「児童養育加算 見直し」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2008年5月30日〜2018年7月18日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 山井 和則、田村 智子、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、承知していない 4、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「生活保護を受けられる有子世帯は減少することになる」及び「生活保護を受けられなくなる世帯が増える」か否かについては、最低生活費が、教育扶助(法第十一条第一項第二号に規定する教育扶助をいう。)だけでなく生活扶助(同項第一号に規定する生活扶助をいう。)等の各種扶助(同項各号に規定する扶助をいう。以下同じ。)に係る世帯ごとの各種扶助の基準額等の総額であること、また、平成三十年見直し以降の生活扶助基準額については、年齢、世帯人員及び級地の組合せによって、増加する世帯と減少する世帯とがそれぞれいることから、一概にお答えすることは困難である。なお、平成三十年見直しが完了する時点で、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯の約六割の世帯において、平成三十年見直しによる児童養育加算及び母子加算を含めた生活扶助基準額が増加すると見込んでいる。
御指摘の「高所得者を優遇」及び「格差拡大を助長」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)別表第一に定める児童養育加算をいう。)及び学習支援費(生活保護基準別表第二及び別表第七に定める学習支援費をいう。)の額については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」及び「学習支援費においては、学校教育費用のうち、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を、実費で支給することが考えられる」とされており、これらを踏まえて平成三十年から段階的に生活保護基準の見直しを実施することを予定している。
お尋ねの「一の減額による影響額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三歳未満の子どもに係る児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)に要する費用の国庫負担分に対する平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)による平成三十年度の財政影響は、約一・五億円の減額と見込んでいる。
お尋ねの「加算となる根拠」及び「かかりまし費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応するものであり、その額及び対象者の範囲については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」と、また、「現行の児童養育加算の対象者は児童手当制度に倣い、中学生までとしているが、子どもの健全育成にかかる需要については、高校生にも必要であると考えられる」とされており、これらを踏まえて、児童手当の額及び対象者の範囲とは別に、平成三十年見直しの案を作成したものである。
児童養育加算の額については、社会保障審議会生活保護基準部会報告書(平成二十九年十二月十四日)(以下「報告書」という。)において、「夫婦子一人世帯の年収階級第一・十分位の学校外活動費用の平均額が約六千円であるのに対し、中位階層(年収階級第五〜六・十分位の平均)の平均額は約一万六千円であり、一万円の差が確認された」とされており、これを踏まえて平成三十年見直しの案を作成している。
御指摘の答弁については、児童養育加算の見直し内容の例示として答弁したものである。
平成三十年見直しが完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額の減少額が最大となる場合の当該減少額は、夫婦子一人世帯で月額約〇・八万円及び年額約九・八万円、夫婦子二人世帯で月額約一・〇万円及び年額約十一・七万円、夫婦子三人世帯で月額約一・一万円及び年額約十三・四万円であり、また、親一人子一人世帯で月額約〇・三万円及び年額約三・七万円、親一人子二人世帯で月額約一・〇万円及び年額約十一・七万円、親一人子三人世帯で月額約〇・九万円及び年額約十一・四万円であると推計している。
お尋ねの「子育て世帯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、十八歳以下の者がいる生活保護受給世帯(以下「有子世帯」という。)のうち、平成三十年から段階的に実施する予定の生活保護基準の見直し(以下「平成三十年見直し」という。)が完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額(以下「基準額」という。)が増額となる世帯の数は約八・四万世帯、減額となる世帯の数は約六・四万世帯と推計している。また、平成三十二年十月からの一年間(以下「一年間」という。)で、当該増額となる世帯における基準額の増加額の合計は約五十億円、当該減額となる世帯における基準額の減少額の合計は約四十億円であり、当該増加額の合計から当該減少額の合計を減じた額は約十億円であると推計している。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: …の者がいる生活保護受給世帯の約六割の世帯において、平成三十年見直しによる児童養育加算及び母子加算を含めた生活扶助基準額が増加すると見込んでいる。 また、平成三十年見直しによる学習支援費の見直しに当たっては、国においてその…
質問: …も貧困対策法違反ではないですか。 十三 生活保護受給世帯の〇から二歳児の児童養育加算、月額五千円の引き下げや、生活保護受給世帯の小学生の学習支援を年額一万五千円の引き下げを行う一方で、高所得者を優遇する幼児教育の無償化を…
答弁: …優遇」及び「格差拡大を助長」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)別表第一に定める児童養育加算をいう。)及…
質問: 今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子ど…
答弁: …響額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三歳未満の子どもに係る児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)に要する費用の国庫負担…
質問: …の貧困について (一) 安倍首相は「子どもの貧困の連鎖を断ち切るためにも児童養育加算の給付対象を高校生に拡大します」と国会で答弁をしましたが、子どもの貧困の連鎖を断ち切るためのものなのかどうか、児童養育加算の成り立ち、目…
