「年金 健康保険福祉施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2005年10月31日〜2020年6月10日
答弁書あり
13件
提出者 10人(多い順: 橘 慶一郎、小池 晃、山本孝史)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
法案が成立していた場合には、委託先法人に病院の運営を委託している間においても、各病院を取り巻く地域医療の状況や医師確保の現状を踏まえつつ、機構又は独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構等」という。)と委託先法人とが連携しながら、各病院において地域医療の確保を図るための取組がなされることが重要と考え、国としても、必要に応じ、そのような取組に対して機構等に対する要請その他の適切な措置を講じることとなると考えていたところである。
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構 年金福祉施設等に係る事項及び組織体制の整備に係る事項
独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)の理事の実際の人数については現時点では未定であるが、独立行政法人地域医療機能推進機構法案では、機構に理事五人以内及び非常勤の理事五人以内を置くことができることとなっている。職員の人数については、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から承継する病院の数等が未定であるため、現時点でお答えすることは困難である。また、機構の役職員に係る現職公務員及び公務員出身者に関するお尋ねについては、現職公務員が出向する場合を除き、公務員の天下りに対する国民の厳しい批判等を踏まえ、公正で透明な人事を確保する観点から、公募により選考を行う予定である。
お尋ねの社会保険新宿診療所(以下「新宿診療所」という。)の最低売却価格については、不動産鑑定評価の手法に基づき設定されたものであるが、その詳細については、これを明らかにすることにより適正な入札の実施が困難となるなど、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三についてでお答えしたとおり、社会保険病院等については、現在、地域医療の確保を図る等の観点から、今後の取扱いについて検討しているところであるが、最終的な取扱いの決定に際しては、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案に対する附帯決議」(平成十七年六月十五日衆議院厚生労働委員会)も踏まえ、施設に従事する者の雇用にも十分配慮することとしている。
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)の役職員数は、本年一月一日現在で、役員が四名、常勤職員は三十八名であり、これは、機構の業務遂行上、必要な人数であると考える。
また、機構においては、お尋ねの利益相反に関する規則等は作成していないが、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構倫理規程において、「役職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。」という倫理行動規準を定め、この倫理行動規準に従って行動するよう、役職員に対する指導が行われており、利益相反に関する規則等が作成されていないことが、特に問題であるとは考えていない。
厚生労働省としては、地域医療の確保について十分配慮しつつ、社会保険病院等の取扱いについて検討していくことが重要であると認識しており、このような認識に基づき、社会保険病院等の運営について、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、社会保険病院等の運営委託先団体及び地元自治体と協議してまいりたいと考えている。
社会保険病院及び厚生年金病院の整理合理化計画(以下「計画」という。)については、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の国会審議における平成十七年六月十五日の衆議院厚生労働委員会の附帯決議(以下「附帯決議」という。)において「厚生年金病院の整理合理化計画については、地域の医療体制を損なうことのないように、十分に検証した上で策定する」とされたことから、できるだけ早期に策定することを目指して検討を進めているところである。
附帯決議の一については、地域の医療体制を損なうことのないように十分に配慮し、できるだけ早期に計画を策定することを目指して検討を進めているところである。附帯決議の二については、終身利用型老人ホームの譲渡に当たっては、その設置時の趣旨及び終身利用という事情を踏まえ、その取扱いについて検討しており、また、老人ホームの譲渡に当たっては、当該施設の引渡し後五年間有料老人ホームの運営を行うことを売却条件とするなどの配慮を行っているところである。附帯決議の三については、社会保険庁において、平成十七年十月十三日付けで年金福祉施設等の所在する地元自治体に対し当該施設の譲渡に係る事情を説明した文書を送付するとともに、また、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)において、同年十一月八日付けで機構が出資を受けた年金福祉施設等の所在する地元自治体に対し当該施設の譲渡等に係る意向を確認するとともに、必要に応じて直接出向くなど、地元自治体と相談していると承知している。附帯決議の四については、社会保険庁において、地元自治体への年金福祉施設等の運営委託先である公益法人が行う再就職支援に対する協力依頼や、社団法人日本経済団体連合会、地域の経済団体等への再就職支援の依頼等を行っているとともに、また、機構において、年金福祉施設等の事業価値も加味した上で事業継続を目指した売却を行うとともに施設購入者に対して職員の雇用の依頼を行った結果、相当数の施設において、事業の継続や職員の継続雇用が行われていると承知している。
