「地球温暖化対策基本法案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2010年2月25日〜2012年10月31日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 加藤 修一、近藤 三津枝、若林 健太)
答えていない型が出た答弁
8件
検討してまいりたい 4、承知していない 3、お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
今後の地球温暖化対策については、「革新的エネルギー・環境戦略」(平成二十四年九月十四日エネルギー・環境会議決定)を踏まえ、本年末までに、平成二十五年以降の「地球温暖化対策の計画」(以下「計画」という。)を策定し、国民及び国際社会に対して示していくこととしている。平成三十二年までに達成を目指すべき我が国における一年間の温室効果ガスの排出量については、計画の策定に向けた検討と併せて、国際交渉に与える影響等にも留意しつつ、慎重に検討していくこととなるが、現在、政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案については、引き続き御審議いただきたいと考えている。
今後の地球温暖化対策については、現在、エネルギー・環境会議を中心として、エネルギー政策の見直しと一体的に検討を行っているところであり、今後、原子力政策、エネルギーミックス及び地球温暖化対策に関する選択肢を提示し、国民的議論を経た上で、本年夏を目途に、「革新的エネルギー・環境戦略」を策定することとしている。平成三十二年までに達成を目指すべき我が国における一年間の温室効果ガスの排出量については、こうした国民的議論を経て決定していくこととなるが、現在、政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案については、引き続き御審議いただきたいと考えている。
新エネルギーについては、一についてで示した京都議定書目標達成計画において新エネルギーの導入目標を掲げており、いわゆる再生可能エネルギーについては、「エネルギー基本計画」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において、「二千二十年までに一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの割合について十パーセントに達することを目指す」等の目標を掲げており、現在政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案第十一条においても、「我が国における一年間の一次エネルギーの供給量に占める再生可能エネルギーの供給量の割合について、平成三十二年までに十パーセントに達することを目標とする」としている。また、先の主要国首脳会議において、菅内閣総理大臣は「発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合を、二千二十年代のできるだけ早い時期に、少なくとも二十パーセントを超える水準となるよう、大胆な技術革新に取り組みます」と表明している。
京都議定書目標達成計画における新エネルギーとは二についてでお答えしたとおりであり、また、地球温暖化対策基本法案における再生可能エネルギーについては、同法案第二条第五項において、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱及びバイオマス並びにその他化石燃料以外のエネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるものを利用したエネルギーと規定している。
平成二十一年九月に、鳩山内閣総理大臣(当時)は、全ての主要国による公平かつ実効性ある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提とした温室効果ガスの排出量を二十五パーセント削減するとの目標(以下「削減目標」という。)を掲げ、削減目標を達成するための具体的な対策・施策については、今後検討するとしていた。一方、政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案においては、削減目標の達成に資するため、再生可能エネルギーの利用、エネルギーの使用の合理化の促進等のほか、安全の確保を旨として、国民の理解と信頼を得て、原子力に係る施策を推進するものとしている。
第百七十六回国会に提出した地球温暖化対策基本法案第二条第三項第七号においては、地球温暖化をもたらす程度の大きい物質として国際約束によりその排出を抑制することとされた物質を、政令で追加することが可能となっている。
当該試案の今後の政府内での取扱いについては決まっていないが、温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標については、地球温暖化対策基本法案の成立後に、同法第十二条に規定する地球温暖化対策に関する基本的な計画等の策定の中で、政府全体で検討を進めてまいりたい。
なお、お尋ねの「地球温暖化対策の二〇二〇年目標に向けた行動計画の策定・実施」については、今臨時国会に提出している地球温暖化対策基本法案の成立後、国際交渉の状況等も踏まえつつ、同法に基づき定められる基本計画等において具体化していくこととしている。
地球温暖化対策基本法案の成立後にその規定に基づき策定する地球温暖化対策に関する基本的な計画については、同法案に規定する再生可能エネルギーの供給量に関する中期的な目標を踏まえつつ、中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会における右の検討や、総合資源エネルギー調査会総合部会基本計画委員会において見直しを行っているエネルギーの需給に関する基本的な計画等を踏まえた地球温暖化対策の検討の成果等を生かしながら、政府全体で検討を進めてまいりたい。また、その際には、本年六月頃に全体像を完成させる予定の新成長戦略等政府全体で行っているその他の検討との密接な連携や、公開の場での関係者からの十分な意見の聴取に努めてまいりたい。
現在、国会に提出している地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第二項及び附則第一条ただし書の規定に基づき、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められるかどうかについては、当該主要な国による国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標についての合意に係る交渉に携わっている政府が、当該交渉の推移を踏まえつつ、適切な時点で、総合的な観点から判断することが適当であると考え、国会が関与する仕組みとはしなかったものである。
また、今般国会に提出した地球温暖化対策基本法案においては、国内排出量取引制度を創設するものとし、一定の期間における温室効果ガスの排出量の限度を定める方法については、一定の期間における温室効果ガスの排出量の総量の限度として定める方法を基本としつつ、生産量その他事業活動の規模を表す量の一単位当たりの温室効果ガスの排出量の限度として定める方法についても、検討を行うものとしている。
