旨が明らかではない 12、承知していない 9、検討してまいりたい 5、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「政府の会議」及び「シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いについての議論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年九月十九日に厚生労働省が公表した「これまでの「戦没者遺骨のDNA鑑定人会議」において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された埋葬地について」において、日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘された時期が最も早い事例は、平成十七年五月に指摘された事例である。
小学校及び中学校における戦争や平和に関する教育については、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じて行われており、例えば、中学校の社会科においては、中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)に基づき、「大戦が人類全体に惨禍を及ぼしたことを理解させる」こと、「日本国憲法の平和主義について理解を深め、我が国の安全と防衛及び国際貢献について考えさせる」こと、「戦争を防止し、世界平和を確立するための熱意と協力の態度を育てる」こと等について指導することとしている。その際、学習指導要領に基づき、どのような歴史的事象を取り扱うかについては、各学校又はその設置者等の判断によるところであるが、例えば、いわゆるシベリア抑留者から体験談を聞く機会を設けることは、児童生徒の学習意欲を高めたり、理解を深めたりする上で有意義な取組の一つと考える。
御指摘の「ロシア極東におけるシベリア抑留者の慰霊碑」の訪問の予定はない。
いわゆるシベリア抑留者の呼称の問題については、政府として、抑留の経緯及び抑留者団体の要望を踏まえ、「抑留者」の呼称を用いるようロシア側に求めてきており、御指摘の第三回日露協議においても、我が方からこの問題を提起したが、ロシア側の受け入れるところとなっていない。
いわゆる「シベリア抑留者」は、一般に、旧ソ連邦及びモンゴル人民共和国(以下「モンゴル」という。)の地域で抑留された者であると解されることから、一号答弁書一についてにおいては、これらの地域における抑留中に死亡した日本人の推計人数として五万五千人と答弁している。一方、衆議院議員松崎哲久君提出シベリア抑留日本人死没者の慰霊碑建立に関する質問主意書(平成十六年十一月二十四日提出質問第五〇号)一及び二は、いわゆる「シベリア抑留者」のうち、旧ソ連邦の地域で抑留され死亡した者に関する質問であるため、答弁書(平成十六年十二月三日内閣衆質一六一第五〇号)二についてにおいて旧ソ連邦の地域における抑留中に死亡した日本人の推計人数として五万三千人と答弁したものである。
いわゆるシベリア抑留者に関しては、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)に基づき、いわゆるシベリア抑留者の先の大戦における戦争犠牲による労苦について、慰労金の支給、慰労品の贈呈等の慰藉事業を実施してきているところであり、一方、ソ連邦にだ捕・抑留された漁船の乗組員等に対する特別給付金の交付については、六についてで述べたとおりである。このように、いわゆるシベリア抑留者に対する慰藉事業とソ連邦にだ捕された漁船の乗組員等に対する特別給付金の交付はその目的等が異なること、また、いわゆるシベリア抑留者の問題とソ連邦にだ捕・抑留された漁船の乗組員等の問題については、それぞれの経緯等も異なるなど、単純に比較するのは適当でないことから、「憲法第十四条に反しており不公平」であるとの御指摘は当たらない。
御指摘の式典については、現時点において実施する計画はないが、基金において、これまでいわゆるシベリア抑留者の方々の労苦について国民の理解を深めるための各種事業を実施してきているところである。
いわゆるシベリア抑留については、これまで、ロシア連邦政府から関連の資料が提供されてきており、引き続き、同政府に関連の資料の提供を求め、いわゆるシベリア抑留の実態の把握や死亡したいわゆるシベリア抑留者の身元の特定等の作業の進展に努めていく考えであるが、お尋ねについては、移送者名簿に記載された者の身元の特定の作業の進ちょく状況等を見つつ、今後、対応を検討していく考えである。
いわゆるシベリア抑留者に対する慰労金の支給に関し、お尋ねの旧ソ連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された事実について判断が困難な事案については、移送者名簿も判断のための資料になり得ると考えており、現在どのように活用できるのかを検討しているところである。
昭和五十九年の戦後処理問題懇談会報告(以下「懇談会報告」という。)においては、いわゆるシベリア抑留者の方々が、シベリア等各地に抑留され過酷な労働を強いられたことは真に同情すべき事柄ではあるものの、それは国民がそれぞれの立場で受け止めなければならなかった戦争損害の一種に属すると言わざるを得ないものであると指摘されたところである。
