Kurage 質問主意書アシスト

「所得税 白色申告」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
5件
1968年8月6日〜2023年6月15日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 青山 大人、峯山 昭範、竹本孫一)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十六条においては、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「配偶者等」という。)が、当該居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「所得」という。)を生ずべき事業(以下「事業」という。)に従事したこと等により給与の支払を受ける場合には、当該居住者の所得の金額の計算上、その支払をした給与に相当する金額は必要経費に算入しないものとされている。これは、親族間の恣意的な所得の分割による租税回避を防止する観点から設けられた制度であるところ、同法第二条第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者(以下「青色申告者」という。)については、帳簿等により、その給与の支払の実態等を確認できることから、同法第五十七条第一項の規定により、同法第五十六条の規定にかかわらず、その配偶者等で専ら当該青色申告者の営む事業に従事するものが当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている金額の範囲内において支払を受けた給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、当該事業の種類及び規模等の状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものについて、当該青色申告者の所得の金額の計算上、実額で必要経費に算入することが認められているところである。他方、事業を営む居住者で青色申告者以外のもの(以下「白色申告者」という。)については、帳簿等において資産の状況まで記録することが義務付けられておらず、その給与の支払の実態等の十分な確認が困難であることを踏まえ、青色申告者と異なり、その配偶者等で専ら当該白色申告者の営む事業に従事するものに支払をした給与を当該白色申告者の所得の金額の計算上、実額で必要経費に算入することは認められていないが、同条第三項の規定により、実際の給与の支払の有無にかかわらず、定額の控除が認められているところである。
このように、現行の制度は、親族間の恣意的な所得の分割による租税回避を防止することを目的として、青色申告者と白色申告者の記帳の水準の違いを勘案した制度設計となっていることから、「所得税法第五十六条の見直しや廃止を検討すべき」とのお尋ねについては、白色申告者による記帳や帳簿等の保存の状況等も踏まえて、引き続き、丁寧に検討する必要があると考えている。
また、白色申告者の事業専従者控除を引き上げることについては、昭和四十八年度所得税における白色申告者の事業専従者控除の引き上げ等の事情を考慮し、その引き上げについて検討してまいりたいと考えている。
小規模企業に関する質問主意書 峯山 昭範 答弁 1973年8月17日
(2) 所得税の白色申告者の専従者控除を十七万円(従来十五万円)に引き上げる。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2023年6月15日 青山 大人(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月27日
衆議院 第211回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問: 所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、家族従業者の働き分を必要経費として認めないことを規定している。 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者である事業専従者は最大で年間八十六万円、…
答弁: 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十六条においては、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「配偶者等」という。)が、当該居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「所得」という。)を生ずべき事業(以…
提出 1973年8月9日 峯山 昭範 答弁 1973年8月17日
参議院 第71回 第14号検討してまいりたい ×2
質問: …税負担の一層の軽減を図るため、次の諸点について政府の回答を求める。 1 白色申告者の事業専従者控除額を現行「二〇万円」から「四〇万円」に引き上げること。 2 現行の中小法人に対する軽減税率とは別に、資本の金額もしくは出資…
答弁: …正において一七万円から二〇万円に引き上げたところであるが、今後においても所得税減税の一環として、引き続き配慮してまいりたい。 2及び3 現在、資本金一億円以下の法人に対する税率は、年三〇〇万円までの所得については二十八%…
提出 1972年1月27日 竹本孫一 答弁 1972年2月4日
衆議院 第68回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: …個人企業所得は、資産所得と勤労所得との共同所得と観念されているが、現行の所得税法においては、個人企業所得のうちの勤労所得部分は一括して事業所得とみなされており、地方税法においても、勤労所得部分についてまで個人事業税が課せ…
答弁: …ける個人、法人の別に応じ個人については各種控除と累進税率との組合せによる所得税を、法人については比例税率による法人税を課税する仕組みをとつている以上、両者について全く同一の税負担を期することが困難であることはいわば当然の…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2023年6月15日 青山 大人(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月27日
