「武力紛争 武力衝突」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2000年5月11日〜2017年3月22日
答弁書あり
9件
提出者 6人(多い順: 逢坂 誠二、佐藤 正久、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、承知していない 4、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一般に、外務省による外国語の訳出については、それぞれの用語が用いられている文脈及び趣旨等を総合的に勘案して個別具体的に判断して行うこととしており、御指摘の「アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース」の「代表的なもの」を一概にお示しすることは困難である。
このため、委員会における稲田防衛大臣の答弁においては、「人を殺傷し、または物を破壊する行為はあったけれども、それは国際的な武力紛争の一環としては行われていない」との認識を示すとともに、一についてでお答えした「法的な意味における戦闘行為」と混同されかねない「戦闘」という用語を用いた場合、PKO法上の「武力紛争」が発生したのではないかという誤解を招くおそれがあることから、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いではないということを明示するため、「武力衝突」という用語を用いていることを説明したところである。
このため、平成二十九年二月八日の衆議院予算委員会における稲田防衛大臣の答弁においては、「人を殺傷し、または物を破壊する行為はあったけれども、それは国際的な武力紛争の一環としては行われていない」との認識を示すとともに、「武力紛争」という用語を用いた場合、同法上の「武力紛争」が発生したのではないかという誤解を招くおそれがあることから、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いではないということを明示するため、「武力衝突」という用語を用いていることを説明したところである。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。御指摘の「これに当たらない武力紛争や武力衝突」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、実力を用いた争いが法上の「武力紛争」に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合的に勘案して個別具体的に判断すべきものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …めませんけれども、英語でアームドコンフリクトと書いてある。時々、外務省は武力紛争と訳す。時々、外務省は武力衝突と訳す。その区分は何だと説明できますか。できないと思いますよ。できないと思いますよ、その時々で分けている。それ…
答弁: …個別具体的に判断して行うこととしており、御指摘の「アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース」の「代表的なもの」を一概にお示しすることは困難である。…
質問: …おける戦闘行為があったかどうかにこだわるかといいますと、これは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為が仮に行われていたとすれば、それは憲法九条上の問題になります」、「憲法九条の問題にかかわ…
答弁: …闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」について述べたものであり、この「国際的な武力紛争」…
質問: …おける戦闘行為があったかどうかにこだわるかといいますと、これは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為が仮に行われていたとすれば、それは憲法九条上の問題になりますよね」、「憲法九条の問題にか…
答弁: …合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に当たると解してきた…
質問: 平成二十八年十一月二十一日、安全保障関連法に基づき、国連平和維持活動(「PKO」という。)の新しい任務である「駆けつけ警護」が付与された陸上自衛隊の第十一次隊の先発隊が南スーダンの首都ジュバに到着した。 自衛隊の任務は、…
答弁: …する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合…
質問: 一 政府は南スーダンへの自衛隊派遣継続の可否を巡り、法的な意味における「武力紛争」はないとして、未だ派遣要件は満たされているとしている。「法的な意味における『武力紛争』」とは、これに当たらない武力紛争や武力衝突とどのよう…
答弁: …する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。…
質問: …詳らかに示されたい。 七 政府基本的見解によれば「現在も、地方を中心に、武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々生じている。首都ジュバについても、七月に大規模な武力衝突が発生しており、現在は、比較的落ち着いているが、今後の治安…
答弁: …らかではないが、仮に千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)第四十三条2に規定する戦闘員を指すのであれば、UNMISSは同追加議定…
質問: …国内では、アサド政権の退陣を求めるシリア国民評議会とアサド政権側との間で武力衝突が発生し、五千人以上の国民が犠牲になっていると言われている。日本政府はシリアのアサド大統領の退陣を求めており、また、治安の悪化を受け、在留邦…
答弁: …に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意としてイスラエル国及びシリア間の合意があり、かつ、同号に規定する国際連合の統括の下に行われる活…
