「後発医薬品 使用促進」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
20件
2005年5月31日〜2025年11月26日
答弁書あり
20件
提出者 15人(多い順: 川田 龍平、浜田 聡、鷲尾 英一郎)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 11、お答えすることは困難 10、検討してまいりたい 6、承知していない 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「制度」の「検討」は、令和七年十一月六日に開催された第二百二回社会保障審議会医療保険部会の資料一−二「薬剤給付の在り方について−長期収載品・先行バイオ医薬品・OTC類似薬−」における「長期収載品の選定療養の更なる活用に係る論点」及び同月十四日に開催された第六百二十七回中央社会保険医療協議会の資料総−四「個別事項について(その七)長期収載品の選定療養�@」における「長期収載品の選定療養についての論点」として、「長期収載品と後発医薬品の価格差の四分の一相当を患者負担としているが、この水準を価格差の二分の一、四分の三又は一分の一に引き上げることについて、どのように考えるか」と示し、検討していることと理解した上で、お尋ねの「検討状況、目的」については、これらの資料において、「先発品企業は後発品上市後には市場から撤退し、後発品企業に安定供給等の役割を譲るという医薬品のライフサイクルの目指すべき姿」及び「医療保険制度の持続可能性の確保や、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減」といった観点を踏まえ、「創薬イノベーション」の推進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて検討する旨示し、現在、同部会及び同協議会において検討しているところであり、お尋ねの「導入時期の見通し」については、現時点でお答えする段階にない。
お尋ねについては、例えば、令和六年九月に厚生労働省が策定した「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)において、「後発医薬品の使用促進は、医療費の効率化を通じて限られた医療資源の有効活用を図り、国民医療を守ることに意義がある」と示しているとおりである。
後発医薬品の使用促進に係る御指摘の「政府の方針」については、一についてで述べたとおり、ロードマップにおいて、「後発医薬品の使用促進は、医療費の効率化を通じて限られた医療資源の有効活用を図り、国民医療を守ることに意義がある」と示しているとおりであり、具体的には、「医療関係者が現場で具体的に取り組みやすいものとする観点を踏まえつつ、後発医薬品を用いた医療を持続可能な形で進めていくこと・・・が重要である」、「持続可能な形とするためには、後発医薬品の信頼確保と安定供給が大前提であることから、現下の供給不安の解消に引き続き全力で取り組むことが不可欠である」等と示しているとおりである。その上で、二についてで述べたように、後発医薬品の個々の状況に応じて、「不採算品再算定」等により、結果として、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価を上回ることもあるが、このことをもって、必ずしも、後発医薬品の安定供給を前提としながらその使用促進を図ることとしている当該「政府の方針」と「相容れない」とは考えていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、後発医薬品については、その使用促進に向けて、四についてで述べたとおり、目標を設定し、取り組んでいるところである。
御指摘の「成果指標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(令和五年厚生労働省告示第二百三十四号。以下「基本方針」という。)においては、「令和十一年度末までに医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを全ての都道府県で八十パーセント以上とする主目標並びにバイオ後続品に八十パーセント以上置き換わった成分数を全体の成分数の六十パーセント以上とする副次目標及び後発医薬品の金額シェアを六十五パーセント以上とする副次目標が設定されたことを踏まえ、第四期都道府県医療費適正化計画の計画期間の最終年度の令和十一年度に、医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを八十パーセント以上とする目標・・・及び後発医薬品の金額シェアを六十五パーセント以上とする目標を設定することが考えられる」としており、必ずしも御指摘のように「第四期医療費適正化計画における後発医薬品の使用促進目標が、医療費を基にした金額シェアではなく数量シェアで設定されている」ものではないが、いずれにせよ、この記載は、令和六年三月十四日に開催された第百七十六回社会保障審議会医療保険部会の資料一「後発医薬品に係る新目標について」において示した「現下の後発医薬品を中心とする供給不安や後発医薬品産業の産業構造の見直しの必要性に鑑み、医療機関が現場で具体的に取り組みやすいものとする観点も踏まえ、現行の数量ベースの目標は変更しない」、「バイオシミラーについては、副次目標を設定して使用促進を図っていく」及び「バイオシミラーの使用促進や長期収載品の選定療養等により、後発医薬品の使用促進による医療費の適正化を不断に進めていく観点から、新たに金額ベースで副次目標を設定する」といった「基本的考え方」に基づくものである。
