「国道 新設又は改築」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2015年1月29日〜2022年10月4日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 山本 太郎、野田 国義、穀田 恵二)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、承知していない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「国が事業化の優先順位を決める国道の新設又は改築のプロセス」及び「優先順位が変更される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般国道の新設又は改築を国の直轄事業として事業化するに当たっては、「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」(平成三十年三月三十日付け国官総第二百八十七号及び国官技第三百五号国土交通事務次官通知)に基づく新規事業採択時評価として、便益が費用を上回っていること及び円滑な事業執行の環境が整っていることを前提条件とし、さらに、事業の影響等を踏まえて総合的に判断しており、「特定の団体からの要望」や「特定の者からの要請」のみをもって判断するものではない。また、当該評価の手続においては、直轄事業負担金の負担者である都道府県及び指定都市の意見を聴いた上で、学識経験者等の第三者から構成される委員会の意見を聴くこととしている。なお、当該評価の評価結果、評価手法等については公表している。
さらに、国土交通省は、高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路の新設又は改築事業について、原則として、「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」(平成二十四年十二月十四日付け国官総第二百十五号・国官技第百三十六号国土交通事務次官通知)に基づき、新規事業採択時評価の手続の前段階において、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較及び評価を行うとともに事業内容の妥当性等を検証する計画段階評価を実施し、当該事業の対応方針を決定している。
お尋ねの「地域や住民の意見を反映させた結果、変更又は断念した高速道路計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、高速自動車国道等の新設又は改築事業については、原則として、「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」(平成二十四年十二月十四日付け国官総第二百十五号・国官技第百三十六号国土交通事務次官通知)に基づき、新規事業採択時評価の手続の前段階において、地域の意見等を踏まえ、複数案の比較及び評価を行うとともに事業内容の妥当性等を検証する計画段階評価を実施し、当該事業の対応方針を決定している。
国が施行する事業と会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)が施行する事業を組み合わせた道路整備の手法(以下「合併施行方式」という。)は、適正な料金水準の下で採算を確保しつつ、必要な道路を効率的に整備するために採用しているものであり、国が施行する事業については道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条本文の規定に基づく国道の新設又は改築として、会社が施行する事業については道路整備特別措置法第三条第一項の規定に基づく高速道路の新設又は改築として実施しているものである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国道の新設又は改築の要望があった場合、災害対策や防衛等の緊急的な対処を要する場合を除いた各都道府県内における優先順位の決定方法と国の関与について、次のとおり質問する。 一 国が事業化の優先順位を決める国道の新設又は改築の…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「国が事業化の優先順位を決める国道の新設又は改築のプロセス」及び「優先順位が変更される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般国道の新設又は改築を国の直轄事業として事業化するに当た…
質問: …七月二日に開催された社会資本整備審議会第十五回道路分科会で、国土交通省の国道・防災課長が資料「道路の老朽化対策の本格実施について」を説明した後に、道路局長が資料「新たな国土構造を支える道路交通のあり方について」で「拠点間…
答弁: …映させる旨助言をしているところである。 さらに、国土交通省は、高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路の新設又は改築事業について、原則として、「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」(平成二十四年十二月十四日付…
質問: …トとデメリットがあるが、高速道路のミッシングリンクを、高速道路以外の一般国道が担うことによるメリットとデメリットにはそれぞれどのようなものがあるか、政府の見解を明確にされたい。 二 民営化会社が高速道路事業を実施するか、…
答弁: 一について 高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)が未整備の区間について、高速自動車国道等以外の一般国道を活用することのメリットとしては、例えば、コスト縮減が挙げられ、そのデメリッ…
質問: …浜環状南線をはじめとする高速道路(自動車専用道路)の整備にあたって、一般国道と有料道路を組み合わせて事業を実施する方式、いわゆる合併施行方式(以下、「合併施行方式」という)がとられている。この方式は、用地取得及び工事施行…
答弁: …については道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条本文の規定に基づく国道の新設又は改築として、会社が施行する事業については道路整備特別措置法第三条第一項の規定に基づく高速道路の新設又は改築として実施しているものである…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 国道の新設又は改築の要望があった場合、災害対策や防衛等の緊急的な対処を要する場合を除いた各都道府県内における優先順位の決定方法と国の関与について、次のとおり質問する。 一 国が事業化の優先順位を決める国道の新設又は改築の…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「国が事業化の優先順位を決める国道の新設又は改築のプロセス」及び「優先順位が変更される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般国道の新設又は改築を国の直轄事業として事業化するに当た…
質問: …七月二日に開催された社会資本整備審議会第十五回道路分科会で、国土交通省の国道・防災課長が資料「道路の老朽化対策の本格実施について」を説明した後に、道路局長が資料「新たな国土構造を支える道路交通のあり方について」で「拠点間…
答弁: …映させる旨助言をしているところである。 さらに、国土交通省は、高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路の新設又は改築事業について、原則として、「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」(平成二十四年十二月十四日付…
質問: …トとデメリットがあるが、高速道路のミッシングリンクを、高速道路以外の一般国道が担うことによるメリットとデメリットにはそれぞれどのようなものがあるか、政府の見解を明確にされたい。 二 民営化会社が高速道路事業を実施するか、…
答弁: 一について 高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)が未整備の区間について、高速自動車国道等以外の一般国道を活用することのメリットとしては、例えば、コスト縮減が挙げられ、そのデメリッ…
質問: …浜環状南線をはじめとする高速道路(自動車専用道路)の整備にあたって、一般国道と有料道路を組み合わせて事業を実施する方式、いわゆる合併施行方式(以下、「合併施行方式」という)がとられている。この方式は、用地取得及び工事施行…
答弁: …については道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条本文の規定に基づく国道の新設又は改築として、会社が施行する事業については道路整備特別措置法第三条第一項の規定に基づく高速道路の新設又は改築として実施しているものである…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国道 新設又は改築」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高速道路についての基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国道の新設又は改築に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高速道路についての基本的認識に関する質問主意書」に近い
「高速道路についての基本的認識に関する質問主意書」に近い
「国道の新設又は改築に関する質問主意書」に近い
「高速道路についての基本的認識に関する質問主意書」に近い
「高速道路についての基本的認識に関する質問主意書」に近い
「高速道路についての基本的認識に関する質問主意書」に近い
「高速道路の整備における合併施行方式に関する質問主意書」に近い
「高速道路についての基本的認識に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。