このような認識の下、懇談会報告においては、いわゆるシベリア抑留者を始めとした関係者の心情に深く心を致し、戦後処理問題に最終的に終止符を打つため、政府において相当額を出捐し、事業を行うための特別の基金を創設することも指摘されたところである。政府としては、いわゆるシベリア抑留者の方々の多くが既に他界され、生存している方々も高齢であることは承知しているところであるが、これまで、懇談会報告の趣旨に沿って平和祈念事業特別基金による慰藉事業を推進してきたところであり、今後ともこれを適切に推進してまいりたい。
我が国政府が、いわゆるシベリア抑留者の早期帰還のため、困難な状況の中で最大限の努力を払ったことは前回答弁書二及び三についてで述べたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(18件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …点からも急務である。 よって、以下の事項について政府の見解を問う。 一 シベリア抑留者に関する国の現行施策のうち、政府が課題と認識している未解決・継続中の課題(たとえば、遺骨収集、慰霊、抑留実態の調査・証言収集、名誉回復…
答弁: 一について お尋ねの「政府が課題と認識している未解決・継続中の課題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、政府としては、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十…
質問: …ーブ条約で裏打ちされた国際法上のルールとなっている。近年解決した我が国のシベリア抑留者に対する補償もこの精神に則って、最高裁判決が国による補償を否定した後にもかかわらず、議員立法によって事実上、抑留期間に応じた賃金支払い…
答弁: 一について 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、朝鮮半島から内地に移入した労働者を、政府として「旧朝鮮半島出身労働者」と呼称している。 二及び四について 御指摘の「そのような忖度」及び「戦争被害の救済…
質問: 戦後七十五年を数え、いわゆるシベリア抑留者特措法制定から十年が過ぎた。戦後に六十万人以上が拉致・抑留され、その一割の六万人もが死亡したシベリア抑留問題は今も全国に被害当事者、遺族がおられ、私の地元でも未解決の問題を注視し…
答弁: 一について ロシア連邦政府に対しては、日本人でない遺骨が収容された可能性があると指摘された埋葬地に関する情報及び遺骨のDNA鑑定の結果を伝え、遺骨の返還に向けた協議を行っており、ロシア連邦政府と意見交換を行った結果、今後…
質問: シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いを厚生労働省が隠ぺいしていた問題について、本年九月十八日十七時四十二分に配信されたNHK NEWS WEBの報道を踏まえ、質問する。 一 前記の報道には、「NHKが入手した議事録に…
答弁: …とから、お答えを差し控えたい。 四について お尋ねの「政府の会議」及び「シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いについての議論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年九月十九日に厚生労働省が公表した「これま…
質問: …いる。今から六十年前の一九五六年十月十九日に調印された日ソ共同宣言で、全シベリア抑留者の帰還が約束され、同年十二月二十六日、ソ連からの最後の引揚船が舞鶴に入港して、十一年間にわたる「シベリア抑留」は終了した。日ソ共同宣言…
答弁: 一について お尋ねの会談の詳細については、現在調整中であり、その内容について予断をもってお答えすることは差し控えたい。政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引…
質問: 本年はシベリア等強制抑留者引き揚げ六十年を迎えるとともに「日ソ捕虜・収容所協定」の締結二十五年となる。 しかし、シベリア等強制抑留の全容解明や遺骨収集はいまだに道半ばである。そこでお尋ねする。 いわゆるシベリア等強制抑留…
答弁: …ては、各学校又はその設置者等の判断によるところであるが、例えば、いわゆるシベリア抑留者から体験談を聞く機会を設けることは、児童生徒の学習意欲を高めたり、理解を深めたりする上で有意義な取組の一つと考える。…
質問: …が公表しなかった理由は何ですか。 三 政府による日本人の身元調査は、なぜシベリア抑留者が優先されたのですか。 四 政府は、旧ソ連やモンゴルに抑留された日本人は何人で、そのうち何人が亡くなったと認識していますか。 五 政府…
答弁: 一について 御指摘の「名簿」については、平成十八年に厚生労働省がロシア連邦政府から提供を受けたものである。 二及び三について 政府としては、平成三年以降、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から約三…
質問: …償を主管した部局はどこか。 4 BC級戦犯を主管した部局はどこか。 5 シベリア抑留者を主管した部局はどこか。 三 「三の1について」、「三の2から4までについて」、「三の5について」及び「三の6について」の答弁について…
