Kurage 質問主意書アシスト

「安倍総理 「憲法改正」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
10件
2014年6月20日〜2020年1月20日
答弁書あり
10件
提出者 6人(多い順: 逢坂 誠二、小西 洋之、熊谷 裕人)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2017年1月23日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年1月31日
衆議院 第193回 第16号趣旨が明らかではない ×2
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十日の第百九十三回国会の施政方針演説の中で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提…
答弁: 一及び二について 御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、…
提出 2016年11月7日 仲里 利信(無所属) 答弁 2016年11月15日
質問: 安倍総理大臣は今国会の所信表明や代表質問への答弁としておよそ実態とはかけ離れた内容や説明を繰り返し、自らの失政や破綻を認めようとしない。 そこでお尋ねする。 一 国民の消費意欲が依然として低い水準にあり回復の兆しが見えな…
答弁: …んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。 十一について 御指摘の「安倍総理の手法」、「「さあー改正しよう、建設的な議論を深めようではないか」と言うばかり」及び「その手順や方法」の意味するところが必ずしも明らかではな…

3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)

提出 2020年1月20日 熊谷 裕人 答弁 2020年1月31日
参議院 第201回 第11号
質問: 令和二年一月六日、安倍総理は年頭記者会見で、「憲法改正を私自身の手で成し遂げていくという考えには全く揺らぎはありません。しかし、同時に、改憲のスケジュールについては、期限ありきではありません。まずは通常国会の憲法審査会の…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の令和二年一月六日の年頭記者会見において、安倍内閣総理大臣が、「まずは通常国会の憲法審査会の場において、与野党の枠を越えて、活発な議論を通じて、国民投票法の改正はもとより、令和の時代に…
提出 2018年11月13日 蓮舫 答弁 2018年11月20日
参議院 第197回 第24号
質問: … なお、答弁にあたっては、以下の質問項目ごとに詳細に答弁されたい。 一 安倍総理は、現在の衆参両院の憲法審査会が開催されていない状況について、野党が「国会議員として職場放棄」している状態にあると考えるか。 二 安倍総理は…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、いずれも、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。…
提出 2018年7月20日 小西 洋之 答弁 2018年7月31日
参議院 第196回 第240号
質問: 一 安倍総理は、本年四月十一日の衆議院予算委員会において、「私、自民党総裁として申し上げれば、我が国の安全を守るため命を賭して任務を遂行している自衛隊の存在を明記し、その正当性を明確化することは我が国の安全の根幹にかかわ…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。…
提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第92号
質問: …国会議員が構成する国会のみに憲法改正の発議権を付与しているのであるから、安倍総理などの国務大臣が「憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張すること」は、憲法第九十九条で禁止されている、あるいは、同条…
答弁: 一から四までについて 憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出…
提出 2017年1月23日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年1月31日
衆議院 第193回 第16号趣旨が明らかではない ×2
質問: 安倍総理は、平成二十九年一月二十日の第百九十三回国会の施政方針演説の中で、「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため、次なる七十年に向かって、日本をどのような国にしていくのか。その案を国民に提…
答弁: 一及び二について 御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、…
提出 2016年11月7日 仲里 利信(無所属) 答弁 2016年11月15日
質問: 安倍総理大臣は今国会の所信表明や代表質問への答弁としておよそ実態とはかけ離れた内容や説明を繰り返し、自らの失政や破綻を認めようとしない。 そこでお尋ねする。 一 国民の消費意欲が依然として低い水準にあり回復の兆しが見えな…
答弁: …んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。 十一について 御指摘の「安倍総理の手法」、「「さあー改正しよう、建設的な議論を深めようではないか」と言うばかり」及び「その手順や方法」の意味するところが必ずしも明らかではな…
提出 2016年10月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
衆議院 第192回 第34号
質問: 平成二十八年九月二十七日、安倍総理は衆議院本会議で、「自民党草案を撤回しなければ議論できないという主張は理解に苦しむ」と答弁するなど、いくつかの質疑に対する答弁で、自由民主党が平成二十四年四月二十七日に決定した「日本国憲…
答弁: 一及び二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 四及…
提出 2016年2月23日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月4日
衆議院 第190回 第145号
質問: 先般提出した「安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一二一号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるた…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十八年二月十九日内閣衆質一九〇第一二一号。以下「前回答弁書」という。)は、平成二十八年二月十七日に安倍内閣総理大臣の決裁を経た上で、閣議に付議し、同年二月十九日の閣議において決定されたも…
提出 2016年2月9日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年2月19日
衆議院 第190回 第121号
質問: 安倍総理は、平成二十八年二月四日の衆議院予算委員会の民主党の大串博志議員への答弁の中で、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言を行った。 これに関して、以下質問する。 一 「憲法改正について何か議論す…
答弁: 一から三までについて 御指摘の平成二十八年二月四日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべき…
提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第168号
質問: …たとはいえ、選挙で大きな争点となっていないものである。右の指摘に対して、安倍総理は「私の街頭での演説を聞いた方々はご存じだと思いますが」と答えていたが、安倍総理の街頭演説を聞いた国民がどれだけいるか疑問である。街頭演説を…
答弁: 一から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能と…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安倍総理 「憲法改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」ほか3件に近い
提出 2017年2月1日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年2月10日
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」ほか3件に近い
提出 2018年2月7日 山本 太郎 答弁 2018年2月20日
参議院 第196回 第11号趣旨が明らかではない ×1
「憲法改正に関する安倍総理の発言に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2016年10月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年10月11日
衆議院 第192回 第33号
「憲法改正に関する安倍総理の発言に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2017年5月8日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年5月16日
衆議院 第193回 第285号
「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる…」ほか1件に近い
提出 2017年3月3日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月14日
衆議院 第193回 第104号
「憲法改正に関する安倍総理の発言に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2014年2月24日 蓮舫 答弁 2014年3月4日
参議院 第186回 第24号
「自由民主党の憲法改正草案の位置付け等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2013年4月18日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年4月26日
「憲法改正に関する安倍総理の発言に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2023年11月2日 小西 洋之 答弁 2023年11月14日
「「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書の位置付…」に近い
提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第171号
「「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書の位置付…」に近い
提出 2022年6月10日 足立 康史(日本維新の会) 答弁 2022年6月24日
衆議院 第208回 第150号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。