「国内希少野生動植物種 選定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1999年11月26日〜2019年4月23日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 早稲田 夕季、岩佐 恵美、中村 敦夫)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「選定・評価検討会の責任をもっと明確にすべき」、「希少野生動植物種専門家科学委員会での審議に付すに足りるということ」の「担保」、「「法定」の会議体とするべき」、「科学性・専門性を・・・同等に法的に担保するべき」及び「「法定」化されるべき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二八号。以下「前回答弁書」という。)三から五までについてでお答えしたとおり、御指摘の「レッドリスト」の作成のために設置されているものであり、御指摘の「希少野生動植物種専門家科学委員会」のように、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)に基づく捕獲等の規制を伴う国内希少野生動植物種等の選定に関して意見するものではないため、環境省として、同検討会を法律上位置付けることは考えていない。
お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定による学識経験者からの意見聴取のために設置した希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものであり、同法の規定及び御指摘の附帯決議を踏まえ、適切に対応していると考えている。
国内希少野生動植物種の選定に関する検討会の委員のうち、御指摘の「指定候補となる分類群の専門家数名」については、環境省が、指定候補となる分類群の種に関する代表的な専門家であり最適任と考えられる者を選定していることから、御指摘のような「公募」や「推薦」を受けることは考えていない。
御指摘の「関係」、「整合性がとれない」及び「下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体・・・とするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、レッドリストの作成のために設置されているものであり、法第四条第七項の規定及び法第六条第四項において準用する同条第一項の規定に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」(平成三十年四月十三日閣議決定)による学識経験者からの意見聴取のために設置されている希少野生動植物種専門家科学委員会や、環境省が同委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置されている国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関連して設置されているものではない。
御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものであり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定による学識経験者からの意見聴取のために設置するものではない。また、同検討会については、絶滅のおそれのある野生動植物の種に関する情報が漏出し、捕獲・採取圧が高まることを防ぐため非公開としている。
御指摘の国内希少野生動植物種の指定に関する検討会及び国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、いずれも科学的知見を尊重した国内希少野生動植物種の指定の推進のため、指定候補となる分類群の専門家の参画を得て、それぞれ中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会又は希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するために設置したものである。
御指摘の「下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体にするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会と希少野生動植物種専門家科学委員会との関係については一及び二についてで述べたとおりであり、同検討会の位置付けについては平成三十年十二月二十七日に開催された平成三十年度希少野生動植物種専門家科学委員会に環境省が提出した「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」において明確に示しており、同省のホームページ等で公表しているところである。
御指摘の「下部組織として明確に位置付けるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものである。同検討会の位置付けについては、平成三十年十二月二十七日に開催された平成三十年度希少野生動植物種専門家科学委員会に同省が提出した「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」において明確に示しており、同省のホームページ等で公表しているところである。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「法」という。)の制定時において、所管省庁である当時の環境庁としては、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づき採捕の制限等の措置が講じられる水産動植物については、法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種に選定しないこととしていた。
その後、ジュゴンについては、採捕の制限等の措置の実施のみならず、保護増殖の促進など、法に基づく総合的な保護対策を実施することが必要となっていることから、国内希少野生動植物種に選定しないこととする取扱いを改めたところである。
ジュゴンに関する右の調査の結果では、ジュゴンは沖縄本島の周辺海域での確認頭数が極めて少なかったことから、希少野生動植物種保存基本方針(平成四年総理府告示第二十四号)第2の1の(1)において定められた国内希少野生動植物種に選定され得る種(以下「選定対象種」という。)の要件のうち、少なくとも「その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく減少しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種」に該当すると考えている。
国内希少野生動植物種については、選定対象種の要件に該当すると考えられる種のうちその選定に関し関係者の理解が得られたものから順次選定し、保護のための施策を講じているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …下再質問する。 一 答弁書によれば、各年度の絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会(以下、「選定・評価検討会」という。)は、いずれも「種の保存法および他の法令に基づいて設置されているものではない」とのことだが、環境…
答弁: …種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)に基づく捕獲等の規制を伴う国内希少野生動植物種等の選定に関して意見するものではないため、環境省として、同検討会を法律上位置付けることは考えていない。 二について 御指摘の「選…
