「不発弾 新たな安全対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2009年2月5日〜2010年10月4日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 糸数 慶子、赤嶺 政賢)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の新たな安全対策(以下「新たな安全対策」という。)に盛り込まれた不発弾等の爆発事故の被害者に対する見舞金の支給基準については、今後、新たな安全対策に位置付けられた沖縄県不発弾等対策安全基金(以下「安全基金」という。)の設置に対する補助金の交付要綱等において、自然災害の被害者に対する見舞金の支給基準等を踏まえて定めるものであるが、現時点では、被害者の重大な過失の有無等を考慮したものとすることが必要と考えている。
新たな安全対策の実施については、沖縄不発弾等対策協議会、国、沖縄県等において検討を進めているところであり、現時点では、新たに機関を設置することは考えていない。
本件事故の事実関係、責任の所在等が必ずしも明らかでない現時点において、お尋ねについてお答えすることは差し控えたいが、本件事故等を踏まえ、内閣府においては、平成二十一年二月十日に、沖縄における不発弾等に関する新たな安全対策を取りまとめたところであり、その実施に向けて着実に取り組む考えである。
政府としては、御指摘の事故等も踏まえ、沖縄における不発弾等に関する対策として、不発弾等の探査及び発掘等に要する経費の十分の九以内に相当する額を沖縄県に交付する不発弾等処理交付金を昭和五十年度に創設するとともに、平成元年度からは広域地区不発弾等処理工事等を、また、平成十四年度からは市町村支援事業をその交付対象事業に加えるなどの取組を行い、事故の未然防止に努めてきたところである。なお、本件事故等を踏まえ、内閣府においては、平成二十一年二月十日に、沖縄における不発弾等に関する新たな安全対策を取りまとめたところであり、その実施に向けて着実に取り組む考えである。
また、御指摘の沖縄県議会の決議及び糸満市議会の意見書を含む、本件事故及び不発弾等に関する対策に係る沖縄県、県内市町村等の意見等も踏まえ、内閣府においては、平成二十一年二月十日に、沖縄における不発弾等に関する新たな安全対策を取りまとめたところであり、その実施に向けて着実に取り組む考えである。
本件事故の発生等を踏まえ、内閣府において、平成二十一年二月十日に、沖縄における不発弾等に関する新たな安全対策を取りまとめたところであり、内閣府等において、その実施に向けて取り組む考えである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「国家賠償法第二条に基づく責任」等については、個々の事故の事実関係等に応じて定まるものであり、一概にお答えすることはできない。政府としては、三の4及び5について並びに三の6についてで述べたとおり、事故の防止のため、不発弾等に関する対策に取り組んできたところである。また、本件事故等を踏まえ、内閣府においては、平成二十一年二月十日に、沖縄における不発弾等に関する新たな安全対策を取りまとめたところであり、その実施に向けて着実に取り組む考えである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、本年二月十日、沖縄における不発弾等に関する新たな安全対策を取りまとめた(以下、「新たな安全対策」という。)。新たな安全対策の柱は、①事故の未然防止、②今回の事故(本年一月十四日、沖縄県糸満市小波蔵(こはぐら)の水…
答弁: 一について 政府としては、沖縄県下にはまだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるという特殊事情等にかんがみ、御指摘の事故の被害者等に対する支援のため、見舞金の支給等を行うこととしたものであり、お尋ねの「補償金」とし…
質問: 本年一月十四日、沖縄県糸満市小波蔵(こはぐら)の水道管敷設工事現場で、不発弾が爆発し、建設作業員一人と現場近くの老人ホーム「沖縄偕生園」の入所者一人の計二人が重軽傷を負い、同園の窓ガラス約百枚が割れた(以下、「本件事故」…
答弁: 一について 沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるため、政府としては、計画的な探査及び発掘の実施等を支援し、事故の防止に努めてきたところであり、御指摘の事故(以下「本件事故」という。)が発生したこ…
質問: …四日、沖縄県糸満市小波蔵市道において、戦時中の米軍による砲弾と認められる不発弾の爆発事故が発生した結果、二名が負傷し、爆風により特別養護老人ホームの窓ガラスが破壊されるなど大惨事となった。 一九七四年、那覇市小禄では、不…
答弁: 一について 沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるため、政府としては、計画的な探査及び発掘の実施等を支援し、事故の防止に努めてきたところであり、御指摘の事故(以下「本件事故」という。)が発生したこ…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 沖縄県内で大量の不発弾の発見が相次ぎ、県民を不安に陥れている。本年七月十四日、糸満市真栄里の飲食店敷地内で不発弾九百二発が見つかった。また、九月八日には同じく真栄里の畑地で不発弾二千百十三発が見つかり、翌九日には北中城村…
答弁: 一から三までについて 御指摘のとおり、沖縄県では相次ぎ不発弾等が発見されており、不発弾等に関する対策は引き続き重要な課題であると認識している。 不発弾等に関する対策については、戦後処理の一環として国が責任を持つとともに、…
質問: 政府は、本年二月十日、沖縄における不発弾等に関する新たな安全対策を取りまとめた(以下、「新たな安全対策」という。)。新たな安全対策の柱は、①事故の未然防止、②今回の事故(本年一月十四日、沖縄県糸満市小波蔵(こはぐら)の水…
答弁: 一について 政府としては、沖縄県下にはまだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるという特殊事情等にかんがみ、御指摘の事故の被害者等に対する支援のため、見舞金の支給等を行うこととしたものであり、お尋ねの「補償金」とし…
質問: 本年一月十四日、沖縄県糸満市小波蔵(こはぐら)の水道管敷設工事現場で、不発弾が爆発し、建設作業員一人と現場近くの老人ホーム「沖縄偕生園」の入所者一人の計二人が重軽傷を負い、同園の窓ガラス約百枚が割れた(以下、「本件事故」…
答弁: 一について 沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるため、政府としては、計画的な探査及び発掘の実施等を支援し、事故の防止に努めてきたところであり、御指摘の事故(以下「本件事故」という。)が発生したこ…
質問: …四日、沖縄県糸満市小波蔵市道において、戦時中の米軍による砲弾と認められる不発弾の爆発事故が発生した結果、二名が負傷し、爆風により特別養護老人ホームの窓ガラスが破壊されるなど大惨事となった。 一九七四年、那覇市小禄では、不…
答弁: 一について 沖縄県下には、まだ多くの不発弾等が地中に埋没しているとみられるため、政府としては、計画的な探査及び発掘の実施等を支援し、事故の防止に努めてきたところであり、御指摘の事故(以下「本件事故」という。)が発生したこ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不発弾 新たな安全対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄県における不発弾爆発事故に関する質問主意書」ほか3件に近い
「沖縄県における不発弾爆発事故に関する質問主意書」ほか2件に近い
「不発弾対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「不発弾対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「不発弾対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不発弾対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不発弾爆発事故による被害補償に関する質問主意書」に近い
「不発弾爆発事故による被害補償に関する質問主意書」に近い
「不発弾爆発事故による被害補償に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。