「公有水面埋立法 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
18件
1975年11月15日〜2025年11月27日
答弁書あり
18件
提出者 13人(多い順: 仲里 利信、下地 幹郎、赤嶺 政賢)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 8、承知していない 2、仮定の質問 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
瀬戸内海における公有水面埋立法に基づく埋立承認に当たっては、関係府県知事は、瀬戸内海環境保全特別措置法第十三条第一項の規定により、瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならないこととされている。また、同項の運用に関する基本方針においては、埋立ては厳に抑制すべきであり、やむを得ず埋立てを認める場合においても環境保全に十分配慮することとされているところである。
岩国沖合移設事業については、飛行場運用における安全確保上の問題や航空機騒音問題への対処、埋立て等に伴う瀬戸内海の環境への影響等を総合勘案してやむを得ないものと判断されたものであり、公有水面埋立法に基づく埋立承認に際しては、環境保全に十分配慮がなされたものと考えている。
公有水面埋立の免許の環境保全に関する基準については、公有水面埋立法第四条第一項第二号の規定により「其ノ埋立ガ環境保全(中略)ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」、同項第三号の規定により「埋立地ノ用途ガ(中略)環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト」とされており、同項第二号の規定の具体的な運用については、「公有水面埋立法の一部改正について」(昭和四十九年六月十四日付け運輸省港湾局長、建設省河川局長通達)の記の三の(三)に基づき、「埋立てそのものが水面の消滅、自然海岸線の変更、潮流等の変化、工事中の濁り等に関し、海域環境の保全、自然環境の保全、水産資源の保全等に十分配慮されているかどうかにつき慎重に審査すること」を、免許権者である都道府県知事に指導している。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ない状況の中、「世界一危険な飛行場」とされる普天間飛行場が住宅地の中心で運用され続けている。直近の実状としては、十一月二日から七日に米軍の即応演習が実施され、普天間飛行場を利用する米軍機の昼夜を問わない爆音に周辺住民が苦…
答弁: …ずしも明らかではないが、普天間飛行場代替施設建設事業の工期等については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第一項の規定に基づく承認を得て着手することとなる工事に要する…
質問: 名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄防衛局は大浦湾側の埋め立て前に、約八万四千群体の小型サンゴ類などを移植してから工事に入る計画を示してきた。しかしながら、防衛省によるシミュレーションの結果から、移植前に埋め立てエリアを…
答弁: …響評価書及び平成二十五年三月二十二日付けの公有水面埋立承認願書に添付した公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第三条第八号に掲げる環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「平成二十五年環境保全図…
質問: …、お示しいただきたい。 二 政府は四月二十一日、辺野古への移設をめぐり、公有水面埋立法に基づく設計変更を沖縄県に申請した。これを踏まえた総工費は約九千三百億円にも上ると見積られている。こうした莫大な経費をかけながら、普天…
答弁: 一について 御指摘の「運用状況等が異なると言っても、飛行機が離着陸することに変わりはない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、普天間飛行場と他の空港の危険性の程度を一概に比較することが困難であること…
質問: 政府が沖縄県に約束した「普天間飛行場の五年以内の運用停止」が、二千十九年二月に期限を迎えてから一年になる。その後、同年十二月に政府が公表した辺野古移設工事の工程表では、運用開始まで最短で十二年かかり、普天間飛行場の返還は…
答弁: … お尋ねについては、政府としては、普天間飛行場代替施設建設事業について、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第一項の規定に基づく都道府県知事の承認を得て着手することとな…
質問: …建設においては、これらの手続きが行われないまま建設工事が進められている。公有水面埋立法は米軍基地の建設にも適用する一方で、なぜ、航空法第三十八条を適用しないのか。日本政府として飛行場の安全性をどう確保し、利害関係者が意見…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設を含め、米軍が運用する飛行場については、米軍が定めている飛行場及びヘリポートに係る計画及び設計についての統一施設基準が適用されるものと承知しており、当該基準においては、航空機の安全な航行を…
質問: 政府が米軍普天間基地に代わる新たな基地の建設を進める辺野古沿岸域で、活断層が存在する可能性が指摘されている。琉球大学名誉教授の加藤祐三氏は、二〇〇〇年十月の第三回代替施設協議会に当時の防衛庁が提出した資料において、建設予…
答弁: …も明らかではないが、平成二十五年十二月二十七日に公有水面の埋立てについて公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づく沖縄県知事の承認を受けた以降に辺野古沿岸域におけるボーリング調査又は音波探査を…
質問: …止に関する行政不服審査請求事案等において、これまで公益を理由としながら、公有水面埋立法や行政不服審査法における一般私人と同様の立場で処分を受けるとして申立人適格性を主張しているが、このような使い分けは法の趣旨を逸脱し、余…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立ては、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設するために行うものである。 二について お尋ねの「私人が私有地を米軍基地と…
質問: …に鞍替えした仲井眞知事でさえも普天間飛行場の平成三十年までの五年間以内の運用停止を前提条件としたのである。しかしながら、これらの前提条件・約束は、いずれも政府自ら破っている。普天間飛行場の五年以内の運用停止に至っては「そ…
