「一般乗用旅客自動車運送事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
1952年3月15日〜2025年12月10日
答弁書あり
20件
提出者 16人(多い順: 牧山 ひろえ、阿部 知子、小宮山 洋子)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 9、承知していない 8、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの令和二年における御指摘の「日本のタクシー」の輸送回数については、把握していないが、令和二年度における当該日本のタクシーの輸送回数は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者が提出した旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の輸送実績報告書に基づき集計したところ、五億五千九百五十七万七千六百一回である。お尋ねの「米国の主要ライドシェア企業」の輸送回数については、二の2で御指摘の「Uber US Safety Report」によれば、令和二年の輸送回数は約六億五千万回である。お尋ねの「性的暴行件数、そのうちの強制性交等及びそれに相当する項目の件数」については、二の1について及び二の2についてで述べたとおりである。
御指摘の「飲食業や一般乗用旅客自動車運送事業など不特定多数の顧客を対象とする事業を営む事業者(以下「一般顧客対象事業運営者」という)に、マスクを着用しない顧客の入店を拒否することができる政策」及び「一般顧客対象事業運営者が、マスクの着用を求めたのに、マスクの着用を拒絶した顧客の退店を求めることができる政策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項の規定に基づき定められた「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和二年五月二十五日変更)において、「感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を持続的に可能としていく」ため、御指摘のような不特定多数の顧客を対象とする事業を含め「社会経済全体」に、「マスクの着用」や「「三つの密」の回避」等の「新しい生活様式」を定着させていくこととしており、現時点においても、各業種に関連する法令、約款等に照らしながら、各業界において、その実情に応じて、「業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等」感染を予防するための対策が実践されることが重要であると考えている。
御指摘の「タクシー配車サービスの利用に係る経費を運転者に負担させる」という行為については、政府として事例を把握していないが、御指摘のとおり、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行については、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十五年十一月八日衆議院国土交通委員会)及び「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十五年十一月十九日参議院国土交通委員会)では、事業者において、「賃金制度等の改善」の一環として見直しに努めることとされているところである。
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が平成二十七年三月三十一日時点で保有する福祉タクシー車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号)第一条第一項第十三号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)の台数は、一万四千六百四十四台である。このうち、福祉輸送事業限定事業者(事業者のうち、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」(平成十八年九月二十五日付け国自旅第百六十九号国土交通省自動車交通局長通達。以下「通達」という。)により業務の範囲を福祉輸送サービス(通達�Tの1の(2)に規定する福祉輸送自動車を使用して通達�Tの1の(1)に規定する要介護者等を輸送するサービスをいう。)に限定する旨の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の保有する福祉タクシー車両の台数は一万千五百七十四台であり、福祉輸送事業限定事業者以外の事業者が保有する福祉タクシー車両の台数は三千七十台である。
政府としては、規制改革会議が公表した「改正タクシー特措法の特定地域に係る指定基準に関する意見」(平成二十六年六月十三日公表。以下「意見」という。)は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づく特定地域(以下「特定地域」という。)の指定基準について、行政の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用にならないよう慎重に設定すべきであるとの趣旨であると認識している。
