「医師の偏在」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2006年4月24日〜2025年10月29日
答弁書あり
13件
提出者 9人(多い順: 赤嶺 政賢、石垣 のりこ、柚木 道義)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 5、承知していない 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、御指摘のように「医療政策を所管する厚生労働省以外の省庁が所管する施策のうち、医師の偏在対策として活用できる施策も盛り込む」ことを必ずしも具体的に念頭に置いたものではなく、令和七年六月十八日の参議院本会議において、福岡厚生労働大臣(当時)が「医師偏在について(中略)経済的インセンティブや医療機関の支え合いの仕組み、医師と医療機関との全国的なマッチングへの支援等を組み合わせた総合的な対策を推進してまいります」と答弁しているとおりであり、医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講ずる必要があることを示したものである。
御指摘の「医師の偏在対策」については、御指摘の「見込み数」のほか、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十一号ロの指標や将来の人口動態等のデータを基に、検討を進めながら、お尋ねの「医師少数区域の医師不足」の「解消」を図ることとしている。
御指摘のように「診療所医師は八十歳まで引退しないとの仮定に基づき、医師は偏在しているが日本全体における医師数は充足しているとして、医学部の定数を削減する」ことを考えているわけではないため、このことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、医学部の定員については、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催している、医療団体の代表や医師養成等に関する専門的知見を有する有識者等により構成される「医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」において、今後の医療需要の状況等を踏まえながら、医師偏在対策の検討を行う中で、検討を行っているところである。
お尋ねの「三を踏まえ、政府として、医師の偏在が存在すると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、美容医療に関するお尋ねの「医師の偏在」については、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催していた、美容医療や医事関係の法制度等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「美容医療の適切な実施に関する検討会」が令和六年十一月に取りまとめた報告書(以下「検討会報告書」という。)において、「医師の偏在是正の観点から臨床研修修了直後であるなど若手の医師が美容医療の領域に流れていること等の諸課題について指摘されたところ、かかる問題については、本検討会の議論の対象ではないものの、引き続き、厚生労働省において別途必要な検討をしていく必要がある」とされているところであり、同省において、引き続き、美容医療の実態等を把握することとしている。
既存の医学部の入学定員及び編入学定員については、平成二十年度以降、順次、増員を行ってきており、東北地方においては、平成二十六年度にも七人の増員が行われ、平成十九年度と比較して二百十九人の増員が行われることとなる。また、医師の偏在を解消するための取組について、財政支援等を実施しているところである。
医師の偏在の状況を把握するためには、医療機関に勤務している医師数(以下「現員医師数」という。)が都道府県によって異なることから、医療機関が求人しているのにも関わらず充足されていない医師数(以下「必要求人医師数」という。)を都道府県ごとで比較するよりも、都道府県ごとに現員医師数と必要求人医師数との合計を現員医師数で除して得た数値で比較することがより適切であると考えており、この方法で比較すると、当該数値が最も小さい東京都の一・〇五に対して、最も大きい島根県は一・二四であることなどから、都道府県ごとに医師の偏在が生じていると認識している。
御指摘の医師の偏在に対しては、各都道府県内の医療機関に必要な医療従事者を確保するため、医療関係者等からなる医療対策協議会を設置することとし、自治体病院の経営悪化に対しては、六の1及び2についてで述べた対策を講じることとしている。
新医師確保総合対策は、医師の地域間及び診療科間の偏在に対応するため、緊急的に取り組む対策を中心に、制度創設等の中期的検討事項も併せて取りまとめたものである。政府としては、同対策に基づき、医師の偏在の問題に対応するため、一の1から3までについてで述べたような様々な対策を講ずるとともに、医療事故に係る死因究明制度の創設について検討を進める等、総合的な対策を講じているところである。