なお、基本方針においては、使用割合の数値目標として、「後発医薬品の数量シェアを八十パーセント以上とする目標・・・及び後発医薬品の金額シェアを六十五パーセント以上とする目標を設定することが考えられる」と定めており、御指摘の「医療費削減額」の目標ではないが、令和七年四月三日に開催された第百九十三回社会保障審議会医療保険部会の資料三「第三期医療費適正化計画の実績評価及び第四期全国医療費適正化計画について」において、「第四期医療費適正化計画(二千二十四~二千二十九年度)の目標と進捗状況(全国)」の「後発医薬品・バイオ後続品の使用促進」の「適正化効果額」として「約二千百八十六億円」と示しているところである。
御指摘の「これまで」の「目標指標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年から令和五年までの医療費適正化計画の期間(以下「第三期医療費適正化計画期間」という。)の基本方針における「後発医薬品の使用促進に関する数値目標」と解すれば、平成二十五年四月に厚生労働省が策定した「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」において、「新たな目標の設定にあたっては、国際的な比較が容易にできることも踏まえ、後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量シェアとすることとする」と示しており、これも踏まえ、第三期医療費適正化計画期間においては、基本方針において、「後発医薬品の使用促進に関する数値目標」について、「後発医薬品の使用割合が八十パーセント以上に到達しているとする目標を設定すること・・・も考えられる」としていたものである。
御指摘の「差」に係る「医師・患者の受容性、製品供給体制、保険上の経済的誘因」について「分析して」いないが、御指摘の「バイオ後続品の使用促進」に係る「分析」については、令和六年九月に厚生労働省が策定した「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」において、「バイオ医薬品が使用できる疾患領域の中でもバイオ後続品の使用できる対象疾患はさらに限られているため、バイオ後続品を採用している医療機関はまだ多くはないのが現状であり、国民におけるバイオ後続品の認知度は十六・六パーセントと低い」、「バイオ後続品の開発・生産等においては、バイオテクノロジーや高度な品質管理技術等を用いるため、化学合成品の後発医薬品とは生産工程や品質管理、産業構造等が大きく異なる。したがって、バイオ後続品メーカーは、専門人材や多額の開発・製造費用を要し、初期投資も膨大であるという製造上の課題がある」、「バイオ医薬品は化学合成品に比べて薬価が高額なものが多く、特に高額なバイオ後続品については高額療養費制度が適用されることで先行バイオ医薬品を使用した場合とバイオ後続品を使用した場合で自己負担額が変わらず、バイオ後続品を使用するインセンティブが患者に生じないことがある。しかし、医療保険制度の持続可能性を高める観点から、バイオ後続品の使用を促進することは、避けて通れない重要な施策であるため、バイオ後続品を使用するメリット等を患者・国民に理解いただくため、継続的に普及活動を行っていくことが必要である」としているとおりである。その上で、御指摘の「置き換えの進捗の差を是正する」のではなく、「置き換えの進捗」が遅れているものも含め、全ての「バイオ後続品」の「使用促進」に向けて取り組んでまいりたい。
「経済財政運営と改革の基本方針二〇二一」(令和三年六月十八日閣議決定。以下「骨太方針二〇二一」という。)においては、「一人当たり医療費の地域差半減に向けて、・・・医療費適正化計画の在り方の見直しを行う。(中略)都道府県が策定する都道府県医療費適正化計画(中略)において・・・「病床の機能の分化及び連携の推進」を必須事項とする・・・ことにより、医療費適正化を推進する」とし、また、御指摘の「経済財政運営と改革の基本方針二〇二三」(令和五年六月十六日閣議決定。以下「骨太方針二〇二三」という。)においても、「一人当たり医療費の地域差半減に向けて、・・・医療費適正化に取り組」むとした上で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定めた医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(令和五年厚生労働省告示第二百三十四号。以下「基本方針」という。)においては、令和六年度から令和十一年度までの医療費適正化計画(以下「第四期医療費適正化計画」という。)の期間における「医療費の見込みに関する事項」として、「数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和十一年度の一人当たり入院外医療費について、年齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平均との差を半減することをもって、地域差半減として取り扱う」としつつ、「入院医療費については、医療計画に基づく事業の実施による病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて算出することとするが、地域医療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和七年に向けて策定されているものであるため、同年以降に係る検討状況を踏まえ、第四期医療費適正化計画の計画期間中に、算出方法を見直す」こととしているところ、入院医療費に係る一人当たり医療費の「地域差半減」(以下「一人当たり入院医療費の地域差半減」)については、当該算出方法の見直しを踏まえながら、検討することとしており、一人当たり医療費の「地域差半減」(以下「一人当たり医療費の地域差半減」という。)の目標の対象について、御指摘のように「入院医療費を除外し入院外医療費のみとしている」わけではなく、また、骨太方針二〇二一及び骨太方針二〇二三と基本方針とで、必ずしも御指摘のように「対象の違い」があるものでもない。
