「化学物質過敏症」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2002年5月23日〜2025年12月12日
答弁書あり
11件
提出者 9人(多い順: 加藤 修一、阪口 直人、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 5、検討してまいりたい 5、承知していない 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、御指摘の「化学物質過敏症(MCS)」の病態や発症機序については未解明な部分が多く、政府として御指摘の「香害」の意味を具体的に定義して用いているものではないため、お尋ねの「「香害」を人権問題として認識しているのか」についてお答えすることは困難である。
御指摘の「成分の明示(個別成分表示)が義務付けられていない」、「現状対策に必要な情報」及び「適切に提供されていない状況で健康はおろか生命の危険にさらされている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「合成洗剤や柔軟剤などに含まれる微量の揮発性化学物質に反応し、頭痛や吐き気または呼吸困難などの健康被害が生じる香害」及び「化学物質過敏症(MCS)」については、それらの病態や発症機序について未解明な部分が多く、それらの病態の解明に向けた調査研究を進めているところであるため、現時点において、お尋ねの「誰にでもわかる成分の明示」及び「健康被害の可能性についても明示化することの義務化」については検討していない。
いわゆる化学物質過敏症については、その病態や発症機序について未解明な部分が多く、医学的に確立された定義や診断基準は存在せず、現段階では確立された疾病の概念になっていないと認識しているが、今後とも、関連する知見の集積に努めてまいりたい。
なお、いわゆる化学物質過敏症については、環境省において、その原因や発症機序の解明のため、平成十年度から平成十四年度までの間、シックハウス症候群の原因物質の一つと考えられるホルムアルデヒドの曝露との関連について研究を行ったが、当該研究においては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第二条第一号に規定する空気環境の調整に関する基準の二分の一以下というごく微量のホルムアルデヒドの曝露と、被験者の症状誘発との間に、関連を見いだすことはできなかった。また、平成十八年度及び平成十九年度に厚生労働科学研究費補助金により実施された研究事業である「シックハウス症候群の実態解明及び具体的対応方策に関する研究」においては、研究班がシックハウス症候群の概念を明確化するため、いわゆる化学物質過敏症に関する文献検索を行った。
いわゆる化学物質過敏症については、極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状を来す、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的な疾患群であると一部の研究者が指摘していることは承知しているが、その病態や発症機序について未解明な部分が多く、医学的に確立された定義や診断基準は存在せず、現段階では確立された疾病の概念になっていないと認識しており、その現状並びに診断及び治療に当たる医療機関の体制の整備状況についてお答えすることは困難である。
一及び二についてで述べたとおり、いわゆる化学物質過敏症については、その病態や発症機序について未解明な部分が多く、予防的措置を講ずることが困難であるため、労働安全衛生関係法令においても、それを事業者に義務付けていないところであり、また、事業者の事業場における自主的な取組についても把握していない。
お尋ねについては、厚生労働省として把握している限りでは、平成十五年度から平成十九年度までの間において、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付に係る請求書(以下「請求書」という。)の傷病の部位及び傷病名欄に「化学物質過敏症」と記載されているものは十四件であり、そのうち支給決定された件数は零件である。
一及び二についてで述べたとおり、いわゆる化学物質過敏症については、その病態や発症機序について未解明な点が多く、現段階では確立された疾病の概念になっていないことから、保険給付の対象とはしていないところである。
なお、請求書の傷病の部位及び傷病名欄に「化学物質過敏症」と記載されて請求されたものであっても、調査の結果、当該疾病が平成八年労働省告示第三十三号(労働基準法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病)に示されているものに該当し、かつ、業務に起因することが明らかとなれば、保険給付の対象となる。
