「ブラジル ペルー」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
32件
1949年5月11日〜2025年6月17日
答弁書あり
32件
提出者 21人(多い順: 石橋 通宏、鈴木 宗男、浜田 昌良)
答えていない型が出た答弁
20件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 6、承知していない 4、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「ブラジルのレアアース開発について」の「投資又は協定」、「ペルー国内の特定の鉱山開発プロジェクトへの資金提供」及び「ドミニカ共和国・・・のレアアース開発を支援」といった個別具体的な取組の検討について述べることは、今後の対応に支障を来すおそれがあり、差し控えたい。また、「どのような鉱物が含まれるのか」といった共同声明の文言の詳細について逐一述べることは、相手国との関係もあり、差し控えたい。いずれにせよ、一般論として申し上げれば、政府としては、我が国のサプライチェーンの強靱化の観点から、レアアースを含む重要鉱物の特定の国への依存度を下げるため、供給源の多角化に取り組んでまいりたい。
国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産業技術総合研究所」という。)については、外国籍職員(令和五年四月一日時点で各独立行政法人に在籍する常勤職員であって、採用時に日本国籍を有していなかったものをいう。以下同じ。)は百四十六人であり、その国籍・地域別の内訳は、アメリカ合衆国が五人、インドが四人、インドネシア共和国が七人、ウクライナが二人、英国が三人、オーストラリア連邦が二人、オランダ王国が二人、ケニア共和国が一人、スロバキア共和国が二人、タイ王国が三人、大韓民国が二十七人、台湾が六人、中華人民共和国が四十一人、チュニジア共和国が一人、チリ共和国が一人、デンマーク王国が一人、ドイツ連邦共和国が三人、トルコ共和国が三人、ニュージーランドが一人、ネパールが二人、パキスタン・イスラム共和国が一人、バングラデシュ人民共和国が一人、フィリピン共和国が二人、フィンランド共和国が一人、ブラジル連邦共和国が二人、フランス共和国が九人、ベトナム社会主義共和国が三人、ベルギー王国が一人、ポーランド共和国が一人、マレーシアが一人、メキシコ合衆国が三人、ヨルダンが一人、ラトビア共和国が一人、ロシア連邦が二人であり、国立研究開発法人科学技術振興機構については、外国籍職員は十六人であり、その国籍別の内訳は、インドが一人、オランダ王国が一人、スウェーデン王国が一人、大韓民国が四人、中華人民共和国が七人、ブラジル連邦共和国が一人、マレーシアが一人であり、国立研究開発法人物質・材料研究機構については、外国籍職員は百七十九人であり、その国籍・地域別の内訳は、アメリカ合衆国が二人、イラン・イスラム共和国が一人、インドが三十八人、インドネシア共和国が五人、ウクライナが一人、英国が四人、エジプト・アラブ共和国が六人、オーストラリア連邦が一人、オーストリア共和国が一人、カナダが三人、コロンビア共和国が一人、スペイン王国が三人、スリランカ民主社会主義共和国が一人、タイ王国が六人、大韓民国が十二人、台湾が二人、チェコ共和国が一人、中華人民共和国が五十八人、ドイツ連邦共和国が一人、トルコ共和国が一人、ネパールが四人、パレスチナが一人、バングラデシュ人民共和国が二人、フィリピン共和国が一人、フランス共和国が三人、ベトナム社会主義共和国が七人、ベルギー王国が二人、マレーシアが三人、ルーマニアが一人、ロシア連邦が七人であり、国立研究開発法人理化学研究所については、外国籍職員は四百八十一人であり、その国籍・地域別の内訳は、アイルランドが一人、アメリカ合衆国が二十九人、アルゼンチン共和国が二人、アルバニア共和国が一人、イタリア共和国が九人、イラン・イスラム共和国が八人、インドが三十七人、インドネシア共和国が十二人、ウクライナが六人、英国が二十一人、エクアドル共和国が一人、エジプト・アラブ共和国が三人、オーストラリア連邦が十二人、オーストリア共和国が一人、オランダ王国が一人、ガーナ共和国が一人、カザフスタン共和国が一人、カナダが十一人、クロアチア共和国が二人、コスタリカ共和国が一人、コロンビア共和国が二人、シンガポール共和国が二人、スウェーデン王国が二人、スペイン王国が五人、スリランカ民主社会主義共和国が二人、スロバキア共和国が二人、タイ王国が五人、大韓民国が二十四人、台湾が十六人、中華人民共和国が百三十八人、ドイツ連邦共和国が二十二人、トルコ共和国が四人、ニュージーランドが三人、ネパールが一人、パラグアイ共和国が一人、パレスチナが一人、ハンガリーが二人、バングラデシュ人民共和国が二人、フィジー共和国が一人、フィリピン共和国が八人、フィンランド共和国が二人、ブラジル連邦共和国が四人、フランス共和国が十八人、ベトナム社会主義共和国が十三人、ペルー共和国が一人、ベルギー王国が二人、ポーランド共和国が五人、ポルトガル共和国が一人、香港が六人、マレーシアが七人、南アフリカ共和国が一人、メキシコ合衆国が七人、ヨルダンが一人、リトアニア共和国が一人、ルーマニアが二人、ルワンダ共和国が一人、ロシア連邦が六人である。
また、国籍・地域別の内訳は、イランが二十五人、スリランカが二十五人、ブラジルが二十五人、ナイジェリアが二十三人、中国が十八人、フィリピンが十四人、ネパールが十一人、ペルーが十人、パキスタンが八人、バングラデシュが八人、ベトナムが八人、その他が七十三人である。