国土交通大臣は、法第三条第一項の規定に基づき、特定の地域において、タクシー事業が供給過剰であると認める場合であって、当該地域におけるタクシー事業の一定の状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、タクシー事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができるとされており、同大臣が特定地域として指定するか否かの判断を行う場合の基準(以下「指定基準」という。)を策定したところである。指定基準の策定に当たっては、タクシー事業が供給過剰である地域で、供給過剰を効果的に解消するとともに、運転者の労働条件の改善やタクシーのサービス水準の向上等を実現し、タクシー事業を利用者にとって更に安全で、安心して利用できる公共交通機関として進化させるという議員立法である特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十三号)の趣旨を尊重するとともに、「特定地域の指定については、その法的効果に鑑み厳格に行うこと」とした「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十五年十一月八日衆議院国土交通委員会)及び「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十五年十一月十九日参議院国土交通委員会)や内閣総理大臣の諮問機関である規制改革会議が公表した意見を勘案したところである。
政府としては、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について」(平成二十六年一月二十四日付け基発〇一二四第一号厚生労働省労働基準局長通達)及び「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る対応について」(平成二十六年一月二十七日付け国自安第二百五十七号・国自旅第四百四十一号国土交通省自動車局安全政策課長及び旅客課長通達)(以下「通達」という。)に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)に対する労働基準監督署による監督指導や地方運輸局等による監査を実施した際に、累進歩合制度が採用されていないかについて確認を行い、採用されていた場合には、廃止するよう指導等を行っているところである。通達に基づく指導等による改善状況については、現時点においては把握していない。
お尋ねの「乗務員負担制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行については、社団法人全国乗用自動車連合会(現在の一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会)が平成二十一年五月に行った調査の結果によれば、調査対象とした六百四十社のうち百四社において存在するとのことであり、御指摘のとおり、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十五年十一月八日衆議院国土交通委員会。以下「附帯決議」という。)では、事業者において、「累進歩合制の廃止」等とともに「賃金制度等の改善」の一環として見直しに努めることとされているところである。
現時点においては、たばこの煙に含まれる御指摘の「PM二・五」による人体への影響については、十分に解明されておらず、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定等を踏まえ、一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が自主的に車両の禁煙化に取り組むべきものであると考えており、国土交通省としても、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)において、車両内の禁煙に関する規定を設けるなど、事業者が禁煙車両を導入しやすくするための措置を講じてきたところである。
国土交通省としては、先の答弁書(平成二十四年八月二十一日内閣参質一八〇第二三二号)一についてでお答えしたとおり、運送約款(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第十一条第一項の規定により認可され、又は同条第三項の規定により同条第一項の規定による認可を受けたものとみなされた運送約款をいう。)に基づき、適切に一般乗用旅客自動車運送事業が経営されているものと認識しており、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)第四条の二第二項の改正を行う必要はないものと考えている。
なお、一般乗用旅客自動車運送事業者が、運送約款において、事業用自動車内において旅客が喫煙する場合に運送の引受け又は継続を拒絶する内容を定めた場合であっても、当該運送約款について、同法第十一条第一項の認可を受けることは可能である。
国土交通省としては、先の答弁書二についてでお答えしたとおり、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について(平成十九年九月二十五日付け国自旅第百五十五号国土交通省自動車交通局旅客課長通知)等により、一般乗用旅客自動車運送事業者に対し、禁煙車両については、乗務員は旅客の存しない場合でも喫煙しないよう指導しており、現時点では、法令により、乗務員が旅客の存しない事業用自動車内において喫煙することを禁止することは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …境の改善」への適切な反映を期して運賃改定を認めた二〇二二年九月十六日の「一般乗用旅客自動車運送事業(東京都特別区・武三地区)の運賃の改定案に関する消費者委員会意見」をも反故にすることになると考えるが、運賃を認可している国…
答弁: 一、三及び四について お尋ねの「手法」及び「現状」については、タクシードライバーの賃金等の労働条件の定め方に関するものであり、政府としては、まずは労使間で十分に議論が尽くされるべき問題と考えているが、タクシードライバーの…
質問: 二〇二三年十一月二十七日の参議院予算委員会で、私の質問に対し、河野太郎デジタル行財政改革担当大臣は次の発言(以下「河野大臣発言」という。)をしている。 ○そもそも日本と諸外国において性犯罪の件数、発生件数等が違いますから…
答弁: …は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者が提出した旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の輸送実績報告書に基づき集計したところ、五…