いわゆる化学物質過敏症については、今までの概念では考えられない極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状をきたす、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的なものとして一部の研究者の間で指摘されている病態であると承知しているが、そのような病態の存在自体や化学物質による影響の有無を含めて未解明の点が多く、いまだ医学的に確立した疾病の概念とはなっておらず、原因となる化学物質の特定並びに疾病の定義及び診断基準の確立には至っていないものと承知している。
なお、いわゆる化学物質過敏症として一部の研究者により報告されている症例が呈する症状としては、発汗異常等の自律神経障害、不眠等の精神障害、咽頭痛等の気道障害、下痢等の消化器障害、視力障害等の眼科的障害、めまい等の内耳障害、筋力低下等の運動器障害、動悸、不整脈等の循環器障害及び皮膚炎、喘息等の免疫障害があると承知しているが、これらの症例についても、中毒やアレルギー疾患といった既知の疾病による症例が含まれている可能性が否定できないこと、ごく微量の化学物質によって当該症状が引き起こされていることについての検証が十分になされていないこと等の問題が指摘されているところである。
一の(一)から(三)までについてで述べたとおり、いわゆる化学物質過敏症については、いまだ未解明の点が多く、確立された疾病の概念とはなっておらず、確立された診断基準も存在しないことから、御指摘の当該疾患を診断できる専門外来を有する病院の存在については承知していないが、一般にこれらの症状を訴える者については、アレルギー様症状を有することが多いため、アレルギー科を有する医療機関、いわゆるシックハウス症候群の診療に用いられるクリーンルームを有する医療機関等において診療が行われているものと認識している。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …一部の個人的問題ではなく、公衆衛生上の問題として顕在化している。 また、化学物質過敏症(MCS)の重症者においては、公共交通機関、学校、職場、医療機関等への出入りすら困難となり、社会参加が著しく阻害されている。就労不能、…
答弁: …所等に幅広く周知するよう依頼を行っているところである。 また、御指摘の「化学物質過敏症(MCS)」の病態や発症機序については未解明な部分が多く、政府として御指摘の「香害」の意味を具体的に定義して用いているものではないため…
質問: …。いわゆる「香害」と呼ばれるものであり、多種の微量な化学物質に反応する「化学物質過敏症」の一因との指摘もある。「化学物質過敏症」は、花粉症のように、誰にでも起こる可能性があるとも言われている。 この「香害」については、消…
答弁: 一について 御指摘の「「香害」の原因となる物質、健康被害の発生状況等」について、調査又は研究を行ったことはなく、今後行う予定もない。 二について お尋ねのうち、「政府の考え」については、御指摘の答弁書(令和二年十月二日内…
質問: …官は二〇一〇年九月十三日の参議院厚生労働委員会で「高次脳機能障害や、また化学物質過敏症のような新しい疾患についても、来年度以降の検討を予定しております」と答弁しているが、その後どう進展しているのか明らかにされたい。 右質…
答弁: 一について 厚生労働省においては、適宜、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知別添。以下「認定基準」という。)の見直しを進めているところであり、まず、…
質問: …よる化学物質管理の強化が世界の潮流となりつつあること、また、国内において化学物質過敏症といわれる状況が依然として発生している現実があること、更に発達過程にある子どもは特に環境中の化学物質に対する感受性が強いことを踏まえ、…
答弁: 一について 平成二十一年四月に開催された主要国首脳会議参加国環境大臣会合において、我が国の提案により、「子どもの健康と環境」の問題が議論されたところであり、御指摘の会合と同様の目的を持つ会合が行われたと考えている。今後と…
質問: …が木材の防虫、防腐を目的として使用する「クレオソート油」により、居住者が化学物質過敏症を発症した事例も存在している。 政府においてもシックハウス対策など様々な取組を進めてきているが、再度そのような取組を包括的に検討すべき…
答弁: 一及び二について いわゆる化学物質過敏症については、極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状を来す、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的な疾患群であると一部の研究者が指摘していることは承知して…
