「建築物」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
2023年10月23日〜2026年7月1日
答弁書あり
20件
提出者 16人(多い順: たがや 亮、島田 洋一、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 15、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 3、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、JCHOからの報告によれば、「本件土地」については、一の1で御指摘の株式会社が購入する時点では、「本件土地」を含む敷地全体及び残存する建築物とを一体で購入する必要があり、土地の一部のみの購入には応じないこととされていたこと、また、「本件土地」の購入の募集期間が約三箇月間であったところ、理事長、関係役員等を構成員とし、JCHO内の病院の建替え、整備等について検討する会議において、「本件土地」の購入を含むJCHO船橋中央病院の建替え、整備等の方向性について確認してから、具体的に、同病院の移設に必要な土地面積、移設後に見込まれる収益を踏まえた購入に係る予算、償還計画等を確定させ、役員会に報告するまでに六箇月以上の期間を要したことからしても、JCHOとしては、単独又は他の事業者と共同で、「本件土地」の購入の募集に参加し、直接に「本件土地」を購入することや、御指摘のように「購入を前提として購入候補者の土地利用計画にJCHOの計画を反映させる」ことは、困難であったとのことである。また、後段のお尋ねについては、前段で述べた事情等を踏まえれば、御指摘の「逸失利益」を含めた「本件土地」の購入について、その価格が不当に高額であったとは考えていないが、厚生労働省においてJCHOからの報告に基づき確認したところによれば、法令違反は確認されていないものの、「本件土地」の購入に関しては、JCHOの内部規程上、役員会の審議が求められるところ、役員会への報告にとどまっていたといった手続上の課題等が確認されたため、「貴法人の土地取引について(要請)」(令和七年四月十四日付け医政発〇四一四第十四号厚生労働省医政局長通知)により、同省からJCHOに対し、「契約の透明性を確保するための関係規程の見直し、望ましいガバナンスのあり方やその実現に向けた取組等について検討を行うこと」等について要請し、令和七年六月及び十月に、JCHOから同省に対し、当該要請に対する取組状況の報告がなされ、同省において、関係規程の改正等が行われていることについて確認しているところである。
お尋ねの「実施状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」については、令和七年十二月八日に国土交通省が実施した「市街地再開発関連事業に関する地区概要調書等の作成について(依頼)」(令和七年十二月八日国土交通省住宅局市街地建築課事務連絡)による調査の結果によれば、令和八年度において、二百六十一の地方公共団体が当該事業の実施を予定している。
お尋ねの「支援対象」については、「社会資本整備総合交付金交付要綱」(平成二十二年三月二十六日付け国官会第二千三百十七号国土交通事務次官通知別添(最終改正 令和八年四月七日)。以下「交付要綱」という。)に記載されているとおり、「住宅・建築物のアスベスト対策の計画的実施の誘導に関する事業及びこれに附帯する事業」(以下「誘導等事業」という。)、「アスベスト含有調査等に関する事業」(以下「調査等事業」という。)及び「アスベスト除去等に関する事業」(以下「除去等事業」という。)である。
調査等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含有調査等に要する費用(アスベスト対策に係る建築物のデータベース作成費用を含む。また、耐震診断を一体的に実施する場合にあっては、耐震診断と共通して必要となる費用を含む。・・・)又は国土交通大臣が認める額のいずれか低い額、民間事業者等が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト含有調査等に要する費用、国土交通大臣が認める額又は地方公共団体が補助する額のいずれか低い額」である。
除去等事業に係るお尋ねの「補助率」及び「補助上限額」については、交付要綱に記載されているとおり、「地方公共団体が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用(調査設計計画費を含み、特定行政庁からのアスベスト除去等の勧告を受けたものにあっては、補償費を含む。また、耐震改修等を一体的に実施する場合にあっては、耐震改修等と共通して必要となる費用を含む。住宅・建築物の除却を行う場合にあってはアスベスト除去等に要する費用相当分とする。・・・)の三分の一、民間事業者が当該事業を行う場合にあっては、アスベスト除去等に要する費用の三分の一又は地方公共団体が補助する額の二分の一のいずれか低い額」である。
御指摘の「国の補助制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一で御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」は、建物の使用者に対するアスベストによる健康被害を防止することを目的としたものであるところ、御指摘の「吹付け石綿」については、飛散しやすく、建物の通常の使用状態において使用者にばく露の危険性があることから、その調査や除去について当該事業における補助の対象としているのに対し、御指摘の「石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材、成形板及び仕上塗材」については、建物の通常の使用状態において居室内に飛散する状況は認められないことから、当該事業における補助の対象とはしていない。