質問: …ことができると公表している。 そこで、次のとおり質問する。 一 飲食業や一般乗用旅客自動車運送事業など不特定多数の顧客を対象とする事業を営む事業者(以下「一般顧客対象事業運営者」という)に、マスクを着用しない顧客の入店を…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「飲食業や一般乗用旅客自動車運送事業など不特定多数の顧客を対象とする事業を営む事業者(以下「一般顧客対象事業運営者」という)に、マスクを着用しない顧客の入店を拒否することができる政策」及び「…
質問: …担となっているものがある。 二〇一四年一月に施行された、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の国会審議の際に付された、衆議院国土交通委員会の附帯決議(平成二…
答弁: …、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行については、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十五年十一月八日衆議院国土交通委員会…
質問: 中根康浩 奥野総一郎 福祉タクシーに関する質問主意書 本格的な「高齢化」社会と、障がい者の一層の社会参加が求められる中で、いわゆる「福祉タクシー」に対する需要と関心が高まっている。政府も二〇二〇年の東京パラリンピック開催…
答弁: …て 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が平成二十七年三月三十一日時点で保有する福祉タクシー車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又…
質問: …る事態となったこともあり、平成二十一年の通常国会において特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法(以下「タクシー特措法」という。)が全会一致で可決され成立するところとなった。しかし、…
答弁: …六月十三日公表。以下「意見」という。)は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づく特定地域(…
質問: …直結するものであり、平成二十六年一月二十七日に施行された特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の改正も供給過剰の解消、運転者の労働条件改善及び安心・安全輸送の確保、事業の健全化促…
答弁: 一について 政府としては、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について」(平成二十六年一月二十四日…
質問: この質問主意書の目的は、タクシーおよびハイヤー乗務員と利用者の受動喫煙防止(サードハンドスモーク=残留煙害=を含む)にある。 最近、北京の大気汚染が深刻な状況にあると報ぜられ、「PM2.5」(微小粒子状物質)の問題が大き…
答弁: …おらず、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定等を踏まえ、一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が自主的に車両の禁煙化に取り組むべきものであると考えており、国土交通省としても、一般乗用旅客自…
質問: …交通機関の中でタクシーだけは、事業者が自主的に「禁煙車である旨を表示」(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款第四条の二)した場合にのみ、その存在が認められることになっている(ただし、神奈川県内においては、罰則付き条例に…
答弁: …規定による認可を受けたものとみなされた運送約款をいう。)に基づき、適切に一般乗用旅客自動車運送事業が経営されているものと認識しており、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)第四条の…
質問: …、政府は「タクシーの禁煙化は各事業者において自主的に取り組むべきことで、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款を改正して導入しやすくしている」と答弁している。しかしながら、政府は、受動喫煙から人々を保護するため、公共的な…
答弁: …的に取り組むべきものであると考えている。このため、国土交通省においては、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)を平成十二年に改正し、タクシー内の禁煙に関する規定を設けることにより、…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: …境の改善」への適切な反映を期して運賃改定を認めた二〇二二年九月十六日の「一般乗用旅客自動車運送事業(東京都特別区・武三地区)の運賃の改定案に関する消費者委員会意見」をも反故にすることになると考えるが、運賃を認可している国…
答弁: 一、三及び四について お尋ねの「手法」及び「現状」については、タクシードライバーの賃金等の労働条件の定め方に関するものであり、政府としては、まずは労使間で十分に議論が尽くされるべき問題と考えているが、タクシードライバーの…
質問: 二〇二三年十一月二十七日の参議院予算委員会で、私の質問に対し、河野太郎デジタル行財政改革担当大臣は次の発言(以下「河野大臣発言」という。)をしている。 ○そもそも日本と諸外国において性犯罪の件数、発生件数等が違いますから…
答弁: …は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者が提出した旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の輸送実績報告書に基づき集計したところ、五…
