「日本銀行 独立性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
1949年10月31日〜2022年5月13日
答弁書あり
11件
提出者 9人(多い順: 大久保 勉、大久保勉、近藤 和也)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三条の趣旨は、「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日金融制度調査会)において、「今般の日本銀行改革の基本的考え方は、日本銀行の金融政策(通貨及び金融の調節)の独立性の強化とその政策運営の透明性の確保にある」及び「金融政策が国民生活に大きな影響を与えうるものであることにかんがみれば、日本銀行の金融政策の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定主体を明確にするとともに、その決定過程の透明性を高め、国民や国会に対するアカウンタビリティー(説明責任)を伴ったものとする必要がある」とされていること等を踏まえたものである。
お尋ねの「黒田答弁」と「決定会合」の結果との関係性については、二についてで述べたとおり、政府として見解を述べることは差し控えたい。また、当該関係性が明らかになっていないとの前提による「政策の決定過程の「透明性」が低く、日本銀行の金融政策運営の独立性への国民の支持が得られない」とのお尋ねについては、政府として一概に申し上げることは困難である。
お尋ねの「日本銀行の独立性」については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三条第一項は、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定し、また、法第四条は、「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定しており、日本銀行は、これらの規定に従って金融政策を運営していくこととなる。
お尋ねの「日本銀行の独立性を確保した趣旨」については、「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日金融制度調査会)において、「中央銀行の金融政策の最も重要な目標は、物価の安定であるが、過去の各国の中央銀行の歴史は、中央銀行の金融政策にはインフレ的な経済運営を求める圧力がかかりやすいことを示しており、物価の安定達成のためには、中央銀行の金融政策に関し、高い独立性が付与されることが望ましい。こうしたことから、日本銀行法改正において、日本銀行の金融政策の独立性を高めるため、日本銀行の金融政策の自主性が尊重されねばならないことを、基本的考え方として確認的に明確にすることが適当である。」とされていること等を踏まえたものである。
お尋ねの日本銀行の独立性については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三条第一項は、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定し、また、法第四条は、「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定しており、日本銀行は、これらの規定に従って金融政策を運営していくこととなる。
中央銀行の独立性の具体的な在り方について一般論として論じることは容易ではないが、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)では、日本銀行の自主性の尊重について、法第三条第一項において「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定されるとともに、金融政策の理念について、法第二条において「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」と規定され、政府との関係については、法第四条において「日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。」と規定されている。日本銀行は、これらの規定に従って金融政策を実施することとなる。
金融制度調査会の「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日)において、「物価の安定達成のためには、中央銀行の金融政策に関し、高い独立性が付与されることが望ましい。」とされるとともに、「日本銀行の金融政策の独立性の強化が国民の支持を得るためには、政策の決定主体を明確にするとともに、その決定過程の透明性を高め、国民や国会に対するアカウンタビリティー(説明責任)を伴ったものとする必要がある。」とされたこと等を踏まえ、法第三条第一項において日本銀行の通貨及び金融の調節に関する自主性を定めるとともに、同条第二項及び法第五十四条において国民への説明責任及び国会への報告等について定めているものである。
また、日本銀行の「通貨及び金融の調節」については、その理念である物価の安定の達成のために高い独立性が付与されるよう、日本銀行の自主性が「尊重」されなければならないとされているのに対して、日本銀行の業務運営については、認可等による政府の関与を認めた上、最高意思決定機関が政策委員会であることにかんがみ、日本銀行の自主性が「十分配慮」されなければならないとされている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した「日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三五号。以下「答弁書」という。)に関して、再度、以下の通り質問する。 一 日…