御指摘の「医療現場から欠品や品薄が指摘される医薬品の原料」及び「生産国の割合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和五年度厚生労働省委託事業「後発医薬品使用促進ロードマップに関する調査及び改定に係る検討一式」において作成された「後発医薬品使用促進ロードマップに関する調査及び改定に係る検討報告書」(令和六年三月公表)の「図表一−二十八 自社または輸入業者等を介して調達した原薬をそのまま使用する後発医薬品の輸入原薬の調達国別の仕入先企業数と購入金額(令和五年三月末時点)」によれば、令和四年度の我が国における後発医薬品の原薬の「購入金額」の上位五か国の�@国名及び�A「購入金額」の割合は、それぞれ次のとおりである。
前段のお尋ねについては、御指摘の「膨張する医療費の構造を抜本的に改革する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八条において、厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定める等の取組を行うこととされており、また、同法第九条において、都道府県は、同基本方針に即して、当該都道府県が取り組むべき施策に関する事項等を都道府県医療費適正化計画において定めるものとされているところ、同基本方針においては、必要な施策として、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに生活習慣病の重症化予防の取組を含む住民の健康の保持の推進に係るもの、病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築、後発医薬品の使用促進並びに医薬品の適正使用の推進による医療の効率的な提供の推進に係るもの等が考えられるとしているところである。
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)について、「都道府県ごとに使用割合に差があると同時に、一部では使用割合の伸びが鈍化してきているとの指摘もある。また、医師等が一般名で処方したにもかかわらず薬局において後発医薬品が調剤されなかった理由として、「患者の意向」の割合が六割以上という調査結果もある。制度に対する国民の信頼を確保するため、更なる取組が求められている。後発医薬品については、更なる使用促進のため、その使用を原則とすることが適当である。その際、医師又は歯科医師が後発医薬品の使用を可能と認めていることや、薬局等に在庫がなく、すぐに必要な薬剤の取寄せができない等の問題がないことなど、必要な条件を満たした上で実施するよう留意すべきである。」とされており、これを踏まえて、平成三十年二月九日に閣議決定し、今国会に提出した生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)において、現物給付によって行う医療扶助のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、「原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする」ことを生活保護法に規定している。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、医療費抑制策として後発医薬品の使用促進を進めてきたが、先発医薬品を希望する場合に医療保険の窓口負担に加算される特別の料金について、現行の先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の四分の一からさらに引き上げる案を検討してい…
答弁: …@」における「長期収載品の選定療養についての論点」として、「長期収載品と後発医薬品の価格差の四分の一相当を患者負担としているが、この水準を価格差の二分の一、四分の三又は一分の一に引き上げることについて、どのように考えるか…
質問: …費の内訳をたどれば、先発医薬品(長期収載品。以下同じ。)を、値段が安価な後発医薬品に置き換えることで薬剤費を減らし、医療費の伸びを抑制してきたのは明らかであると考える。 国は、診療所・病院には一般名処方加算、薬局には後発…
答弁: …例えば、令和六年九月に厚生労働省が策定した「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)において、「後発医薬品の使用促進は、医療費の効率化を通じて限られた…
質問: 政府は、「第四期医療費適正化計画」において、後発医薬品(ジェネリック)及びバイオ後続品の使用促進、特定健診・特定保健指導の実施率向上などを重要な柱として掲げ、医療費の適正化と健康寿命の延伸を図るとしている。しかし、これら…
答弁: …)においては、「令和十一年度末までに医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを全ての都道府県で八十パーセント以上とする主目標並びにバイオ後続品に八十パーセント以上置き換わった成分数を全体の成分数の六十パ…
