「未成年者喫煙防止 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1982年7月31日〜2011年1月24日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 山本孝史、田村 智子、北神 圭朗)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
未成年者の喫煙を防止するためには、喫煙が健康に与える悪影響について、正しい知識を学ばせることが重要であると考えており、小学校、中学校、高等学校等においては、学習指導要領等に基づき、喫煙と健康との関連について指導しているところである。文部科学省においては、こうした喫煙防止教育の充実を図るため、喫煙が健康に与える悪影響等について解説する教材を作成し、小学校五年生、中学校一年生及び高等学校一年生の全ての児童生徒に行き渡るよう各学校に配布するなどしているところである。また、警察庁及び財務省においては、未成年者がたばこを購入することを防止するため、全国たばこ販売協同組合連合会会長等に対し、「未成年者喫煙防止のための対面販売時における年齢確認等について(再要請)」(平成二十二年四月十九日付け警察庁丙少発第一一号・財理第一七二四号警察庁生活安全局長及び財務省理財局長連名通知)を発出し、たばこの対面販売時における未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底等の取組を要請したところである。
タスポ方式の成人識別自動販売機については、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)に対応して未成年者喫煙防止を推進するため、たばこ業界団体(社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会)による自主的取組として、平成十三年十一月に開発・導入が決定され、平成二十年七月から全国で稼働しているところである。
たばこ自動販売機に係る店舗の休業日又は営業時間外における未成年者喫煙防止策については、二についてで述べたように、全国たばこ販売協同組合連合会において深夜稼動自主規制が行われていることに加え、社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会が平成二十年を目途に全国のすべてのたばこ自動販売機を成人識別機能付自動販売機に置き換える予定であると承知している。財務省においては、財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成十四年十月十日)において、「未成年者の喫煙防止の実効性を確保するために、成人識別機能付自動販売機の導入時には、すべての小売販売店において当該自動販売機に置き換えられることが望ましいことから、当局においても適切な指導を行うことを期待する。」とされていることを踏まえ、今後のたばこ業界における成人識別機能付自動販売機の導入に係る取組状況に応じ、適切に対処していくこととしている。
政府としては、「未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組みについて(要請)」(平成十六年六月二十八日付け警察庁丙少発第二十一号、財理第二千四百五十一号及び健発第〇六二八〇〇一号)により、たばこ関係業界に対し、屋内のたばこ自動販売機の設置状態の適正化を含めたばこ自動販売機の適正な管理の徹底を新たに要請したところであり、現時点でたばこ自動販売機の深夜の稼動停止を一律に義務付けているものではないが、未成年者喫煙防止の観点から、たばこ自動販売機の適正な管理を徹底した上で販売を行うことが必要であると考える。
3 お尋ねの神戸宣言(仮訳)8.については、たばこ産業による広告、販売促進、後援活動等について、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、たばこ事業等審議会の答申を踏まえ、平成元年十月に大蔵大臣の指針を策定し、業界の自主規制の強化を図っているところである。社団法人日本たばこ協会は、未成年者の喫煙防止等の観点から策定している広告の自主規準について、未成年者の喫煙防止等に一層配慮するため、平成十年四月一日からテレビ、ラジオ等による製品広告を中止する等の改訂を行っており、日本たばこ産業株式会社等は当該自主規準を遵守していると承知している。たばこの自動販売機については、未成年者の喫煙防止に資するため、たばこ事業法第二十三条第三号及び同法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号の規定に基づき、自動販売機の設置場所が店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合には、製造たばこの小売販売業の許可を行わないこととしている。また、全国たばこ販売協同組合連合会は、午後十一時から午前五時までの間、屋外のたばこ自動販売機の稼働を自主的に停止することとしていると承知している。政府としては、これらの施策を徹底してまいりたい。