平成二十九年末時点で難民認定申請中の者の数は一万八千三百二十五人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百九十八人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十六年が十人、平成二十七年が六百九十人、平成二十八年が三千九百九十二人、平成二十九年が一万三千六百三十三人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二十一人、アメリカ合衆国が四人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、インドネシアが千三百三十八人、ウガンダが百三人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが五人、エジプトが三十九人、エチオピアが三十七人、エリトリアが一人、エルサルバドルが一人、オーストリアが一人、ガーナが百六十人、ガボンが一人、カメルーンが百十六人、ガンビアが二十二人、カンボジアが千二十九人、ギニアが五十八人、ギニアビサウが一人、キューバが三人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が六十七人、サウジアラビアが一人、ザンビアが一人、シエラレオネが六人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが五人、ジンバブエが四人、スイスが三人、スーダンが十五人、スペインが二人、スリランカが二千七百二人、セネガルが九十八人、セルビアが一人、ソマリアが二人、タイが四十一人、大韓民国が三人、台湾が三人、タジキスタンが二人、タンザニアが二十五人、中華人民共和国が四百九十六人、チュニジアが八十二人、チリが二人、トーゴが三人、トルコが千四百八十三人、トンガが一人、ナイジェリアが百四十一人、ネパールが千七百十七人、ハイチが二人、パキスタンが六百五人、パレスチナが二人、バングラデシュが五百七十五人、フィジーが二人、フィリピンが三千六百七十四人、ブラジルが五人、ブルキナファソが二十二人、ブルンジが五人、ベトナムが七百八十人、ベナンが一人、ベネズエラが五人、ペルーが十三人、ボツワナが一人、ボリビアが一人、マリが十五人、南アフリカ共和国が八人、ミャンマーが千五百五十二人、モザンビークが四人、モーリシャスが二人、モロッコが十五人、モンゴルが七十人、ヨルダンが一人、リベリアが六人、ルワンダが四人、レソトが三人、ロシアが七人である。
平成二十九年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は一万二千八百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は三百七人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が七人、平成二十二年が四人、平成二十三年が二十一人、平成二十四年が七十四人、平成二十五年が六百四十八人、平成二十六年が二千四百三十八人、平成二十七年が三千四百九十五人、平成二十八年が二千九百七十八人、平成二十九年が三千二百六人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が一人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが五人、アンゴラが三人、イエメンが二人、イラクが一人、イランが二百一人、インドが三百十四人、インドネシアが千二百七十四人、ウガンダが五十七人、ウクライナが十二人、英国が一人、エジプトが十人、エチオピアが二十二人、ガーナが百六十九人、カメルーンが百二人、ガンビアが十一人、カンボジアが五十六人、ギニアが三十一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、シリアが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが一人、スーダンが六人、スペインが四人、スリランカが八百四十六人、セネガルが四十三人、ソマリアが一人、タイが五十二人、大韓民国が二人、タンザニアが十一人、中華人民共和国が四十人、チュニジアが七十三人、トルクメニスタンが一人、トルコが千四百六十六人、ナイジェリアが百八十七人、ネパールが二千八百一人、パキスタンが四百十二人、バングラデシュが四百七十四人、フィジーが一人、フィリピンが千六百二十四人、ブラジルが十人、ブルキナファソが一人、ブルンジが二人、ベトナムが千七百九人、ベナンが六人、ベネズエラが二人、ペルーが十九人、マリが十二人、マレーシアが七人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが六百八十九人、モーリシャスが一人、モロッコが六人、モンゴルが八人、ヨルダンが一人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが三人、ルーマニアが一人、ルワンダが二人、レソトが一人、レバノンが三人、ロシアが七人、無国籍が二人である。
難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数及び国籍・地域は、前回答弁書九についてでお答えしたとおりであり、難民認定申請したことのある者のうち平成二十九年に国費送還したものの数は百三十九人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、コロンビア、スリランカ、タイ、大韓民国、タンザニア、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル及びリトアニアである。
平成二十八年末時点で難民認定申請中の者の数は一万六十七人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が二人、平成二十六年が百六十人、平成二十七年が二千九百七十五人、平成二十八年が六千九百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが九人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、インドネシアが七百五十九人、ウガンダが六十七人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが二人、エジプトが四十一人、エチオピアが三十五人、エリトリアが一人、ガーナが百四十九人、カメルーンが七十人、ガンビアが九人、カンボジアが三百四十七人、ギニアが五十人、キューバが二人、キルギスが一人、ケニアが三人、コートジボワールが五人、コロンビアが一人、コンゴ民主共和国が五十八人、サウジアラビアが二人、シエラレオネが二人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが二人、シンガポールが一人、ジンバブエが五人、スーダンが六人、スペインが一人、スリランカが九百五十九人、セネガルが五十五人、タイが三十三人、大韓民国が三人、台湾が一人、タンザニアが十五人、中華人民共和国が三百三人、チュニジアが六十三人、トーゴが二人、ドミニカ共和国が三人、トルコが千百五十人、トンガが一人、ナイジェリアが百六十六人、ネパールが二千五十一人、パキスタンが三百八人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百五十三人、フィジーが一人、フィリピンが八百五十八人、ブラジルが七人、フランスが一人、ブルキナファソが三人、ブルンジが五人、ベトナムが百七十八人、ベナンが六人、ベネズエラが一人、ペルーが七人、ボリビアが一人、ホンジュラスが一人、マリが十二人、マレーシアが二人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが千二百二十一人、モザンビークが一人、モロッコが八人、モンゴルが二十九人、ヨルダンが一人、ラオスが二人、ルーマニアが二人、ルワンダが四人、レバノンが四人、ロシアが九人、無国籍が二人である。