質問: …ため、政策の透明性及び整合性の観点から根本的な問題があると考える。特に、後発医薬品の使用促進、特定健診・特定保健指導の受診率向上、重複投薬や多剤併用の適正化等の施策について、厚生労働省は効果額試算のための具体的な式や係数…
答弁: …に関する事項」として、「数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和十一年度の一人当たり入院外医療費について、年齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の…
質問: 政府は、医療用医薬品の安定供給体制を強化することを目的として後発医薬品製造基盤整備基金なるものを設立せんとし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を今国会に提出した。しか…
答弁: …生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が参集を求めて開催していた、後発医薬品に係る実務や薬事制度等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会…
質問: 少子高齢化・人口減少の深刻化により、年金や医療、介護等にかかる社会保障給付費が急増し、税や社会保険料等の国民負担が急増している。特に顕著なのは、現役世代がその多くを負担する社会保険料の伸びで、実際、その使途の半分近くは高…
答弁: …推進に係るもの、病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築、後発医薬品の使用促進並びに医薬品の適正使用の推進による医療の効率的な提供の推進に係るもの等が考えられるとしているところである。 後段のお尋ねについて…
質問: …が確認することは重要なことである。厚生労働省が二〇一三年四月に策定した「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(以下、「ロードマップ」という。)においても「安定供給」の重要性を指摘しており、「販売数量の低下等…
答弁: …書」により把握しており、それによれば、需要の減少等を理由に供給停止される後発医薬品が多いと承知している。 二について 御指摘の「確固たる対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、後発医薬品の「安定供給等の問題事例…
質問: 政府は、「二〇二〇年(平成三十二年)九月までに、後発医薬品の使用割合を八〇%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する」と平成二十九年六月に閣議決定し、後発医薬品の使用促進を広く呼びかけていると理解…
答弁: …はないため、お答えすることは困難である。 なお、厚生労働省においては、「後発医薬品の安定供給について」(平成十八年三月十日付け医政発第〇三一〇〇〇三号厚生労働省医政局長通知)等により、後発医薬品について、正当な理由がある…
質問: …医師に対して、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に投薬する際に、後発医薬品を「使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとす…
答弁: …窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)について、「都道府県ごとに使用割合に差…
質問: …「骨太の方針二〇一七」の中では、「二〇二〇年(平成三十二年)九月までに、後発医薬品の使用割合を八十%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する」との方針が示されているところである。 後発医薬品の使用…
答弁: 一について 後発医薬品の使用促進については、政府としてその目標を初めて定めた「経済財政改革の基本方針二〇〇七」(平成十九年六月十九日閣議決定)以降、御指摘の「数量ベースの後発医薬品の使用割合」により当該目標を定めていると…
3. 過去の質問主意書(20件・新しい順)
質問: 政府は、医療費抑制策として後発医薬品の使用促進を進めてきたが、先発医薬品を希望する場合に医療保険の窓口負担に加算される特別の料金について、現行の先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の四分の一からさらに引き上げる案を検討してい…
答弁: …@」における「長期収載品の選定療養についての論点」として、「長期収載品と後発医薬品の価格差の四分の一相当を患者負担としているが、この水準を価格差の二分の一、四分の三又は一分の一に引き上げることについて、どのように考えるか…
質問: …費の内訳をたどれば、先発医薬品(長期収載品。以下同じ。)を、値段が安価な後発医薬品に置き換えることで薬剤費を減らし、医療費の伸びを抑制してきたのは明らかであると考える。 国は、診療所・病院には一般名処方加算、薬局には後発…
答弁: …例えば、令和六年九月に厚生労働省が策定した「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)において、「後発医薬品の使用促進は、医療費の効率化を通じて限られた…
質問: 政府は、「第四期医療費適正化計画」において、後発医薬品(ジェネリック)及びバイオ後続品の使用促進、特定健診・特定保健指導の実施率向上などを重要な柱として掲げ、医療費の適正化と健康寿命の延伸を図るとしている。しかし、これら…