現在、国会に提出している地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第一項に規定する目標については、同条第二項に規定するとおり、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められる場合に設定されることとなる。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災により、福島第一原子力発電所から放射性物質が外部に漏れだす事故が発生し、現在も周辺地域に大きな影響を及ぼしている。 他方、平成二十一年九月、鳩山由紀夫内閣総理大臣(当時)は、地…
答弁: …・施策については、今後検討するとしていた。一方、政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案においては、削減目標の達成に資するため、再生可能エネルギーの利用、エネルギーの使用の合理化の促進等のほか、安全の確保を旨として…
質問: …CCに対応を要求することも一つであるが、二〇一〇年三月に閣議決定された「地球温暖化対策基本法案」は、第一七四回通常国会において審議未了により廃案になった。しかし第一七六回臨時国会に改めて提出され、フロン等の使用の抑制等が…
答弁: …重要であると認識している。 三及び五について 第百七十六回国会に提出した地球温暖化対策基本法案第二条第三項第七号においては、地球温暖化をもたらす程度の大きい物質として国際約束によりその排出を抑制することとされた物質を、政…
質問: 二〇一〇年の北半球の夏は、極めて異常高温な夏であった。また同時に、南半球の冬は大寒波となり多数の死亡者が発生した。 ロシアでは、森林火災の延焼面積が、北海道の二倍の面積に相当し、モスクワでは濃いスモッグ(ヘイズ)の影響で…
答弁: …年目標に向けた行動計画の策定・実施」については、今臨時国会に提出している地球温暖化対策基本法案の成立後、国際交渉の状況等も踏まえつつ、同法に基づき定められる基本計画等において具体化していくこととしている。 二について 熱…
質問: 去る五月十八日の衆議院本会議で、内閣提出の地球温暖化対策基本法案が可決され、現在、参議院においてその審議が行われている。鳩山前総理大臣は昨年九月の国連気候変動首脳会合で日本の温室効果ガス排出量削減についての中期目標として…
答弁: 一の1について 我が国は、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提として、千九百九十年比で二千二十年までに二十五パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという目標を掲げているが…
質問: …量の中期目標についても明らかにされたい。 他方、今国会に政府が提出した「地球温暖化対策基本法案」では、再生可能エネルギーの供給量に関する中期的な目標や地球温暖化対策に関する基本的な計画の策定が規定されているが、これらと「…
答弁: …減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿について検討を行っている。 地球温暖化対策基本法案の成立後にその規定に基づき策定する地球温暖化対策に関する基本的な計画については、同法案に規定する再生可能エネルギーの供給量に関…
質問: …て重い責任を負ったものである。 これに対し、先般、政府が国会に提出した「地球温暖化対策基本法案」(以下単に「法案」という。)は、表面上は「国際公約」の実現に邁進するかのような外観を装いつつ、一方で万一その実現が不可能とな…
答弁: 一について 現在、国会に提出している地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第一項に規定する目標については、同条第二項に規定するとおり、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための…
質問: 現在、政府で検討されている「地球温暖化対策基本法案(仮称)」(以下「本法案」という。)については、今後数年間の国民生活や経済などに多大な悪影響を及ぼしかねない内容がある。したがって次の事項について質問する。 一 本法案に…
答弁: …ととし、我が国における地球温暖化対策について、その基本的な方向性を定めた地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)を今国会に提出したところである。 二について 我が国が、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠…
質問: 現在、政府で検討されている「地球温暖化対策基本法案(仮称)」については、今後数年間の国民生活や経済などに多大な悪影響を及ぼしかねない内容がある。従って次の事項について質問する。 一 地球温暖化対策基本法案作成に向けた意見…
答弁: 一について 地球温暖化対策基本法案(仮称)の策定に当たっては、広く事業者、国民等の理解と協力を得つつ推進することが重要であると認識しており、昨年十二月、当該法案の検討に先立ち、御指摘の意見募集を実施したほか、本年二月二十…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …〇二〇年までに一九九〇年比で二十五パーセント削減するとの中期目標を掲げる地球温暖化対策基本法案は修正すべきであると考えるが、いかがか。 右質問する。…
答弁: …意しつつ、慎重に検討していくこととなるが、現在、政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案については、引き続き御審議いただきたいと考えている。…
質問: …月には、前提条件付き一九九〇年比マイナス二十五%(二〇二〇年)を規定した地球温暖化対策基本法案(第十条第一項にて規定)を閣議決定した。現在、野田政権として見直し作業中のエネルギー基本計画について、閣議決定した法案の数値目…
答弁: …国民的議論を経て決定していくこととなるが、現在、政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案については、引き続き御審議いただきたいと考えている。…
質問: 以前、政府は京都議定書目標達成計画などにおいて、新エネルギーの導入目標として「二〇一〇年度に一九一〇万キロリットル」(原油換算)という数値を掲げていた。 よって以下、質問する。 一 一九一〇万キロリットルという新エネルギ…
答弁: …に達することを目指す」等の目標を掲げており、現在政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案第十一条においても、「我が国における一年間の一次エネルギーの供給量に占める再生可能エネルギーの供給量の割合について、平成三十二…
質問: 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災により、福島第一原子力発電所から放射性物質が外部に漏れだす事故が発生し、現在も周辺地域に大きな影響を及ぼしている。 他方、平成二十一年九月、鳩山由紀夫内閣総理大臣(当時)は、地…