また、二〇二七年国際園芸博覧会に関しては、御指摘の「パビリオン建築代行を受託している」事実はないが、御指摘の「GL社」は、公益社団法人二〇二七年国際園芸博覧会協会(以下「協会」という。)が参加者に代わり仮設建築物の設計、建築等を行うサービスにおいて、仮設建築物を供給する事業者として、協会が認定した一社であると承知している。政府は、仮設建築物の供給に係る契約の当事者ではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該サービスについては、協会において適切に運用されるべきものであると考えている。
御指摘の「崩壊の危険度が高い」、「逆に規制を緩めたため、事故の多発を招いている」、「前記通達」及び「迷惑施設化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「通達」が「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」(平成二十三年三月二十五日付け国住指第四千九百三十六号国土交通省住宅局建築指導課長通知。以下「平成二十三年通知」という。)を指すのであれば、平成二十三年通知における御指摘の「電気事業法により十分な安全性が確保される太陽光発電設備など、他の法令の規定により建築基準法の規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものについて、同法が適用される工作物から除外する」点については、現在、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による規制が十分であるか否かを含め検討中であるところ、お尋ねの「見直し」の必要性について現時点でお答えすることは困難であり、また、平成二十三年通知における御指摘の「土地に自立して設置する太陽光発電設備のうちメンテナンス時以外人が架台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない」点については、先の答弁書(令和七年十二月二日内閣衆質二一九第八三号)一についてでお答えしたとおりである。
御指摘の「電気事業法に基づく安全基準見直しでは不十分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)における建築物とは、同法第二条第一号において、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの等とされているところ、御指摘の「国交省課長通達」は、当該通達における「土地に自立して設置する太陽光発電設備」のうち、「太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないもの」については、屋根として機能する部分を有しないと解されることから、当該建築物に該当しないことを示したものであり、この考え方については、現在においても変わっておらず、当該通達を見直す必要はないと考えている。
お尋ねの「耐久性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「二〇二五年日本国際博覧会会場内の「大屋根リング」」については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第六項の規定に基づき、安全上、防火上及び衛生上支障がない仮設建築物として、特定行政庁による建築の許可を受けた上で、同法第六条の二第一項及び第七条の二第一項の規定に基づき、建築基準関係規定に適合するものとして指定確認検査機関による確認及び完了検査を受けたものであると承知している。
お尋ねの「観測地点のみならず、騒音が収集される環境も」の趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「方法」については、年間を通じて複数箇所において騒音測定器を設置して航空機の騒音を測定することとしており、また、お尋ねの「観測地点」については、航空機の飛行経路の主要な部分との間に障害物が存在せず、大きな建築物等に近接する地点ではなく、航空機騒音と航空機騒音以外の騒音との差が十デシベル以上確保できるような場所の中から選定した航空機騒音測定局の設置場所において実施することとしている。
三の2についてで述べたとおり、航空機の騒音の測定地点の選定に当たっては、大きな建築物等に近接する地点を避けることとしており、お尋ねの「ビルの合間のような音がこもりやすい地点」において当該騒音の測定は行っていない。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)の船橋中央病院の移転用地取得について 1 二〇二三年十月三日、船橋中央病院投資検討会議において、野村不動産株式会社(以下「野村不動産」という。)等が所有する…
答弁: …指摘の株式会社が購入する時点では、「本件土地」を含む敷地全体及び残存する建築物とを一体で購入する必要があり、土地の一部のみの購入には応じないこととされていたこと、また、「本件土地」の購入の募集期間が約三箇月間であったとこ…
質問: 石綿含有建材が使用された建築物の解体には、事前調査、除去、飛散防止、運搬及び適正処分等が必要となり、通常の解体に比べて費用が大幅に増加する。 これらの建築物の多くは、建築当時の法令及び技術基準に適合するものとして建築され…
答弁: …況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」については、令和七年十二月八日に国土交通省が実施した「市街地再開発関連事業に関する地区概要調書等の作成について(依頼)」(…
質問: 二〇二五年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)のパビリオン建設に携わった事業者や労働者が工事費・賃金の未払、著しく短い工期設定とそれに起因する過重労働・労働法規違反を訴えており、一部は訴訟を提起するなど大きな…