答弁: …)においては、「令和十一年度末までに医薬品の安定的な供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを全ての都道府県で八十パーセント以上とする主目標並びにバイオ後続品に八十パーセント以上置き換わった成分数を全体の成分数の六十パ…
質問: …ため、政策の透明性及び整合性の観点から根本的な問題があると考える。特に、後発医薬品の使用促進、特定健診・特定保健指導の受診率向上、重複投薬や多剤併用の適正化等の施策について、厚生労働省は効果額試算のための具体的な式や係数…
答弁: …に関する事項」として、「数値目標を定める特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除いた後の都道府県別の令和十一年度の一人当たり入院外医療費について、年齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の…
質問: 政府は、医療用医薬品の安定供給体制を強化することを目的として後発医薬品製造基盤整備基金なるものを設立せんとし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案を今国会に提出した。しか…
答弁: …生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官が参集を求めて開催していた、後発医薬品に係る実務や薬事制度等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会…
質問: 少子高齢化・人口減少の深刻化により、年金や医療、介護等にかかる社会保障給付費が急増し、税や社会保険料等の国民負担が急増している。特に顕著なのは、現役世代がその多くを負担する社会保険料の伸びで、実際、その使途の半分近くは高…
答弁: …推進に係るもの、病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築、後発医薬品の使用促進並びに医薬品の適正使用の推進による医療の効率的な提供の推進に係るもの等が考えられるとしているところである。 後段のお尋ねについて…
質問: …が確認することは重要なことである。厚生労働省が二〇一三年四月に策定した「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(以下、「ロードマップ」という。)においても「安定供給」の重要性を指摘しており、「販売数量の低下等…
答弁: …書」により把握しており、それによれば、需要の減少等を理由に供給停止される後発医薬品が多いと承知している。 二について 御指摘の「確固たる対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、後発医薬品の「安定供給等の問題事例…
質問: 政府は、「二〇二〇年(平成三十二年)九月までに、後発医薬品の使用割合を八〇%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する」と平成二十九年六月に閣議決定し、後発医薬品の使用促進を広く呼びかけていると理解…
答弁: …はないため、お答えすることは困難である。 なお、厚生労働省においては、「後発医薬品の安定供給について」(平成十八年三月十日付け医政発第〇三一〇〇〇三号厚生労働省医政局長通知)等により、後発医薬品について、正当な理由がある…
質問: …、二〇一七年度における調査研究(以下「本調査研究」という。)では、とくに後発医薬品使用促進に係る的確な検討のための基礎資料という位置付けで、バイオシミラーについても調査を行ったと聞く。本調査研究が厚生労働省からの受託研究…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「バイオシミラー」(以下単に「バイオシミラー」という。)は、既に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条又は…
質問: …医師に対して、生活保護受給者(以下「被保護者」という。)に投薬する際に、後発医薬品を「使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとす…
答弁: …窮者自立支援及び生活保護部会報告書(平成二十九年十二月十五日)において、後発医薬品(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第三項に規定する後発医薬品をいう。以下同じ。)について、「都道府県ごとに使用割合に差…
質問: …「骨太の方針二〇一七」の中では、「二〇二〇年(平成三十二年)九月までに、後発医薬品の使用割合を八十%とし、できる限り早期に達成できるよう、更なる使用促進策を検討する」との方針が示されているところである。 後発医薬品の使用…
答弁: 一について 後発医薬品の使用促進については、政府としてその目標を初めて定めた「経済財政改革の基本方針二〇〇七」(平成十九年六月十九日閣議決定)以降、御指摘の「数量ベースの後発医薬品の使用割合」により当該目標を定めていると…
質問: …七」(以下「骨太方針二〇一七」という。)においても、薬価制度の抜本改革や後発医薬品の使用促進などが明記され、政府として医療保険財政における薬剤費の影響をできうる限り小さなものとするような措置を検討する姿勢が明確化されたと…