質問: 先に受け取った答弁書に関して、以下再質問する。 一 先の答弁書で、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会(以下、「検討会」という。)は法定の会議体ではないとのことだが、希少野生動植物種専門家科学委員会(以下、「科学委員…
答弁: …日内閣衆質一九八第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定…
質問: …種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会を非公開で行っていながら、平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は非公開としていないのは、…
答弁: …となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置されている国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関連して設置されているものではない。…
質問: …種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会という会議体が非公開で設置されているようだが、非公開である理由を明らかにされたい。 二 国内希少野生動植物種…
答弁: 一及び二について 御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて…
質問: …種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会を、希少野生動植物種専門家科学委員会の下部組織として明確に位置付けるべきではないか。そうすることで、希少野生…
答弁: …として明確に位置付けるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名…
質問: …決定された希少野生動植物種保存基本方針(以下「基本方針」という。)は、「国内希少野生動植物種については、その本邦における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種で、以下のいずれかに…
答弁: …の制限等の措置が講じられる水産動植物については、法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種に選定しないこととしていた。 その後、ジュゴンについては、採捕の制限等の措置の実施のみならず、保護増殖の促進など、法に基づく総合…
質問: 川辺川ダム建設に関する質問主意書 熊本県において事業進行中の川辺川ダム建設計画について、今までに二度の質問を行った。それらの際の政府による積極的な答弁の努力はもちろん評価するものであるが、依然として不明である点も多いため…
答弁: …(平成四年法律第七十五号)第三十五条に基づく環境庁長官の助言又は指導は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときに行うことができるものであるが、ツヅラセメクラチビゴミムシは国内希少野生動植物種に指定されてお…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …下再質問する。 一 答弁書によれば、各年度の絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会(以下、「選定・評価検討会」という。)は、いずれも「種の保存法および他の法令に基づいて設置されているものではない」とのことだが、環境…
答弁: …種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)に基づく捕獲等の規制を伴う国内希少野生動植物種等の選定に関して意見するものではないため、環境省として、同検討会を法律上位置付けることは考えていない。 二について 御指摘の「選…
質問: 先に受け取った答弁書に関して、以下再質問する。 一 先の答弁書で、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会(以下、「検討会」という。)は法定の会議体ではないとのことだが、希少野生動植物種専門家科学委員会(以下、「科学委員…
答弁: …日内閣衆質一九八第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定…
質問: …種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会を非公開で行っていながら、平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は非公開としていないのは、…
答弁: …となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置されている国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関連して設置されているものではない。…
質問: …種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会という会議体が非公開で設置されているようだが、非公開である理由を明らかにされたい。 二 国内希少野生動植物種…
答弁: 一及び二について 御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて…
質問: …種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会を、希少野生動植物種専門家科学委員会の下部組織として明確に位置付けるべきではないか。そうすることで、希少野生…
答弁: …として明確に位置付けるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名…
質問: …決定された希少野生動植物種保存基本方針(以下「基本方針」という。)は、「国内希少野生動植物種については、その本邦における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種で、以下のいずれかに…
答弁: …の制限等の措置が講じられる水産動植物については、法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種に選定しないこととしていた。 その後、ジュゴンについては、採捕の制限等の措置の実施のみならず、保護増殖の促進など、法に基づく総合…
質問: 川辺川ダム建設に関する質問主意書 熊本県において事業進行中の川辺川ダム建設計画について、今までに二度の質問を行った。それらの際の政府による積極的な答弁の努力はもちろん評価するものであるが、依然として不明である点も多いため…
答弁: …(平成四年法律第七十五号)第三十五条に基づく環境庁長官の助言又は指導は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときに行うことができるものであるが、ツヅラセメクラチビゴミムシは国内希少野生動植物種に指定されてお…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国内希少野生動植物種 選定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する質問主意書」ほか2件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「川辺川ダム建設に関する質問」に近い
「沖縄のジュゴンの保護に関する質問主意書」に近い
「沖縄のジュゴンの保護に関する質問主意書」に近い
「沖縄のジュゴンの保護に関する質問主意書」に近い
「沖縄のジュゴンの保護に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。