答弁: 一の1について 現在までの調査において、外交史料館に保管されている終戦前の外交記録の中に「麻生鉱業」が明記された文書及び御指摘の「一九四五年八月に河辺虎四郎陸軍中将がマニラで連合軍司令部に提出した文書」は確認されていない…
質問: …側との窓口となったのはどの部局か。 2 東京裁判、戦時賠償、BC級戦犯、シベリア抑留者の担当部局はどこであったか。 3 近年の各国の元捕虜による日本政府や企業に対する提訴についての担当部局はどこか。 三 「三の1について…
答弁: 一の1から3までについて 外交史料館が保管する終戦前の外交記録の中で、御指摘の「文書」を含むものを特定するためには膨大な作業を要するため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難である。 現在までの調査では、これらの外…
質問: …ウスに訪ね、大統領は彼らに敬意を表している。日本政府はロシア政府に対し、シベリア抑留者を「捕虜」として認めるよう、主張しているのか、それとも「抑留者」であると主張しているのか。 八 満鉄等に属した民間人も多く抑留されたの…
答弁: …つながる資料の調査に注力してまいりたい。 六から十までについて いわゆるシベリア抑留者の呼称の問題については、政府として、抑留の経緯及び抑留者団体の要望を踏まえ、「抑留者」の呼称を用いるようロシア側に求めてきており、御指…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: …点からも急務である。 よって、以下の事項について政府の見解を問う。 一 シベリア抑留者に関する国の現行施策のうち、政府が課題と認識している未解決・継続中の課題(たとえば、遺骨収集、慰霊、抑留実態の調査・証言収集、名誉回復…
答弁: 一について お尋ねの「政府が課題と認識している未解決・継続中の課題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、政府としては、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十…
質問: …ーブ条約で裏打ちされた国際法上のルールとなっている。近年解決した我が国のシベリア抑留者に対する補償もこの精神に則って、最高裁判決が国による補償を否定した後にもかかわらず、議員立法によって事実上、抑留期間に応じた賃金支払い…
答弁: 一について 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、朝鮮半島から内地に移入した労働者を、政府として「旧朝鮮半島出身労働者」と呼称している。 二及び四について 御指摘の「そのような忖度」及び「戦争被害の救済…
質問: 戦後七十五年を数え、いわゆるシベリア抑留者特措法制定から十年が過ぎた。戦後に六十万人以上が拉致・抑留され、その一割の六万人もが死亡したシベリア抑留問題は今も全国に被害当事者、遺族がおられ、私の地元でも未解決の問題を注視し…
答弁: 一について ロシア連邦政府に対しては、日本人でない遺骨が収容された可能性があると指摘された埋葬地に関する情報及び遺骨のDNA鑑定の結果を伝え、遺骨の返還に向けた協議を行っており、ロシア連邦政府と意見交換を行った結果、今後…
質問: シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いを厚生労働省が隠ぺいしていた問題について、本年九月十八日十七時四十二分に配信されたNHK NEWS WEBの報道を踏まえ、質問する。 一 前記の報道には、「NHKが入手した議事録に…
答弁: …とから、お答えを差し控えたい。 四について お尋ねの「政府の会議」及び「シベリア抑留者の遺骨を取り違えていた疑いについての議論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年九月十九日に厚生労働省が公表した「これま…
質問: …いる。今から六十年前の一九五六年十月十九日に調印された日ソ共同宣言で、全シベリア抑留者の帰還が約束され、同年十二月二十六日、ソ連からの最後の引揚船が舞鶴に入港して、十一年間にわたる「シベリア抑留」は終了した。日ソ共同宣言…
答弁: 一について お尋ねの会談の詳細については、現在調整中であり、その内容について予断をもってお答えすることは差し控えたい。政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針の下、引…
質問: 本年はシベリア等強制抑留者引き揚げ六十年を迎えるとともに「日ソ捕虜・収容所協定」の締結二十五年となる。 しかし、シベリア等強制抑留の全容解明や遺骨収集はいまだに道半ばである。そこでお尋ねする。 いわゆるシベリア等強制抑留…
答弁: …ては、各学校又はその設置者等の判断によるところであるが、例えば、いわゆるシベリア抑留者から体験談を聞く機会を設けることは、児童生徒の学習意欲を高めたり、理解を深めたりする上で有意義な取組の一つと考える。…
質問: …することを予定していない」のですか、その理由を明確にお示し下さい。 三 シベリア抑留者の名簿を公開したことと方見墓地と龍山墓地との名簿を公開しないことの間には、いかなる政治的あるいは歴史的違いがあるのですか、明確にお示し…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの「三合里墓地に埋葬された日本人の名簿」は保有していない。 二及び三について 御指摘の方見に埋葬された者に関する名簿及び龍山に埋葬された者に関する名簿については、個人に関する情報であるため…