答弁: …二〇二七年国際園芸博覧会協会(以下「協会」という。)が参加者に代わり仮設建築物の設計、建築等を行うサービスにおいて、仮設建築物を供給する事業者として、協会が認定した一社であると承知している。政府は、仮設建築物の供給に係る…
質問: …台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない旨を併せて周知する。」 すなわち、設置を促進(円滑化)するため、建築基準法の適用からあえて太陽光発電所を除外した経緯が明らかである…
答弁: …台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない」点については、先の答弁書(令和七年十二月二日内閣衆質二一九第八三号)一についてでお答えしたとおりである。…
質問: …産を護ることを目的とした法である。 太陽光発電施設は、設置方法に応じて「建築物」か「工作物(電気工作物)」かに分けられ、建築基準法や電気事業法の適用範囲か否かが決められる。 架台の下を「屋内的用途に利用しない」土地に自立…
答弁: …ずしも明らかではないが、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)における建築物とは、同法第二条第一号において、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの等とされているところ、御指摘の「国交省課長通達」は、当…
質問: …される可能性があるとのことである。そこで以下のとおり質問する。 一 仮設建築物である大屋根リングの耐久性はいかほどか、政府の把握しているところを明らかにされたい。 二 大屋根リングの保存は、その建設時には想定していなかっ…
答弁: …)第八十五条第六項の規定に基づき、安全上、防火上及び衛生上支障がない仮設建築物として、特定行政庁による建築の許可を受けた上で、同法第六条の二第一項及び第七条の二第一項の規定に基づき、建築基準関係規定に適合するものとして指…
質問: 羽田空港の新飛行経路、いわゆる羽田新ルート(以下、新ルート)の導入以降、東京都心部では航空機の騒音や安全性に関する懸念が広がっている。特に渋谷区や港区などの市街地上空では、低高度での飛行により住民らの日常生活への影響が顕…
答弁: …については、航空機の飛行経路の主要な部分との間に障害物が存在せず、大きな建築物等に近接する地点ではなく、航空機騒音と航空機騒音以外の騒音との差が十デシベル以上確保できるような場所の中から選定した航空機騒音測定局の設置場所…
質問: …三者機関による安全検査の受検義務から除外され、建築確認も不要となった。 建築物の屋上に設置する太陽光発電設備についても、二〇二三年三月十三日に国土交通省住宅局建築指導課長が各都道府県建築行政主務部長宛てに発出した通知に「…
答弁: …テナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らない」等の条件」を満たした「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備」については、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備に該当するため、さ…
質問: …ども、そこについて造成事業を目的とした賃貸借契約ということで、本来、何か建築物がその上に乗った場合の、そういう事業を目的とした賃貸借契約で通常想定される賃料、これに対して、当該造成事業の最中は利益を生んでいないということ…
答弁: 一の1のアについて お尋ねの「経緯」については、平成二十七年十二月に御指摘の「賃借人」(以下「賃借人」という。)から成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)に対して御指摘の「当該土地」(以下「当該土地」という。)の「…
質問: 新たに指定した長崎大学のBSL−4施設に関する質問主意書 厚生労働大臣は令和七年一月二十四日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者として、また、同大学内の高度感染症研究センター実験棟を特定一種病原体等所持施…
答弁: …厚生省令第九十九号)第三十一条の二十七第三号の規定において、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: 一 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「JCHO」という。)の船橋中央病院の移転用地取得について 1 二〇二三年十月三日、船橋中央病院投資検討会議において、野村不動産株式会社(以下「野村不動産」という。)等が所有する…
答弁: …指摘の株式会社が購入する時点では、「本件土地」を含む敷地全体及び残存する建築物とを一体で購入する必要があり、土地の一部のみの購入には応じないこととされていたこと、また、「本件土地」の購入の募集期間が約三箇月間であったとこ…
質問: 石綿含有建材が使用された建築物の解体には、事前調査、除去、飛散防止、運搬及び適正処分等が必要となり、通常の解体に比べて費用が大幅に増加する。 これらの建築物の多くは、建築当時の法令及び技術基準に適合するものとして建築され…
答弁: …況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「住宅・建築物アスベスト改修事業」については、令和七年十二月八日に国土交通省が実施した「市街地再開発関連事業に関する地区概要調書等の作成について(依頼)」(…
質問: …場合に確実な操作の妨げになったと思われる。これをどう評価するか。 また、建築物で使われるエレベーターなどの一部は外国製も存在している。これらについてはコントロールパネルの日本語表示は行われているのか。また、国の設置基準に…
