KurageKurage 質問主意書アシスト

「公益法人 理事による利益相反行為」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2000年11月24日〜2001年2月2日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 加藤 公一)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2001年2月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年2月16日
衆議院 第151回 第9号承知していない ×1
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月二十六日答弁)について以下のとおり質問する。 一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な…
答弁: 一及び二について 現行の法令中には、公益法人の主務官庁に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令を発するかどうか等について基準を定める義務を負わせる規定は存在しない。 お尋ねの「基準」がどのよ…
提出 2000年12月1日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月26日
衆議院 第150回 第77号趣旨が明らかではない ×1
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。 一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は〔略〕総合的に…
答弁: …かではないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使されるものであり、当該主務官庁の当該権限の不行使は、その監督を…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2001年2月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年2月16日
衆議院 第151回 第9号承知していない ×1
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月二十六日答弁)について以下のとおり質問する。 一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な…
答弁: 一及び二について 現行の法令中には、公益法人の主務官庁に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令を発するかどうか等について基準を定める義務を負わせる規定は存在しない。 お尋ねの「基準」がどのよ…
提出 2000年12月1日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月26日
衆議院 第150回 第77号趣旨が明らかではない ×1
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。 一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は〔略〕総合的に…
答弁: …かではないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使されるものであり、当該主務官庁の当該権限の不行使は、その監督を…
提出 2000年11月24日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月1日
衆議院 第150回 第46号
質問: 公益法人の理事が、民法第五十七条の特別代理人を選任することなく、利益相反行為を継続的に行っている場合に、主務官庁は、これを是正すべく、民法第六十七条第二項の「監督上必要ナル命令」を発する義務を負うか。 右質問する。…
答弁: 公益法人の理事は、当該公益法人との間で利益相反行為を行う場合には、他に当該公益法人を代表する理事等が存在するときを除き、特別代理人の選任を受けてこれを行うべきものとされる(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十七条)。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益法人 理事による利益相反行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」ほか1件に近い
提出 2000年11月21日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年11月28日
衆議院 第150回 第42号
「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」ほか1件に近い
提出 2000年12月1日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月15日
衆議院 第150回 第76号
「民法第六十七条第二項の命令に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2001年2月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年2月16日
衆議院 第151回 第6号お答えすることは困難 ×1
「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」ほか1件に近い
提出 2001年2月2日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年2月16日
衆議院 第151回 第8号
「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」ほか1件に近い
提出 2000年11月30日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月5日
衆議院 第150回 第59号
「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」ほか1件に近い
提出 2003年4月17日 平野 貞夫 答弁 2003年6月3日
参議院 第156回 第24号
「民法第六十七条第二項の命令に関する質問主意書」に近い
提出 2000年11月24日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月1日
衆議院 第150回 第44号お答えすることは困難 ×2
「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」に近い
提出 2000年11月24日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月1日
衆議院 第150回 第45号
「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」に近い
提出 2000年11月10日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年11月17日
衆議院 第150回 第30号趣旨が明らかではない ×1
「公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に…」に近い
提出 2000年11月10日 加藤 公一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年11月17日
衆議院 第150回 第29号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。