「公益法人に対する指導監督権限 及ぶ範囲」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2000年11月10日〜2000年11月30日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 加藤 公一)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 主務官庁の指導監督権限は、所管公益法人によって設立された団体に対しても及ぶか。左のそれぞれの場合につき回答されたい。 一 当該団体が、法人格を有している場合。 二 当該団体は、法人格を有するに至っていないが、いわゆる権利…
答弁: 一及び二について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、当該公益法人に対して行使されるものであって、当該公益法人以外の団体に及ぶものではなく、そのことは、…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
衆議院 第150回 第59号
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十八日答弁)に関して以下のとおり質問する。 一 「公益法人が他の団体に対して補助金を交付しているような場合…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第三項の規定に基づき御指摘のようなことを命ずることができると考えられるが、同条第二項の規定に基づきこれを命ずることも可能であると考える。 二について 御指摘のとおり…
衆議院 第150回 第42号
質問: 一 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)に、「当該団体の活動が当該公益法人自身の業務の一部と認められるような場合には、主務官庁は…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、これらの規定に規定するとおり、当該公益法人に対して行使されるものである。なお、ある団体の活動のすべてが当…
質問: 主務官庁の指導監督権限は、所管公益法人によって設立された団体に対しても及ぶか。左のそれぞれの場合につき回答されたい。 一 当該団体が、法人格を有している場合。 二 当該団体は、法人格を有するに至っていないが、いわゆる権利…
答弁: 一及び二について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条等に定める公益法人の業務等に関する主務官庁の監督等の権限は、当該公益法人に対して行使されるものであって、当該公益法人以外の団体に及ぶものではなく、そのことは、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益法人に対する指導監督権限 及ぶ範囲」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する第三回質問主…」ほか1件に近い
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第151回 第8号
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する第三回質問主…」ほか1件に近い
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する再質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第156回 第24号
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する第三回質問主…」に近い
衆議院 第150回 第76号
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書」に近い
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書」に近い
衆議院 第150回 第45号
「公益法人に対する指導監督権限の及ぶ範囲に関する質問主意書」に近い
衆議院 第150回 第78号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。