なお、改正法案においては、特定の地域や診療科における医師の偏在問題への対応案として、都道府県知事等が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に定める公的医療機関の開設者や管理者に対し、へき地医療等の確保に関し必要な措置を講ずるよう命ずることができる旨の規定を設けることとしているところであるが、必要な措置については個別の状況に応じて適切に講じられるものであると考えている。
また、特定の地域や診療科における医師の偏在により、勤務医が厳しい勤務状況に置かれている場合があることは承知しているが、勤務医の収入が開業医に比べ劣ることの結果「地方の医師不在」が生じているという御指摘については、具体的にそのような事実を把握していないことから、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …和七年十月二十四日に行われた所信表明演説の中で、高市早苗内閣総理大臣は「医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講じます。」と述べた。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 医師が偏在している要因について、政府の見解を示された…
答弁: …摘のように「医療政策を所管する厚生労働省以外の省庁が所管する施策のうち、医師の偏在対策として活用できる施策も盛り込む」ことを必ずしも具体的に念頭に置いたものではなく、令和七年六月十八日の参議院本会議において、福岡厚生労働…
質問: …提供するため、実効性のある総合的な医師偏在対策を推進することを表明した。医師の偏在については、地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設が都市部に偏っているなど、かねてより課題となっており、このような対策を進めること自…
答弁: …り、政府として一律に設けるべきものとは考えない。 四について 御指摘の「医師の偏在対策」については、御指摘の「見込み数」のほか、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十一号ロの指標や将来の人口動態等のデ…
質問: …ることが懸念される。 特に美容医療では高収入が期待できることから、これが医師の偏在や研修不足の一因ともなっている可能性があると考える。 また、昨今の報道によれば、美容医療における医療トラブルが増加しており、特に緊急医療体…
答弁: …パーセントとなっている。 四について お尋ねの「三を踏まえ、政府として、医師の偏在が存在すると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、美容医療に関するお尋ねの「医師の偏在」については、厚生労働省医政局長…
質問: …を追って取り組むべきと考えるが、見解と今後の政府対応について伺う。 二 医師の偏在の解消に向け、国では「医師偏在指標」という新たな指標をつくり、地域ごとの人口構成の変化や医療ニーズなどを反映させたものとしているが、医療の…
答弁: 一について 御指摘の「機能分化・連携の姿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「地域医療構想の実現」、「医師の働き方改革」、「医師偏在の解消」の三つの施策」は、それぞれ密接な関連があり、かつ、それぞれ喫…
質問: …て必要な予算を確保すべきだと考えるが政府の見解如何。 2 地域・診療科の医師の偏在や看護師不足の中、地域住民のかかりつけ医機能や身近な入院機能を担う中小病院においては、医師から看護師等へのタスク・シフティングによる勤務激…
答弁: 一の1について 御指摘の「病気の予防と健康づくりのために包括的な財源を確保」すること及び「切れ目のない健康長寿社会づくり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、子供から高齢者まで全ての国民がラ…
質問: …射線科・麻酔科・救急科。 三 右の質問二に関連して問う。各診療科における医師の偏在を数値で表し客観的に議論しやすくする必要があると考える。ジニ係数を使って偏在の度合いを数値化する研究もあるが、政府として診療科ごとの医師の…
答弁: 一について お尋ねの「国全体としてみた場合、不足しているのか、不足していないのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年の「医師・歯科医師・薬剤師調査」によれば医療施設に従事する医師は約三十万五千人おり…
質問: …の直近三年間の年ごとの総支給額と、受給者数について示されたい。 3 認定医師の偏在について、具体的にどのような対策を考えているのか示されたい。 四 そもそも障害年金制度については、二〇一四年二月二日付け朝日新聞社説が「精…
答弁: 一の1について お尋ねの「指導」については、国民年金及び厚生年金保険に係る障害の程度の認定について、障害の種類ごとに認定の基準及び認定要領等を定めた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保…
質問: 平成二十五年十月四日、村井嘉浩宮城県知事から安倍晋三内閣総理大臣に対し、東北地方への医学部新設の要望がなされ、安倍内閣総理大臣から下村博文文部科学大臣に同内容を実現化するよう指示があった。これを受け、文部科学省は同年十一…