質問: 二〇二五年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)のパビリオン建設に携わった事業者や労働者が工事費・賃金の未払、著しく短い工期設定とそれに起因する過重労働・労働法規違反を訴えており、一部は訴訟を提起するなど大きな…
答弁: …二〇二七年国際園芸博覧会協会(以下「協会」という。)が参加者に代わり仮設建築物の設計、建築等を行うサービスにおいて、仮設建築物を供給する事業者として、協会が認定した一社であると承知している。政府は、仮設建築物の供給に係る…
質問: …台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない旨を併せて周知する。」 すなわち、設置を促進(円滑化)するため、建築基準法の適用からあえて太陽光発電所を除外した経緯が明らかである…
答弁: …台下に立ち入らず、架台下の空間を物品の保管等の屋内的用途に供しないものは建築物に該当しない」点については、先の答弁書(令和七年十二月二日内閣衆質二一九第八三号)一についてでお答えしたとおりである。…
質問: …産を護ることを目的とした法である。 太陽光発電施設は、設置方法に応じて「建築物」か「工作物(電気工作物)」かに分けられ、建築基準法や電気事業法の適用範囲か否かが決められる。 架台の下を「屋内的用途に利用しない」土地に自立…
答弁: …ずしも明らかではないが、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)における建築物とは、同法第二条第一号において、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの等とされているところ、御指摘の「国交省課長通達」は、当…
質問: …される可能性があるとのことである。そこで以下のとおり質問する。 一 仮設建築物である大屋根リングの耐久性はいかほどか、政府の把握しているところを明らかにされたい。 二 大屋根リングの保存は、その建設時には想定していなかっ…
答弁: …)第八十五条第六項の規定に基づき、安全上、防火上及び衛生上支障がない仮設建築物として、特定行政庁による建築の許可を受けた上で、同法第六条の二第一項及び第七条の二第一項の規定に基づき、建築基準関係規定に適合するものとして指…
質問: 羽田空港の新飛行経路、いわゆる羽田新ルート(以下、新ルート)の導入以降、東京都心部では航空機の騒音や安全性に関する懸念が広がっている。特に渋谷区や港区などの市街地上空では、低高度での飛行により住民らの日常生活への影響が顕…
答弁: …については、航空機の飛行経路の主要な部分との間に障害物が存在せず、大きな建築物等に近接する地点ではなく、航空機騒音と航空機騒音以外の騒音との差が十デシベル以上確保できるような場所の中から選定した航空機騒音測定局の設置場所…
質問: …三者機関による安全検査の受検義務から除外され、建築確認も不要となった。 建築物の屋上に設置する太陽光発電設備についても、二〇二三年三月十三日に国土交通省住宅局建築指導課長が各都道府県建築行政主務部長宛てに発出した通知に「…
答弁: …テナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らない」等の条件」を満たした「建築物の屋上に設置する太陽光発電設備」については、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備に該当するため、さ…
質問: …ども、そこについて造成事業を目的とした賃貸借契約ということで、本来、何か建築物がその上に乗った場合の、そういう事業を目的とした賃貸借契約で通常想定される賃料、これに対して、当該造成事業の最中は利益を生んでいないということ…
答弁: 一の1のアについて お尋ねの「経緯」については、平成二十七年十二月に御指摘の「賃借人」(以下「賃借人」という。)から成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)に対して御指摘の「当該土地」(以下「当該土地」という。)の「…
質問: 新たに指定した長崎大学のBSL−4施設に関する質問主意書 厚生労働大臣は令和七年一月二十四日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者として、また、同大学内の高度感染症研究センター実験棟を特定一種病原体等所持施…
答弁: …厚生省令第九十九号)第三十一条の二十七第三号の規定において、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第一四号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、政府の森林政策に対する基本姿勢について、以下、質問する。 一 私は、不動産相続登記の義務化により、未登記森林の登記が進み森林の…
答弁: …ともに、国産材の利用の拡大に取り組む木材加工流通施設の整備への支援や公共建築物等における木材の利用の促進に取り組んできている。 しかしながら、我が国では山林を保有する世帯の大宗を保有面積の小さい世帯が占め、森林の経営管理…
質問: …るために非常に重要な時間といえる。政府が進めている特定臨時避難施設の新築建築物の地階での整備を早期に進めるべきと考えるが、そのための施策として具体的に検討している施策があれば明らかにされたい。 2 前項において、人口が密…
答弁: 一の1について お尋ねについては、令和六年十二月五日の衆議院安全保障委員会において、中谷防衛大臣が、「北朝鮮は、体制を維持するため、大量破壊兵器や弾道ミサイルなどの増強に集中的に取り組んでおり、近年は、低空を変則的な軌道…
質問: 建設業は、生活インフラや建物の整備、自然災害の復興等、地域の発展に欠かせないが、一般社団法人日本建設業連合会によれば、令和五年の建設業就業者数は四百八十三万人で、平成九年のピーク時から約三割減少している。担い手の高齢化や…
答弁: …テムの効率化を図る」ものであるとしている。その上で、「BIM」を活用して建築物の設計又は施工を行う事業者に対する支援によって、当該事業者におけるデータ連携の取組を促進してきたところである。政府としては、引き続き、建設業に…