答弁: …・施策については、今後検討するとしていた。一方、政府が国会に提出している地球温暖化対策基本法案においては、削減目標の達成に資するため、再生可能エネルギーの利用、エネルギーの使用の合理化の促進等のほか、安全の確保を旨として…
質問: …CCに対応を要求することも一つであるが、二〇一〇年三月に閣議決定された「地球温暖化対策基本法案」は、第一七四回通常国会において審議未了により廃案になった。しかし第一七六回臨時国会に改めて提出され、フロン等の使用の抑制等が…
答弁: …重要であると認識している。 三及び五について 第百七十六回国会に提出した地球温暖化対策基本法案第二条第三項第七号においては、地球温暖化をもたらす程度の大きい物質として国際約束によりその排出を抑制することとされた物質を、政…
質問: 二〇一〇年の北半球の夏は、極めて異常高温な夏であった。また同時に、南半球の冬は大寒波となり多数の死亡者が発生した。 ロシアでは、森林火災の延焼面積が、北海道の二倍の面積に相当し、モスクワでは濃いスモッグ(ヘイズ)の影響で…
答弁: …年目標に向けた行動計画の策定・実施」については、今臨時国会に提出している地球温暖化対策基本法案の成立後、国際交渉の状況等も踏まえつつ、同法に基づき定められる基本計画等において具体化していくこととしている。 二について 熱…
質問: 去る五月十八日の衆議院本会議で、内閣提出の地球温暖化対策基本法案が可決され、現在、参議院においてその審議が行われている。鳩山前総理大臣は昨年九月の国連気候変動首脳会合で日本の温室効果ガス排出量削減についての中期目標として…
答弁: 一の1について 我が国は、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提として、千九百九十年比で二千二十年までに二十五パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという目標を掲げているが…
質問: …量の中期目標についても明らかにされたい。 他方、今国会に政府が提出した「地球温暖化対策基本法案」では、再生可能エネルギーの供給量に関する中期的な目標や地球温暖化対策に関する基本的な計画の策定が規定されているが、これらと「…
答弁: …減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿について検討を行っている。 地球温暖化対策基本法案の成立後にその規定に基づき策定する地球温暖化対策に関する基本的な計画については、同法案に規定する再生可能エネルギーの供給量に関…
質問: 地球温暖化対策基本法案(以下単に「法案」という。)第十条第一項に規定する温室効果ガスの削減に関する中期目標が設定されるための条件として同条第二項が定めている前提条件(�@「すべての主要な国」が、�A「公平なかつ実効性が確…
答弁: 一について 現在、国会に提出している地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第二項及び附則第一条ただし書の規定に基づき、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを…
質問: 昨年コペンハーゲンで行われた第十五回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP15)では、一定の方向性は出されたが、鳩山総理が主張する「全ての主要国が参加する公平かつ実効的な枠組み」の本格的な構築までには到らなかった。これは…
答弁: …くことも、積極的に検討していくこととしている。 また、今般国会に提出した地球温暖化対策基本法案においては、国内排出量取引制度を創設するものとし、一定の期間における温室効果ガスの排出量の限度を定める方法については、一定の期…
質問: …て重い責任を負ったものである。 これに対し、先般、政府が国会に提出した「地球温暖化対策基本法案」(以下単に「法案」という。)は、表面上は「国際公約」の実現に邁進するかのような外観を装いつつ、一方で万一その実現が不可能とな…
答弁: 一について 現在、国会に提出している地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第一項に規定する目標については、同条第二項に規定するとおり、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための…
質問: 現在、政府で検討されている「地球温暖化対策基本法案(仮称)」(以下「本法案」という。)については、今後数年間の国民生活や経済などに多大な悪影響を及ぼしかねない内容がある。したがって次の事項について質問する。 一 本法案に…
答弁: …ととし、我が国における地球温暖化対策について、その基本的な方向性を定めた地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)を今国会に提出したところである。 二について 我が国が、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠…
質問: 現在、政府で検討されている「地球温暖化対策基本法案(仮称)」については、今後数年間の国民生活や経済などに多大な悪影響を及ぼしかねない内容がある。従って次の事項について質問する。 一 地球温暖化対策基本法案作成に向けた意見…
答弁: 一について 地球温暖化対策基本法案(仮称)の策定に当たっては、広く事業者、国民等の理解と協力を得つつ推進することが重要であると認識しており、昨年十二月、当該法案の検討に先立ち、御指摘の意見募集を実施したほか、本年二月二十…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地球温暖化対策基本法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の温室効果ガス排出量削減に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国の温室効果ガス排出量削減に関する質問主意書」ほか3件に近い
「緑化推進事業に関する質問主意書」ほか3件に近い
「我が国の地球温暖化対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の地球温暖化対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「緑化推進事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の地球温暖化対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地球温暖化対策及び原子力政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地球温暖化対策ならびに原子力政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の地球温暖化対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。