答弁: 一について 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三条の趣旨は、「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日金融制度調査会)において、「今般の日本銀行改革の基本的考え方は、日本銀行の金融政策(通貨及び金融の調節)の…
質問: …鏡の反対側においては、美徳は悪徳であり、慎重さは愚かさであり、中央銀行の独立性は悪い事であり、財政赤字の中央銀行直接引受の脅威は歓迎されるべきものであって恐れるべきものではない。」 このようにクルーグマン氏は来年の消費増…
答弁: …復基調が続いているものと認識している。 また、平成二十八年一月二十九日の日本銀行政策委員会・金融政策決定会合において、日本銀行が決定したマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入や、それを受けた金利の動向等が金融機関に与え…
質問: …は、失業者の溢れる日本を日本の本来の姿として肯定しようとするものである。日本銀行は現在の潜在成長率を〇%台半ばとしているが、政府はこの認識を共有するか。また、日銀は昨年十月には「一%台半ばないし後半」、今年四月には「一%…
答弁: …下落という意味において、緩やかなデフレ状況にあると判断したところであり、日本銀行との間で基本的な認識に大きな差はないと考えている。 我が国経済を自律的な民需による回復軌道に乗せるとともに、国際的な政策協調にも留意しつつ持…
質問: 平成十年に行われた日本銀行法(以下「法」という。)の改正によって、日本銀行は中央銀行としての自主性及び透明性が法制度として明確にされた。しかし、自主性については、政策の目的そのものまで独立しているのか、それとも政策の手段…
答弁: 一について 日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三条第一項は、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定しており、通貨及び金融の調節については、日本銀行政策委…
質問: …との関係は、各国で議論がなされている。日本では、平成十年に施行された改正日本銀行法において、中央銀行である日本銀行の自主性が大幅に担保されることとなった。 この点に関し、以下質問する。 一 日本銀行法では第三条において「…
答弁: 一について 「通貨及び金融の調節」とは、日本銀行が、債券・手形オペレーション等を通じ通貨発行量や金利水準を調節することをいい、いわゆる日本銀行の金融政策を意味している。 「業務運営」とは、日本銀行がその目的を達成するため…
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …会証券第一部長 杉 原 雄 吉 証券処理調整協議会事務局長 山 本 弘 日本銀行資金局長 五 十 嵐 虎 男 日本銀行営業局長 湯 地 謹 爾 郎 証券取引委員会事務局長 三 井 武 夫 証券取引委員会事務局次長 (幹事…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: 安倍晋三元総理は、五月九日、日本銀行による市場を通じた国債の買い入れを巡り、「日銀は政府の子会社だ」と発言した。日銀の独立性への信頼を揺るがしかねない発言、日銀の自主性への尊重を損ないかねない発言だと考える。 したがって…
答弁: …令和四年五月十三日の衆議院財務金融委員会において、鈴木財務大臣が「政府は日本銀行に対して五十五パーセントの出資をしておりますけれども、議決権、これは有しておりません。また、日本銀行には、日本銀行法三条一項及び五条二項にお…
質問: 私が提出した「日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三五号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三五号。以下「答弁書」という。)に関して、再度、以下の通り質問する。 一 日…
答弁: 一について 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三条の趣旨は、「日本銀行法の改正に関する答申」(平成九年二月六日金融制度調査会)において、「今般の日本銀行改革の基本的考え方は、日本銀行の金融政策(通貨及び金融の調節)の…
質問: …鏡の反対側においては、美徳は悪徳であり、慎重さは愚かさであり、中央銀行の独立性は悪い事であり、財政赤字の中央銀行直接引受の脅威は歓迎されるべきものであって恐れるべきものではない。」 このようにクルーグマン氏は来年の消費増…
答弁: …復基調が続いているものと認識している。 また、平成二十八年一月二十九日の日本銀行政策委員会・金融政策決定会合において、日本銀行が決定したマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入や、それを受けた金利の動向等が金融機関に与え…
質問: 私が提出した「日本銀行の量的・質的緩和に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一五号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一五号)に疑義があるため、再度、以下のとおり質問する。 一 「財政ファイナンス」とはどのような状況…
