「共同漁業権 一部放棄」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1985年5月25日〜2007年3月5日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 久保 亘、又市征治、藤田スミ)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
漁業の実態が社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益であると判断されるときは、当該漁業に損害を与える行為をなすに当たり、一般的には補償が行われることが適切であると考えられるが、もとより漁業補償は当事者間の話し合いに委ねられるべき民事上の問題であり、その要否及び内容は、対象となる漁業に係る諸事情に応じて個別具体的に決すべきものである。このため、社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益であるか否かの判断に際し、「共同漁業権の一部放棄前の漁業の実態を含めるべきか否か」について、一律に判断することはできない。
漁業権を変更しようとするときは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)上、都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総会で「共同漁業権の一部放棄」が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではない。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …」という。)であれば、漁協に属さない員外者であっても「第一種及び第五種の共同漁業権の内容たる漁業」を営めるとされている。員外者である関係漁民の営む「共同漁業権の内容たる漁業」の実態が社会通念上権利と認められる程度にまで成…
答弁: …利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益であるか否かの判断に際し、「共同漁業権の一部放棄前の漁業の実態を含めるべきか否か」について、一律に判断することはできない。 二について 共同漁業は、定置漁業及び区画漁業と異なり…
質問: …師崎漁協では、八九年一一月二七日の「臨時総会」で、特定区画漁業権と第一種共同漁業権の一部放棄を決めたとしているが、その議決前に必要な、漁業法第八条第三項及び第五項が定める「書面による同意」を得ていない。即ち、「総会の議決…
答弁: …は漁業協同組合連合会が有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権についての漁業権行使規則を制定し、変更し、又は廃止する場合の手続を定めたものであって、これらの漁業権を放棄し、又は変更する場合に直接適用さ…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問主意書 共同漁業権の漁場区域について、漁業生産力の維持発展上、一部削除は好ましくないものであるが、次のような場合に一部削除することは、漁業法に照らして…
答弁: 一について 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十二条第一項の規定による漁業権の変更の免許の申請があった場合において、同条第三項において準用する同法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県知事は免許をしては…
質問: 共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁協の権限に関する質問主意書 一 共同漁業権の一部放棄について 昭和六十年五月二十五日、私が提出した質問主意書に対する答弁書(内閣参質一〇二第四一号)において、「漁業権を変更しよ…
答弁: 一について 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十二条第一項の規定による漁業権の変更の免許の申請があつた場合において、同条第三項において準用する同法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県知事は免許をしては…
質問: …書が出されている。 この文書に関して、 1 「関係する組合員」とは何か。共同漁業権(埋立予定海域に存するもの)の関係地区(漁業法第十一条)に住所を有する組合員、と解してよいか。 2 関係地区に住所を有する非組合員の漁民(…
答弁: …七号)第四条第三項第一号の同意を指すものと考えられるが、これにより直ちに共同漁業権が消滅するものではない。 二の4について 漁業権を変更しようとするときは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)上、都道府県知事の免許を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「共同漁業権 一部放棄」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公有水面埋立計画に関する漁業補償契約ならびに総会決議に関す…」ほか2件に近い
「共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁協の権限に関す…」ほか1件に近い
「共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問主意書」ほか1件に近い
「共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁協の権限に関す…」ほか1件に近い
「共同漁業権の一部放棄及び漁業補償についての漁協の権限に関す…」ほか1件に近い
「公有水面埋立計画に関する漁業補償契約ならびに総会決議に関す…」ほか1件に近い
「公有水面埋立計画に関する漁業補償契約ならびに総会決議に関す…」に近い
「公有水面埋立計画に関する漁業補償契約ならびに総会決議に関す…」に近い
「共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問主意書」に近い
「共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。