「東京高 検察庁検事長」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
2001年12月7日〜2020年9月18日
答弁書あり
19件
提出者 14人(多い順: 小西 洋之、鈴木 宗男、山添 拓)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 10、お答えすることは困難 8、個別の事案 3、仮定の質問 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の①から⑤までは、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職-六八人事院事務総長通知)の「第二 標準例」に掲げられた処分より重くすることが考えられる場合として記載されている例であって、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行うに当たってこれらへの該当性の有無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の「法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前」及び「政府が国会で答弁しているところの「協議」」において、内閣及び内閣官房と同省は処分内容について議論したことはなく、また、内閣及び内閣官房は同省に対し、調査や処分に関する指示や要請を行っていない。
お尋ねの「どのような報告書」の意味するところが必ずしも明らかでないが、法務省において確認できる範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等検察庁検事長に対し、贈与等報告書一件が提出されている。
法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)における「常習として賭博をした職員」に該当するとは認められなかった。
御指摘の「令和二年五月一日、十三日」の「午後六時以降」に係るお尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)は、金銭を賭けた麻雀を行った報道機関関係者方に向かうために、御指摘の「公用車」及び「報道関係者の手配したハイヤー」のいずれも利用していなかったことが確認されている。
黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところである。
黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)以外の検察官及び法務省職員が、金銭を賭けた麻雀を行ったことがあるという事実の有無については、御指摘のような調査が必要な状況であるとは考えていない。
黒川弘務元東京高等検察庁検事長の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の事実はない。
お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認している。
さらに、お尋ねの「検事総長、東京高検検事長」については、いずれの時点でこれらの官職に就いていた者を指すのか必ずしも明らかでないが、マイナリ氏を起訴した当時の検事総長は土肥孝治、東京高等検察庁検事長は濱邦久である。
⑯ 東京高等検察庁検事長 百三十三万四千円
財団法人民事法務協会会長 釧路地方・家庭裁判所長、新潟地方検察庁検事正、東京高等裁判所判事、名古屋高等検察庁検事長及び名古屋法務局長
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …①から⑤までの事項(以下、懲戒処分の「加重要件」と総称する。)について、東京高等検察庁黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)の賭け麻雀の事件をこれらの事項に現時点で「当てはめ」行為をした場合、②、③、⑤については…
答弁: …無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすること…
質問: 一 東京高等検察庁の黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)が賭け麻雀等の非違行為を犯していた事件について、内閣及び内閣官房と法務省との間における黒川氏の処分に関する、政府が国会で答弁しているところの「協議」におい…
答弁: 一及び二について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に…
質問: 令和二年五月二十五日に提出した「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一二九号。以下「質問第一二九号」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一二九号)、また、令和二年五月二…
答弁: 一について お尋ねは個別の人事に関するものであり、既に明らかにしていること以上の詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 …
質問: …成立し得る」と答弁している。 令和二年五月二十一日法務省作成の「黒川弘務東京高等検察庁検事長に関する記事についての調査結果」には、黒川弘務前検事長が「金銭を賭けて麻雀を行っていた事実が認められた。」「いわゆる点ピン(千点…
答弁: 一の1について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めているので、右の要件を満たす場合に…
質問: 法務省の東京高検検事長が賭け麻雀をしていたと報道され辞職した。以下の見解を問う。 法務省は衆議院法務委員会で以下の答弁をした。 「旧知の間でレートはいわゆる点ピン。具体的に申しますと千点を百円と換算されるものでございまし…
答弁: …としてお答えすることは差し控えたい。 二について 法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−…
質問: 令和二年五月二十一日に黒川弘務前東京高等検察庁検事長が訓告処分となったが、この理由とされる黒川氏の賭け麻雀に関する事実関係及び訓告処分の適否等について、以下質問する。 一 黒川前東京高等検察庁検事長が、令和二年五月一日、…
答弁: …後六時以降」に係るお尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)は、金銭を賭けた麻雀を行った報道機関関係者方に向かうために、御指摘の「公用車」及び「報道関係者の手配し…