質問: 森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化の防止、文化の形成、木材等の物質生産等の多面的機能を有しており、国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」である。それらの機能を適切に発揮させていくためには…
答弁: …ずしも明らかではないが、政府としては、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十五条第一項の規定に基づき国又は地方公共団体及び事業者等が締結する建築物…
質問: 建築物を改修や解体する際、石綿の含有に関する事前調査が工事の規模に関係なく全ての建築物について必須であり、一定規模以上の工事については、石綿の使用が無い場合も、その旨を報告する義務がある。 この事前調査は令和五年十月一日…
答弁: …告示第百七十一号)第一項第一号及び第二号の規定に基づき、事業者に対して、建築物の解体又は改修の作業を行うときは、石綿等の使用の有無について、御指摘の「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を実施することを義務付けている…
質問: 建築物を改修や解体する際、石綿の含有に関する事前調査が工事の規模に関係なく全ての建築物について必須であり、一定規模以上の工事については、石綿の使用が無い場合も、その旨を報告する義務がある。 この事前調査は令和五年十月一日…
質問: …運搬費用や工務店の調達コストを下げることが可能になっている。また工場では建築物を大型パネルとして製造し、同工場でクレーン等でドアや窓等の建具も予め取り付けることで大工の負担の軽減や作業効率化をはかる建築法も増える等、各工…
答弁: 一について 「花粉症対策の全体像」(令和五年五月三十日花粉症に関する関係閣僚会議決定)において、「住宅分野におけるスギ材製品への転換の促進」等に向け、「国産材の利用割合の低い横架材等について輸入材を代替可能な製品を製造す…
質問: 令和三年十二月二十日に、日本政府は特定半導体生産施設整備等計画(以下「本計画」という。)に対して補正予算を計上した。 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd(以下「…
答弁: …いて 地下水の取水については工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)や建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)による規制等を、排水については水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)による規…
質問: 令和六年能登半島地震により災害拠点病院を含む多くの病院が被災した。 厚生労働省が令和五年十月に公表した病院の耐震改修状況調査の結果によると、令和四年九月時点で、病院の耐震化率は全国で七十九・五パーセント、このうち、災害拠…
答弁: …三月二十六日付け国官会第二三一七号国土交通事務次官通知)に基づく「住宅・建築物耐震改修事業」及び「地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱」(令和三年三月三十一日付け国住街第二二三号・国住市第一五六号国土交通省住…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …いる。 「ビルクリーニング分野」については、「客観的な指標」として、「「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」・・・の適用対象となる特定建築物が年々増加する中で、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で推移し…
質問: …るか。あれば同施策の内容について明らかにされたい。 二 指定区域内の既存建築物については一定の要件を満たすものに対し、改修費用の一部を補助する住宅・建築物安全ストック形成事業があるものの、対象範囲は狭く、補助率も低いため…
答弁: …失補償又はこれに類する施策は行っていない。 二について 御指摘の「住宅・建築物安全ストック形成事業」による支援を行った件数は、令和二年度に一件、令和三年度に一件である。地方公共団体からの意見を踏まえると、土砂災害特別警戒…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「建築物」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「石綿含有建材を使用した建築物の解体及び事業承継に伴う店舗建…」ほか3件に近い
「森林政策に対する基本姿勢に関する質問主意書」ほか2件に近い
「建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する…」ほか2件に近い
「石綿含有建材を使用した建築物の解体及び事業承継に伴う店舗建…」ほか2件に近い
「太陽光発電と建築基準法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「森林政策に対する基本姿勢に関する質問主意書」ほか2件に近い
「森林政策に対する基本姿勢に関する質問主意書」ほか2件に近い
「太陽光発電と建築基準法に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「太陽光発電設備の安全性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「羽田空港新飛行ルートに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。