また、平成二十八年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は八千七百三十四人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十一人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が九人、平成二十二年が七人、平成二十三年が三十四人、平成二十四年が二百三十五人、平成二十五年が千四百二十八人、平成二十六年が二千九百三十七人、平成二十七年が二千二百八十人、平成二十八年が千八百二人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが七人、アンゴラが一人、イエメンが一人、イラクが一人、イランが百四十四人、インドが三百四十二人、インドネシアが九百六十七人、ウガンダが五十五人、ウクライナが一人、ウズベキスタンが一人、エジプトが八人、エチオピアが二十七人、カザフスタンが三人、ガーナが百六十一人、カナダが一人、カメルーンが百五人、ガンビアが十五人、カンボジアが十人、ギニアが二十二人、キューバが一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が二十九人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが二人、スーダンが三人、スペインが三人、スリランカが七百九十三人、セネガルが三十五人、ソマリアが二人、タイが五十五人、大韓民国が三人、タンザニアが七人、中華人民共和国が二十八人、チュニジアが三十六人、チリが一人、トルコが千二百二十一人、ナイジェリアが百六十五人、ネパールが二千九十四人、ハイチが一人、パキスタンが三百六十七人、パラグアイが一人、バングラデシュが三百四十一人、フィリピンが三百四十三人、ブラジルが六人、ブルキナファソが一人、ベトナムが六百六十八人、ベナンが三人、ペルーが十八人、ボリビアが一人、マリが十五人、マレーシアが五人、南アフリカ共和国が七人、ミャンマーが五百六十一人、モーリシャスが一人、モロッコが二人、モンゴルが三人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが四人、ルワンダが一人、レバノンが一人、ロシアが四人、無国籍が三人である。
難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数は、平成二十二年が十五人であって、その国籍は、アメリカ合衆国、イラン、ガーナ、キューバ、スリランカ、タンザニア、トルコ、ブラジル、ミャンマー及びラオスであり、平成二十三年が二十一人であって、その国籍は、イスラエル、イラン、オーストラリア、スリランカ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、ブラジル、マリ、ミャンマー及びメキシコであり、平成二十四年が九人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、ウガンダ、ガーナ、ギニア、コンゴ民主共和国、トルコ、ネパール及びペルーであり、平成二十五年が十四人であって、その国籍は、インドネシア、スリランカ、タイ、ナイジェリア、ネパール、フィリピン、ベトナム、ペルー及びルーマニアであり、平成二十六年が六十六人であって、その国籍は、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ガーナ、ジンバブエ、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボリビア、リベリア及びロシアであり、平成二十七年が五十二人であって、その国籍・地域は、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、コロンビア、スリランカ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル及びベトナムであり、平成二十八年が九十六人であって、その国籍は、アルゼンチン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、スリランカ、中華人民共和国、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ミャンマー及びロシアである。
平成二十四年十二月二十六日の岸田外務大臣の就任から平成二十八年五月二十五日までの間に同大臣が訪問した訪問先及び訪問先ごとの訪問日数については、(一)平成二十五年一月九日から十四日まで、フィリピン(二日間)、シンガポール(二日間)、ブルネイ(二日間)及びオーストラリア(二日間)、(二)同月十八日から二十日まで、米国(一日)、(三)同年二月二十一日から二十四日まで、米国(三日間)、(四)同年三月十五日から十八日まで、エチオピア(三日間)、(五)同年四月八日から十二日まで、オランダ(二日間)及び英国(三日間)、(六)同月二十八日から五月五日まで、メキシコ(二日間)、ペルー(二日間)、パナマ(二日間)及び米国(三日間)、(七)同年六月八日から十日まで、ニュージーランド(二日間)、(八)同月二十九日から七月三日まで、ブルネイ(四日間)、(九)同月二十三日から二十七日まで、イスラエル(二日間)、パレスチナ(二日間)及びヨルダン(二日間)、(十)同年八月二十二日から二十七日まで、ハンガリー(三日間)及びウクライナ(三