「在留特別許可に係るガイドライン」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2007年9月12日〜2024年6月21日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 牧山 ひろえ、櫻井 周、鎌田 さゆり)
答えていない型が出た答弁
9件
個別の事案 6、お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「格別有利に考慮しないで判断する」及び「在特ガイドライン自体の変更とそれを公にすることを経ないで、在特ガイドラインと食い違う運用をする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項に規定する在留特別許可の許否の判断については、個々の外国人ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に勘案して行うものであり、法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」は、在留特別許可の許否の判断の透明性を高めるため、積極要素又は消極要素として考慮され得る事情を例示的に示したものであることから、「在留特別許可に係るガイドライン」に示したものも含め、諸般の事情を総合的に勘案して行う在留特別許可の許否の判断が「本件附則や上記附帯決議が在留特別許可の運用の透明性を要求することに反する」及び「在留特別許可の運用の透明性を後退させている」との御指摘は当たらないと考えている。
御指摘の「在特ガイドラインの内容を変更し、又は考慮要素の追加をする内容の通達」及び「在特ガイドラインの内容を変更し、又は考慮要素の追加若しくは変更をする内容の通達」については、「在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて(通達)」(平成二十一年七月十日付け法務省管審第四百十四号法務省入国管理局長通達)を発出しており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求が行われた場合には、同法の規定に基づき、開示しているところである。
御指摘の「実質的に変更する通達」及び「在特ガイドライン自体の変更とそれを公にすることを経ないで、在特ガイドラインと食い違う運用をする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「在留特別許可に係るガイドライン」は、在留特別許可の許否の判断の透明性を高めるため、積極要素又は消極要素として考慮され得る事情を例示的に示したものであり、御指摘の「新たな在特ガイドライン」を策定した後も、入管法第五十条第一項に規定する在留特別許可の許否の判断については、引き続き、個々の外国人ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととなる。
外国人の出入国に関する処分については、国家の主権に関わる事項であるため、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は適用しないこととされており、「行政手続法と同様の手続保障」をすることは相当ではないが、可能な限り同法を踏まえた手続の保障をすることが望ましいことから、退去強制手続においては、入国警備官の請求により主任審査官が発付した収容令書又は入国警備官による違反調査を経て行われる入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣の裁決という判断の主体を異にする慎重な手続を経て主任審査官が発付した退去強制令書により収容することとしているほか、在留特別許可についても、その基本的な考え方及び許否の判断に係る考慮事項を「在留特別許可に係るガイドライン」として公表しており、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図っている。
在留特別許可の許否の判断について、個々の事案ごとに、「諸般の事情」を総合的に勘案して行うという判断方法を変更したことはないが、在留特別許可の透明性及び公平性の更なる向上を図る観点から、平成十八年十月に在留特別許可の許否の判断に当たり考慮する事項を明示した「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、その後、平成二十一年七月には当該事項をより具体化するため、同ガイドラインを改訂している。
お尋ねの「在留特別許可もしくは人道配慮による在留許可」の意味するところが必ずしも明らかではないが、入管法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特別に許可するか否かの判断は、御指摘の「在留特別許可に係るガイドライン」にあるとおり、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性等諸般の事情を総合的に勘案して行うこととされており、難民認定申請をした者の子の事情等についても十分勘案して行われるものであるところ、当該判断は、このように個別の事案ごとに行われるべきものである。
法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、法務大臣又は地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が、入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項に基づいて、その裁量により外国人の在留を特別に許可するか否かの判断を行う場合に考慮する事項を示したものである。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …などについて、最新の状況を示されたい。 2 令和六年三月五日、入管庁は「在留特別許可に係るガイドライン」を改定し、公表した。 その中で、家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において、重要な要素となり得るものであり…
答弁: 一の1について お尋ねの「その後の進捗」については、令和五年十一月九日の参議院法務委員会において、小泉法務大臣が「作業の進捗は、鋭意進めているところでございますけれども、個別の事案ごとにもう事情が違う、スピードも違ったり…
質問: …ものと規定している。しかし、これらは現在出入国在留管理庁が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」とほぼ同じ内容となっている。収容・送還に関する専門部会の報告書では、「一層適切な在留特別許可の活用に努めること」との…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第…
質問: …本件附則、本件衆議院・参議院附帯決議のいずれも、上記法条の要請に基づいて在留特別許可に係るガイドライン(以下「在特ガイドライン」という。)による在留特別許可の運用の透明化を図ることを求めている。 1 上記の在特ガイドライ…
答弁: …、法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」は、在留特別許可の許否の判断の透明性を高めるため、積極要素又は消極要素として考慮され得る事情を例示的に示したものであ…
質問: 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反…
答弁: …留特別許可についても、その基本的な考え方及び許否の判断に係る考慮事項を「在留特別許可に係るガイドライン」として公表しており、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図っている。 四について 退去強制手続においては、従前…
質問: 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反…
答弁: …平成十八年十月に在留特別許可の許否の判断に当たり考慮する事項を明示した「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、その後、平成二十一年七月には当該事項をより具体化するため、同ガイドラインを改訂している。 四について お尋…
質問: …請者が同伴した子どもが初等・中等教育のほとんどを日本で受けたような場合、在留特別許可に係るガイドラインに沿って、在留特別許可もしくは人道配慮による在留許可を与える方針なのか、政府の見解を示されたい。 3 未成年者を同伴し…