質問: 一 黒川弘務前東京高検検事長の「訓告」決定までの経緯 賭け麻雀で辞職した黒川弘務前東京高検検事長(以下「黒川氏」という。)の処分について、安倍晋三首相は当初国会で「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分…
答弁: 一について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、…
質問: 黒川弘務前東京高検検事長が賭けマージャンをしていた事が明らかになり、五月二十二日に辞職したが、検察庁、検察官の在り方に関し、質問する。 一 独立性、正義を口にする検察官であるが、黒川氏以外、検事正以上で賭けマージャンをし…
答弁: 一及び二について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)以外の検察官及び法務省職員が、金銭を賭けた麻雀を行ったことがあるという事実の有無については、御指摘のような調査が必要な状況であるとは考えていない。…
質問: …の人数と総数についても把握していればあわせて示されたい。 三 黒川弘務前東京高検検事長は、産経新聞記者二人と朝日新聞社員の元記者との間で、約三年前から月に一、二回、賭け麻雀をするようになったということであるが、五月二十二…
答弁: …ついて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 六について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると…
質問: 一 政府は本年五月に発売の週刊誌(週刊文春)において東京高等検察庁黒川検事長(以下「黒川検事長」という。)について表題「黒川弘務検事長は接待賭け麻雀常習犯」との記事が報道されていることを承知しているか。 承知していない場…
答弁: …五及び六について お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認している。 四及…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: …ができたため」という説明は理由にならない。実態は、本年一月三十一日黒川元東京高等検察庁検事長の勤務延長を閣議決定したいがために解釈変更が必要となり、解釈変更に合わせて法案の内容も変更したのではないかと思料される。 そこで…
答弁: 一について お尋ねの「検討の経過がわかる記録」については、御指摘の「検察庁法改正案策定経緯文書」において、「現行の国家公務員法と検察庁法との関係を改めて検討し、その結果、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員…
質問: …事件であり、検察庁法改正案に措置された検察官の勤務延長に係る条文は、黒川東京高等検察庁検事長のための解釈変更と後付けで整合性を取るための立法事実なき暴挙ではないか。政府の見解を示されたい。 五 検察庁法改正案は、「定年に…
答弁: 一について 検察官の定年引上げ等を内容とする検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案(以下「検察庁法改正案」という。)については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであ…
質問: …①から⑤までの事項(以下、懲戒処分の「加重要件」と総称する。)について、東京高等検察庁黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)の賭け麻雀の事件をこれらの事項に現時点で「当てはめ」行為をした場合、②、③、⑤については…
答弁: …無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすること…
質問: 一 東京高等検察庁の黒川弘務検事長(当時。以下「黒川氏」という。)が賭け麻雀等の非違行為を犯していた事件について、内閣及び内閣官房と法務省との間における黒川氏の処分に関する、政府が国会で答弁しているところの「協議」におい…
答弁: 一及び二について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に…
質問: 令和二年五月二十五日に提出した「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一二九号。以下「質問第一二九号」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一二九号)、また、令和二年五月二…
答弁: 一について お尋ねは個別の人事に関するものであり、既に明らかにしていること以上の詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 …
質問: …成立し得る」と答弁している。 令和二年五月二十一日法務省作成の「黒川弘務東京高等検察庁検事長に関する記事についての調査結果」には、黒川弘務前検事長が「金銭を賭けて麻雀を行っていた事実が認められた。」「いわゆる点ピン(千点…
答弁: 一の1について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めているので、右の要件を満たす場合に…
質問: 黒川弘務前東京高検検事長(以下「黒川氏」という。)の訓告処分に関し、質問する。 一 森まさこ法務大臣は本年五月二十六日の参議院法務委員会で、「黒川氏の処分については、法務省として、調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も…
答弁: …九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等検察庁検事長に対し、贈与等報告書一件が提出されている。…
質問: 法務省の東京高検検事長が賭け麻雀をしていたと報道され辞職した。以下の見解を問う。 法務省は衆議院法務委員会で以下の答弁をした。 「旧知の間でレートはいわゆる点ピン。具体的に申しますと千点を百円と換算されるものでございまし…
答弁: …としてお答えすることは差し控えたい。 二について 法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−…
質問: 令和二年五月二十一日に黒川弘務前東京高等検察庁検事長が訓告処分となったが、この理由とされる黒川氏の賭け麻雀に関する事実関係及び訓告処分の適否等について、以下質問する。 一 黒川前東京高等検察庁検事長が、令和二年五月一日、…
答弁: …後六時以降」に係るお尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)は、金銭を賭けた麻雀を行った報道機関関係者方に向かうために、御指摘の「公用車」及び「報道関係者の手配し…