質問: …メリカに配慮してのことか。 四 戦後七十年、安倍首相はロシア極東におけるシベリア抑留者の慰霊碑にお参りする考えがあるか否か明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …合わせることとしたものである。 四について 御指摘の「ロシア極東におけるシベリア抑留者の慰霊碑」の訪問の予定はない。…
質問: …が公表しなかった理由は何ですか。 三 政府による日本人の身元調査は、なぜシベリア抑留者が優先されたのですか。 四 政府は、旧ソ連やモンゴルに抑留された日本人は何人で、そのうち何人が亡くなったと認識していますか。 五 政府…
答弁: 一について 御指摘の「名簿」については、平成十八年に厚生労働省がロシア連邦政府から提供を受けたものである。 二及び三について 政府としては、平成三年以降、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)から約三…
質問: …償を主管した部局はどこか。 4 BC級戦犯を主管した部局はどこか。 5 シベリア抑留者を主管した部局はどこか。 三 「三の1について」、「三の2から4までについて」、「三の5について」及び「三の6について」の答弁について…
答弁: 一の1について 現在までの調査において、外交史料館に保管されている終戦前の外交記録の中に「麻生鉱業」が明記された文書及び御指摘の「一九四五年八月に河辺虎四郎陸軍中将がマニラで連合軍司令部に提出した文書」は確認されていない…
質問: …側との窓口となったのはどの部局か。 2 東京裁判、戦時賠償、BC級戦犯、シベリア抑留者の担当部局はどこであったか。 3 近年の各国の元捕虜による日本政府や企業に対する提訴についての担当部局はどこか。 三 「三の1について…
答弁: 一の1から3までについて 外交史料館が保管する終戦前の外交記録の中で、御指摘の「文書」を含むものを特定するためには膨大な作業を要するため、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難である。 現在までの調査では、これらの外…
質問: …ウスに訪ね、大統領は彼らに敬意を表している。日本政府はロシア政府に対し、シベリア抑留者を「捕虜」として認めるよう、主張しているのか、それとも「抑留者」であると主張しているのか。 八 満鉄等に属した民間人も多く抑留されたの…
答弁: …つながる資料の調査に注力してまいりたい。 六から十までについて いわゆるシベリア抑留者の呼称の問題については、政府として、抑留の経緯及び抑留者団体の要望を踏まえ、「抑留者」の呼称を用いるようロシア側に求めてきており、御指…
質問: …名に対して政府はどのような対応をしたのか。 2 該当者はその一名だけか。シベリア抑留者の中に、前記一名と同じような条件下で、死没している者が、存在していないかどうか明らかにされたい。 3 児玉議員は、前記委員会の質問の前…
答弁: 一の1について お尋ねの民族名については把握しておらず、また、お尋ねの氏名を明らかにすることは、個人の権利利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。 また、御指摘の一名については、その遺族に対して、戦傷病者戦…
質問: 政府は、これまで旧ソ連地域に抑留された日本人数、死没した者の数等について、瀬谷英行参議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣参質一四〇第一号)、ならびに松崎哲久衆議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣衆…
答弁: …れ、新たに九百十人の抑留中死亡者が判明している。 六について いわゆる「シベリア抑留者」は、一般に、旧ソ連邦及びモンゴル人民共和国(以下「モンゴル」という。)の地域で抑留された者であると解されることから、一号答弁書一につ…
質問: …治的問題意識がわかります。外国と相談して決める話ではない。日本の特使が「シベリア抑留者問題を謝罪したエリツィン氏は、ロシアをスターリン主義から解放した真の愛国者だ」と演説すれば、プーチン大統領に対する牽制になった。外務官…
答弁: 一について 御指摘の記事については、外務省として承知している。 二について 麻生太郎外務大臣は御指摘の外交フォーラムにおいて、おおむね御指摘の趣旨の発言をしている。 三について 麻生太郎外務大臣は、従来からの政府の認識を…
質問: …ての外交的保護権は日ソ共同宣言によって放棄されたと理解してよいか。 九 シベリア抑留者の中には満蒙の開拓農民も含まれており、帰国後の生活再建、あるいは御遺族のその後の生活再建に大変な苦労をされた方々は数知れない。一方、漁…
答弁: …営及び生計の苦境を救済するために行ったものである。 九について いわゆるシベリア抑留者に関しては、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)に基づき、いわゆるシベリア抑留者の先の大戦にお…
質問: …と考える。 そこで、以下質問する。 一 私が提出した「北朝鮮に移送されたシベリア抑留者に関する質問主意書」(第百六十三回国会質問第二十五号)に対する二〇〇五年一一月一一日付け答弁書(以下「本答弁書」という。)において、一…