質問: …全域が活動地域となっている。また、日本政府が南北スーダン間の戦闘行為を「武力紛争」ではないとし、南スーダン内で「武力紛争」が発生していないとするならば、南スーダン南部のジュバだけでなく、北部のユニティ州やスーダンに調査団…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に係る防衛省による調査団(以下単に「調査団」という。)は、UNMISSに派遣されている自衛隊部隊(以下「派遣部隊」という。)の今後の円滑かつ効…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …めませんけれども、英語でアームドコンフリクトと書いてある。時々、外務省は武力紛争と訳す。時々、外務省は武力衝突と訳す。その区分は何だと説明できますか。できないと思いますよ。できないと思いますよ、その時々で分けている。それ…
答弁: …個別具体的に判断して行うこととしており、御指摘の「アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース」の「代表的なもの」を一概にお示しすることは困難である。…
質問: …おける戦闘行為があったかどうかにこだわるかといいますと、これは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為が仮に行われていたとすれば、それは憲法九条上の問題になります」、「憲法九条の問題にかかわ…
答弁: …闘行為」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」について述べたものであり、この「国際的な武力紛争」…
質問: …おける戦闘行為があったかどうかにこだわるかといいますと、これは、国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為が仮に行われていたとすれば、それは憲法九条上の問題になりますよね」、「憲法九条の問題にか…
答弁: …合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが同法上の「武力紛争」に当たると解してきた…
質問: 平成二十八年十一月二十一日、安全保障関連法に基づき、国連平和維持活動(「PKO」という。)の新しい任務である「駆けつけ警護」が付与された陸上自衛隊の第十一次隊の先発隊が南スーダンの首都ジュバに到着した。 自衛隊の任務は、…
答弁: …する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、一般に、実力を用いた争いが武力紛争に該当するか否かについては、事案の態様、当事者及びその意思等を総合…
質問: 一 政府は南スーダンへの自衛隊派遣継続の可否を巡り、法的な意味における「武力紛争」はないとして、未だ派遣要件は満たされているとしている。「法的な意味における『武力紛争』」とは、これに当たらない武力紛争や武力衝突とどのよう…
答弁: …する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)上、「武力紛争」を定義した規定はないが、政府としては、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いが法上の「武力紛争」に当たると解している。…
質問: …詳らかに示されたい。 七 政府基本的見解によれば「現在も、地方を中心に、武力衝突や一般市民の殺傷行為が度々生じている。首都ジュバについても、七月に大規模な武力衝突が発生しており、現在は、比較的落ち着いているが、今後の治安…
答弁: …らかではないが、仮に千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)第四十三条2に規定する戦闘員を指すのであれば、UNMISSは同追加議定…
質問: …国内では、アサド政権の退陣を求めるシリア国民評議会とアサド政権側との間で武力衝突が発生し、五千人以上の国民が犠牲になっていると言われている。日本政府はシリアのアサド大統領の退陣を求めており、また、治安の悪化を受け、在留邦…
答弁: …に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意としてイスラエル国及びシリア間の合意があり、かつ、同号に規定する国際連合の統括の下に行われる活…
質問: …全域が活動地域となっている。また、日本政府が南北スーダン間の戦闘行為を「武力紛争」ではないとし、南スーダン内で「武力紛争」が発生していないとするならば、南スーダン南部のジュバだけでなく、北部のユニティ州やスーダンに調査団…
答弁: 一について 国際連合南スーダン共和国ミッション(以下「UNMISS」という。)に係る防衛省による調査団(以下単に「調査団」という。)は、UNMISSに派遣されている自衛隊部隊(以下「派遣部隊」という。)の今後の円滑かつ効…
質問: …は誰なのか明らかにされたい。 2 周辺事態法での「戦闘行為」(「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう」)とは、指針でいう「戦闘行動」と同じ意味なのか。もし違うのであればその違いを明らか…
答弁: …五年条約第四号)及び同条約に附属する規則(以下「陸戦条約」という。)は、武力紛争における戦闘の方法等を規律するものであり、武力紛争の当事国の間で適用されるものである。しかしながら、周辺事態安全確保法に基づき我が国が実施す…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「武力紛争 武力衝突」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか3件に近い
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「稲田防衛大臣の法的な意味における戦闘行為との答弁に関する質…」ほか2件に近い
「武力紛争と武力衝突の考え方に関する質問主意書」ほか2件に近い
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか1件に近い
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか1件に近い
「南スーダンで活動している自衛官の生命に関わる危機対応に関す…」ほか1件に近い
「南スーダンの現地情勢と自衛隊の駆けつけ警護の任務遂行に関す…」ほか1件に近い
「日本政府の南スーダン調査団に関する質問主意書」ほか1件に近い
「PKO派遣要件にかかる「武力紛争」の定義等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。