答弁: …同県知事による当該承認は、適正な手続を経て、平成二十五年十二月二十七日に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づき行われたものと認識している。 また、御指摘の「仲井眞知事の入院中の協議」の意味…
質問: …らすればどうか」ということについて 本職は、地方自治法や行政不服審査法、公有水面埋立法等が国と一般私人、国民を明確に区分していることからして、国が行政不服審査請求を行うことは本来できないものと解している。 仮に、国が行政…
答弁: 一、二の(三)から(五)まで、六及び七の(四)について 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分については、当該機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となる場合には、行政不服審査法(…
質問: …日に、政府が提出した名護市辺野古沿岸の埋立て申請を仲井眞弘多沖縄県知事が公有水面埋立法(以下「本法」という。)に基づいて承認したことが前提となっているが、複数の候補が埋立て申請の承認撤回を主張している。 例えば、平成二十…
答弁: …の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第十三条ノ二第一項に規定する「正当ノ事由」とは、同項の規定による出願事項の変更の許可の申請に、正当な客観的事…
3. 過去の質問主意書(18件・新しい順)
質問: …ない状況の中、「世界一危険な飛行場」とされる普天間飛行場が住宅地の中心で運用され続けている。直近の実状としては、十一月二日から七日に米軍の即応演習が実施され、普天間飛行場を利用する米軍機の昼夜を問わない爆音に周辺住民が苦…
答弁: …ずしも明らかではないが、普天間飛行場代替施設建設事業の工期等については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第一項の規定に基づく承認を得て着手することとなる工事に要する…
質問: 名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄防衛局は大浦湾側の埋め立て前に、約八万四千群体の小型サンゴ類などを移植してから工事に入る計画を示してきた。しかしながら、防衛省によるシミュレーションの結果から、移植前に埋め立てエリアを…
答弁: …響評価書及び平成二十五年三月二十二日付けの公有水面埋立承認願書に添付した公有水面埋立法施行規則(昭和四十九年運輸省・建設省令第一号)第三条第八号に掲げる環境保全に関し講じる措置を記載した図書(以下「平成二十五年環境保全図…
質問: …、お示しいただきたい。 二 政府は四月二十一日、辺野古への移設をめぐり、公有水面埋立法に基づく設計変更を沖縄県に申請した。これを踏まえた総工費は約九千三百億円にも上ると見積られている。こうした莫大な経費をかけながら、普天…
答弁: 一について 御指摘の「運用状況等が異なると言っても、飛行機が離着陸することに変わりはない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、普天間飛行場と他の空港の危険性の程度を一概に比較することが困難であること…
質問: 政府が沖縄県に約束した「普天間飛行場の五年以内の運用停止」が、二千十九年二月に期限を迎えてから一年になる。その後、同年十二月に政府が公表した辺野古移設工事の工程表では、運用開始まで最短で十二年かかり、普天間飛行場の返還は…
答弁: … お尋ねについては、政府としては、普天間飛行場代替施設建設事業について、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第一項の規定に基づく都道府県知事の承認を得て着手することとな…
質問: …建設においては、これらの手続きが行われないまま建設工事が進められている。公有水面埋立法は米軍基地の建設にも適用する一方で、なぜ、航空法第三十八条を適用しないのか。日本政府として飛行場の安全性をどう確保し、利害関係者が意見…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設を含め、米軍が運用する飛行場については、米軍が定めている飛行場及びヘリポートに係る計画及び設計についての統一施設基準が適用されるものと承知しており、当該基準においては、航空機の安全な航行を…
質問: 政府が米軍普天間基地に代わる新たな基地の建設を進める辺野古沿岸域で、活断層が存在する可能性が指摘されている。琉球大学名誉教授の加藤祐三氏は、二〇〇〇年十月の第三回代替施設協議会に当時の防衛庁が提出した資料において、建設予…
答弁: …も明らかではないが、平成二十五年十二月二十七日に公有水面の埋立てについて公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づく沖縄県知事の承認を受けた以降に辺野古沿岸域におけるボーリング調査又は音波探査を…
質問: …止に関する行政不服審査請求事案等において、これまで公益を理由としながら、公有水面埋立法や行政不服審査法における一般私人と同様の立場で処分を受けるとして申立人適格性を主張しているが、このような使い分けは法の趣旨を逸脱し、余…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立ては、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設するために行うものである。 二について お尋ねの「私人が私有地を米軍基地と…
質問: …に鞍替えした仲井眞知事でさえも普天間飛行場の平成三十年までの五年間以内の運用停止を前提条件としたのである。しかしながら、これらの前提条件・約束は、いずれも政府自ら破っている。普天間飛行場の五年以内の運用停止に至っては「そ…
答弁: …同県知事による当該承認は、適正な手続を経て、平成二十五年十二月二十七日に公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づき行われたものと認識している。 また、御指摘の「仲井眞知事の入院中の協議」の意味…
質問: …らすればどうか」ということについて 本職は、地方自治法や行政不服審査法、公有水面埋立法等が国と一般私人、国民を明確に区分していることからして、国が行政不服審査請求を行うことは本来できないものと解している。 仮に、国が行政…
答弁: 一、二の(三)から(五)まで、六及び七の(四)について 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分については、当該機関又は団体がその固有の資格において処分の相手方となる場合には、行政不服審査法(…