答弁: …のでなければならない」とされていると承知している。 二の(一)について 児童養育加算(生活保護基準別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応する…
質問: 政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の引き下げに連動して、縮小する可能性がある低所得者の支援策を政府は把握していますか。支援策が縮…
答弁: …平成三十年見直しが完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額の減少額が最大となる場合の当該減少額は、夫婦子一人世帯で月額約〇・八万円及び年額約九・八万円、夫婦子二…
質問: 政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の見直しにより、子育て世帯の四割で生活保護受給額が減額になり、六割の子育て世帯が増額になるが、…
答弁: …直し」という。)が完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額(以下「基準額」という。)が増額となる世帯の数は約八・四万世帯、減額となる世帯の数は約六・四万世帯と推…
質問: …いては、生活保護法上、全額これを収入と認定するとともに、児童手当相当額の児童養育加算を加算して世帯ごとの最低生活費を認定するものと承知している。 生活保護法第十条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるもの…
答弁: …の基礎となる報酬等の範囲が変更されたことに伴い、事業主拠出金の賦課標準の見直しが行われている。 都道府県及び市町村の費用負担額については、それぞれの決算額を把握しておらず、また、これを算出するための作業が膨大なものとなる…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 本年十月から行われる生活保護基準の見直しは、生活保護世帯の健康と生活に重大な悪影響をもたらすだけでなく、一般低所得者の支出水準と比較して生活保護基準の引き下げを行うやり方によるものであり貧困を改善するどころか負のスパイラ…
答弁: …の者がいる生活保護受給世帯の約六割の世帯において、平成三十年見直しによる児童養育加算及び母子加算を含めた生活扶助基準額が増加すると見込んでいる。 また、平成三十年見直しによる学習支援費の見直しに当たっては、国においてその…
質問: …も貧困対策法違反ではないですか。 十三 生活保護受給世帯の〇から二歳児の児童養育加算、月額五千円の引き下げや、生活保護受給世帯の小学生の学習支援を年額一万五千円の引き下げを行う一方で、高所得者を優遇する幼児教育の無償化を…
答弁: …優遇」及び「格差拡大を助長」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号。以下「生活保護基準」という。)別表第一に定める児童養育加算をいう。)及…
質問: 今回の生活保護基準の見直しに当たって、政府は有子世帯に支給されている児童養育加算について見直しを行い、これまで支給していなかった高校生に対して月額一万円を支給することとする一方、月一万五千円が支給されていた三歳未満の子ど…
答弁: …響額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、三歳未満の子どもに係る児童養育加算(生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)に要する費用の国庫負担…
質問: …の貧困について (一) 安倍首相は「子どもの貧困の連鎖を断ち切るためにも児童養育加算の給付対象を高校生に拡大します」と国会で答弁をしましたが、子どもの貧困の連鎖を断ち切るためのものなのかどうか、児童養育加算の成り立ち、目…
答弁: …のでなければならない」とされていると承知している。 二の(一)について 児童養育加算(生活保護基準別表第一に定める児童養育加算をいう。以下同じ。)は、生活保護受給世帯の子どもの健全育成に資する費用等の特別な需要に対応する…
質問: 政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の引き下げに連動して、縮小する可能性がある低所得者の支援策を政府は把握していますか。支援策が縮…
答弁: …平成三十年見直しが完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額の減少額が最大となる場合の当該減少額は、夫婦子一人世帯で月額約〇・八万円及び年額約九・八万円、夫婦子二…
質問: 政府は、生活保護費を見直し、二〇一八年十月から適用するとしています。 この点に関し、以下、質問します。 一 今回の生活保護基準の見直しにより、子育て世帯の四割で生活保護受給額が減額になり、六割の子育て世帯が増額になるが、…
答弁: …直し」という。)が完了する平成三十二年十月時点で、平成三十年見直しにより児童養育加算及び母子加算を加えた生活扶助基準額(以下「基準額」という。)が増額となる世帯の数は約八・四万世帯、減額となる世帯の数は約六・四万世帯と推…
質問: …いては、生活保護法上、全額これを収入と認定するとともに、児童手当相当額の児童養育加算を加算して世帯ごとの最低生活費を認定するものと承知している。 生活保護法第十条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるもの…
答弁: …の基礎となる報酬等の範囲が変更されたことに伴い、事業主拠出金の賦課標準の見直しが行われている。 都道府県及び市町村の費用負担額については、それぞれの決算額を把握しておらず、また、これを算出するための作業が膨大なものとなる…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「児童養育加算 見直し」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「学習支援費の制度見直しが有子世帯の生活保護受給に与える影響…」ほか3件に近い
「生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質…」ほか3件に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護費の見直しによる子育て世帯への深刻な影響に関する質…」ほか1件に近い
「幼児教育の無償化の予算と効果等に関する質問主意書」に近い
「児童手当制度に関する質問主意書」に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」に近い
「生活保護基準の見直しに関する質問主意書」に近い
「生活保護費の見直しによる低所得世帯への様々な影響に関する質…」に近い
「幼児教育の無償化の予算と効果等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。