大蔵省としては、従来から、未成年者喫煙防止に配慮するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないこととする等の指針を示すとともに、同法第二十三条第三号及び同法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号の規定に基づき、たばこ自動販売機の設置場所が未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合には、製造たばこの小売販売業の許可をしない等の施策を行っているところであり、今後ともかかる施策を徹底してまいりたい。
社団法人日本たばこ協会は、未成年者喫煙防止等の観点から策定している広告の自主規準について、未成年者喫煙防止により一層配慮するため、本年四月一日から、テレビ、ラジオ等による製品広告を中止するとの改定を行っており、日本たばこ産業株式会社としても、自主規準を遵守していると承知している。また、両者は、たばこ販売店に対し、たばこ自動販売機への「未成年者喫煙防止ステッカー」の貼付等を働きかけるとともに、ポスター等による未成年者喫煙防止キャンペーン等を実施しており、今後ともこれらの対策が継続的に実施されるものと承知している。
屋外のたばこ自動販売機については、全国たばこ販売協同組合連合会が、従来から積極的に行ってきた未成年者喫煙防止のための活動の徹底を図るため、平成八年四月一日から、深夜の時間帯(午後十一時から午前五時)における稼働を自主的に停止することとしたと承知している。運輸省としては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社並びに民鉄の駅構内におけるたばこ自動販売機の深夜稼働については、駅構内において製造たばこの販売を行っている者が自主的に判断すべき問題であると考えている。
たばこ特別税創設に伴う定価改定がたばこ業界全体の収益に及ぼす影響については、定価改定に伴う需要減、一部銘柄の定価据置きの影響等を勘案すると、一概に予測することは困難であるが、いずれにせよ、大蔵省としては、日本たばこ産業株式会社等が未成年者喫煙防止のためにどの程度の支出を行うかについては、個々の会社の経営判断にゆだねられるべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …標についての達成状況を明らかにされたい。また、未成年者の喫煙をゼロにするための政府の今後の方針を示されたい。 二 政府が把握している喫煙に起因するがんによる死亡者数、同じく肺気腫など慢性閉塞性肺疾患による死亡者数、同じく…
答弁: …購入することを防止するため、全国たばこ販売協同組合連合会会長等に対し、「未成年者喫煙防止のための対面販売時における年齢確認等について(再要請)」(平成二十二年四月十九日付け警察庁丙少発第一一号・財理第一七二四号警察庁生活…
質問: …局長等に宛てられた「未成年者がたばこを容易に入手できるような環境をなくすため関係業界に働きかけを強化」という文言や、二〇〇五年三月二九日財政制度等審議会においても理財局から「自動販売機を全廃するのでなければ、成人識別機能…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしている。 たばこ自動販売機によるたばこの販…
質問: …の英知を生かし、特に青少年と女性のたばこと健康に関する施策の充実に資するため、以下質問する。 なお、添付する神戸宣言は、英文が正文であるが、便宜的に日本語の仮訳に従って質問する。 一 神戸宣言には五項目の「深刻な懸念」が…
答弁: …動販売機の設置場所が店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合には、製造たばこの小売販売業の許可を行わないこととしている。また、全国…
質問: …という)によれば、大蔵省及びたばこ業界は、たばこ自動販売機の設置について未成年者喫煙防止に配慮していると答弁している。 しかし、実態は野放し状態で、未成年者の喫煙防止施策について実効ある施策が行われているとは到底考えられ…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」が規定されている。他方、同法において、製造たばこの小売販売業に係る営…
質問: …より高めることになる。ニコチンの添加は、喫煙者が継続的に多量の喫煙をするための意図的な措置、または営業的意図があると考えられる。またこれは、一方で「吸いすぎに注意」との注意喚起の表示を行っている趣旨に相反するものである。…
答弁: 一の(一)について 大蔵省としては、従来から、未成年者喫煙防止に配慮するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないことと…
質問: …、かつ販売店の増加を図ろうとしている。 また、タバコ専売益金の増収を図るため、新製品の販売及び各種の媒体を通じ巧みな宣伝を強化している。 これは、特に有害性の影響が大きい青少年及び婦女子の喫煙の増加を招き、健康を阻害して…