答弁: …の二の二第二項の規定により在留を特別に許可するか否かの判断は、御指摘の「在留特別許可に係るガイドライン」にあるとおり、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性等諸般の事情を…
質問: 二〇〇九年七月に「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が改訂された。朝日新聞の報道によると「これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する」(二〇〇九年七月十日)ことが明ら…
答弁: … 法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、法務大臣又は地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が、入管法第五十条第一…
質問: 「在留特別許可に係るガイドライン」が平成二十一年七月に改訂されて以降、小学校高学年の子どもを持つ非正規滞在の外国籍者家族にも在留特別許可が出されるようになった。しかしながら一方において、中学生以上の子どものみが日本に残り…
答弁: 一及び三について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定により在留を特別に許可するか否かについては、個々の外国人ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内…
質問: …ついて総合的な観点より検討し、結論を得る」との方針にもとづき、同年十月「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、発表した。また同省は、ウェブサイトで在留特別許可が与えられた事例や、小冊子『難民認定行政−二十五年間の軌跡…
答弁: 一について 平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けたアフガニスタン難民認定申請者(法務大臣に対して難民の認定の申請をしたアフガニスタン人をいう。以下同じ。)は、平成十一年に一人、平成十二年に五人、平成…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …などについて、最新の状況を示されたい。 2 令和六年三月五日、入管庁は「在留特別許可に係るガイドライン」を改定し、公表した。 その中で、家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において、重要な要素となり得るものであり…
答弁: 一の1について お尋ねの「その後の進捗」については、令和五年十一月九日の参議院法務委員会において、小泉法務大臣が「作業の進捗は、鋭意進めているところでございますけれども、個別の事案ごとにもう事情が違う、スピードも違ったり…
質問: …ものと規定している。しかし、これらは現在出入国在留管理庁が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」とほぼ同じ内容となっている。収容・送還に関する専門部会の報告書では、「一層適切な在留特別許可の活用に努めること」との…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第…
質問: …本件附則、本件衆議院・参議院附帯決議のいずれも、上記法条の要請に基づいて在留特別許可に係るガイドライン(以下「在特ガイドライン」という。)による在留特別許可の運用の透明化を図ることを求めている。 1 上記の在特ガイドライ…
答弁: …、法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」は、在留特別許可の許否の判断の透明性を高めるため、積極要素又は消極要素として考慮され得る事情を例示的に示したものであ…
質問: 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反…
答弁: …留特別許可についても、その基本的な考え方及び許否の判断に係る考慮事項を「在留特別許可に係るガイドライン」として公表しており、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図っている。 四について 退去強制手続においては、従前…
質問: 令和元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反…
答弁: …平成十八年十月に在留特別許可の許否の判断に当たり考慮する事項を明示した「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、その後、平成二十一年七月には当該事項をより具体化するため、同ガイドラインを改訂している。 四について お尋…
質問: …請者が同伴した子どもが初等・中等教育のほとんどを日本で受けたような場合、在留特別許可に係るガイドラインに沿って、在留特別許可もしくは人道配慮による在留許可を与える方針なのか、政府の見解を示されたい。 3 未成年者を同伴し…
答弁: …の二の二第二項の規定により在留を特別に許可するか否かの判断は、御指摘の「在留特別許可に係るガイドライン」にあるとおり、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性等諸般の事情を…
質問: 二〇〇九年七月に「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が改訂された。朝日新聞の報道によると「これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する」(二〇〇九年七月十日)ことが明ら…
答弁: … 法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、法務大臣又は地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が、入管法第五十条第一…
質問: 「在留特別許可に係るガイドライン」が平成二十一年七月に改訂されて以降、小学校高学年の子どもを持つ非正規滞在の外国籍者家族にも在留特別許可が出されるようになった。しかしながら一方において、中学生以上の子どものみが日本に残り…
答弁: 一及び三について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項の規定により在留を特別に許可するか否かについては、個々の外国人ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内…
質問: …ついて総合的な観点より検討し、結論を得る」との方針にもとづき、同年十月「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、発表した。また同省は、ウェブサイトで在留特別許可が与えられた事例や、小冊子『難民認定行政−二十五年間の軌跡…
答弁: 一について 平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けたアフガニスタン難民認定申請者(法務大臣に対して難民の認定の申請をしたアフガニスタン人をいう。以下同じ。)は、平成十一年に一人、平成十二年に五人、平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在留特別許可に係るガイドライン」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか5件に近い
「令和五年度の入管難民法改正後の動向に関する質問主意書」ほか3件に近い
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか1件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか1件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか1件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか1件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち送還を促…」ほか1件に近い
「「在留特別許可に係るガイドライン」の運用における家族の取扱…」ほか1件に近い
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。