答弁: …年法律第三十四号)第五条本文においては、「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。」とされており、これに抵触する日本銀行による公債の…
質問: 現行の日本銀行法(平成九年法律第八十九号)は、日本銀行の独立性強化の観点から、旧日本銀行法下の大蔵大臣(現在は、「財務大臣又は内閣総理大臣」。以下同じ。)による一般監督権、業務命令権、監督命令権、日本銀行監理官制度及び役…
答弁: 一について 日本銀行の財務諸表は、政策委員会の議決を経て、監事の意見書を添付した上で財務大臣に提出されるものであり、その承認に当たっては、同行の業務運営における自主性に十分配慮する観点から、関係法令の規定に則して適正な決…
質問: 一九九八年四月に日本銀行法が改正されて、日本銀行の独立性が法制度として明確化された。 確かに、歴史的に政府が金融政策に介入するとインフレ的な経済運営を求める圧力をかけやすく、国民生活に重大な悪影響を与える例が多くみられる…
答弁: 一及び三について お尋ねの「日本銀行の独立性」については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三条第一項は、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定し、また…
質問: …は、失業者の溢れる日本を日本の本来の姿として肯定しようとするものである。日本銀行は現在の潜在成長率を〇%台半ばとしているが、政府はこの認識を共有するか。また、日銀は昨年十月には「一%台半ばないし後半」、今年四月には「一%…
答弁: …下落という意味において、緩やかなデフレ状況にあると判断したところであり、日本銀行との間で基本的な認識に大きな差はないと考えている。 我が国経済を自律的な民需による回復軌道に乗せるとともに、国際的な政策協調にも留意しつつ持…
質問: …定している。この手段の独立性について政府の認識を示されたい。 二 政府は日本銀行の独立性をどのように定義づけているのか。すなわち、日本銀行の政策の目標は国権の最高機関である国会や国会の信任に基づき成立する内閣が決定し、そ…
答弁: …の独立性の具体的な在り方について一般論として論じることは容易ではないが、日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)では、日本銀行の自主性の尊重について、法第三条第一項において「日本銀行の通貨及び金融の調節に…
質問: 平成十年に行われた日本銀行法(以下「法」という。)の改正によって、日本銀行は中央銀行としての自主性及び透明性が法制度として明確にされた。しかし、自主性については、政策の目的そのものまで独立しているのか、それとも政策の手段…
答弁: 一について 日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三条第一項は、「日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。」と規定しており、通貨及び金融の調節については、日本銀行政策委…
質問: …との関係は、各国で議論がなされている。日本では、平成十年に施行された改正日本銀行法において、中央銀行である日本銀行の自主性が大幅に担保されることとなった。 この点に関し、以下質問する。 一 日本銀行法では第三条において「…
答弁: 一について 「通貨及び金融の調節」とは、日本銀行が、債券・手形オペレーション等を通じ通貨発行量や金利水準を調節することをいい、いわゆる日本銀行の金融政策を意味している。 「業務運営」とは、日本銀行がその目的を達成するため…
質問: 現政府は本年二月成立以来設置法に依る各審議会の他、設置法に依らざる審議会或は協議会を多数設置されたのであるが、単なる政党の諮問機関に過ぎないのではないかとのそしりも相当強くなつている。この際設置法に依らざる凡ゆる審議会と…
答弁: …会証券第一部長 杉 原 雄 吉 証券処理調整協議会事務局長 山 本 弘 日本銀行資金局長 五 十 嵐 虎 男 日本銀行営業局長 湯 地 謹 爾 郎 証券取引委員会事務局長 三 井 武 夫 証券取引委員会事務局次長 (幹事…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本銀行 独立性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本銀行の自主性に関する質問主意書」ほか6件に近い
「マクロ経済運営に関する質問主意書」ほか4件に近い
「日本銀行の量的・質的緩和に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する再…」ほか3件に近い
「日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する再…」ほか2件に近い
「マイナス金利政策が成功する条件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「マクロ経済運営に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本銀行の独立性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本銀行によるマイナス金利導入と国会答弁との関係に関する再…」に近い
「日本銀行の量的・質的緩和に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。