質問: 一 黒川弘務前東京高検検事長の「訓告」決定までの経緯 賭け麻雀で辞職した黒川弘務前東京高検検事長(以下「黒川氏」という。)の処分について、安倍晋三首相は当初国会で「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分…
答弁: 一について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、…
質問: 黒川弘務前東京高検検事長が賭けマージャンをしていた事が明らかになり、五月二十二日に辞職したが、検察庁、検察官の在り方に関し、質問する。 一 独立性、正義を口にする検察官であるが、黒川氏以外、検事正以上で賭けマージャンをし…
答弁: 一及び二について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)以外の検察官及び法務省職員が、金銭を賭けた麻雀を行ったことがあるという事実の有無については、御指摘のような調査が必要な状況であるとは考えていない。…
質問: …の人数と総数についても把握していればあわせて示されたい。 三 黒川弘務前東京高検検事長は、産経新聞記者二人と朝日新聞社員の元記者との間で、約三年前から月に一、二回、賭け麻雀をするようになったということであるが、五月二十二…
答弁: …ついて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 六について 黒川弘務元東京高等検察庁検事長の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると…
質問: 一 政府は本年五月に発売の週刊誌(週刊文春)において東京高等検察庁黒川検事長(以下「黒川検事長」という。)について表題「黒川弘務検事長は接待賭け麻雀常習犯」との記事が報道されていることを承知しているか。 承知していない場…
答弁: …五及び六について お尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)が、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、東京都内で金銭を賭けた麻雀を行ったことを確認している。 四及…
質問: …籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ氏の再審第一回公判が、本年十月二十九日、東京高裁で行われた。検察側は、「被告人以外が犯人である可能性を否定できず、被告人は無罪」との意見を述べている。逮捕から十五年、マイナリ氏が無罪となる…
答弁: …であるため、政府として答弁する立場にない。 さらに、お尋ねの「検事総長、東京高検検事長」については、いずれの時点でこれらの官職に就いていた者を指すのか必ずしも明らかでないが、マイナリ氏を起訴した当時の検事総長は土肥孝治、…
質問: 一 指定職の俸給について 1 人事院規則九-四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)別表中の全ての「指令」の内容を明らかにしてほしい。その際、全ての具体的な官職と適用する号俸が分かるようにすること。 2 一般職の…
答弁: …学校副校長、公害等調整委員会事務局長、消防大学校長、最高検察庁事務局長、東京高等検察庁事務局長、外務省監察査察官、財務総合政策研究所次長、財務局金融商品取引所監理官及び金融安定監理官、税務大学校副校長、国税不服審判所次長…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: …⑤大森公証役場 ⑥平成二十二年四月十二日 ①平成二十二年三月二十六日 ②東京高等検察庁検事 ③応じた ④行っていない ①平成二十二年三月二十六日 ②横浜地方検察庁検事正 ③応じた ④行っていない ⑤学校法人中央大学 ⑥平…
質問: 一 総務省が取りまとめた「各府省等からの再就職が五代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人」(五月十四日時点)が明らかにしている各ポストの再就職者について、それぞれの最終官職および府省庁によるあっせんの有無を示…
答弁: …財団法人民事法務協会会長 釧路地方・家庭裁判所長、新潟地方検察庁検事正、東京高等裁判所判事、名古屋高等検察庁検事長及び名古屋法務局長 財団法人日本刑事政策研究会理事長 検事総長、検事総長、検事総長、検事総長及び検事総長 …
質問: 一 現在減額されている国会議員の年俸よりも、高額な年俸を受け取る特殊法人・独立行政法人・認可法人・公益法人等の役職員に関して以下を明らかにした上で、その金額が適正か否かに関して内閣の見解を問う。部署名、役職、年俸額、高額…
答弁: …俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)においては、検事総長及び東京高等検察庁検事長について、歳費法第一条に定める歳費月額を上回る俸給月額が定められているところ、これは、これらの官職が認証官であることに加え、検察…
質問: …去十年間のその費目の決算額を明らかにされたい。 (5) 辞任した則定衛元東京高検検事長は、女性との交際に調査活動費を流用していたのか。 (6) 則定元検事長はスキャンダルの相手の女性と知り合った銀座の高級クラブなどで頻繁…
答弁: …5)について お尋ねのような事実はない。 三の(6)について お尋ねの元東京高等検察庁検事長が調査活動費を自己の遊興費に流用した事実はない。 その他のお尋ねについては、個人のプライバシーにかかわる事項であるので、お答えす…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東京高 検察庁検事長」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「黒川前東京高等検察庁検事長の賭け麻雀事案及び訓告処分に関す…」ほか8件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか1件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか1件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか1件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか1件に近い
「国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか1件に近い
「国会議員よりも高額給与をもらう国家公務員等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる東京電力女性社員殺害事件で無期懲役とされた人物の無…」に近い
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。