日間)、(十一)同年九月一日から九日まで、ブラジル(四日間)及びアルゼンチン(三日間)、(十二)同月二十三日から二十八日まで、米国(五日間)、(十三)同年十月三日から六日まで、インドネシア(二日間)、(十四)同年十一月八日から十三日まで、イラン(二日間)及びインド(二日間)、(十五)平成二十六年一月七日から十日まで、スペイン(二日間)及びフランス(二日間)、(十六)同月二十一日から二十三日まで、スイス(二日間)、(十七)同年二月一日及び二日、ドイツ(一日)、(十八)同月七日から九日まで、米国(二日間)、(十九)同月二十八日から三月二日まで、インドネシア(一日)、(二十)同月二十一日から二十五日まで、バングラデシュ(三日間)及びミャンマー(二日間)、(二十一)同年四月二十九日から五月八日まで、デンマーク(四日間)、カメルーン(三日間)及びフランス(二日間)、(二十二)同年六月二十九日から七月一日まで、カンボジア(二日間)、(二十三)同月十五日から十八日まで、キルギス(一日)及びウクライナ(二日間)、(二十四)同月三十一日から八月二日まで、ベトナム(三日間)、(二十五)同月八日から十三日まで、ミャンマー(四日間)及びインドネシア(二日間)、(二十六)同年九月八日から十日まで、ドイツ(二日間)、(二十七)同月二十一日から二十七日まで、米国(六日間)、(二十八)同年十一月七日から九日まで、中国(三日間)、(二十九)平成二十七年一月十五日から二十二日まで、インド(四日間)、フランス(二日間)、ベルギー(二日間)及び英国(二日間)、(三十)同年三月二十日から二十二日まで、韓国(三日間)、(三十一)同年四月十三日から十六日まで、ドイツ(三日間)、(三十二)同月二十六日から五月四日まで、米国(四日間)及びキューバ(四日間)、(三十三)同年八月五日及び六日、マレーシア(二日間)、(三十四)同年九月二十日から二十三日まで、ロシア(四日間)、(三十五)同月二十八日から十月二日まで、米国(四日間)、(三十六)同月十一日から十五日まで、イラン(三日間)及びカタール(一日)、(三十七)同月三十一日から十一月二日まで、韓国(三日間)、(三十八)同月四日から七日まで、ルクセンブルク(三日間)、(三十九)同月十五日から十七日まで、フィリピン(三日間)、(四十)同月二十日から二十三日まで、オーストラリア(二日間)、(四十一)同年十二月二十八日、韓国(一日)、(四十二)平成二十八年二月十二日から十四日まで、カナダ(二日間)、(四十三)同年三月十九日から二十一日まで、イタリア(二日間)、バチカン(一日)及びフランス(一日)並びに(四十四)同年四月二十九日から五月六日まで、中国(三日間)、タイ(二日間)、ミャンマー(二日間)、ラオス(二日間)及びベトナム(二日間)である。
平成二十七年末時点で難民認定申請中の者の数は七千三百五十八人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百八十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が三十一人、平成二十六年が千百九十七人、平成二十七年が六千百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが十四人、アメリカ合衆国が三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十八人、ウガンダが五十二人、ウクライナが二十二人、エジプトが十四人、エチオピアが三十二人、エリトリアが二人、ガーナが四十五人、カザフスタンが三人、カメルーンが五十七人、ガンビアが四人、カンボジアが七十四人、ギニアが二十一人、キューバが二人、ケニアが五人、コートジボワールが四人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、ジブチが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが二人、スーダンが七人、スペインが二人、スリランカが五百二十四人、セネガルが十九人、タイが三十一人、タンザニアが九人、チュニジアが二十八人、トーゴが一人、トルクメニスタンが一人、トルコが九百八十七人、ナイジェリアが百二十七人、ネパールが千五百二十五人、ハイチが一人、パキスタンが二百九十九人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百八十六人、フィジーが一人、フィリピンが二百六十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ブルンジが三人、ベトナムが三百八十人、ベナンが八人、ペルーが十四人、ボリビアが一人、マリが四人、マレーシアが二人、ミャンマーが九百四十五人、モロッコが三人、モンゴルが五人、ラオスが二人、リトアニアが二人、リベリアが一人、ルワンダが三人、レバノンが二人、ロシアが七人、英国が一人、大韓民国が七人、台湾が一人、中華人民共和国が百七十五人、南アフリカ共和国が五人、無国籍が一人である。
また、平成二十七年末時点で異議申立て(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)中の者の数は六千四百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は二百五人である。同時点で異議申立て中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が三人、平成二十一年が十四人、平成二十二年が十七人、平成二十三年が八十五人、平成二十四年が七百九十四人、平成二十五年が二千二百二十四人、平成二十六年が二千五百八十人、平成二十七年が七百五十五人である。