質問: …模なコホート的な疫学的環境保健調査を行い、実態を明らかにすること、第四に化学物質過敏症、有機リン中毒、農薬中毒など子どもの周りの環境リスクが高まっていることを鑑みて予防的取組の視点から子どもの脆弱性に配慮した「子ども環境…
答弁: 一について 第一の点については、各国が水銀の排出抑制等の措置をとることを担保する上で、条約等の法的拘束力のある枠組みはより効果的であり、これが実現可能であれば、我が国としても理想的であると考えている。今後、国際連合環境計…
質問: 掲題に関する事情を鑑み、化学物質過敏症及びシックハウス症候群等の症状に係る適切な対処を確保するため、その実状及び政府の所見を明らかにする必要がある。 近年、いわゆるシックスクールや化学物質過敏症等、化学物質による汚染問題…
答弁: 一の(一)から(三)までについて いわゆる化学物質過敏症については、今までの概念では考えられない極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状をきたす、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的なものとし…
質問: …いじめや不登校、引きこもりに苦しんだ生徒がいきいきと学んでいる例も多い。化学物質過敏症でこれまで学校に通うことが出来なかった生徒を初めて受け入れ、先生も化粧を落とし整髪料を避けて授業に取り組むなど涙ぐましい努力をしている…
答弁: 一及び二について 少子化に伴う生徒数の減少や高等学校教育に対する要請の多様化等を踏まえ、定時制の課程を含めた公立高等学校の適切な規模の確保及び適正な配置を図ることは重要であると考えているところ、その具体的な在り方について…
質問: …もあり得るのか。現在の施策でそのような例があれば示されたい。また、例えば化学物質過敏症や有害化学物質による学習障害・少子化への影響などについて、知見の集積が足りないとされる現時点で、どのようなリスク回避の方法を検討・実施…
答弁: …、四についてで述べた新規化学物質に関する規制等がある。 御指摘のいわゆる化学物質過敏症等については、そのような病態の存在自体や化学物質による影響の有無を含めて学問的に未解明の点が多いが、人の健康に対する影響を未然に防止す…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …一部の個人的問題ではなく、公衆衛生上の問題として顕在化している。 また、化学物質過敏症(MCS)の重症者においては、公共交通機関、学校、職場、医療機関等への出入りすら困難となり、社会参加が著しく阻害されている。就労不能、…
答弁: …所等に幅広く周知するよう依頼を行っているところである。 また、御指摘の「化学物質過敏症(MCS)」の病態や発症機序については未解明な部分が多く、政府として御指摘の「香害」の意味を具体的に定義して用いているものではないため…
質問: …。いわゆる「香害」と呼ばれるものであり、多種の微量な化学物質に反応する「化学物質過敏症」の一因との指摘もある。「化学物質過敏症」は、花粉症のように、誰にでも起こる可能性があるとも言われている。 この「香害」については、消…
答弁: 一について 御指摘の「「香害」の原因となる物質、健康被害の発生状況等」について、調査又は研究を行ったことはなく、今後行う予定もない。 二について お尋ねのうち、「政府の考え」については、御指摘の答弁書(令和二年十月二日内…
質問: …院消費者問題に関する特別委員会において、政府は、「現在、厚生労働省では、化学物質過敏症などに共通して見られる中枢神経感作といわれる病態の解明について研究を進めており、こうした研究を踏まえていわゆる香害と化学物質との因果関…
答弁: 一について お尋ねの「香害」という語については、その意味を具体的に定義して用いているものではない。 厚生労働省においては、「難治性疾患政策研究事業」を行う研究者等に対して、難治性疾患への対策の向上に資することを目的として…
質問: …官は二〇一〇年九月十三日の参議院厚生労働委員会で「高次脳機能障害や、また化学物質過敏症のような新しい疾患についても、来年度以降の検討を予定しております」と答弁しているが、その後どう進展しているのか明らかにされたい。 右質…
答弁: 一について 厚生労働省においては、適宜、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保発第十五号社会保険庁年金保険部長通知別添。以下「認定基準」という。)の見直しを進めているところであり、まず、…
質問: …よる化学物質管理の強化が世界の潮流となりつつあること、また、国内において化学物質過敏症といわれる状況が依然として発生している現実があること、更に発達過程にある子どもは特に環境中の化学物質に対する感受性が強いことを踏まえ、…