答弁: …踏まえて対応してまいりたい。 五について 御指摘の「先発医薬品価格のうち後発医薬品に係る保険給付額を超える部分の負担の在り方」については、「経済・財政再生計画改革工程表二○一六改定版」(平成二十八年十二月二十一日経済財政…
質問: 二川一男厚生労働事務次官が、日刊薬業とのインタビューに際し、「新薬を出し続けられないのであれば、ジェネリックメーカーへの業態転換を考えてもらわざるを得ない」という趣旨の発言をしたと聞く。統制経済ではなく、自由経済が原則で…
答弁: …の投資による新薬の創出を期待するものであり、新薬が創出できない場合には、後発医薬品の使用促進による市場構造の変化を踏まえ、業態の転換という選択肢があることを示したものである。政府としては、医薬品産業は我が国の経済成長の中…
質問: …の医療費・介護費の効果額を目指すものである。五兆円のうち、単体としては「後発医薬品の使用促進」(約一・〇兆円)、「高齢者の肺炎予防の推進」(約八千億円)、「介護・医療情報の『見える化』等を通じた介護予防等の更なる推進」(…
答弁: …長とする健康づくり推進本部を設置し、生活習慣病の予防、高齢者の介護予防、後発医薬品の使用促進等に関する施策の推進について、同省の関係部局が連携し、検討を行っている。 二について 御指摘の「各取組」の効果額については、重複…
質問: …療費の財源確保や患者個人負担の軽減の観点から、有効性・安全性の確認された後発医薬品の利用拡大は必要な事である。 政府も後発医薬品の利用拡大の方針を持ち、そのためこれまでの取組に加えて、本年四月の診療報酬改定で後発医薬品の…
答弁: …が異なる医薬品に係る製造販売の承認を受けた場合における当該医薬品をいい、後発医薬品とは、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分等が同一性を有する医薬品として製造販売の承認を受けた医薬品であって先発医薬品以外の…
質問: …パーセントと説明されている。また、政府は、医療費の効率化という観点から、後発医薬品の使用促進のための施策を講じてきており、今般の診療報酬・調剤報酬・薬価改定においても後発医薬品の更なる使用促進策が講じられている。 そこで…
答弁: …一性を有する医薬品として承認を受けた医薬品であって先発医薬品以外のものを後発医薬品と呼んでおり、この場合において、後発医薬品とジェネリック医薬品は同じ意味で用いている。 二について 御指摘の加算における医薬品の一般的名称…
質問: …酬点数表及び調剤報酬点数表の改正によって医療機関でのジェネリック医薬品の使用促進対策が実施されているところであるが、この前後のジェネリック医薬品の使用状況の推移についてデータを示されたい。 三 諸外国に比して我が国では、…
答弁: 一について 我が国の後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同…
質問: …正な実施 �E 医薬品・医療機器の安全対策、迅速な提供体制の推進 �F 後発医薬品の使用促進 �G 食品安全対策の推進 �H 自殺対策の推進 �I 社会保障カード(仮称)の導入に向けた検討 �J 戦傷病者・戦没者遺族、中…
答弁: 御指摘の事業は、厚生労働省が作成した「平成二十一年度予算案の主要事項」(以下「予算案の主要事項」という。)に記載されている主な事業のことを指すものと考えるが、そうであるとすれば、当該主な事業は、予算書上の複数の事業を取り…
質問: 医薬品には新薬と後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるが日本ではほとんどが新薬であり、ジェネリック医薬品があまり流通していないのが現状である。 アメリカでは二〇〇二年のジェネリック医薬品のシェアは約五一パーセントであり、…
答弁: 一について 政府としては、後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品とし…
質問: ジェネリック(後発医薬品)の普及が、患者の薬代負担額のみならず、我が国の医療費全体の抑制につながることが期待されており、政府もかねがねジェネリックの普及に取り組むことを表明している。しかしながら、欧米等に比べ、我が国のジ…
答弁: 一について 我が国のいわゆる後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品等(以下「先発医薬品」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「後発医薬品 使用促進」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「後発医薬品の使用促進と医療費改定に関する質問主意書」ほか6件に近い
「後発医薬品の利用促進のための環境整備に関する質問主意書」ほか3件に近い
「後発医薬品の品質及び先発医薬品の薬価見直しに関する質問主意書」ほか3件に近い
「後発医薬品製造基盤整備基金及び医療用医薬品安定供給体制の強…」ほか2件に近い
「後発医薬品の品質及び先発医薬品の薬価見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「後発医薬品の使用促進の目標設定と目標達成のためのインセンテ…」ほか2件に近い
「二川一男厚生労働事務次官のジェネリックメーカーへの業態転換…」ほか2件に近い
「ジェネリックの普及に関する質問主意書」ほか2件に近い
「医療費適正化計画における数値目標及び効果検証の妥当性に関す…」ほか1件に近い
「生活保護受給者への後発医薬品使用原則化に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。