同時点で異議申立て中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が三人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、イラクが一人、イランが百三十人、インドが二百四十三人、インドネシアが八十六人、ウガンダが五十五人、ウズベキスタンが一人、エジプトが九人、エチオピアが二十五人、ガーナが二百十一人、カナダが一人、カメルーンが百四十四人、ガンビアが十五人、カンボジアが二人、ギニアが二十四人、キューバが二人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十六人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが三人、ジンバブエが一人、スーダンが一人、スペインが一人、スリランカが六百七十二人、スロバキアが一人、セネガルが三十七人、ソマリアが三人、タイが百人、タンザニアが十人、チュニジアが三十五人、チリが一人、トーゴが一人、トルコが千百三十一人、ナイジェリアが百九十二人、ネパールが千五百七十一人、パキスタンが四百十三人、パラグアイが一人、バングラデシュが二百八十人、フィリピンが百二十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ベトナムが二百二人、ペルーが十四人、マリが二十人、マレーシアが六人、ミャンマーが五百四十七人、モザンビークが一人、モンゴルが三人、ラオスが三人、リベリアが九人、レバノンが一人、ロシアが四人、大韓民国が一人、中華人民共和国が五十二人、南アフリカ共和国が六人、無国籍が三人である。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の強力なパートナーになり得ると考えられる。 そこで、以下質問する。 一 ブラジルは中国に次いで世界二位のレアアース埋蔵量を誇り、世界の注目が集まっている。ミナスジェライス州ではネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「ブラジルのレアアース開発について」の「投資又は協定」、「ペルー国内の特定の鉱山開発プロジェクトへの資金提供」及び「ドミニカ共和国・・・のレアアース開発を支援」といった個別具体的な取組の検討…
質問: 私が令和五年六月十五日に提出した「公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第一〇九号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一〇九号。以下「本件再答弁書」という。)の送付が内閣からあった。 本件再答弁書…
答弁: …シュ人民共和国が一人、フィリピン共和国が二人、フィンランド共和国が一人、ブラジル連邦共和国が二人、フランス共和国が九人、ベトナム社会主義共和国が三人、ベルギー王国が一人、ポーランド共和国が一人、マレーシアが一人、メキシコ…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …。 また、国籍・地域別の内訳は、イランが二十五人、スリランカが二十五人、ブラジルが二十五人、ナイジェリアが二十三人、中国が十八人、フィリピンが十四人、ネパールが十一人、ペルーが十人、パキスタンが八人、バングラデシュが八人…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 実績概要 (1) 二〇一七年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また、それぞれについて性別の内訳を示されたい。 (2) 二〇一七年に難民として認定された者(審査請求手続におけ…
答弁: …グラデシュが五百七十五人、フィジーが二人、フィリピンが三千六百七十四人、ブラジルが五人、ブルキナファソが二十二人、ブルンジが五人、ベトナムが七百八十人、ベナンが一人、ベネズエラが五人、ペルーが十三人、ボツワナが一人、ボリ…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について…
答弁: …バングラデシュが三百五十三人、フィジーが一人、フィリピンが八百五十八人、ブラジルが七人、フランスが一人、ブルキナファソが三人、ブルンジが五人、ベトナムが百七十八人、ベナンが六人、ベネズエラが一人、ペルーが七人、ボリビアが…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。 一方で、国の行政の長である、全省庁の大臣の海外出張については、政務三役の服務等を定…
答弁: …ら七月三日まで、モルディブ(四日間)、(三)同月二十三日から三十日まで、ブラジル(三日間)及びスリランカ(二日間)、(四)同年九月十五日から二十日まで、ドイツ(二日間)、デンマーク(二日間)及びフィンランド(二日間)、(…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。内閣総理大臣の外遊旅費、経費についてはいくつかの質問主意書がこれまで提出されているが…
答弁: …ー(三日間)及びウクライナ(三日間)、(十一)同年九月一日から九日まで、ブラジル(四日間)及びアルゼンチン(三日間)、(十二)同月二十三日から二十八日まで、米国(五日間)、(十三)同年十月三日から六日まで、インドネシア(…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。 2 二〇一五年末時点で、難民申請…
答弁: …バングラデシュが三百八十六人、フィジーが一人、フィリピンが二百六十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ブルンジが三人、ベトナムが三百八十人、ベナンが八人、ペルーが十四人、ボリビアが一人、マリが四人、マレーシアが二…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …、ネパール、ハイチ、パキスタン、パレスチナ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ベナン、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、リトアニア、リベリア、ルワンダ、レバノン、ロシ…
質問: 本年三月六日、政府は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)を提出した。本法律案では、出入国管理及び難民認定法(以下「現行法」という。)第二十二条の四第一項を改正し、在留資格取消制度の事…
答弁: …二件、トルコ一件、ベトナム一件、カメルーン一件、エジプト一件、米国一件、ブラジル一件、パラグアイ一件、ペルー二件であり、その男女別内訳は、男性二十件、女性三十件である。このうち、婚姻中の者に係る件数については、統計をとっ…
3. 過去の質問主意書(32件・新しい順)