衆議院 第211回 第113号お答えすることは困難 ×1
質問: 所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)は、家族従業者の働き分を必要経費として認めないことを規定している。 白色申告の場合、事業主の所得から、配偶者である事業専従者は最大で年間八十六万円、…
答弁: 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十六条においては、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「配偶者等」という。)が、当該居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得(以下「所得」という。)を生ずべき事業(以…
提出 1973年8月9日 峯山 昭範 答弁 1973年8月17日
参議院 第71回 第14号検討してまいりたい ×2
質問: …税負担の一層の軽減を図るため、次の諸点について政府の回答を求める。 1 白色申告者の事業専従者控除額を現行「二〇万円」から「四〇万円」に引き上げること。 2 現行の中小法人に対する軽減税率とは別に、資本の金額もしくは出資…
答弁: …正において一七万円から二〇万円に引き上げたところであるが、今後においても所得税減税の一環として、引き続き配慮してまいりたい。 2及び3 現在、資本金一億円以下の法人に対する税率は、年三〇〇万円までの所得については二十八%…
提出 1972年1月27日 竹本孫一 答弁 1972年2月4日
衆議院 第68回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: …個人企業所得は、資産所得と勤労所得との共同所得と観念されているが、現行の所得税法においては、個人企業所得のうちの勤労所得部分は一括して事業所得とみなされており、地方税法においても、勤労所得部分についてまで個人事業税が課せ…
答弁: …ける個人、法人の別に応じ個人については各種控除と累進税率との組合せによる所得税を、法人については比例税率による法人税を課税する仕組みをとつている以上、両者について全く同一の税負担を期することが困難であることはいわば当然の…
提出 1971年12月16日 原茂 答弁 1971年12月24日
衆議院 第67回 第6号
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書 私は、本年一月三十日衆議院予算委員会において全国中小企業者約四百七十万人及びこれに働く人人約三千万人になりかわり、中小企業者がもつとも…
答弁: …たい。 二(一) 中小企業の体質の強化及び近代化等に資するため、税制上、所得税の専従者控除、中小法人の軽減税率のほか、次のような特別措置を講じている。これによる減税額は昭和四十六年度予算で平年度約一、五六〇億円にのぼる。…
提出 1968年8月6日 渡辺 武 答弁 1968年8月10日
参議院 第59回 第3号
質問: …署から実情にあわない重い更正決定をうけている。このさい、青色申告の場合(所得税法第一五五条第二項)とは異り、更正通知書に理由を附記しなければならない旨が法定されていない。したがつて納税者がこの更正決定の理由を質問しても、…
答弁: …は、理由を附記することが定められているものである。 それに対し、いわゆる白色申告の場合は、このような申告納税制度の前提となる記帳が整備されていないため、青色申告の場合と異なり更正の理由を附記することを要しないたてまえとな…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税 白色申告」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「個人企業に対する税制に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1971年1月19日 赤松勇 答弁 1971年1月26日
衆議院 第65回 第1号
「個人企業に対する税制に関する質問主意書」に近い
提出 1970年4月2日 赤松勇 答弁 1970年4月10日
衆議院 第63回 第4号
「中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書」に近い
提出 1976年10月28日 坂井弘一 答弁 1976年11月5日
「中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書」に近い
提出 1951年12月15日 石野久男 答弁 1951年12月25日
衆議院 第13回 第3号お答えすることは困難 ×1
「中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書」に近い
提出 1971年11月4日 横山利秋 答弁 1971年11月12日
衆議院 第67回 第1号検討してまいりたい ×1
「中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書」に近い
提出 1952年11月24日 春日一幸 答弁 1952年12月2日
衆議院 第15回 第10号
「小規模企業に関する質問主意書」に近い
提出 1979年6月14日 渡辺 武 外1名 答弁 1979年7月6日
参議院 第87回 第26号検討してまいりたい ×2
「個人企業に対する税制に関する質問主意書」に近い
提出 1951年5月23日 今澄勇 答弁 1951年5月29日
衆議院 第10回 第80号
「個人企業に対する税制に関する質問主意書」に近い
提出 2011年1月24日 浜田 和幸 答弁 2011年2月1日
参議院 第177回 第9号
「中小企業に対する税制並びに金融対策に関する質問主意書」に近い
提出 1973年6月29日 玉置一徳 答弁 1973年7月6日
衆議院 第71回 第10号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。