答弁: …われ、平成十九年度と比較して二百十九人の増員が行われることとなる。また、医師の偏在を解消するための取組について、財政支援等を実施しているところである。 東北地方における医学部の新設については、これらの取組とは別に、震災か…
質問: 一 医師不足、医師の偏在について問う。 1 近年、下記の診療科で医師の不足が顕著であるとされる。診療報酬等の大胆な見直しをはじめ、それぞれの要因に応じたきめ細かい対策を講じていく必要があると考えるが、科毎の具体的方策如何…
答弁: 一の1について 政府としては、昨年五月に政府・与党で取りまとめた「緊急医師確保対策について」(以下「緊急医師確保対策」という。)に基づき、大学医学部の定員を増員するなどの医師確保対策を講じてきているところであるが、特に、…
質問: 自治体病院は、住民のために地域における基幹病院・中核病院として高度の医療機器を備え、医療水準の向上等に重要な役割を果たしている。 しかるに、全国の自治体病院の多くは、国の「三位一体改革」「医療費抑制策」、そして「医療制度…
答弁: …たものであり、政府としても必要不可欠なものであると考えている。 御指摘の医師の偏在に対しては、各都道府県内の医療機関に必要な医療従事者を確保するため、医療関係者等からなる医療対策協議会を設置することとし、自治体病院の経営…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …和七年十月二十四日に行われた所信表明演説の中で、高市早苗内閣総理大臣は「医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講じます。」と述べた。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 医師が偏在している要因について、政府の見解を示された…
答弁: …摘のように「医療政策を所管する厚生労働省以外の省庁が所管する施策のうち、医師の偏在対策として活用できる施策も盛り込む」ことを必ずしも具体的に念頭に置いたものではなく、令和七年六月十八日の参議院本会議において、福岡厚生労働…
質問: …提供するため、実効性のある総合的な医師偏在対策を推進することを表明した。医師の偏在については、地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設が都市部に偏っているなど、かねてより課題となっており、このような対策を進めること自…
答弁: …り、政府として一律に設けるべきものとは考えない。 四について 御指摘の「医師の偏在対策」については、御指摘の「見込み数」のほか、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十一号ロの指標や将来の人口動態等のデ…
質問: …ることが懸念される。 特に美容医療では高収入が期待できることから、これが医師の偏在や研修不足の一因ともなっている可能性があると考える。 また、昨今の報道によれば、美容医療における医療トラブルが増加しており、特に緊急医療体…
答弁: …パーセントとなっている。 四について お尋ねの「三を踏まえ、政府として、医師の偏在が存在すると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、美容医療に関するお尋ねの「医師の偏在」については、厚生労働省医政局長…
質問: …を追って取り組むべきと考えるが、見解と今後の政府対応について伺う。 二 医師の偏在の解消に向け、国では「医師偏在指標」という新たな指標をつくり、地域ごとの人口構成の変化や医療ニーズなどを反映させたものとしているが、医療の…
答弁: 一について 御指摘の「機能分化・連携の姿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「地域医療構想の実現」、「医師の働き方改革」、「医師偏在の解消」の三つの施策」は、それぞれ密接な関連があり、かつ、それぞれ喫…
質問: …て必要な予算を確保すべきだと考えるが政府の見解如何。 2 地域・診療科の医師の偏在や看護師不足の中、地域住民のかかりつけ医機能や身近な入院機能を担う中小病院においては、医師から看護師等へのタスク・シフティングによる勤務激…
答弁: 一の1について 御指摘の「病気の予防と健康づくりのために包括的な財源を確保」すること及び「切れ目のない健康長寿社会づくり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、子供から高齢者まで全ての国民がラ…
質問: …射線科・麻酔科・救急科。 三 右の質問二に関連して問う。各診療科における医師の偏在を数値で表し客観的に議論しやすくする必要があると考える。ジニ係数を使って偏在の度合いを数値化する研究もあるが、政府として診療科ごとの医師の…
答弁: 一について お尋ねの「国全体としてみた場合、不足しているのか、不足していないのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年の「医師・歯科医師・薬剤師調査」によれば医療施設に従事する医師は約三十万五千人おり…
質問: …の直近三年間の年ごとの総支給額と、受給者数について示されたい。 3 認定医師の偏在について、具体的にどのような対策を考えているのか示されたい。 四 そもそも障害年金制度については、二〇一四年二月二日付け朝日新聞社説が「精…