質問: …の強力なパートナーになり得ると考えられる。 そこで、以下質問する。 一 ブラジルは中国に次いで世界二位のレアアース埋蔵量を誇り、世界の注目が集まっている。ミナスジェライス州ではネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「ブラジルのレアアース開発について」の「投資又は協定」、「ペルー国内の特定の鉱山開発プロジェクトへの資金提供」及び「ドミニカ共和国・・・のレアアース開発を支援」といった個別具体的な取組の検討…
質問: 私が令和五年六月十五日に提出した「公的機関の職員の国籍に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第一〇九号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一〇九号。以下「本件再答弁書」という。)の送付が内閣からあった。 本件再答弁書…
答弁: …シュ人民共和国が一人、フィリピン共和国が二人、フィンランド共和国が一人、ブラジル連邦共和国が二人、フランス共和国が九人、ベトナム社会主義共和国が三人、ベルギー王国が一人、ポーランド共和国が一人、マレーシアが一人、メキシコ…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、難民認定申請中の者の数を示されたい。 (2) 二〇一九年末及び二〇二〇年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関…
答弁: …。 また、国籍・地域別の内訳は、イランが二十五人、スリランカが二十五人、ブラジルが二十五人、ナイジェリアが二十三人、中国が十八人、フィリピンが十四人、ネパールが十一人、ペルーが十人、パキスタンが八人、バングラデシュが八人…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 実績概要 (1) 二〇一七年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また、それぞれについて性別の内訳を示されたい。 (2) 二〇一七年に難民として認定された者(審査請求手続におけ…
答弁: …グラデシュが五百七十五人、フィジーが二人、フィリピンが三千六百七十四人、ブラジルが五人、ブルキナファソが二十二人、ブルンジが五人、ベトナムが七百八十人、ベナンが一人、ベネズエラが五人、ペルーが十三人、ボツワナが一人、ボリ…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について…
答弁: …バングラデシュが三百五十三人、フィジーが一人、フィリピンが八百五十八人、ブラジルが七人、フランスが一人、ブルキナファソが三人、ブルンジが五人、ベトナムが百七十八人、ベナンが六人、ベネズエラが一人、ペルーが七人、ボリビアが…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。 一方で、国の行政の長である、全省庁の大臣の海外出張については、政務三役の服務等を定…
答弁: …ら七月三日まで、モルディブ(四日間)、(三)同月二十三日から三十日まで、ブラジル(三日間)及びスリランカ(二日間)、(四)同年九月十五日から二十日まで、ドイツ(二日間)、デンマーク(二日間)及びフィンランド(二日間)、(…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。内閣総理大臣の外遊旅費、経費についてはいくつかの質問主意書がこれまで提出されているが…
答弁: …ー(三日間)及びウクライナ(三日間)、(十一)同年九月一日から九日まで、ブラジル(四日間)及びアルゼンチン(三日間)、(十二)同月二十三日から二十八日まで、米国(五日間)、(十三)同年十月三日から六日まで、インドネシア(…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。 2 二〇一五年末時点で、難民申請…
答弁: …バングラデシュが三百八十六人、フィジーが一人、フィリピンが二百六十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ブルンジが三人、ベトナムが三百八十人、ベナンが八人、ペルーが十四人、ボリビアが一人、マリが四人、マレーシアが二…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …、ネパール、ハイチ、パキスタン、パレスチナ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ベナン、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、リトアニア、リベリア、ルワンダ、レバノン、ロシ…
質問: 本年三月六日、政府は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(以下「本法律案」という。)を提出した。本法律案では、出入国管理及び難民認定法(以下「現行法」という。)第二十二条の四第一項を改正し、在留資格取消制度の事…
答弁: …二件、トルコ一件、ベトナム一件、カメルーン一件、エジプト一件、米国一件、ブラジル一件、パラグアイ一件、ペルー二件であり、その男女別内訳は、男性二十件、女性三十件である。このうち、婚姻中の者に係る件数については、統計をとっ…
質問: 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法で定められている特別永住者について以下質問します。 一 いま、日本に特別永住者は何人いますか。具体的な人数を国籍別にお示し下さい。 二 どういう…
答弁: …ャマイカが一人、メキシコが七人、米国が七百二十六人、アルゼンチンが二人、ブラジルが二十八人、ペルーが四人、オーストラリアが百五人、ニュージーランドが三十一人及び無国籍が八十七人である。 二について 日本国との平和条約に基…
質問: 我が国ではTPP協定交渉への参加問題について大きな国民的議論が湧き起こりつつあるが、政府は我が国が締結している国際約束の総数など基礎的な数値を把握していないと仄聞する。国会において我が国の外交の在り方を検討する上で、基礎…
