Kurage 質問主意書アシスト

「憲法改正手続」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
1995年12月13日〜2018年5月1日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合するものであり、「日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法の内容を変更することは、憲法を遵守すべき立場にある国務大臣や国会議員によってなしうることではなく、日本国憲法第九十九条を逸脱する」との御指摘及び「日本国憲法の恒久平和主義の実質的内容を根本から改変するものであり、憲法によって国家権力に縛りをかけることにより、平和を守り、それにより国民の自由・権利を守ろうとする立憲主義に真正面から反する」との御指摘は、いずれも当たらない。
憲法と条約との関係については、憲法の尊重擁護義務を負っている国務大臣で構成される内閣が憲法に違反する条約を締結することができるとすることは背理であること、また、条約締結手続が憲法改正手続よりも簡易であること等からして、一般には憲法が条約に優位すると解される。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年6月20日 小西 洋之 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第190号趣旨が明らかではない ×1
質問: …の政府解釈を内閣の閣議決定のみにより変更することは、国民主権の行使である憲法改正手続によらずに行うことを意味するものであるから、「国民主権の理念」にのっとって職権を行使することを定めた内閣法第一条第一項に抵触することとな…
答弁: 一、三及び五について 内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解…
提出 2014年4月25日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年5月13日
衆議院 第186回 第145号趣旨が明らかではない ×1
質問: …約を締結することができるとすることは背理であること、また、条約締結手続が憲法改正手続よりも簡易であること等からして、一般には憲法が条約に優位すると解される。以上のことは、国連憲章との関係でも同様である」(同一八〇頁)。 …
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
提出 2013年8月5日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年8月13日
質問: …頼を得るのは難しい。 安倍内閣はいきなり憲法第九条改正を出すのではなく、憲法改正手続のハードルを下げるためにまず第九六条改正を、と主張した。しかし、ワイマール憲法については憲法そのものに手をつけるのではなく、より簡単な新…
答弁: 一の1及び2について 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理…
提出 2012年8月22日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月31日
衆議院 第180回 第380号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成十九年五月に成立した憲法改正手続きを定めた国民投票法では、本則三条において国民投票の投票権年齢を十八歳以上と定め、附則三条では、施行されるまでの間、公職選挙法及び民法についても検討し、必要な法制上の措置を講ずるものと…
答弁: 一及び六について 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 2018年5月1日 小西 洋之 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第92号
質問: …憲法第九十九条では国会議員及び国務大臣の憲法尊重擁護義務を定める一方で、憲法改正手続を定めた憲法第九十六条においては国会議員が構成する国会のみに憲法改正の発議権を付与しているのであるから、安倍総理などの国務大臣が「憲法の…
答弁: 一から四までについて 憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出…
提出 2015年9月7日 藤末 健三 答弁 2015年9月15日
参議院 第189回 第279号
質問: …めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法の内容を変更することは、憲法を遵守すべき立場にある国務大臣や国会議員によってなしうることではなく、日本国憲法第九十九条を逸脱…
答弁: …めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法の内容を変更することは、憲法を遵守すべき立場にある国務大臣や国会議員によってなしうることではなく、日本国憲法第九十九条を逸脱…
提出 2014年6月20日 小西 洋之 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第190号趣旨が明らかではない ×1
質問: …の政府解釈を内閣の閣議決定のみにより変更することは、国民主権の行使である憲法改正手続によらずに行うことを意味するものであるから、「国民主権の理念」にのっとって職権を行使することを定めた内閣法第一条第一項に抵触することとな…
答弁: 一、三及び五について 内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解…
提出 2014年4月25日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年5月13日
衆議院 第186回 第145号趣旨が明らかではない ×1
質問: …約を締結することができるとすることは背理であること、また、条約締結手続が憲法改正手続よりも簡易であること等からして、一般には憲法が条約に優位すると解される。以上のことは、国連憲章との関係でも同様である」(同一八〇頁)。 …