質問: …日に、政府が提出した名護市辺野古沿岸の埋立て申請を仲井眞弘多沖縄県知事が公有水面埋立法(以下「本法」という。)に基づいて承認したことが前提となっているが、複数の候補が埋立て申請の承認撤回を主張している。 例えば、平成二十…
答弁: …の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第十三条ノ二第一項に規定する「正当ノ事由」とは、同項の規定による出願事項の変更の許可の申請に、正当な客観的事…
質問: …要な事項があるものと承知している。 1 MV22オスプレイなどの軍用機を運用するために不可欠な燃料タンク設置にあたり、消防法(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)に基づく名護市長の許可が必要だと思料するが、政府の見…
答弁: …いう。)については、平成二十五年十二月二十七日に公有水面の埋立てについて公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づく沖縄県知事の承認を受け、現在、埋立て等の工事の実施に必要な設計等の契約手続を進…
質問: 在日米軍岩国基地滑走路の沖合移設事業は、瀬戸内海でも数少なくなった藻場・干潟の消滅を伴うため、瀬戸内海の環境を保全し、次世代に豊かな海を残していくためにも、その対策は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問…
答弁: …ついては、広島防衛施設局において、平成八年十一月二十八日、山口県知事から公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づく埋立承認を得て、平成九年六月から工事に着手している。 岩国沖合移設事業の計画地のうち南地区については…
質問: …は何故か。 十七 行政手続きについて 行政手続法の審査基準の根拠として「公有水面埋立法第四条」ならびに通達「公有水面埋立法の一部改正について」(昭和四九・六・一四建設省河政発五七号)があるが、これらの根拠はいずれも環境保…
答弁: …置を講じていくこととしている。 六の6について 国営諫早湾干拓事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の手続における昭和六十三年の環境庁長官意見には、「海水によるフラッシュバック」という記述はない。 七の1につ…
質問: …航路の安全確保・環境保全の立場から次の質問を行うものである。 一 まず、公有水面埋立法第三条第一項の「地元市町村長の意見聴取の運用」に関して、何故、名古屋市を除外したかについて質問する。昭和六十年六月十四日の衆議院環境委…
答弁: 一から三までについて 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第三条第一項にいう地元市町村長は、その埋立区域に係る市町村の長を指し、埋立区域以外の区域に係る市町村の長は、同項の地元市町村長には含まないと解している。なお、…
質問: …そのすべてを列挙されたい。 二 昭和四十八年法律第八十四号による改正前の公有水面埋立法(以下「旧法」という)による埋立免許等に関する答弁について (1) 右免許は、旧法四条二号に該当するものとしてなされたものではないと答…
答弁: …ができるものであること等が必要であると考えている。 二について (1) 公有水面埋立法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十四号)による改正前の公有水面埋立法(以下「旧法」という。)第四条の規定は、埋立てに関する工…
質問: …四 伊達発電所の設置は、海面埋立てを必要としたと聞くが、同埋立てに係わる公有水面埋立法(以下「埋立法」という)二条による埋立免許等について (1) 右免許の取得及び申請の年月日並びに同免許に付された条件を示されたい。 (…
答弁: …に等しい。 四について (1) 伊達発電所の設置に係る埋立てについては、公有水面埋立法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十四号)による改正前の公有水面埋立法(以下「旧法」という。)第二条の規定に基づき北海道知事が…
質問: 西日本の漁業振興対策に関する質問主意書 領海十二カイリ、漁業水域二百カイリが今や国際的潮流となりつつあり、国民への大事な食糧供給産業である漁業の安定と発展が一致した世論となつている現在、漁業をあらためて見直し、これを育成…
答弁: …辺環境に与える影響について事前に調査及び評価を行うよう指導するとともに、公有水面埋立法の免許基準の厳正な適用を通じて、漁場の汚染防止を含め、漁業との調整が十分図られるよう措置してきたところであるが、御指摘の埋立てについて…
質問: 水俣病に関する質問主意書 水俣病が発生して二十年を経過した。水俣病像の明確な解明もなく、具体的な完全な治癒方法もないまま、今や三千人を超える水俣病申請患者が不安のうちに放置されている現状であり、水俣病の恐しさ、深さ、広さ…
答弁: …昭和四十六年法律第七十号)に基づく公害防止対策事業の指定、県及び国による公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の埋立免許等の手続を経て着工の運びとなる。現在、県においてこれらの調整及び交渉を速やかに終了するため種々の努…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公有水面埋立法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問主…」ほか2件に近い
「国が行政不服審査請求を行うことの適格性等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「辺野古新基地の建設事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「普天間飛行場の危険な現状という政府発言の根拠に関する第三回…」ほか1件に近い
「辺野古沿岸域における活断層の存在の可能性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公有水面埋立法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「伊達発電所の位置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「伊達発電所の位置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか1件に近い
「公有水面埋立法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「辺野古沿岸域における活断層の存在の可能性に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。