答弁: …国マカオ特別行政区が一及び一、バハマ国が一及び零、バミューダが一及び零、ブラジル連邦共和国が一及び零、ベトナム社会主義共和国が一及び一、ペルー共和国が一及び零、マレーシアが一及び一、メキシコ合衆国が一及び零、ヨルダン・ハ…
質問: …、政府として統一した方針を打ち出すべきと考えるが、政府の見解如何。 二 ブラジル人、ペルー人子弟等が通う外国人学校のうち、当該学校は無認可校であるが母国の行政機関の認可等により日本や母国の大学への進学資格が得られる等、一…
答弁: 一について 都道府県が実施する高等学校等の生徒等に対する奨学金事業に係る基準等は、地域の実情に応じて、各都道府県の判断により決定すべきものである。なお、文部科学省としては、先の答弁書(平成二十三年二月十八日内閣参質一七七…
質問: 中央省庁の公務員の海外ポスト数について、以下のとおり質問する。 一 在外公館、国際機関、外国の政府機関等、日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員について、二〇〇五年度…
答弁: …ジャマイカ、キングストン) 在チリ日本国大使館(チリ、サンティアゴ) 在ブラジル日本国大使館(ブラジル、ブラジリア) 在ペルー日本国大使館(ペルー、リマ) 在ウクライナ日本国大使館(ウクライナ、キエフ) 在オーストリア日…
質問: …予備協議を行っている。 外務省によれば、今国会(第百七十七回国会)には、ブラジル及びスイスとの社会保障協定に関する承認案件がそれぞれ提出される予定となっている。「海外在留邦人数統計」(平成二十二年速報版)及び「登録外国人…
答弁: …二十一年十月一日現在)によれば、それぞれ、イタリアが一万二千百五十六人、ブラジルが五万九千六百二十七人、スイスが八千四百九十九人であり、これらの国の国民であって我が国に在留する者の数は、法務省の在留外国人統計(平成二十一…
質問: …かわらず、家計の負担増になるのは甚だ不条理である。 また、静岡県浜松市のブラジル人学校を訪問させて頂いた際、このブラジル人学校は日本政府認可の各種学校ではなく(いわゆる無認可校)、ブラジル教育省認可の学校であるため、高等…
答弁: 一及び二について 文部科学省としては、御指摘の「特定扶養控除の見直し」に伴い高等学校等就学支援金の支給に関する制度の導入前に比して負担増となる者に対する対応については、「平成二十二年度税制改正大綱」(平成二十一年十二月二…
質問: 一 総務省が取りまとめた「各府省等からの再就職が五代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人」(五月十四日時点)が明らかにしている各ポストの再就職者について、それぞれの最終官職および府省庁によるあっせんの有無を示…
答弁: …命全権大使、オーストラリア国駐箚特命全権大使、大韓民国駐箚特命全権大使、ブラジル国駐箚特命全権大使及びポーランド国駐箚特命全権大使 財団法人国際開発高等教育機構(FASID)専務理事 タンザニア国駐箚特命全権大使、カザフ…
質問: …きるような統計を指摘されたい。 5 定住外国人の子どものうち、公立学校、ブラジル人学校等の外国人学校就学児童・生徒の、過去五年間の一年ごとの数、過去六か月間と前年同月の一か月ごとの数を明らかにされたい。このような統計が存…
答弁: …また、文部科学省が平成十七年度から実施している委託調査によれば、いわゆるブラジル人学校における外国人児童生徒の数は、平成十七年度が五千八百三十九人、平成十八年度が六千五百八人、平成十九年度が七千三百十二人であり、いわゆる…
質問: …〇〇七年九月現在、日本には、外国人学校として七十三の朝鮮人学校、九十四のブラジル人学校、他にも、インターナショナルスクール、また、中華学校や韓国学園といった数十のナショナル・スクールがある。 しかしながら、これら外国人学…
答弁: 一の1から3までについて 文部科学省としては、学校基本調査において、外国人児童生徒、外国人学校等について、どのような調査項目を設定し、どのような集計を行うかなどについては、我が国の教育施策の企画及び立案に必要な基本的な範…
質問: 一 現在我が国は、国際捕鯨取締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づき、南極海や北西太平洋で調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)を行っていると承知するが、「調査捕鯨」の主な目的、「調査捕…
答弁: …のうち、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ベリーズ、ブラジル、チリ、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ、エクアドル、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グアテマラ、ハンガリー、インド、アイ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第七一号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」では、大使公邸に勤務する料理人(以下、「公邸料理人」という。)に対する給与への外務省からの補助(以下、「補助」という。)に関して、補助対…
答弁: …カラグア日本国大使館、在パナマ日本国大使館、在パラグアイ日本国大使館、在ブラジル日本国大使館、在ペルー日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在アイルランド日本国大使館、在イタリア日本国大使館、在ウクライナ日本国大使館、在…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一四号)を踏まえ、再質問する。 一 「前回答弁書」では、大使公邸に勤務する料理人(以下、「公邸料理人」という。)に対する給与への外務省からの補助に関して、平成十九年度では約三億円が計上され…
答弁: …カラグア日本国大使館、在パナマ日本国大使館、在パラグアイ日本国大使館、在ブラジル日本国大使館、在ペルー日本国大使館、在ボリビア日本国大使館、在メキシコ日本国大使館、在アイルランド日本国大使館、在アゼルバイジャン日本国大使…