答弁: 一について 平成二十一年四月に開催された主要国首脳会議参加国環境大臣会合において、我が国の提案により、「子どもの健康と環境」の問題が議論されたところであり、御指摘の会合と同様の目的を持つ会合が行われたと考えている。今後と…
質問: …る管理が世界の大きな関心事となっている。 そこで、以下質問する。 一 「化学物質過敏症」等の発症メカニズムの解明及び治療法の確立について 有機リン化合物等の化学物質による急性毒性や低容量連続暴露による慢性毒性が引き起こす…
答弁: 一について いわゆる化学物質過敏症については、その病態や発症機序について未解明な部分が多く、医学的に確立された定義や診断基準は存在せず、現段階では確立された疾病の概念になっていないと認識しているが、今後とも、関連する知見…
質問: …が木材の防虫、防腐を目的として使用する「クレオソート油」により、居住者が化学物質過敏症を発症した事例も存在している。 政府においてもシックハウス対策など様々な取組を進めてきているが、再度そのような取組を包括的に検討すべき…
答弁: 一及び二について いわゆる化学物質過敏症については、極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状を来す、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的な疾患群であると一部の研究者が指摘していることは承知して…
質問: …模なコホート的な疫学的環境保健調査を行い、実態を明らかにすること、第四に化学物質過敏症、有機リン中毒、農薬中毒など子どもの周りの環境リスクが高まっていることを鑑みて予防的取組の視点から子どもの脆弱性に配慮した「子ども環境…
答弁: 一について 第一の点については、各国が水銀の排出抑制等の措置をとることを担保する上で、条約等の法的拘束力のある枠組みはより効果的であり、これが実現可能であれば、我が国としても理想的であると考えている。今後、国際連合環境計…
質問: 掲題に関する事情を鑑み、化学物質過敏症及びシックハウス症候群等の症状に係る適切な対処を確保するため、その実状及び政府の所見を明らかにする必要がある。 近年、いわゆるシックスクールや化学物質過敏症等、化学物質による汚染問題…
答弁: 一の(一)から(三)までについて いわゆる化学物質過敏症については、今までの概念では考えられない極めて微量の非常に身近な物質により不定愁訴様の症状をきたす、アレルギー疾患的な特徴と中毒的な要素を兼ね備えた後天的なものとし…
質問: …いじめや不登校、引きこもりに苦しんだ生徒がいきいきと学んでいる例も多い。化学物質過敏症でこれまで学校に通うことが出来なかった生徒を初めて受け入れ、先生も化粧を落とし整髪料を避けて授業に取り組むなど涙ぐましい努力をしている…
答弁: 一及び二について 少子化に伴う生徒数の減少や高等学校教育に対する要請の多様化等を踏まえ、定時制の課程を含めた公立高等学校の適切な規模の確保及び適正な配置を図ることは重要であると考えているところ、その具体的な在り方について…
質問: …もあり得るのか。現在の施策でそのような例があれば示されたい。また、例えば化学物質過敏症や有害化学物質による学習障害・少子化への影響などについて、知見の集積が足りないとされる現時点で、どのようなリスク回避の方法を検討・実施…
答弁: …、四についてで述べた新規化学物質に関する規制等がある。 御指摘のいわゆる化学物質過敏症等については、そのような病態の存在自体や化学物質による影響の有無を含めて学問的に未解明の点が多いが、人の健康に対する影響を未然に防止す…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「化学物質過敏症」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「柔軟仕上げ剤等によるいわゆる香害に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「子ども環境保健関係大臣世界サミット(仮称)」の開催や子ど…」ほか2件に近い
「我が国における「予防原則」の確立と化学物質対策等への適用に…」ほか2件に近い
「化学物質過敏症の現状及び特にクレオソート油に起因する化学物…」ほか2件に近い
「柔軟仕上げ剤等によるいわゆる香害に関する質問主意書」ほか2件に近い
「化学物質過敏症の現状及び特にクレオソート油に起因する化学物…」ほか1件に近い
「化学物質に対する管理の強化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「化学物質過敏症等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「柔軟仕上げ剤等によるいわゆる香害に関する質問主意書」ほか1件に近い
「香害及び化学物質過敏症対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。