質問: …ことができると公表している。 そこで、次のとおり質問する。 一 飲食業や一般乗用旅客自動車運送事業など不特定多数の顧客を対象とする事業を営む事業者(以下「一般顧客対象事業運営者」という)に、マスクを着用しない顧客の入店を…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「飲食業や一般乗用旅客自動車運送事業など不特定多数の顧客を対象とする事業を営む事業者(以下「一般顧客対象事業運営者」という)に、マスクを着用しない顧客の入店を拒否することができる政策」及び「…
質問: …担となっているものがある。 二〇一四年一月に施行された、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の国会審議の際に付された、衆議院国土交通委員会の附帯決議(平成二…
答弁: …、事業に要する経費を運転者に負担させる慣行については、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十五年十一月八日衆議院国土交通委員会…
質問: …構築等が提案されている。 この答申を受け、平成二十一年、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「タクシー特措法」という。)が成立した。衆議院においては十六項目からなる附帯決議…
答弁: 一について 公正取引委員会は、御指摘の附帯決議を踏まえ、下限割れ運賃の審査をはじめとしたタクシー運賃の審査について定めた国土交通省の運賃料金の認可の処理方針について、同省に対し、事業者間の適正な競争を確保し、利用者利益を…
質問: 中根康浩 奥野総一郎 福祉タクシーに関する質問主意書 本格的な「高齢化」社会と、障がい者の一層の社会参加が求められる中で、いわゆる「福祉タクシー」に対する需要と関心が高まっている。政府も二〇二〇年の東京パラリンピック開催…
答弁: …て 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が平成二十七年三月三十一日時点で保有する福祉タクシー車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又…
質問: …いた旅客運送は、平成二十五年に議員立法により制定された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律」による特定地域の指定制度などによって供給過剰状態を是正しつつあ…
答弁: 一について 内閣府に設置された「規制改革ホットライン」に寄せられた規制改革要望については、関係府省に検討を要請し、その回答を取りまとめ、公表するとともに、規制改革会議(以下「会議」という。)に報告している。御指摘の要望内…
質問: …る事態となったこともあり、平成二十一年の通常国会において特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法(以下「タクシー特措法」という。)が全会一致で可決され成立するところとなった。しかし、…
答弁: …六月十三日公表。以下「意見」という。)は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づく特定地域(…
質問: …直結するものであり、平成二十六年一月二十七日に施行された特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の改正も供給過剰の解消、運転者の労働条件改善及び安心・安全輸送の確保、事業の健全化促…
答弁: 一について 政府としては、「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について」(平成二十六年一月二十四日…
質問: この質問主意書の目的は、タクシーおよびハイヤー乗務員と利用者の受動喫煙防止(サードハンドスモーク=残留煙害=を含む)にある。 最近、北京の大気汚染が深刻な状況にあると報ぜられ、「PM2.5」(微小粒子状物質)の問題が大き…
答弁: …おらず、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定等を踏まえ、一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が自主的に車両の禁煙化に取り組むべきものであると考えており、国土交通省としても、一般乗用旅客自…
質問: …交通機関の中でタクシーだけは、事業者が自主的に「禁煙車である旨を表示」(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款第四条の二)した場合にのみ、その存在が認められることになっている(ただし、神奈川県内においては、罰則付き条例に…
答弁: …規定による認可を受けたものとみなされた運送約款をいう。)に基づき、適切に一般乗用旅客自動車運送事業が経営されているものと認識しており、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)第四条の…
質問: …交通機関の中でタクシーだけは、事業者が自主的に「禁煙車である旨を表示」(一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款第四条の二)した場合にのみ、その存在が認められることになっている(ただし、神奈川県内においては、罰則付き条例に…
答弁: …規定による認可を受けたものとみなされた運送約款をいう。)に基づき、適切に一般乗用旅客自動車運送事業が経営されているものと認識しており、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)第四条の…
質問: …、政府は「タクシーの禁煙化は各事業者において自主的に取り組むべきことで、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款を改正して導入しやすくしている」と答弁している。しかしながら、政府は、受動喫煙から人々を保護するため、公共的な…