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
提出 2014年2月24日 蓮舫 答弁 2014年3月4日
参議院 第186回 第24号
質問: …挙における与党の勝利によって得られることになりかねない。これでは、本来の憲法改正手続によらずに実質的な憲法改正が行われてしまうことにならないか、政府の見解を明らかにされたい。 三 選挙で多数を得たら憲法解釈を自由に変更で…
答弁: 一から四まで及び七について 御指摘の平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁してい…
提出 2013年8月5日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年8月13日
質問: …頼を得るのは難しい。 安倍内閣はいきなり憲法第九条改正を出すのではなく、憲法改正手続のハードルを下げるためにまず第九六条改正を、と主張した。しかし、ワイマール憲法については憲法そのものに手をつけるのではなく、より簡単な新…
答弁: 一の1及び2について 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理…
提出 2012年8月22日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年8月31日
衆議院 第180回 第380号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成十九年五月に成立した憲法改正手続きを定めた国民投票法では、本則三条において国民投票の投票権年齢を十八歳以上と定め、附則三条では、施行されるまでの間、公職選挙法及び民法についても検討し、必要な法制上の措置を講ずるものと…
答弁: 一及び六について 選挙権年齢及び民法の成年年齢の引下げについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「国民投票法」という。)附則第三条第一項において、「国は、この法律が施行されるまでの間に、…
提出 2004年8月5日 土井たか子(社会民主党・市民連合) 答弁 2004年8月10日
衆議院 第160回 第66号
質問: 日本国憲法の定めている憲法改正手続(第九十六条)に関して、政府の見解をただしたく、次の点について質問する。 一 憲法改正手続条項の改変の可否について さる六月十日の衆議院憲法調査会において、与党の一部議員から、憲法第九十…
答弁: 一について 政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としていないため、現行憲法の個々の規定の改正の能否について見解を述べることは差し控えたい。 二について 国会において審議する憲法改正の原案としての議案の提出権…
提出 1995年12月13日 小森龍邦 答弁 1996年1月12日
衆議院 第134回 第23号
質問: 戦後五十年という節目の年である。無謀な戦争は、アジア太平洋地域の戦争に全く関与していない多くの人々の生命財産を奪った。日本国民もまた主要都市への空爆、広島、長崎への原爆投下、沖縄での地上戦において、多大な犠牲を被った。言…
答弁: …約を締結することができるとすることは背理であること、また、条約締結手続が憲法改正手続よりも簡易であること等からして、一般には憲法が条約に優位すると解される。 いずれにせよ、日米安全保障条約に基づき我が国の負っている義務は…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法改正手続」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「安倍総理の憲法に対する認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2014年11月21日 小西 洋之 答弁 2014年11月28日
参議院 第187回 第103号
「国務大臣の改憲発言及び内閣の憲法改正原案の国会提出と立憲主…」ほか1件に近い
提出 1980年9月29日 森清 答弁 1980年10月7日
衆議院 第93回 第2号
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年4月1日 藤末 健三 答弁 2009年4月10日
参議院 第171回 第107号検討してまいりたい ×3
「内閣法第一条と憲法の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2015年1月26日 緒方 林太郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年2月3日
衆議院 第189回 第3号お答えすることは困難 ×1
「国務大臣の改憲発言及び内閣の憲法改正原案の国会提出と立憲主…」ほか1件に近い
提出 2008年3月14日 鳩山 由紀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年3月25日
衆議院 第169回 第178号
「安全保障関連法案と公務員の憲法尊重擁護義務及び立憲主義に関…」ほか1件に近い
提出 2015年9月7日 藤末 健三 答弁 2015年9月15日
参議院 第189回 第277号
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月25日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年5月13日
衆議院 第186回 第146号趣旨が明らかではない ×1
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2015年3月23日 浜田 和幸 答弁 2015年3月31日
参議院 第189回 第87号
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月22日 藤末 健三 答弁 2016年2月2日
参議院 第190回 第23号
「選挙権年齢の引き下げに関する質問主意書」に近い
提出 2008年6月5日 藤末健三 答弁 2008年6月13日
参議院 第169回 第144号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。