答弁: 一の1について お尋ねの「指導」については、国民年金及び厚生年金保険に係る障害の程度の認定について、障害の種類ごとに認定の基準及び認定要領等を定めた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和六十一年三月三十一日付け庁保…
質問: 平成二十五年十月四日、村井嘉浩宮城県知事から安倍晋三内閣総理大臣に対し、東北地方への医学部新設の要望がなされ、安倍内閣総理大臣から下村博文文部科学大臣に同内容を実現化するよう指示があった。これを受け、文部科学省は同年十一…
答弁: …われ、平成十九年度と比較して二百十九人の増員が行われることとなる。また、医師の偏在を解消するための取組について、財政支援等を実施しているところである。 東北地方における医学部の新設については、これらの取組とは別に、震災か…
質問: …た場合、最も不足している地域は東京の千六百五十六人ということになり、強ち医師の偏在ということは言えないものとなっている。さらに、万単位の医師を充足させる程余裕のある地域は存在せず、今から大学医学部を新設し増員することにつ…
答弁: …病院勤務医等の負担軽減について、適切に対応してまいりたい。 二について 医師の偏在の状況を把握するためには、医療機関に勤務している医師数(以下「現員医師数」という。)が都道府県によって異なることから、医療機関が求人してい…
質問: 一 医師不足、医師の偏在について問う。 1 近年、下記の診療科で医師の不足が顕著であるとされる。診療報酬等の大胆な見直しをはじめ、それぞれの要因に応じたきめ細かい対策を講じていく必要があると考えるが、科毎の具体的方策如何…
答弁: 一の1について 政府としては、昨年五月に政府・与党で取りまとめた「緊急医師確保対策について」(以下「緊急医師確保対策」という。)に基づき、大学医学部の定員を増員するなどの医師確保対策を講じてきているところであるが、特に、…
質問: 自治体病院は、住民のために地域における基幹病院・中核病院として高度の医療機器を備え、医療水準の向上等に重要な役割を果たしている。 しかるに、全国の自治体病院の多くは、国の「三位一体改革」「医療費抑制策」、そして「医療制度…
答弁: …たものであり、政府としても必要不可欠なものであると考えている。 御指摘の医師の偏在に対しては、各都道府県内の医療機関に必要な医療従事者を確保するため、医療関係者等からなる医療対策協議会を設置することとし、自治体病院の経営…
質問: 大学病院の医師不足、地方病院からの医師の引き揚げ、産科、小児科の医師不足に拍車がかかり、離島、へき地における医療の過疎化は歯止めがかからない。医師不足による病院等の廃院や診療科の閉鎖が相次ぎ深刻な問題となっている。 国に…
答弁: …的検討事項も併せて取りまとめたものである。政府としては、同対策に基づき、医師の偏在の問題に対応するため、一の1から3までについてで述べたような様々な対策を講ずるとともに、医療事故に係る死因究明制度の創設について検討を進め…
質問: 多くの離島を抱える沖縄県においては、全国的な医師の地域的偏在のために、特に産科医の不足、不在は深刻な問題となっている。 地域医療の中核である県立八重山病院(石垣市)は、昨年八月から医師の確保ができず脳神経外科が休診し、さ…
答弁: …規定されていない。 なお、改正法案においては、特定の地域や診療科における医師の偏在問題への対応案として、都道府県知事等が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に定める公的医療機関の開設者や管理者に対し、へき地医…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医師の偏在」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医療を巡る諸問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「医療を巡る諸問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「医療の構造改革に関する質問主意書」ほか3件に近い
「医師の偏在是正に向けた総合的な対策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「医療の構造改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自治体病院の改善及び充実に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医療を巡る諸問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医師不足問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医師の不足及び偏在に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医師数に基づく医療体制と地域医療再生計画のさらなる推進に関…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。