社会保険診療所及び健康管理センターについては、厚生労働省及び社会保険庁が平成十七年三月三十一日に決定した「年金・健康保険福祉施設(病院を除く)に係る整理合理化計画」に基づき、既に機構において、当該施設の中心的な機能の維持を条件として一般競争入札により民間等への譲渡を進めているところであり、御指摘のような協会が保有するという方策は、取り得ないものと考えている。
政府としては、御指摘の財団法人厚生年金事業振興団による譲渡計画に対する関与の事実については承知していないが、いずれにせよ、厚生年金病院の整理合理化計画については、平成十七年六月の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法案審議の際の衆議院厚生労働委員会における附帯決議において「地域の医療体制を損なうことのないように、十分に検証した上で策定すること。」とされており、現在、これも踏まえて、できる限り早期に策定すべく検討を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 昭和三十年代に国が健康保険や厚生年金保険の保険料を財源に全国に設置した社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)により医療を提供してきたが、独立行政法人年金・健康保険…
答弁: 一及び二について お尋ねの「立地基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、災害発生時においても、医療機関がその機能を維持し、地域において必要な医療を提供することが重要であると考えており、災害…
質問: 社会保険病院及び厚生年金病院を公的施設として維持するため、新たに「独立行政法人地域医療機能推進機構」を設ける法案が今国会に提出されている。同法案に関し、次の事項について質問する。 一 新たな独立行政法人を設けることは、民…
答弁: 一について 社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)を公的施設として維持し、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たすためには、国有財産の出資を受けられる法人であること、従来と同様の税制上…
質問: 全国の社会保険病院(五十三ヶ所)及び厚生年金病院(十ヶ所)は、現在「年金・健康保険福祉施設整理機構」に移管され売却対象とされているが、対象病院の利用者や関係者から公的存続を求める声が相次ぎ、同様の請願も多数寄せられてきた…
答弁: …れを明らかにすることにより適正な入札の実施が困難となるなど、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 二について 新宿診療所の最低売却価格につ…
質問: 全国の社会保険病院及び厚生年金病院は、地域医療における拠点病院として、これまで重要な公的役割を果たしてきた。現在、これらの病院は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下、「機構」という。)に移管されている。機構…
答弁: 一について 社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)は、政府管掌健康保険等の被保険者や地域住民に対する医療の確保という役割を果たしてきたと認識している。 二について 独立行政法人年金・健康保険福祉施…
質問: 本年四月、与党社会保障政策会議において合意された、「社会保険病院及び厚生年金病院の取扱について」の中で、社会保険庁の廃止に伴い整理合理化が計画されている社会保険病院及び厚生年金病院については、独立行政法人年金・健康保険福…
答弁: …議における合意(以下「与党合意」という。)も踏まえ、社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)の取扱いについて検討しているところであり、お尋ねの点については、現時点では未定である。 三について お尋ね…
質問: …との方針を立てているが、この方針が実行されなかった理由は何か。 二 与党年金制度改革協議会が二〇〇四年三月十日に合意した「年金福祉施設等の見直しについて」の中で、二〇〇六年度中に厚生年金病院の整理合理化計画を策定するとし…
答弁: 一及び二について 社会保険病院及び厚生年金病院の整理合理化計画(以下「計画」という。)については、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の国会審議における平成十七年六月十五日の衆議院厚生…