答弁: …的に取り組むべきものであると考えている。このため、国土交通省においては、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)を平成十二年に改正し、タクシー内の禁煙に関する規定を設けることにより、…
質問: 我が国も批准している「たばこ規制枠組条約」において、政府は、受動喫煙から人々を保護するため、公共的な場所における積極的な取り組みを義務づけられている。また、健康増進法第二十五条では、多数の者が利用する施設の管理者は、受動…
答弁: …いて自主的に取り組むべきものであると考えているが、国土交通省においては、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)を改正し、タクシー内の禁煙に関する規定を設けることにより、タクシー事業…
質問: 二〇〇〇年五月の道路運送法改正及び平成十三年十月二十六日付国自旅第一〇〇号通達及び同一〇一号通達などによって、タクシー事業(台数・運賃など)の規制緩和が行われ、タクシー台数が急増し、また運賃・料金水準が低下した結果、タク…
答弁: …動車交通局長通達(平成十六年九月十六日付け国自旅第百四十八号)による、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」(平成十三年十月二十六日付け国自旅第百号)及び「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の…
質問: タクシー事業については、二〇〇二年二月一日より改正道路運送法施行による需給調整規制の廃止等の規制緩和が実施されてから二年四か月余が経過した。 この規制緩和については、当初よりその弊害を懸念する声が当該事業の労働者・事業者…
答弁: …法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第二項各号に規定する基準、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」(平成十三年十月二十六日国土交通省自動車交通局長通達)等に基づき、当該申請の内容を審査…
質問: …等の判断の基準となるべき事項」を告示している。それによれば、事業者は、「一般乗用旅客自動車運送事業における車両走行量の削減」、「需要動向に応じた車両管理」及び「無駄な走行を削減」すべきとされている。ところが、この告示の三…
答弁: …めてまいりたい。 五について 御指摘の近畿運輸局が行った運賃の認可は、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について」(平成十三年十月二十六日国土交通省自動車交通局長通達)において速やかに認可を行うことと…
質問: 供給過剰のタクシーを減車させることについて、運輸省当局は事業者の「財産権」の侵害に当たるおそれがあるとし、こうした調整施策の取り組みに消極的であるが、本件は掘り下げて検討する必要があると考えることから、次の事項について質…
答弁: …て いわゆるタクシー事業は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一般乗用旅客自動車運送事業に当たるところ、現行の免許制の下では需給調整規制に基づき本事業への新規参入が制限されること等により、既存の事業者の経営が保…
質問: …としてきたが、その後の状況に改善がみられない。 また、政府の許認可による一般乗用旅客自動車運送事業者が、道路運送法、同運輸規則及び労働基準法等を厳守しようとせず、そのため、利用者とタクシー労働者の安全が損なわれている。よ…
答弁: 一について 「自動車運転者の労働時間等の改善基準」(昭和五十四年十二月二十七日付け基発第六百四十二号通達。以下「改善基準」という。)は、昭和四十二年に策定した「自動車運転者の労働時間等の改善基準」(昭和四十二年二月九日付…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 一般乘用旅客自動車運送事業に関する質問主意書 昭和二十二年道路運送法施行により、現在首都東京都における一般乘用旅客自動車(十人乘以下)運送事業者の数は二百三十数社を算し、その合計車両台数は六千八…
答弁: 一 昭和二十四年以来の需要量は急激に増しており、これに応じて供給力も相当増強されている。しかしながら、これらは燃料、資材面の好転、その他種々の情況によるものであつて、その増加率は異常なものと考えられる。よつてこれのみを基…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「一般乗用旅客自動車運送事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「改正道路運送法施行後のタクシー行政の改善に関する質問主意書」ほか7件に近い
「タクシー事業の現状改善等に関する質問主意書」ほか6件に近い
「改正道路運送法施行後のタクシー行政の改善に関する質問主意書」ほか4件に近い
「タクシーの運賃改定に関する質問主意書」ほか3件に近い
「タクシー政策と規制改革会議に関する質問主意書」ほか3件に近い
「ライドシェアについての河野太郎大臣の「相関関係」発言とUb…」ほか2件に近い
「タクシーを始めとする旅客運送をめぐる諸課題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ライドシェアについての河野太郎大臣の「相関関係」発言とUb…」ほか2件に近い
「一般乗用旅客自動車運送事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「タクシー事業の適正化における公正取引委員会等の対応に関する…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。