答弁: …公社は、現在、広告宣伝活動について、次のような措置を講じている。 (1)未成年者喫煙防止、火災予防、都市美化及び望ましい喫煙マナーのPRを強化する。 (2)ニコチン、タールの調査結果を、年一回程度公表し、販売店頭でも分か…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …標についての達成状況を明らかにされたい。また、未成年者の喫煙をゼロにするための政府の今後の方針を示されたい。 二 政府が把握している喫煙に起因するがんによる死亡者数、同じく肺気腫など慢性閉塞性肺疾患による死亡者数、同じく…
答弁: …購入することを防止するため、全国たばこ販売協同組合連合会会長等に対し、「未成年者喫煙防止のための対面販売時における年齢確認等について(再要請)」(平成二十二年四月十九日付け警察庁丙少発第一一号・財理第一七二四号警察庁生活…
質問: …小売店を支援する施策を検討すべきであると考える。例えば業態転換を促進するために公的金融を用いた資金面での支援等も必要だと考えるが、どのような支援策を検討しているか。 五 一方で、コンビニエンスストア等対面による販売量が増…
答弁: …ばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)に対応して未成年者喫煙防止を推進するため、たばこ業界団体(社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会)による自主的取組として…
質問: …局長等に宛てられた「未成年者がたばこを容易に入手できるような環境をなくすため関係業界に働きかけを強化」という文言や、二〇〇五年三月二九日財政制度等審議会においても理財局から「自動販売機を全廃するのでなければ、成人識別機能…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしている。 たばこ自動販売機によるたばこの販…
質問: …三、たばこ自動販売機について 未成年者喫煙禁止法では、未成年者が喫煙するためと知りつつたばこ販売を行うことを禁止している。しかし、実態は全国各地で、毎日多くの未成年者が自動販売機でたばこを購入し、喫煙している。法の趣旨が…
答弁: …自動販売機が店舗に併設されていない等の理由により製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場合には、製造たばこの小売販売業の許可を行わないこととしている。また、小売販売業者が…
質問: …の英知を生かし、特に青少年と女性のたばこと健康に関する施策の充実に資するため、以下質問する。 なお、添付する神戸宣言は、英文が正文であるが、便宜的に日本語の仮訳に従って質問する。 一 神戸宣言には五項目の「深刻な懸念」が…
答弁: …動販売機の設置場所が店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合には、製造たばこの小売販売業の許可を行わないこととしている。また、全国…
質問: …という)によれば、大蔵省及びたばこ業界は、たばこ自動販売機の設置について未成年者喫煙防止に配慮していると答弁している。 しかし、実態は野放し状態で、未成年者の喫煙防止施策について実効ある施策が行われているとは到底考えられ…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」が規定されている。他方、同法において、製造たばこの小売販売業に係る営…
質問: …より高めることになる。ニコチンの添加は、喫煙者が継続的に多量の喫煙をするための意図的な措置、または営業的意図があると考えられる。またこれは、一方で「吸いすぎに注意」との注意喚起の表示を行っている趣旨に相反するものである。…
答弁: 一の(一)について 大蔵省としては、従来から、未成年者喫煙防止に配慮するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないことと…
質問: …、かつ販売店の増加を図ろうとしている。 また、タバコ専売益金の増収を図るため、新製品の販売及び各種の媒体を通じ巧みな宣伝を強化している。 これは、特に有害性の影響が大きい青少年及び婦女子の喫煙の増加を招き、健康を阻害して…
答弁: …公社は、現在、広告宣伝活動について、次のような措置を講じている。 (1)未成年者喫煙防止、火災予防、都市美化及び望ましい喫煙マナーのPRを強化する。 (2)ニコチン、タールの調査結果を、年一回程度公表し、販売店頭でも分か…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「未成年者喫煙防止 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「たばこ自動販売機の成人識別装置に関する質問主意書」ほか3件に近い
「未成年者の喫煙防止等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「たばこ問題に関する質問」ほか3件に近い
「たばこ自動販売機の成人識別装置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「たばこ問題に関する質問」ほか2件に近い
「未成年者喫煙防止のためのたばこ自動販売機に関する質問主意書」ほか2件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。