質問: 年金福祉施設等を譲渡・廃止するという方針に従い独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法が制定され、厚生労働大臣が定めた施設は社会保険庁から同機構へ出資され、同機構が譲渡・廃止の業務を行うこととなった。厚生労働大臣は対…
答弁: …るところではない。 五及び六について 政府としては、御指摘の財団法人厚生年金事業振興団による譲渡計画に対する関与の事実については承知していないが、いずれにせよ、厚生年金病院の整理合理化計画については、平成十七年六月の独立…
質問: …とといたしました。」と述べている。にもかかわらず、社会保険庁の廃止と日本年金機構の創設という制度設計の基本が与党内での議論だけで決定されたため、日本年金機構法案の立案過程が不透明となっている。 1 「社会保険新組織の実現…
答弁: …庁の在り方に関する有識者会議の最終とりまとめを受け、国の行政組織としての年金運営新組織の具体的な在り方等を検討することを目的として運営されてきたものであり、新組織実現会議が同年十二月に取りまとめた「組織改革の在り方につい…
質問: 年金や健康保険の保険料を財源として建設・運営されてきた福祉施設等については、一般競争入札による売却を図るとされ、その目的を達成するために、第百六十二国会において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法が与党の賛成多数…
答弁: …ついては、平成十七年三月三十一日に厚生労働省及び社会保険庁が取りまとめた年金・健康保険福祉施設(病院を除く)に係る整理合理化計画において公表している。 また、その中で独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 昭和三十年代に国が健康保険や厚生年金保険の保険料を財源に全国に設置した社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)により医療を提供してきたが、独立行政法人年金・健康保険…
答弁: 一及び二について お尋ねの「立地基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、災害発生時においても、医療機関がその機能を維持し、地域において必要な医療を提供することが重要であると考えており、災害…
質問: …結論が得られるよう」にとされていたが、現時点での取り扱いを伺う。 十四 年金・健康保険福祉施設整理機構については、設置期限が平成二十四年九月三十日まで二年間延長されたが、厚生年金病院及び社会保険病院の今後の取り扱いを伺う…
答弁: …ても検討することとしている。 十四について お尋ねの社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)については、引き続き、基本方針に基づき、地域医療に支障が生じないよう留意しつつ計画的な整理を進めることとし…
質問: 社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院については、昨年の臨時国会で公的存続を可能とする独立行政法人地域医療機能推進機構法案(以下「同法案」という。)が国会に提出されている。同法案が成立すると、各病院の職員は独立行政法人…
答弁: …地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、現在、社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院の運営を委託されている特例民法法人等(以下「委託先法人」という。)の職員のうち、機構での勤務を希望する者を採用する際には、委…
質問: 平成二十一年十二月二十五日の閣議決定により、「独立行政法人整理合理化計画」は、随意契約見直し・保有資産見直しに係る事項を除き凍結された。ただし、各府省の判断で計画に掲げた取り組みを進めても良いとされた。鳩山内閣は、「事業…
答弁: …めの工程表等の作成等に係る事項及び新医療機器審査に係る事項 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構 年金福祉施設等に係る事項及び組織体制の整備に係る事項 年金積立金管理運用独立行政法人 年金積立金の管理・運用業務に係…
質問: 社会保険病院及び厚生年金病院を公的施設として維持するため、新たに「独立行政法人地域医療機能推進機構」を設ける法案が今国会に提出されている。同法案に関し、次の事項について質問する。 一 新たな独立行政法人を設けることは、民…
答弁: 一について 社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)を公的施設として維持し、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たすためには、国有財産の出資を受けられる法人であること、従来と同様の税制上…
質問: 全国の社会保険病院(五十三ヶ所)及び厚生年金病院(十ヶ所)は、現在「年金・健康保険福祉施設整理機構」に移管され売却対象とされているが、対象病院の利用者や関係者から公的存続を求める声が相次ぎ、同様の請願も多数寄せられてきた…
答弁: …れを明らかにすることにより適正な入札の実施が困難となるなど、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 二について 新宿診療所の最低売却価格につ…
質問: 全国の社会保険病院及び厚生年金病院は、地域医療における拠点病院として、これまで重要な公的役割を果たしてきた。現在、これらの病院は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下、「機構」という。)に移管されている。機構…
