「厚生労働省職業安定局総務課総括係長 持参にかかる文書」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2002年7月2日〜2002年7月30日
答弁書あり
8件
提出者 1人(多い順: 加藤 公一)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書は厚生労働省が国の行政機関として作成したものであることを示す意味で、厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月九日内閣衆質一五四第一二〇号)三についてにおいては「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁し、また、「において」に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四八号)一から三までについてにおいては「御指摘の「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである」と答弁したところである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …負うという趣旨を述べたものである」と答弁した。であるとすれば、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対して、作成名義人を明らかに…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書は厚生労働省が国の行政機関として作成したものであることを示す意味で、厚生労働省職業安定局総務課総括係長…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成及び交付は、厚生労働大臣の命に基づくものであるか」との質問に対し、「本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館事務…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書は、厚生労働大臣からのいわゆる「医局からの医師の派遣」に関する見解の取りまとめを本年六月中に行うようにとの指示を受け、同月二十八日時点における当該見解として作成されたものであり、また、形式は…
質問: 平成十四年六月二十八日、厚生労働省職業安定局総務課総括係長が衆議院第二議員会館第七〇七号の加藤公一議員室に持参した「「医局による医師の派遣」について」と題する文書(別添)の施行名義者は誰か。 右質問する。…
答弁: 御指摘の「文書の施行名義者」の意味するところが必ずしも明らかでないが、御指摘の文書は、厚生労働省が国の行政機関として作成し、加藤公一衆議院議員の議員会館内事務所へ持参したものである。…
質問: 一 「厚生労働省の責任であることが明らかである」と「厚生労働省において判断し」とあるが、文書に作成名義人の記載を省略する旨の判断をしたのは、誰か。 二 「厚生労働省の責任で作成したものであることが明らかであると厚生労働省…
答弁: 一及び二について 本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書に関しては、作成者名の記載についての法令上の定めはなく、また、これは、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における加藤公一衆議院議員の質問…
質問: …負うという趣旨を述べたものである」と答弁した。であるとすれば、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対して、作成名義人を明らかに…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書は厚生労働省が国の行政機関として作成したものであることを示す意味で、厚生労働省職業安定局総務課総括係長…
質問: 平成十四年六月二十八日、厚生労働省職業安定局総務課総括係長が、「「医局による医師の派遣」について」と題する文書(別添)を、衆議院第二議員会館第七〇七号の加藤公一議員室に持参した。 一 本文書に施行名義者名の記載が省略され…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書については、本年六月五日の衆議院厚生労働委員会における加藤公一衆議院議員の質問に対する厚生労働大臣の答弁を踏まえて、厚生労働省職員が持参し、説明することを予定していたことから、厚生労働省の責…
質問: 内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対し、「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁した。また、内閣は、「厚生労…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである。…
質問: 平成十四年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が衆議院第二議員会館第七〇七号加藤公一議員室に持参した「「医局による医師の派遣」について」と題する文書につき再度質問する。 一 本文書は、厚生労働大臣の決裁事項に…
答弁: 一について 御指摘の文書(以下「本文書」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の規定に基づく厚生労働省文書決裁規程(平成十三年厚生労働省訓第二十号)第二条第一項及び第八条第四号の規定によ…
質問: 平成十四年六月二十八日、厚生労働省職業安定局総務課総括係長が、「「医局による医師の派遣」について」と題する文書(別添)を、衆議院第二議員会館第七〇七号の加藤公一議員室に持参した。 一 厚生労働大臣は、本文書の存在について…
答弁: 一について 厚生労働大臣は、御指摘の文書(以下「本文書」という。)の存在を承知している。 二について 厚生労働大臣は、本文書の内容を承知している。 三について 本文書は、厚生労働省において作成したものである。 四について…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「厚生労働省職業安定局総務課総括係長 持参にかかる文書」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関す…」ほか4件に近い
「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関す…」ほか2件に近い
「「において」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「「において」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「「了解」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「において」に関する再質問主意書」に近い
「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書の施行…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。