答弁: …連の資料の提供を求め、いわゆるシベリア抑留の実態の把握や死亡したいわゆるシベリア抑留者の身元の特定等の作業の進展に努めていく考えであるが、お尋ねについては、移送者名簿に記載された者の身元の特定の作業の進ちょく状況等を見つ…
質問: 私は四月十一日の参議院決算委員会において、北朝鮮に移送されたシベリア抑留者の問題を取り上げた。戦後六十年目の今年この事実が明らかにされて以来、新聞でも大きく取り上げられ、十月二十二日にはNHKもドキュメントを放送し、私は…
答弁: 一について 平成十七年四月にロシア国立軍事古文書館から提供された旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の地域に抑留された邦人(以下「旧ソ連邦抑留者」という。)であって北朝鮮の地域に移送されたものの名簿…
質問: …ることは困難である」と述べている。特定することが困難な理由は何か。 二、シベリア抑留者が、抑留中に強制された労働に対する賃金を支払われないまま、その多くが既に他界し、生存者もその生涯をやがて終えようとしている事実について…
答弁: …戦後処理問題懇談会報告(以下「懇談会報告」という。)においては、いわゆるシベリア抑留者の方々が、シベリア等各地に抑留され過酷な労働を強いられたことは真に同情すべき事柄ではあるものの、それは国民がそれぞれの立場で受け止めな…
質問: …害者らに対しても「生活支援」などの名目で実態的に補償措置が採られている。シベリア抑留者にそうした措置が採られていない理由は何か。 六 南方から帰還した元捕虜には、労働証明書に基づいて抑留中の労働に対する賃金が支払われてい…
答弁: …援するものであり、国による補償としての性質を有するものではない。いわゆるシベリア抑留者に対する補償措置については、四についてで述べたとおりである。 六について いわゆる南方地域からの帰還捕虜については、昭和二十一年三月十…
質問: かつての大本営も、現在の日本政府・外務省も、第二次世界大戦に関して生じた様々な問題を隠蔽し、「たいしたことはない」とその場をしのいで、次々と事態を悪化させ、国益を損なう政策を展開してきた。アジアの近隣諸国や米国との間に横…
答弁: …検討しているところである。 二の2及び5について 政府としては、いわゆるシベリア抑留者に対し、当該抑留中の労働に係る賃金の支払を行う法的義務を負うことはないと考えている。 また、いわゆるシベリア抑留問題等に関し、日本国と…
質問: シベリア抑留者に対する「未払い賃金」の補償措置に関する質問主意書 三月十三日、最高裁判所は、シベリア抑留者でつくっている「全国抑留者補償協議会」の神林共栄氏ら同会のメンバー三十一人が、シベリア抑留中の強制労働の賃金未払い…
答弁: 一の1について いわゆるシベリア抑留者が過酷な条件の下で大変苦労したことは政府としてよく承知している。しかしながら、政府としては、いわゆる労働証明書に関しては、このような証明書を発給するか否かは抑留国であるロシアの問題で…
質問: …ある。条約は、当事国間では他の国際条約に優先して適用される。したがって、シベリア抑留者もこの宣言の9項に照らして、対外的にも捕虜ではないと考える。 ポツダム宣言を受け入れて終戦となる以前に敵の勢力下に入った者は、終戦まで…
答弁: 一について 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。 この「俘虜ト認メス」と…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 シベリア抑留者に対する補償問題に関する質問主意書 昨年の予算編成時においてシベリア抑留者に対する補償問題については、�@生存者に銀杯と書状を贈る、�A恩給を受けていない者に六十三年度以降、一人…
答弁: 一について 昭和六十二年度予算には、戦後強制抑留者把握調査費が計上されているが、この調査は現在続行中であり、結果を得るに至つていない。 二について 昭和六十三年度の概算要求においては、平和祈念事業基金(仮称)の設立等に要…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「シベリア抑留者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する質問主意書」ほか5件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか3件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか3件に近い
「シベリア等強制抑留者の実態調査及び遺骨収集に関する質問主意書」ほか3件に近い
「旧ソ連における抑留死亡者の遺骨収集に関する質問主意書」ほか3件に近い
「シベリア抑留問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「戦時中の連合国捕虜使役問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「戦時中の連合国捕虜使役問題に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問…」ほか1件に近い
「シベリア抑留問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。