答弁: 一について 社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)は、政府管掌健康保険等の被保険者や地域住民に対する医療の確保という役割を果たしてきたと認識している。 二について 独立行政法人年金・健康保険福祉施…
質問: 本年四月、与党社会保障政策会議において合意された、「社会保険病院及び厚生年金病院の取扱について」の中で、社会保険庁の廃止に伴い整理合理化が計画されている社会保険病院及び厚生年金病院については、独立行政法人年金・健康保険福…
答弁: …議における合意(以下「与党合意」という。)も踏まえ、社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)の取扱いについて検討しているところであり、お尋ねの点については、現時点では未定である。 三について お尋ね…
質問: …との方針を立てているが、この方針が実行されなかった理由は何か。 二 与党年金制度改革協議会が二〇〇四年三月十日に合意した「年金福祉施設等の見直しについて」の中で、二〇〇六年度中に厚生年金病院の整理合理化計画を策定するとし…
答弁: 一及び二について 社会保険病院及び厚生年金病院の整理合理化計画(以下「計画」という。)については、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の国会審議における平成十七年六月十五日の衆議院厚生…
質問: 年金福祉施設等を譲渡・廃止するという方針に従い独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法が制定され、厚生労働大臣が定めた施設は社会保険庁から同機構へ出資され、同機構が譲渡・廃止の業務を行うこととなった。厚生労働大臣は対…
答弁: …るところではない。 五及び六について 政府としては、御指摘の財団法人厚生年金事業振興団による譲渡計画に対する関与の事実については承知していないが、いずれにせよ、厚生年金病院の整理合理化計画については、平成十七年六月の独立…
質問: …とといたしました。」と述べている。にもかかわらず、社会保険庁の廃止と日本年金機構の創設という制度設計の基本が与党内での議論だけで決定されたため、日本年金機構法案の立案過程が不透明となっている。 1 「社会保険新組織の実現…
答弁: …庁の在り方に関する有識者会議の最終とりまとめを受け、国の行政組織としての年金運営新組織の具体的な在り方等を検討することを目的として運営されてきたものであり、新組織実現会議が同年十二月に取りまとめた「組織改革の在り方につい…
質問: …療法施設等を活用することによって、地域住民の健康づくりに取り組んでいる。年金・健康保険の福祉施設である社会保険健康センターのすべてがこうした施設であり、地域によっては社会保険健康センターや社会保険センター等が大半を占めて…
答弁: …もたらすおそれがあることから、これを行う考えはない。 三及び四について 年金の福祉施設及び政府管掌健康保険の保健・福祉施設(以下「年金・健康保険福祉施設」という。)である社会保険健康センター及び社会保険センターは、運動等…
質問: 年金や健康保険の保険料を財源として建設・運営されてきた福祉施設等については、一般競争入札による売却を図るとされ、その目的を達成するために、第百六十二国会において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法が与党の賛成多数…
答弁: …ついては、平成十七年三月三十一日に厚生労働省及び社会保険庁が取りまとめた年金・健康保険福祉施設(病院を除く)に係る整理合理化計画において公表している。 また、その中で独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「年金 健康保険福祉施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「独立行政法人地域医療機能推進機構法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「厚生年金病院の整理合理化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「独立行政法人地域医療推進機構桜ヶ丘病院の津波浸水域への移転…」ほか2件に近い
「「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に関する質問…」ほか1件に近い
「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に関する質問主意書」ほか1件に近い
「独立行政法人地域医療機能推進機構法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に関する質問…」ほか1件に近い
「「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に関する質問…」ほか1件に近い
「「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に関する質問…」ほか1件に近い
「「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。