質問: 地球温暖化について、本年二月のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第一作業部会評価報告書は、温暖化が間違いなく起こっていることを明らかにするとともに、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因であるとほぼ断定してい…
答弁: …一人、国土交通省一人 パラグアイ 定員十人、総務省一人、農林水産省一人 ブラジル 定員十九人、財務省一人、農林水産省一人、経済産業省一人、国土交通省二人、環境省一人 ベネズエラ 定員十三人、経済産業省一人 ペルー 定員十…
質問: 一 外務省在外職員の健康管理休暇制度の内容について説明してほしい。どの在外公館職員が健康管理休暇をとることができるか。全て列挙されたい。 二 平成十七年度における健康管理休暇のための予算計上額はいくらか。 三 平成元年度…
答弁: …在ハイチ日本国大使館、在パナマ日本国大使館、在パラグアイ日本国大使館、在ブラジル日本国大使館、在サンパウロ日本国総領事館、在ベレン日本国総領事館、在マナウス日本国総領事館、在リオデジャネイロ日本国総領事館、在レシフェ日本…
質問: 国際協力銀行(以下「JBIC」という。)及び独立行政法人日本貿易保険(以下「NEXI」という。)の環境ガイドラインは、一九九九年のG8ケルンサミットでの首脳共同宣言を受けて「二〇〇一年までに輸出信用機関のための共通の環境…
答弁: …キスタン、バングラデシュ、スリ・ランカ、モロッコ、テュニジア、ペルー及びブラジルの合計十四か国について、各国にある駐在員事務所等を通じて調査を行っているところである。 このうち、中国、インドネシア、タイ、フィリピン、マレ…
質問: …リピン、マレーシア、インドネシア、シンガポール、インド、イラン、トルコ、ブラジル、チリ、ペルー、メキシコ、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト、ケニア。 五 私の平成一二年六月一日付け国際人権規約委員会「最終見解」について…
答弁: …シア、中国、韓国、フィリピン、マレイシア、インドネシア、イラン、トルコ、ブラジル及びチリであり、同義務の対象者及び根拠となる法令等は、別表一のとおりである。 また、右の旅券の常時携帯義務を課している国のうち、旅券不携帯に…
質問: 一 外国人登録証の常時携帯義務について 1 規約人権委員会における審査について �@ 一九九八年一〇月二八日及び二九日に開かれた国際人権自由権規約に基づく規約人権委員会の日本政府の第四回定期報告書の審査において、日本政府…
答弁: …ド、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、チリ、ヴェネズエラ、コロンビア、ブラジル、アルゼンティン、メキシコ、ペルー、中国、韓国、タイ、ミャンマー、フィリピン、マレイシア、インドネシア、インド、パキスタン、イスラエル、エジ…
質問: …されなかったりしたことが原因して、この四〇年間以上にわたって他の移住地(ブラジルやアルゼンチンなど)と異なって相当な困難を強いられてきており、いまだに、当初のハンディキャップを克服できていないという事実を認識しているか。…
答弁: …住者数は協定発効の日から年齢のいかんを問わず八万五千人とする。 (三) ブラジル連邦共和国(昭和三十五年) 移住者数は日本の移住者送り出しの可能性とブラジル労働市場の必要性、配置の実際的見通しに従って決定される。 (四)…
質問: 死刑を最高刑とする「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」を含む「組織的な犯罪に対処するための法整備に関する三法案」(以下、組織犯罪対策法案という)が国会に上程された一方、国連人権委員会では昨年に続き、死…
答弁: …二十六か国(アルゼンティン共和国、オーストリア共和国、ベラルーシ共和国、ブラジル連邦共和国、カナダ、カーボ・ヴェルデ共和国、チリ共和国、コンゴー共和国、チェッコ共和国、デンマーク王国、エクアドル共和国、フランス共和国、ド…
質問: …か。 六、ボリビア移住関係について ボリビア移住は戦後の開拓移住のため、ブラジル、アルゼンチン、ペルーなどと異なつており、特別な援護対策が必要である。 1 サンタ・クルーズの領事事務所を領事館に昇格し、移住者の保護を強化…
答弁: …発展に寄与するように指導している。 二、について 日本人及び日系人の数はブラジルが約六十九万人、ペルーが約五万七千人、アルゼンティンが約二万八千人、ボリヴィアが約一万二千人、メキシコが約一万人と推定され、その他の国は、そ…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 対日講和條約の締結国に関する質問主意書 第九回国会に提出した質問主意書に対して「日本と戰争状態にある国とは、いずれも、平和條約を締結しなければ平和関係が回復されない、」と答弁してい…
答弁: …より確認されているもの アルゼンテイン共和国、べルギー国、ボリヴイア国、ブラジル国、チリ国、コスタリカ国、キユバ国、ドミニカ国、エクアドル国、エジプト国、サルヴアドル共和国、ギリシヤ国、グアテマラ国、ハイテイ国、ホンデユ…
質問: 日本赤十字社はスイス国ゼネバ国際赤十字委員部に凍詰されざる資産を有すると聞く。その資産に関する左記質問に対して書類答弁を求む。 一、現在資産総額(ドル貨にて) (イ) 現金及証券額 (ロ) 現物 (ハ) 其の他 二、終戦…
答弁: …同委員会に一任した。右金額は、十五万円と二十三万円との二口に分れ、前者はブラジル、ペルー、メキシコ、チリ、コロンビヤ、パラグアイ、ボリビヤのラテン・アメリカ諸国に在住する邦人に充てられ、後者は北米合衆国、濠洲・カナダ、印…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ブラジル ペルー」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか3件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「全省庁大臣の就任以来の海外出張旅費に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定扶養控除見直しに伴い負担増となる生徒に対する経済的支援…」ほか1件に近い
「全省庁大臣の就任以来の海外出張旅費に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。